

大野 智恵美
弁護士法人かばしま法律事務所
福岡県 久留米市日吉町23-3 メディア7ビル6階◆30年以上の実績と信頼◆【筑後地方最大級の法律事務所】あなたのお悩みを一緒に解決いたします。【土曜無料相談会実施中】



◆30年以上の実績と信頼◆筑後地域最大級の法律事務所です◆
企業の紛争処理から市民向けの相談まで法律業務全般を取扱っていますが、プロの法律アドバイザーとして、「心の痛みが分かる弁護士でありたい」という思いを大切にして、お客様にとって親しみやすい事務所であるよう心がけています。
1.所属事務所について
私が所蔵するかばしま法律事務所は、福岡県の久留米を拠点とする法律事務所です。特に注力している分野は、①企業法務、②交通事故、③離婚、④相続の4分野です。
2.企業法務(労働事件)
顧問先数は110社を超えており、契約書チェックなどの多くの企業法務を取り扱っております。
労働者側のご依頼も受けており、団体交渉の補助や、未払い残業代の請求などを行っております。
3.交通事故
大手保険会社との間で顧問契約をいただいており、多数の案件を取り扱っております。もちろん、弁護士特約を利用した、交通事故の被害者側の案件も、多く取り扱っております。
4.離婚・相続
私は、女性側の離婚事件を多く取り扱っております。女性の依頼者からは緊張せずにお話ができる女性弁護士で良かったと仰ってくださる方も多いです。
また、相続分野においては、遺言書の作成、相続放棄の手続から遺産分割の交渉、調停事件等、幅広く取り扱っております。
5.プロフィール
私は、今まで、一般民事や企業のトラブルから、離婚や男女問題、交通事故や遺言相続案件、刑事事件など数多くの案件を担当させていただいております。
特に、事務所内では、最も多く、女性側の離婚問題を担当させていただいておりますので、その経験や知識を生かしたアドバイスができると思います。
6.ホームページの紹介
私たちの仕事の内容、実績、そしてひととなりを知っていただくためにも事務所のホームページを運営しております。ぜひ、ご覧ください。
https://www.kabashima-law.com/
7.相談方法
電話相談は受け付けておりません。
当事務所では、面談のご相談を推奨しております。目を見て、耳を傾け、じっくりお話を聞かせていただくことで、ちゃんとした回答ができるものと考えております。
まずはお電話でご相談の予約をしていただき、事務所へお越しください。



弁護士法人かばしま法律事務所へ問い合わせ
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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
これまで離婚や男女問題(いずれも主に女性からのご相談・ご依頼)を中心に多くの事件を担当させていただいております。
また、福岡県弁護士会の委員会でも、女性や子どもに関する委員会に所属し、活動しております。
離婚や男女問題でお悩みの方は、是非、ご相談ください。
- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
経歴・技能
学歴
- 熊本大学法学部卒業
- 西南学院大学法科大学院
- 司法試験合格
- 弁護士登録(福岡県弁護士会)
資格
- 相続士
活動履歴
所属団体・役職
- 2017年 7月
- 久留米市入札監視委員会・委員
- 2019年 1月
- 大川市男女共同参加審議会・委員
- 2020年 4月
- 福岡県弁護士会筑後部会 子どもの権利委員会・委員長
人となり
- 趣味
- 好きなバンドのライブに行くこと、旅行、美術館に行くこと
離婚・男女問題
分野を変更する


