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# 離婚・男女問題

福岡の婚姻費用に強い弁護士(6ページ目)

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福岡の婚姻費用の条件に近い弁護士を表示しています。ここには婚姻費用に注力する弁護士を表示しています。鳥飼 遼介弁護士、古川 和積弁護士、菅本 裕介弁護士、馬場 勝弁護士、中原 昌孝弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

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2026年10月7日現在

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福岡の弁護士による婚姻費用の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    別居中の夫に生活費を負担させ、離婚に際して財産分与と年金分割を認めさせたケース

    北村 哲 弁護士

    弁護士が依頼を受け、夫に対して婚姻費用分担請求の審判を裁判所に申し立てました。 審判の結果、夫に月々一定額の婚姻費用(生活費)の支払を命ずる決定が出ましたが、夫がこれに従わなかったことから、夫の給与の差押を裁判所に申立て、夫の給与から毎月一定額が生活費として依頼者に支払われることとなりました。 その後、夫側から離婚を求める調停が申し立てられ、更には離婚訴訟となりましたが、最終的には夫の退職金予定額を前提に一定の解決金が支払われることになり、また年金分割も成立して、依頼者の納得のゆく和解離婚が成立しました。

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  • 離婚・男女問題分野

    【医師の妻】モラハラ夫との直接交渉を遮断。「盾」となり生活費と平穏を確保

    柳田 駿 弁護士

    受任直後、私から夫に対し受任通知を送付し、今後の一切の連絡窓口を私に一本化しました。 「今日から、もう夫の顔色を伺う必要はありません」とお伝えし、別居の手配と同時に、高所得者水準に基づいた適正な婚姻費用(生活費)を請求。 審判も辞さない強気の姿勢で交渉した結果、十分な生活費を確保した上で、有利な条件での協議離婚が成立。

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  • 離婚・男女問題分野

    月額14万円の婚姻費用を獲得した事例

    菅本 裕介 弁護士

    離婚前であっても「婚姻費用」という形で配偶者に請求できることをお伝えしました。配偶者が高所得者であったことから、月額14万円の婚姻費用を渡す内容で合意に至ることができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    別居の際に持ち出した預金と婚姻費用分担について

    中村 伸子 弁護士

    持ち出した預金は、離婚をする際の財産分与の場面で考慮します。 財産分与の対象となる財産がこの預金100万円のみだった場合、原則として、50万円ずつとなります。相談者と妻との間で、離婚の話し合いが始まっていても、離婚成立までは日々、婚姻費用分担の義務が発生します。相談者が妻に支払うべき婚姻費用の額が月額10万円だったとします。3か月後に離婚が成立した場合相談者が毎月月額10万円の生活費を妻に支払っていれば、妻は、50万円を相談者に返還する計算になります。

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