遺産相続の解決事例
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【遺留分】「全財産を○○に相続させる」という遺言がある場合の遺留分侵害(減殺)請求

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 相談者様(二男)の父親が死亡し、長男とご相談者様が相続人でした。父親の死後、「長男に全財産を相続させる」という遺言書が発見されました。遺言執行者には、第三者の弁護士が指定されていました。
ご相談者から、自分は1円も相続できないのかとのご相談でした。

解決への流れ 長男に対し、遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害請求)を行いました。
その結果、遺留分相当額の金銭の支払いを受けることができました。

芳賀 広健 弁護士 芳賀 広健 弁護士からのコメント  「全財産を〇〇に相続させる」という遺言があっても、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分(最低限の財産を取得できる権利で遺言によっても侵害されることのない権利)が認められます。
遺留分は、配偶者や子が相続人の場合には法定相続分の1/2、両親・祖父母が相続人となる場合には法定相続分の1/3です。
 遺留分侵害請求は、相続があったことを知ってから1年以内に行使しなければ時効で消滅するので注意が必要です。請求する場合には内容証明+配達記録で送付するのが原則です。
 遺留分侵害請求の相手方は、遺産を取得する相続人と、遺言執行者の2パターンあります。どちらを相手方にすべきかは、遺言書の文言により変わります。「相続させる」旨の遺言の場合には、遺言執行者ではなく、遺言で財産を取得する相続人に対して行わなければなりません。請求相手を間違えてしまうと、時効によって遺留分侵害請求権を行使できなくなる危険があるので、注意が必要です。
 なお、遺留分侵害請求をする場合、遺言執行者の費用を控除する前の金額が基準になります。遺言執行者の費用を引いた金額を基準とするわけではありません。
 適切な金額請求するためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

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