遺産相続の解決事例
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【遺留分の放棄】遺留分を生前に放棄した事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  会社代表者様から、再婚を予定しているが、会社の株式は前妻との間の子供に全て相続させたいが、今後の相続の際に注意することはないかとのご相談でした。

解決への流れ  相続財産が株式中心の場合、全株式を前妻との間の子供に相続させたり、贈与すると、再婚相手の遺留分を侵害する可能性がありました。
 そこで、遺留分を生前に放棄する方法があること、ただし、生前の放棄は家庭裁判所の許可が必要であり、放棄する方に申立てをしてもらう必要があることを説明しました。
 相談者様、再婚相手の方に意向を確認してもらったところ、遺留分の放棄をしたいとの意向でしたので、遺留分の放棄をしてもらい、今後の相続の際の憂いをなくしました。

芳賀 広健 弁護士 芳賀 広健 弁護士からのコメント  生前の遺留分の放棄は、①遺留分放棄が本人の意思に基づくこと②放棄の合理性があること③代償措置(生前贈与など)があることの要件を満たす必要があります。
 これらの要件に該当するか聞き取りをして事実を整理し、裁判所に放棄を認めてもらう必要があります。
 また、代償措置として、原則まとまった金額の贈与が必要になることが多いですが、当事者の生活状況などから、必ずしもまとまった金銭の贈与がなくとも認められる場合もあります。

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