◆30年以上の実績と信頼◆筑後地域最大級の法律事務所です◆
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
◆◆【離婚・男女問題専門サイトはこちら】◆◆
【このようなお悩みは、かばしま法律事務所へお任せください】
<離婚する前>
- 相手は、収入が高いのに、毎月の生活費をきちんと渡してくれない。
- 性格が合わず、離婚したいが、相手が離婚に応じてくれない。
- 夫(妻)が浮気をしているので、離婚したい。慰謝料も払ってほしい。
- 夫(妻)からの暴力や暴言に悩んでいる。
- 離婚したいけれど、離婚後の生活が不安。
- 離婚しても子供の親権は欲しい。
- 離婚したら財産はどうなるのか。
- 少しでも有利な条件で離婚がしたい。
<離婚後>
- 離婚後、養育費を払ってもらえなくなった。
- 離婚後、子供に会わせてもらえない。
- 離婚後の財産分与に納得できない。
- 離婚後でも、元夫(元妻)に慰謝料を請求できるのか。
<男女問題>
- 婚約していたのに、一方的に破棄された。
- 婚約中なのに、婚約者が浮気をしていた。
- 交際相手との間に子どもができたが、男性が認知してくれない。
- 夫(妻)が浮気をしているので、浮気相手に慰謝料を請求したい。
- 交際相手の夫(妻)から、慰謝料を請求された。
お困りのことはどうぞお気軽にご相談ください。
♦かばしま法律事務所が選ばれる理由♦
①初回相談無料
初回相談は無料です。
まずは、現状をお伺いして、今後の見通しを分かり易く、丁寧にご説明させて
いただきます。
②柔軟な対応体制
スケジュール次第ではございますが、最短で【即日】のご相談も承ることが可能です。
③明瞭かつ、柔軟な料金設定
初回相談時にお見積りを提出させていただきます。
事案によっては、【分割払い/後払い】にて承れる場合もございます。
④豊富な解決実績
当事務所は、おかげさまで30年以上の間、久留米の地で複数名所属の弁護士事務所として皆様のお悩み解決に携わらせていただいております。
その中で得た経験と実績をご依頼者様のため、最大限活用してまいります。
https://www.bengo4.com/fukuoka/a_40203/l_338830/#pro3_case
⑤弁護士11名が在籍
筑後地方最大規模の法律事務所として、複数の弁護士が在籍。
弁護士間で連携することにより、迅速かつ円滑な事件処理を実現いたします。
⑥プライバシーに配慮した個室相談、秘密厳守
ご依頼者様が相談する際にストレスを感じることのないよう、相談室を個室で落ち着ける雰囲気にしております。
※小さいお子様用のキッズスペースがある相談室もあります。
♦これまでのご依頼者様の声♦
- 「とても親切、丁寧でした。きちんと答えが出せたので、ホッとしています。ありがとうございました。」
- 「誠実な対応で安心できました。とても心強いです」
- 「気持ちがらくになり、前向きになりました。今後もお願いしたいです。」
♦弁護士としての信条♦
相談者や依頼者のお気持ちに寄り添うよう心掛け、今まで培ってきた経験を生かし、今まで以上に、充実したリーガルサービスを提供していきたいと思います。
具体的には、今後やるべきことや準備すべき物などを分かりやすく説明するよう心掛けています。
【アクセス】
<鉄道>
西鉄大牟田線:久留米駅徒歩8分
<バス>
日吉停留所:徒歩3分
六つ門停留所:徒歩3分
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談無料。 2回目以降、30分5,000円。 ★バックアッププラン(定額のご相談)★ [サービス内容]ご自身で交渉・調停・訴訟をされる場合に、その期間内のご相談が無料となるプランです。 [料金]3か月5万円/1か月延長毎に1万5000円 ※交渉・調停・訴訟のご依頼の際は、着手金から5万円を差し引きます。 |
文書作成 | 離婚協議書作成 10万円 (公正証書にする場合は3万円加算) |
協議 | ●離婚交渉からご依頼の場合 着手金:20万円 報酬金:20万円+経済的利益の10% 【追加料金】 (調停へ移行した場合) 着手金:10万円 報酬金:30万円+経済的利益×10% (訴訟へ移行した場合) 着手金:10万円 報酬金:40万円+経済的利益×10% |
調停 | ●離婚調停からご依頼の場合 着手金:30万円+争点により追加 報酬金:30万円+経済的利益×10% 【追加料金】 (訴訟へ移行した場合) 着手金:10万円 報酬金:40万円+経済的利益×10% (離婚成立後の強制執行) 着手金:不要 報酬金:回収金額の10% ……………………………… ●婚姻費用分担請求調停・審判 着手金:〜20万円 報酬金:(一時金+3年分) |
訴訟 | ●離婚訴訟からご依頼の場合 着手金:40万円+争点により追加 報酬金:40万円+経済的利益×10% 【追加料金】 (離婚成立後の強制執行) 着手金:不要 報酬金:回収金額の10% ……………………………… ●保護命令申立 着手金:〜30万円 報酬金:〜30万円 |
離婚後の調停・訴訟 | ●強制執行〜 着手金:15万円〜 報酬金:回収金額の10% ……………………………… ●「面会交流調停・審判」のみ 着手金:20万円 報酬金:20万円 立会:別途 ……………………………… ●「財産分与請求調停・審判」のみ 着手金:20万円 報酬金:経済的利益の10% ……………………………… ●「養育費請求調停・審判」のみ 着手金:20万円 報酬金:一時金+3年分の5% |
備考 | ※一時金:未払い分を一括又は分割で支払ってもらう場合の金銭のことです。 ※相談料、着手金、報酬金、日当には、別途、消費税がかかります。事案により、別途、実費、出張日当、交通費等が発生します。 ※事案の難易度・要する時間によって、弁護士費用が増減する場合もございます。表の記載以外にも手続がございますので、ご依頼内容・事件処理の方針、弁護士費用につきましては、協議をして定めます。 |
離婚・男女問題の解決事例(20件)
分野を変更する- 不貞行為の慰謝料を請求されたが交渉により減額に成功した事例
- 婚約破棄の慰謝料の支払いを受けた事例
- 不貞行為による300万円の慰謝料請求を80万円に減額した事案
- 連絡をとらないまま約10年間別居生活をしていた夫と協議離婚が成立した事例
- 不貞をした夫との離婚が成立し、親権と養育費、慰謝料を獲得した事例
- 夫が不倫したことから、妻から離婚等を求め、親権者、養育費、慰謝料、財産分与を取り決め、協議離婚が成立した事例
- 夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求し、80万円の一括払いを受けた事例
- (元)夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求し、150万円の支払いを受けた事例
- 夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求し、100万円の支払いを受けた事例
- 親権者を父親から母親に変更した事例
- 夫との生活が生理的に無理になったため、別居し、親権と養育費、財産分与等を取り決めて、離婚が成立した事例
- 不貞行為を行い、不貞相手との間に子どもを作った夫から、慰謝料と財産分与を併せて、700万円の支払いを獲得した事例
- 夫が妻に暴言を吐いて、妻を自宅から追い出し、精神的に追い詰めたことにつき、裁判所で離婚と慰謝料が認められ、全額回収できた事例。
- 妻が、暴言など威圧的な態度の夫に対し、離婚を求め、裁判で離婚と妻が自宅を取得し、夫が自宅から退去する内容の和解が成立した事例
- 裁判によってモラハラ夫との離婚と解決金(財産分与)を獲得した事例
- 離婚後、養育費をきちんと支払わない元夫との間で、養育費等の取り決めと支払いを確保した事例
- モラルハラスメントやその他の精神的虐待をしながら、離婚を拒否していた夫と離婚が成立した事例
- 離婚後、養育費をきちんと支払わない元夫(遠方に居住)との間で、養育費の審判(裁判所の判断)と支払いを確保した事例 2019年5月10日
- 浮気をした夫からの離婚請求に対し、妻に有利な条件で離婚を成立させた事案
- 離婚後に財産分与と養育費の支払いを求めた事例
離婚・男女問題の解決事例 1
不貞行為の慰謝料を請求されたが交渉により減額に成功した事例
相談前
相手方から依頼者の男性に対して不貞行為を理由に慰謝料として500万円を請求された事案。
相談後
依頼者が相手方に80万円を支払うことで和解が成立した。
<解決のポイント・解決までの流れ>
依頼者は相手方から内容証明郵便で1週間以内に500万円を請求され、支払わない場合には、妻、職場に不貞行為を行っていることを公表する旨の記載があった。当事務所が受任後、相手方に妻、職場へ告知することは不法行為となる場合があること、不貞の期間、経緯、不貞時の夫婦の関係等から慰謝料として80万円が妥当であることを説明した。その結果、相手方と慰謝料80万円での和解が成立した。
離婚・男女問題の解決事例 2
婚約破棄の慰謝料の支払いを受けた事例
相談前
依頼者は、婚約に伴い退職して転居したが、理由のない婚約破棄をした相手方へ、慰謝料、逸失利益、披露宴等のキャンセル料の支払いを求めた事案。
相談後
交渉の結果、相手方が解決金として200万円、キャンセル料全額の支払いをする内容で和解した。
<解決のポイント・解決までの流れ>
弁護士に相談する前に、依頼者の両親が相手方と連絡を取り話し合いをしていたが、まとまらなかった。弁護士が受任して、慰謝料、逸失利益を理由を示して提示したところ、相手方に弁護士が付いて解決金として200万円の提示があった。
大野 智恵美弁護士からのコメント

婚約破棄の事案は、婚約の成立、慰謝料の金額、逸失利益としての金額及びキャンセル料の分担等の問題があります。今回のケースでは、婚約の成立に争いはなく、損害額の問題のみとなりましたが、婚約成立での争いがある場合も多くあります。相手方が争う、話し合いに応じない場合はなるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例 3
不貞行為による300万円の慰謝料請求を80万円に減額した事案
相談前
数年前に出会い系サイトで知り合った女性と複数回肉体関係をもったところ、突然女性の夫から300万円の慰謝料を請求された事案
相談後
当初は相手方から150万円を下回るなら裁判をおこすと主張されていましたが、類似の裁判例を提示して減額交渉し、80万円の一括払いで合意しました。
<解決のポイント・流れ>
事案に沿った裁判例を示し、裁判を見据えても150万円という請求が高額であることを示し、相手方と減額交渉をしました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

