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【遺言】生前面倒を見てもらった二女に自宅を相続させる内容の公正証書遺言を作成した事案

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 同居して面倒を見てくれている二女に、自宅を含む全財産を相続させたいというご相談でした。しかし、病気で入院中で、意識ははっきりしていたものの、あまり時間的な猶予がありませんでした。

解決への流れ すぐに病院を訪問し、遺言者の意向を確認しました。意識ははっきりしていて、意思も明確でした。しかし、入院中でしたし、長女には財産を残したくない、という希望でしたので、遺留分を侵害する内容の遺言であり、今後の争いが予想されました。そこで、自筆証書遺言だと遺言能力を争われる可能性があると考え、公正証書遺言で残すことにしました。
お亡くなりになった後、相続争いにはなってしまいましたが、遺言書は無効にはなりませんでした。

芳賀 広健 弁護士 芳賀 広健 弁護士からのコメント  公正証書遺言は、公証人が、遺言者の意思を確認して作成するため、遺言無効となるリスクを避けることができます。また、費用が割増しになってしまいますが、公証人が病院まで出張してくれますし、手が不自由で文字が欠けなくても、作成することが可能です。
 また、特定の相続人の遺留分を侵害する遺言の場合、相続の争いは避けられません。特に高齢の場合で、自筆証書遺言だと、遺言能力も争われることがあり、紛争が長期化します。そこで、遺言を残す場合、原則公正証書遺言がお勧めです。
 特定の相続人に遺産を多く残したい、特定の相続人には遺産を残したくない、そのような意向がある場合には、遺言書の作成が不可欠です。
 認知症になってしまった後では遺言書は作成できないので、元気なうちに遺言書を残すことをお勧めします。

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