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【相続放棄】両親が相続放棄し、その後兄弟姉妹が相続放棄した事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  借金のある長男が死亡し、長男の債権者から、借金の返済を求められているがどうしたらよいかと、ご両親から相談がありました。
 長男は結婚歴がなく、子もいないため、相続人はご両親でした。長男は借金があるだけで、めぼしい財産はありませんでした。そこで、まずご両親の相続放棄を行いました。
 次に、両親が相続放棄した場合、兄弟姉妹が相続人になります。そこで、両親の相続放棄をした後、兄弟姉妹の相続放棄を行いました。

解決への流れ  相続放棄という制度があることは知っていましたが、何を、どのように対処すればよいかわからない状態でした。
 そこで、まずはご両親が相続放棄をすることを提案しました。次に、ご両親が相続放棄すると、兄弟姉妹が相続人になることをご説明しました。
 そして、ご両親が相続放棄した後、兄弟姉妹の相続放棄を行いました。家族全員の相続放棄が完了し、債権者からの請求も止まり、元通りの生活を送ることができるようになりました。

芳賀 広健 弁護士 芳賀 広健 弁護士からのコメント 借金のある家族が死亡しすると、借金も相続の対象です。何もしないままでいると、相続人が借金を背負うことになります。
相続放棄をすると、そのような事態を避けることができます。

相続する場合、以下の順番です。
第1順位 配偶者と子供
第2順位 両親、祖父母
第3順位 兄弟姉妹

第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、第2順位の相続人が相続することになります。第2順位の相続人全員が放棄すると第3順位の相続人が相続します。

相続放棄する場合には、後順位の相続人の相続放棄も放棄しないと、後順位の相続人が負債を負うことになりますので、注意が必要です。

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