突然、慰謝料請求をされた場合慌ててしまって、不貞行為自体を争えない場合は相手方の請求通りの金額を支払わなければならないと思う方もいらっしゃると思います。そもそも、慰謝料の金額は、具体的な不法行為によってどの程度精神的苦痛を被らせたかによって金額がかわります。
弁護士に相談して頂ければその事案に沿った金額を提示して交渉することにより、相手方が請求する金額を大幅に減額することも可能な場合がございますので、ぜひ一度ご相談にいらしてください。
離婚・男女問題の解決事例 4
連絡をとらないまま約10年間別居生活をしていた夫と協議離婚が成立した事例
相談前
依頼者様は夫の度重なる借金・ギャンブルが原因で家を飛び出し離婚しないまま別居生活が約10年に至ったことから、正式に離婚がしたいと協議離婚の交渉のご相談にこられました。
相談後
夫に離婚届に署名してもらい協議離婚が成立しました。
<解決のポイント・流れ>
夫の住所、電話番号は把握していたものの、手紙を送っても返事はかえってこず、電話をかけても応答してくれない日々が続きました。それでも根気強く電話をかけ続けていたところ、ようやく連絡がとれ離婚届に署名してもらうよう交渉し、送付した離婚届に署名してもらい返送して頂けました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

本事例のように、離婚しないまま別居生活が長くなり、そろそろ正式に離婚したいけれど相手と連絡もとりたくないしもめたくないという方は一度弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 5
不貞をした夫との離婚が成立し、親権と養育費、慰謝料を獲得した事例
相談前
夫が不貞をし、一度はやり直そうとしたが、夫が不貞相手と連絡をとり続けたため、妻(依頼者)から夫に対し、離婚、子の親権を妻とすること、養育費、慰謝料を求めた事案。
相談後
離婚すること、子の親権者を妻とすること、養育費月額5万円、慰謝料300万円を分割で支払うとの離婚調停が成立しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
夫の経済状況では、慰謝料を一括で支払うことができなかったことから、分割払いとし、分割払いを怠った場合に残りを一括で支払ってもらうという条項を入れました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

養育費や慰謝料等につき、裁判所の手続きで取り決めておくか、公正証書を作成していれば、養育費や慰謝料等の分割払いの支払いを怠った場合に、債務者の財産を差し押さえることができます。
どのように取り決めればよいか、一度ご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 6
夫が不倫したことから、妻から離婚等を求め、親権者、養育費、慰謝料、財産分与を取り決め、協議離婚が成立した事例
相談前
夫の不倫が発覚し、夫婦が別居した後、妻(依頼者)から、離婚、親権者、養育費、慰謝料、財産分与を求めた事案。
相談後
子どもの親権者を母(依頼者)として、養育費1人3万円、慰謝料200万円、財産分与100万円を合意し、協議離婚が成立し、すぐに慰謝料と財産分与の支払いをしてもらいました。
また、養育費の取り決めについて、後日、公証役場で公正証書を作成しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
依頼者は、相手方と直接話したくないということで、離婚やその条件の協議につき、弁護士に依頼されました。
本件の場合、ある程度、相場の金額を踏まえた条件を提示することで、比較的早期に協議離婚ができました。
また、今後の養育費の不払いに備え、依頼者の代わりに弁護士が公証役場へ行き、公正証書の作成も行いました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

今回のケースでは、ある程度、相場の金額を踏まえた条件を提示したことによって、比較的早期に相手方と合意ができました。
また、養育費や慰謝料・財産分与などを分割で支払う場合など、将来の支払いの約束については、公正証書を作成しておいた方がよいです。当事務所では、公正証書作成のみのご依頼もお受けしていますので、まずはご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 7
夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求し、80万円の一括払いを受けた事例
相談前
妻(依頼者)は、夫が同じ職場の女性と不貞を行ったため、相手の女性に対して、裁判を起こし、慰謝料を請求した事案。
相談後
第1審で、慰謝料150万円の支払命令が出されましたが、回収に不安があったため、控訴審で1か月以内に80万円を一括払いすると和解を成立させ、80万円の支払いを受けました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
相手方は、当初からずっと支払を拒否し、相手方の住所や資産の所在も不明でしたので、仮に、勝訴判決が確定しても、財産を移すなどして、実際の回収が困難になることが予想されました。
そこで、確実に支払いをするように条件を付した上で第1審の判決よりも金額を下げた内容での和解をし、80万円全額を無事回収できました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

今回は、相手方は、支払いを拒否し、住所等も不明でしたが、職場等が分かれば、裁判手続をとることはできます。
ただ、そのような相手方の場合、勝訴判決を得ても、実際の回収が難しいことが予想されます。
相手方との話を進める上で、実際にお金を支払ってもらえるのか、支払ってもらえない場合にいざ回収しようとしたとき、きちんと回収ができるか否かも大事な要素になってきます。
そこで、その点の見通しなども含めて、一度ご相談いただければと思います。
離婚・男女問題の解決事例 8
(元)夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求し、150万円の支払いを受けた事例
相談前
妻(依頼者)は、夫が同じ職場の女性と不貞を行ったため、夫とは離婚し、相手の女性に対して、慰謝料を請求した事案。
相談後
慰謝料として150万円を一括で支払う合意が成立しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
ダブル不倫のケースで、女性の夫からも依頼者の夫に慰謝料請求されていましたが、依頼者は、すぐに夫と離婚し、女性と夫の双方との間で、それぞれ慰謝料の支払いの取り決めをすることができました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

今回は、相手方が不貞の事実を争わなかったことや相手方に資力があったので、比較的早期に解決できたケースです。
一般的には、不貞の慰謝料を請求する場合、肉体関係の有無や回数・期間によって、慰謝料の金額が異なってきますので、できるだけ不貞の情報や証拠を集めることが重要になってきます。
お手元の情報や証拠で十分か、事案毎に異なりますので、一度ご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 9
夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求し、100万円の支払いを受けた事例
相談前
妻(依頼者)は、夫の不貞相手の女性に夫と会わないように伝えたが、再度、女性が夫と会っていたことから、女性に対して、慰謝料請求の裁判を提起した事案。
相談後
慰謝料として100万円を一括で支払う内容の裁判上の和解が成立しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
女性の経済状況では、多額の慰謝料を一括で支払うことができなかったところ、依頼者も長く関わりたくないということで、金額を多少減額し、一括払いをしてもらうことにしました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

今回、不貞の証拠があまり多くなく、その審理のため、解決までの時間が長くなった部分もあります。
必要な証拠が揃っていれば、それだけ争点が絞られ、手続きに要する時間も短くなります。
どのような証拠が必要なのか、事案毎に異なりますので、一度ご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 10
親権者を父親から母親に変更した事例
相談前
離婚する際、父親を親権者と定めたが、数年後、子どもが父親との生活でストレスを感じていたため、母親(依頼者)が、父親に対して、親権の変更を求めた事案。
相談後
親権者変更の調停が成立し、親権者の変更が実現しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
相手方は、離婚後に再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をしていたことから、すぐには親権者変更ができないケースでした。
そこで、監護者指定の調停を申し立て、その手続きの中で、子どもが父親との生活にストレスを感じていたことや母親の許で落ち着いて生活できていることなどを父親側に理解してもらい、再婚相手との離縁をしてもらった後、親権者変更の調停を申し立て、親権者変更の調停が成立しました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

