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妻の不倫が原因で離婚。妻の不倫相手に損害賠償を求めた事例。夫側の代理人
相談前の状況 依頼者(Fさん・夫)は、元妻との離婚に至ったものの、元妻に対しては慰謝料を請求せず、元妻の不倫相手(不貞相手)に対してのみ慰謝料を求めたいと考え相談に来られました。不倫相手はFさんの顔見知りであり、元妻が既婚者であることを十分に知っていながら誘惑・不貞行為に及んだためでした。離婚に至った精神的苦痛に対する正当な損害賠償をいかにして求めるかが課題でした。
解決への流れ 弁護士は不倫相手に対し、内容証明郵便にて300万円の慰謝料支払いを請求しました。相手方は「既に婚姻関係は破綻していた」などと主張し支払いを拒否したため、直ちに損害賠償請求訴訟を提起しました。訴訟においては元妻の協力を得て証人尋問を行い、不貞行為の当時は夫婦関係が破綻していなかったことを明確に立証しました。その結果、裁判所は不倫相手の主張を退け、約160万円の支払いを命じる判決を下しました。
伊藤 昌一 弁護士からのコメント
不貞相手に対する慰謝料請求訴訟では、相手方から「当時、すでに夫婦関係は冷めきっており破綻していた」という反論が頻繁になされます。不貞時に婚姻関係が破綻していたと認められると、慰謝料請求が棄却されるリスクがあるため、破綻していなかった事実(同居の実態や夫婦生活の継続性など)を客観的証拠に基づき立証することが極めて重要となります。
本件では、元妻に証人として出廷してもらい、裁判官の前で当時の夫婦状態を証言してもらったことが大きな勝訴要因となりました。離婚後であっても関係性を整理し、元妻からの協力を引き出して的確な立証活動を行えたことで、裁判所から約160万円という適切な賠償判決を得ることができました。
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