今回は、親権者の相手方が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をしていたことから、すぐには親権者変更ができないケースでしたが、できる手続から始め、その手続きの中で少しずつ、相手方の理解を得ることができ、最終的には親権者の変更に応じてもらいました。
もちろん、どうしても、相手方が親権者の変更に応じない場合は、最終的には裁判所の判断をもらうことになります。ただ、その場合、子どもからすれば、両親が激しく対立している姿を見ることになってしまい、子どもにとっても負担の大きなものになってしまいます。
そこで、できる限り、子どもに負担がないような形で進められないかも含めて、一度ご相談いただければと思います。
離婚・男女問題の解決事例 11
夫との生活が生理的に無理になったため、別居し、親権と養育費、財産分与等を取り決めて、離婚が成立した事例
相談前
結婚して10年以上の夫婦で、夫との生活が生理的に困難になったため、別居を開始し、妻(依頼者)が、夫に対し、離婚と親権、財産分与を求めた事案。
相談後
子どもの親権者を母親とし、養育費として1人当たり月額4万円、別居時の財産の2分の1を分けること、面会交流を月1回程度実施するという内容の協議離婚が成立しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
性格や価値観の不一致により、夫との生活が生理的に無理になったケースですので、裁判で離婚が認められる可能性が低く、離婚が認められるまで長い時間(1年以上)を要することが予想される事案であった上、離婚後も面会交流を通じて双方が関わりを持つことになるため、話し合いで円満に解決をすべき事案でした。
そこで、折り合える点については、早期に合意していき、争点を確実に減らしていくことで、早期の協議離婚を成立させることができました。
なお、養育費の未払に備えて、夫の財産をすぐに差押えられるように、公正証書も作成しました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

離婚問題や親子の問題などは特に、どうしても感情的になりがちで、相手方との話も感情面が先に出てしまいやすいですが、問題を解決するための手続やコスト(時間や費用など)を踏まえ、最善の解決方法が何かを念頭に置いておくと、よりスムーズに解決できることが多いので、進め方について、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 12
不貞行為を行い、不貞相手との間に子どもを作った夫から、慰謝料と財産分与を併せて、700万円の支払いを獲得した事例
相談前
結婚して20年以上の夫婦で、夫が不貞行為を行い、相手の女性を妊娠させたことから、妻(依頼者)は、子どもを連れて、別居を開始し、夫に対し、離婚と親権、財産分与、慰謝料の支払いを求めた事案。
相談後
子どもの親権者を母親とし、慰謝料と財産分与を併せて、夫が妻に対して、700万円を一括で支払うという内容の調停離婚が成立しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
夫が不貞行為を行い、子どもが生まれていたケースですので、慰謝料500万円と夫婦の共有財産の2分の1の分与も求めました。
今回の事案では、相手方に裁判になった場合の見通し(慰謝料の相場が300万円~400万円の範囲になりそうであること、財産の2分の1の具体的な金額)を相手方に伝え、早期解決する解決金として700万円を一括で支払ってもらうことになりました。
相手方は、弁護士に依頼していませんでしたので、法的な責任の範囲や今後の見通しが分からないようでした。そこで、相手方に対して、責任の範囲や裁判になった場合の不利益などを丁寧に主張しました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

離婚の原因を作った相手方が、自分の法的な責任を正確に理解していない事案の場合、相手方は、支払うべき慰謝料として少ない金額しか提示しないこともあり、話し合いが進みにくいこともあります。また、事案ごとに事情が異なるため、慰謝料や財産分与などの適切な金額も異なってきます。
そこで、相手方からの適切な金額での慰謝料や財産分与の支払いを確保するためにも、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 13
夫が妻に暴言を吐いて、妻を自宅から追い出し、精神的に追い詰めたことにつき、裁判所で離婚と慰謝料が認められ、全額回収できた事例。
相談前
夫(50代)が退職後、専業主婦の妻(50代)に対して暴言を吐くようになり、妻は、夫から自宅を追い出されて実家へ帰った後、精神的に不安定になり、入院していたところ、夫が離婚と慰謝料等を求めて調停を申し立てた。調停が不成立になった後、妻(依頼者)が、夫に対し、裁判で離婚と慰謝料、財産分与、年金分割を求めた事案。
相談後
夫の言動により、婚姻関係が破綻したということで、離婚と慰謝料50万円、別居前に存在した預貯金(別居前に夫が出金してしまった分を除く)を前提とした財産分与、分割する割合を0.5とする年金分割が判決で認められました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
夫は、調停段階から慰謝料及び財産分与の支払いと年金分割を拒否していたことから、判決後も慰謝料等を支払わないことが予想できました。
そこで、裁判前に夫名義の不動産を仮差押えし、判決確定後に競売の申し立てを行い、慰謝料と財産分与を全額回収しました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

今回の事案のように、相手方が判決で金銭の支払いを命じられても支払いに応じないことが予想される場合、裁判の前に保全の手続(財産の仮差押えなど)をしておくと、相手方からの回収の可能性が高まります。
財産の仮差押えなどを行うのは、民事事件のイメージが強いかもしれませんが、離婚などの家事事件でも金銭の支払いを求める場合には財産の仮差押えを行うことができます。
どのような手続で進めるべきか、その際に保全の手続をとるべきか否かは、事案によって異なりますので、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 14
妻が、暴言など威圧的な態度の夫に対し、離婚を求め、裁判で離婚と妻が自宅を取得し、夫が自宅から退去する内容の和解が成立した事例
相談前
夫(60代)と妻(60代・依頼者)は、自宅兼店舗で自営業をしていたが、長年に渡り、夫が妻に対し暴言を吐くなど威圧的な態度を取り、数年前からまともに働かなくなったことから、妻が自宅を出て別居を開始し、夫に対し、離婚と財産分与を求め、離婚調停を申し立て、夫が離婚を拒否したことから、離婚と財産分与を求めて離婚訴訟を提起した事案。
相談後
夫が離婚に応じ、財産分与については、妻が自宅兼店舗の不動産を取得する代わりに、妻が残りのローンを負担することと夫に解決金を支払うこと、夫が自宅兼店舗の不動産から期限までに退去するとの裁判上の和解が成立しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
自宅兼店舗の不動産は、土地が妻の名義で建物が夫の名義になっており、住宅ローンも残っていたため、財産分与の分け方としては、①夫婦が協力して売却して、売却代金から債務を引いた残りを分ける方法、②どちらか一方が不動産の取得とローンを引き受け、不動産の価値が大きい場合は、不動産を取得する方が取得しない方にいくらか金銭を支払う方法があります。
裁判で判決となった場合、①②の内容での判決が出せず、不動産を共有した状態のままになることもあります。
本件では、当初、①の方法で話を進めていましたが、最終的には②の方法で妻が不動産等を取得するという和解が成立し、柔軟な解決ができました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

夫婦の財産として不動産がある場合、特に、今回の事案のように、自宅不動産につき夫婦それぞれの名義になっている(土地と建物で名義が分かれている、土地と建物それぞれが共有名義になっているなど)場合、どのように分けるべきか、財産分与で争いになることもあります。
ご夫婦ごとによりよい解決方法が異なりますので、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 15
裁判によってモラハラ夫との離婚と解決金(財産分与)を獲得した事例
相談前
専業主婦の妻(依頼者)は、30年以上にわたり、夫から威圧的な言動(モラル・ハラスメント)を受け、心療内科で「不安障害」と診断され、通院するようになったことから、夫に対し、離婚や財産分与、慰謝料の支払いを求めたところ、夫が結婚生活は破綻していないと主張して離婚を拒否したため、離婚調停を経て、離婚裁判を提起した事案。
また、離婚調停と同時に、婚姻費用(生活費)の支払いを求める調停も申し立てた事案。
相談後
裁判手続の中で、離婚すること、夫が妻へ解決金(財産分与を含めて)約750万円を支払うという内容の和解が成立しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
依頼者が専業主婦であったことから、離婚が成立するまでの生活費を確保するためと夫に早く離婚に応じてもらうようにするため、婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。
夫は、モラル・ハラスメントを否定し、ずっと離婚を拒否していましたので、調停が不成立になり、依頼者は、離婚裁判を提起しました。
裁判手続の審理がある程度進んだところで、裁判所から離婚を前提とした和解案が示されました。夫は、毎月10万円以上の婚姻費用(生活費)の支払いを約1年間行っていましたが、そのことを負担に感じていたことから、和解に応じ、依頼者は、離婚と解決金(退職金やまとまった預貯金がありましたので、財産分与を含め)750万円を獲得しました。
また、依頼者には、別居前に一度ご相談いただき、財産分与の対象となる資料のご準備をしっかりしてから別居を開始されましたので、裁判手続では、夫の財産を漏らすことなく、和解ではまとまった金額を獲得できました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

財産分与などでは、相手方の財産の情報をどれだけ把握しているかが重要になってきます。そこで、別居前に一度ご相談ください。
また、裁判手続の中で夫の退職金の金額が明らかになり、まとまった解決金を獲得することができました。離婚調停で終了させるべきか、離婚裁判まですべきかなど、事案毎にメリット・デメリットがあると思いますので、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 16
離婚後、養育費をきちんと支払わない元夫との間で、養育費等の取り決めと支払いを確保した事例
相談前
3人の子どもたち(いずれも10代)の親権者を妻(依頼者・30代)として協議離婚が成立したが、元夫(40代)が養育費を支払わなかったことから、養育費と財産分与、年金分割を求めて各調停を申し立てた事例です。
相談後
養育費として20歳まで一人月額3万円(合計9万円)を支払うという内容の調停が成立しました。
財産分与については、別居当時、双方が管理していた預貯金の金額が同じくらいであったため、差額だけ分与してもらうことになりました。
年金分割については、按分割合を0.5とする調停が成立しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
協議離婚の際、元夫は、養育費を支払うと言っていました(金額についての合意はない)が、毎月決まった金額を入金せず、入金がない月もあったので、養育費の支払いを求める調停を申し立て、きちんと取り決めることができました。
また、結婚している間、元夫は、妻に対して、いくら預貯金があるのかを明らかにしていませんでしたが、調停手続きの中で、別居時の元夫の財産を明らかにすることができました。
そして、長年、専業主婦だった妻としては、年金分割を行うべきであったところ、今回、調停を申し立てたことで、離婚後2年以内にきちんと年金分割の手続きをすることができました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

今回の依頼者のように、元夫が協議離婚の際に約束した養育費をきちんと支払わないという内容のご相談をよく受けます。
養育費の不払いに備えて、すぐに給料や財産の差押えができるよう、予め協議離婚の際に公正証書を作成しておくか、離婚調停等で養育費の取り決めをしておくべきです。
公正証書の作成や調停の具体的な手続や内容については、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 17
モラルハラスメントやその他の精神的虐待をしながら、離婚を拒否していた夫と離婚が成立した事例
相談前
妻(依頼者)は、妊娠中であったが、夫のモラルハラスメントやその他の精神的虐待(大声で怒鳴る、目の前で物に当たるなど)を理由に結婚・同居半年後に、夫との別居を開始し、離婚と生まれた子の親権、養育費を求めた事案。
相談後
母親を親権者として、養育費を18歳まで月額3万円として、調停で離婚が成立しました。
また、面会交流についても、月1回程度行うことを取り決めました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
夫と妻の両親の関係も悪化していたことから、当事者同士の話し合いも難しい状況だったため、依頼がありました。
離婚に応じたくない相手方は、離婚の話し合いに消極的であり、生活費も支払わない状況であったため、早い段階で婚姻費用(結婚中の生活費)と離婚を求める調停を申し立て、比較的に早期の離婚が成立しました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

依頼者は、ご依頼される前に、相手方と半年間ほど離婚についての話し合いをされていました。
離婚に応じない相手方に対して、早期に離婚を成立させるために、
状況や段階に応じた方法や進め方がありますので、一度、弁護士にご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 18
離婚後、養育費をきちんと支払わない元夫(遠方に居住)との間で、養育費の審判(裁判所の判断)と支払いを確保した事例 2019年5月10日
相談前
当事者だけで、幼い子ども1人の親権者を妻(依頼者・30代)として協議離婚をしたが、離婚後に元夫(30代・遠方に居住)が養育費を支払わなかったことから、弁護士に依頼し、養育費の支払いの審判(裁判所の判断)を求めた事案。
相談後
養育費として20歳まで月額7万円と未払分を支払えという内容の審判(裁判所の判断)が出されました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
当事者だけで離婚協議をした際、元夫から養育費として具体的な金額の提示もありましたが、離婚する際、離婚協議書を取り交わすことができず、離婚後、元夫は、養育費を支払わないようになりました。
そこで、依頼者は、弁護士に依頼し、すぐさま、久留米の裁判所へ養育費の支払いを求める審判を申し立てました。
しかし、一旦、調停(話し合いの手続)に回され、元夫の住む県の裁判所に事件が回されてしまいました。
もっとも、こちらは、電話会議(当事務所と裁判所を電話で繋いでもらう方法)で、裁判所に行くことなく調停期日に出席しました。元夫が調停期日に欠席したことから、調停が不成立に終わりましたので、久留米の裁判所での審判手続に戻してもらい、審判をもらうことができました。
審判後、元夫から今まで未払になっていた養育費と毎月の養育費が支払われました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相手方が遠方に住んでいる場合、どこの裁判所で法的手続を取るのかが問題となることがありますが、
電話を使って手続を進める方法もありますので、
相手方が遠方にいる場合であっても、諦めずに、一度、ご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 19
浮気をした夫からの離婚請求に対し、妻に有利な条件で離婚を成立させた事案
相談前
夫が自分の浮気を棚に上げて、
妻(依頼者)から精神的虐待や暴力を受けたと主張して、離婚を求めてきた事案。
相談後
親権者を妻、養育費を20歳まで月額3万円、財産分与として夫婦の預貯金の半分の分与、夫が妻に慰謝料250万円を支払う等の内容での調停が成立した。
<解決のポイント・解決までの流れ>
夫は、自分の浮気が発覚した後、離婚調停を申し立てたが、妻は、子どものためと離婚の条件に納得ができず、離婚調停が不成立となった。その後、夫が再度、離婚調停を申し立てた。
その際、夫は、妻から精神的虐待や暴力を受けていると主張してきた。
1回目の調停の際にも妻には弁護士に依頼していたが、2回目の調停が申し立てられた後、当事務所にご相談・ご依頼いただいた。
1回目の調停のときは、慰謝料の主張をあまりしていなかったが、今回の調停では、当初から慰謝料の金額を含め、具体的な請求をしていたことから、割と短期間で調停を成立させることができた。
大野 智恵美弁護士からのコメント

割と短期間で、依頼者に納得していただける内容で解決できた事件の一つです。
1回目の調停では、依頼者の考えと弁護士の事件の処理方針がうまく合致していなかったのかもしれません。処理方針が合うか否かは、お話ししてみないと分かりませんので、まずはご相談ください。
離婚・男女問題の解決事例 20
離婚後に財産分与と養育費の支払いを求めた事例
相談前
夫と妻(依頼者)は、財産分与の取り決めや養育費の取り決めをしないまま離婚をしたが、妻が夫名義のローンを支払いつつ、夫名義の住宅に住み続けていた。妻が夫に対して、住宅の変更を求めたが、夫が住宅の名義変更に協力せず、養育費も妻が希望する額より少ない金額1人1万5000円(子ども2人分の合計で3万円)しか支払っていなかったことから、妻が夫に対し、財産分与として住宅の名義変更と養育費の支払いを求めた事案。
相談後
財産分与として住宅の名義変更をすること、養育費として子どもが18歳になるまで1人2万円(2人で4万円)とする調停が成立した。
<解決のポイント・解決までの流れ>
住宅の名義変更をしない場合、妻はローンだけ払い続けても、住宅を取得できないおそれがあった。また、財産分与請求権は、離婚後2年の除斥期間で消滅する(財産分与を請求する権利が当然になくなる)ため、2年以内に調停等の申立が必要であるところ、本件は、離婚後2年以内で調停を申し立てたので、妻の請求が認められる調停を成立させることができた。
大野 智恵美弁護士からのコメント

離婚後、妻は、夫と連絡が取りにくくなり、しばらく様子をみるも、夫は住宅の名義変更に不協力であったことから、より早期に弁護士に相談していただければ、より早く解決に向かうことができたと思います。
また、離婚後の財産分与請求権は2年の除斥期間がありますので、離婚後の財産分与をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。
遺産相続
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<鉄道>
西鉄大牟田線:久留米駅徒歩8分
<バス>
日吉停留所:徒歩3分
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遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回相談無料。 2回目以降、30分5,000円。 |
調査 | ①相続人調査+相続関係図作成 手数料:〜7万円 ……………………………… ②相続財産調査+財産目録作成 手数料:〜10万円 ……………………………… ③相続人調査+相続関係図作成+相続財産調査+財産目録作成 手数料:〜15万円 |
交渉 | ●遺産分割交渉 着手金:30万円〜 報酬金:経済的利益の5〜10% 【追加料金】 (調停へ移行した場合) 着手金:+10万円〜 (訴訟へ移行した場合) 着手金:+10万円〜 ……………………………… ●遺留分侵害額請求交渉(遺留分減殺請求) 着手金:30万円〜 報酬金:経済的利益の5〜10% 【追加料金】 (調停へ移行した場合) 着手金:+10万円〜 (訴訟へ移行した場合) 着手金:+10万円〜 |
調停 | ●遺産分割調停からご依頼の場合 着手金:40万円〜 報酬金:経済的利益の5〜10% ……………………………… ●遺留分侵害額請求調停(遺留分減殺請求)からご依頼の場合 着手金:40万円〜 報酬金:経済的利益の5〜10% 【追加料金】 (訴訟へ移行した場合) 着手金:+10万円〜 |
訴訟 | ●遺産分割調停に付随して遺産確認訴訟をする場合 着手金:+10万円 ……………………………… ●遺留分侵害額請求訴訟(遺留分減殺請求)からご依頼の場合 着手金:50万円〜 報酬金:経済的利益の5〜10% |
その他 | ●相続放棄手続の代理業務 10万円 (※同順位の相続人であれば何人でも同額。異順位の相続人も行う場合は、順位ごと5万円追加。) ……………………………… ●遺言書作成 定型:10万円〜20万円 定形外:20万円〜 (定形外の例:信託を用いる場合、遺産の種類が多数など) ……………………………… ●遺言執行費用 遺産金額が、 ・300万円以下の場合:30万円 ・300万円〜3000万円以下の場合:遺産金額の2%+24万円 ・3000万円〜3億円以下の場合:遺産金額の1%+54万円 ・3億円〜の場合:遺産金額の0.5%+204万円 |
備考 | ※相談料、着手金、報酬金、日当には、別途、消費税がかかります。事案により、別途、実費、出張日当、交通費等が発生します。 ※事案の難易度・要する時間によって、弁護士費用が増減する場合もございます。表の記載以外にも手続がございますので、ご依頼内容・事件処理の方針、弁護士費用につきましては、協議をして定めます。 |
遺産相続の解決事例(20件)
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兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をした事例
- 遺産分割
-
父の死亡後、父と前妻との間に子どもがいたことが判明した事例
- 遺産分割
-
遺言の作成を行った事例
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
兄が弟に対し遺留分減殺請求を行った事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
相続人である兄弟のうち一人・Aが、一時的に相続人代表としてA名義で受領して いただけの預金を、その後ほかの兄弟に遺産分割で分配しなかった事例
- 遺産分割
-
遺言書の検認を行った事例
- 遺言
- 遺産分割
-
生存不明者及び住所不明者を含む12人の相続人に遺産を分割した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 疎遠だった父親が死亡し、相続が発生したが、速やかに相続放棄を行い、認められた事例
- 疎遠な相手方に遺産分割調停を申し立て、代償分割を成立させた事例
- 遠隔地に居住する疎遠な親族との遺産分割協議を行った事例
- 遠隔地に多数相続人がおり、期限まで1月しかなかった事例
- 多数の相続人がいる遺産分割において、代償金の支払を1年後に設定した形での代償分割が認められた事例
- 子供が相続放棄をしたのちに、新たに相続人になった兄弟姉妹についても、相続放棄を行った事例
- 相続人が既に有している相続財産の共有持ち分の買い取りも含めて、遺産分割協議の中で解決させた事例
- 父親が死亡した後、速やかに相続放棄の手続を取り、債務の承継を免れた事例
- 死亡後3か月以上経過した後に相続放棄の申述が認められた事例
- 公益活動を行っているNPO法人への寄付を行う公正証書遺言の作成
- 凍結された預金口座から被相続人の預金を引き出すため、所在不明の兄姉の所在調査、遺言書検認手続を代行した事例
- 相続人が多数の県にわたって生活している場合に全員分の相続放棄手続の代行を行った例
- 死亡した父親の預貯金について、子供の相続人が父親の生前に出金をして不正に使用していたことを認定し、他の相続人からの損害賠償請求を一部認容した事例
遺産相続の解決事例 1
兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をした事例
- 遺産分割
相談前
依頼者の父が亡くなり、その遺産分割をしないうちに母も亡くなったため、兄弟間の相続になった事例です。
兄弟のうちの一人が遺産分割協議に応じず、脅迫的な言動をとるために分割協議が難航しました。
依頼者が当事務所の弁護士に依頼する前に遺産分割調停を申し立てていましたが、相手方らが裁判所に出頭しなかったため、依頼者は申立を取り下げていました。
相談後
当事務所から、脅迫的な言動をとる兄弟に対し、受任および脅迫的言動や依頼者への連絡をされないよう要請する通知を送りました。
受任後速やかに調停申立を行い、遺産や特別受益等の確定を経て遺産分割の調停が成立しました。
受任から遺産分割調停申立まで1ヶ月。申立から調停成立まで1年1ヶ月。
大野 智恵美弁護士からのコメント

当事者どうしの交渉では感情的となり、遺産分割協議が進まないというケースはよく見られます。そのような場合でも、弁護士が介入し、調停を申し立てることによって、スムーズに遺産分割が実現することがあります。
遺産相続の解決事例 2
父の死亡後、父と前妻との間に子どもがいたことが判明した事例
- 遺産分割
相談前
依頼者の父の死亡後、存在を知らなかった父と前々妻の間の子どもから、遺産分割について弁護士を通して交渉の申し入れがありました。
申し入れがあるまで、前妻、前々妻との間にそれぞれ子どもがいる事実を配偶者も子も関知していなかったという事案です。
相談後
被相続人の実子である限り、前妻の子も平等に遺産を分割することになります。
前妻の子Aさんと、前々妻の子Bさんの弁護士に対し遺産目録を提示して法定相続分での分割を行うかたちでの遺産分割協議を提案しました。
Aさんは、当方提案の法定相続分での分割を了承されました。Bさんの弁護士は、Bさんが被相続人の扶養を受けられなかったこと等を理由に当方の提案した額に1割程度の上乗せを求めてきましたが、依頼者が上乗せを受け入れたため遺産分割協議が成立しました。
特に感情的な対立がなく速やかに終了しました。
受任から協議成立まで約2ヶ月。
大野 智恵美弁護士からのコメント

遺産分割協議ではすべての法定相続人が参加する必要があります。
弁護士が介入すれば、依頼者が知らない法定相続人がいないかどうかを迅速に調査することが可能です。
また、今まで知らなかった法定相続人と直接連絡したり、交渉するのに躊躇することもあると思いますが、そのようなときに弁護士が依頼者かわって相手と連絡・交渉します。
このように、紛争となっていない案件でも、弁護士に依頼するメリットがあります。
遺産相続の解決事例 3
遺言の作成を行った事例
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
依頼者の財産を法定相続分とは異なり、依頼者の兄弟のうちの一人に全てを相続させたいという事例です。
相談後
依頼者の全ての財産を兄弟のうちの一人に相続させるという内容の公正証書遺言を作成しました。
依頼者には配偶者と子どもはおらず、兄弟のみが相続人になる予定でしたので、遺留分の問題は発生しませんでした。
受任から公正証書遺言作成まで約1ヶ月。
大野 智恵美弁護士からのコメント

このケースでは幸いにも紛争は生じませんでしたが、遺言を巡るトラブルはよく見られます。
遺言を作成するにあたっては、将来の紛争を未然に防ぐ内容を定めるのがとても重要です。
弁護士に依頼すれば、相続や遺言執行を見据えて適切な遺言を作成します。
遺産相続の解決事例 4
兄が弟に対し遺留分減殺請求を行った事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
兄弟二人が法定相続人の事例で、弟が公正証書遺言にて相続財産の全てに当たる不動産全部の相続を受けた事例です。
この事例では、兄弟二人の遺留分は4分の1ずつ(法定相続分2分の1×2分の1)となります。弟が不動産全部を相続したことにより、兄の遺留分が侵害されたものです。兄は再三遺留分の減殺を求めていましたが、弟がこれに応じないため弁護士に依頼して遺留分減殺の調停を申し立てるに至りました。
相談後
当事務所では、相続人と遺産を調査したうえで、遺留分減殺の調停申立を行いました。
相手方は、依頼者が本調停申立までの間に遺留分減殺請求権を行使しなかったとして遺留分減殺請求権の消滅時効を主張し、仮に遺留分減殺請求権があったとしても依頼者が特別受益を受けていることを理由に遺留分の侵害はないことを主張してきました。
これに対し当方は、遺留分減殺請求権が時効にかかっていないこと、特別受益を受けていないことを主張し、相手方が所有する不動産の一部を返還してもらうこと等で調停が成立しました。依頼者が侵害されていた遺留分を取り戻すことが出来ました。
受任から調停申立まで6ヶ月。調停申立から成立まで7ヶ月。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相続事件では、遺産の範囲の確定、特別受益、寄与分、遺留分といった難しい問題が発生することがあります。このような問題は、法律的な知識・経験が無ければ対処することができません。
当事務所には、相続について豊富な知識・経験を有する弁護士も在籍していますので、紛争になっている案件にでも対処できます。
遺産相続の解決事例 5
相続人である兄弟のうち一人・Aが、一時的に相続人代表としてA名義で受領して いただけの預金を、その後ほかの兄弟に遺産分割で分配しなかった事例
- 遺産分割
相談前
依頼者の父が亡くなり、兄Aが父の財産を管理していた状況でした。兄弟は、遺産分割のために父の預金をAが代表者として受け取ることに同意していましたが、実際に遺産分割を行うと、兄Aはほかの兄弟に相続分の約半分の額しか引渡を行いませんでした。
依頼者らほかの兄弟が相続分の引渡を求めても、Aからは何の連絡もなく支払もないという事案です。Aからは「縁を切る」などとも言われ話し合いが出来ない状況でした。
相談後
相手方が全く当方の請求に応じないため、金員引渡請求訴訟を提起しました。相続分の残金に加え、時間経過や精神的苦痛等を加味する金額にして和解成立しました。
受任から10日で相続分を請求する通知を発送。訴訟提起から和解まで約4ヶ月。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相続の案件では、相続人間の感情の対立が激しくて相続人だけでは話し合いができない、相続人の1人が財産を独り占めして遺産分割ができないというケースも見受けられます。
このようなときに弁護士が介入すれば、感情の対立抜きに交渉ができる場合もあります。また、交渉が決裂したとしても、紛争を法的観点から分析した上で、訴訟を速やかに提起することによって迅速な解決が可能になります。
遺産相続の解決事例 6
遺言書の検認を行った事例
- 遺言
- 遺産分割
相談前
依頼者は長年、母の面倒を見ていたところ、母の死亡後、姪が遺産分割を申し出てきた事例。依頼者は、生前母から遺言書を預かって保管していましたが、どのように対応すべきかを弁護士に相談されました。
相談後
依頼者が母から預かられていた遺言書が自筆証書遺言だったため、遺言書検認の申立を行いました。裁判所で検認が行われ、依頼者が全部相続するという内容の遺言でした。
姪には遺留分がありますが、姪からの請求があれば別途対応を考えることで終了しました。
受任から申立まで約1週間、申立から遺言書検認まで約1ヶ月。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相続の事件では時間が経過してから紛争が発生するというケースも多く見られます。当事者間でまだ紛争が発生していない段階でご相談に来て頂ければ、紛争の拡大を防止できる場合もあります。
また、あらかじめご相談頂ければ、後日紛争が発生したときにでも、弁護士は既にある程度の事情を把握しているのでスムーズに事件処理が可能となります。
遺産相続の解決事例 7
生存不明者及び住所不明者を含む12人の相続人に遺産を分割した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
約7年前に死亡した妻の遺産(預金)について、夫の依頼を受け、生死及び住所不明な者を含む妻の兄弟ら合計12人の相続人に分割した事案。
相談後
相続人全員の戸籍を取得し、預金口座を解約した後、法定相続分に従って、夫である依頼者に4分の3を、残る4分の1を他の相続人に分配した。
被相続人の夫及び兄弟が相続人となる事案であったが、相続人の生存、住所等が不明であったため、相続人すべての戸籍謄本等を取り寄せ、連絡先を調査した。遺産は預金のみであったため、口座解約し、法定相続分にしたがって各相続人へ分配しました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

被相続人が死亡して数年経過している場合や相続人が疎遠で連絡を取りづらくなっている場合、さらには相続人が多数存在する場合には戸籍や委任状の取得など遺産分割手続が煩雑であるが、弁護士であれば戸籍の調査もスムーズに行うことができ、早期に遺産分割ができるので、ぜひご依頼ただきたいと思います。
遺産相続の解決事例 8
疎遠だった父親が死亡し、相続が発生したが、速やかに相続放棄を行い、認められた事例
相談前
依頼者と10年以上疎遠だった父親が亡くなり、財産状況が不明であったことから、被相続人の死亡から3か月以内に相続放棄の手続きを求めた事案。
相談後
弁護士の方で必要書類を取り付け、これまでの事情を丁寧に説明した書面を提出したことで、速やかに相続放棄が認められました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
亡くなった父親にはいくらか財産がありそうでしたが、依頼者は、関わりたくないとのご意向でしたので、速やかに必要書類を集め、父親が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きを取りました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相続放棄は、原則、相続の開始を知ってから3か月以内にしないといけませんので、相続放棄をご検討の場合は、お早めにご相談くさい。
また、相続の開始を知ってから3か月以上が経過した後に債務の存在を知ったときなど、例外的に相続の開始を知ってから3か月以上が経過した後でも相続放棄ができる場合がありますが、債務の存在を知った時から3か月以内に相続放棄をしなければいけませんので、その場合も、お早めにご相談ください。
遺産相続の解決事例 9
疎遠な相手方に遺産分割調停を申し立て、代償分割を成立させた事例
相談前
自宅土地建物を所有していた亡姉の相続人の、代襲相続人である従兄(兄の子)に対し、遺産分割調停を申し立てた事案。
相談後
固定資産評価額と同程度の代償金の支払いにより、調停を成立させた。
<解決のポイント・解決までの流れ>
兄は、従兄が3歳の時に離婚してたことにより、母親(兄の元妻)が親権者として育て、その後一度も兄と面会をしたことがなかった。その後、兄が死亡して、従兄は代襲相続をしたが、兄の弟である依頼者への感情的対立心を持っていた。
そのような中、従兄と交渉したが、従兄は慰謝料と称して高額な代償金を要求してきたので、遺産分割調停を申し立てた。
調停の中で、父親である兄への慰謝料請求権は、子である従兄に相続され消滅するので、兄の弟である依頼者には相続されないこと等を粘り強く説明した結果、固定資産評価額を法定相続分で案分した代償金を支払うことで合意、調停が成立した。
大野 智恵美弁護士からのコメント

従兄の態度から、話し合いでの解決は難しく、調停または審判によって解決すべき事案であった。
しかし、依頼者は依頼当初は被相続人である姉と同居していた依頼者が単独で相続できると考えており、代償金を支払って解決する考えはもっていなかった。
当所の弁護士に相談し、相当額の代償金を支払う必要があることを理解したうえで調停を申し立てることにより、調停員も従兄を説得するようになった。
審判(裁判官の判断)となった場合の「落としどころ」を知るためにも弁護士に相談することを勧めます。
遺産相続の解決事例 10
遠隔地に居住する疎遠な親族との遺産分割協議を行った事例
相談前
遠隔地に居住する異母兄弟姉妹3名と代襲相続人の甥姪4名に遺産分割協議を申し出てた事案。
相談後
無事、法定相続分での遺産分割が成立した。また、受取人が「法定相続人」となっている生命保険についても、法定相続分で受け取ることで合意した。
<解決のポイント・解決までの流れ>
疎遠な兄弟姉妹と甥姪の連絡先すらわからず何をすればよいか見当もつかない状態であった。
当事務所が依頼を受けて、戸籍の調査をしたところ、さらに代襲相続人の甥がいたことが判明した。
弁護士が各相続人に文書を送り、財産状況をすべて明らかにし、法定相続分で公平に分割することを説明したところ、各相続人は協議での分割に応じた。
大野 智恵美弁護士からのコメント

疎遠な関係の兄妹、甥姪が相続の当事者である場合は、客観的に相続の状況、財産関係をすべて明らかにすることがその後の遺産分割協議の成立に重要なポイントとなります。
弁護士が関与することによって、相続人、財産を正確に把握することができ、客観的に説明することができます。
争いになっていない場合も弁護士に相談をしていただきたく思います。
遺産相続の解決事例 11
遠隔地に多数相続人がおり、期限まで1月しかなかった事例
相談前
判明しているだけでも200万円の負債があったが、相談を受けた時点で放棄の期限まで約1月、相続人が8人、うち5名は県外在住で1名は海外居住であった事案。
相談後
弁護士が速やかに各相続人から必要書類を作成・入手したことにより、期限内に放棄の申述を行うことができ、無事受理された。
なお、放棄の期限の延伸、そのほかの方法で確実に放棄が認められる準備もした。
<解決のポイント・解決までの流れ>
弁護士に相談する前に被相続人が兄弟姉妹であったこと、債権者から送られてきた書類への対応、遠方に居住する相続人とはどのようにするのかを考慮しているうちに相続を知ってから2か月近く経過していた。
弁護士に依頼することにより債権者へはしかるべき通知を行い、必要書類を速やかに収集することができた。
海外居住の相続人にも速やかに連絡をとり、放棄の手続きを進めることができた。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相続放棄は期限が定められているので、速やかに行わなければなりません。期限が過ぎてしまっている場合でも、放棄が認められる場合があります。
故人に負債がある場合はなるべく早い段階で弁護士に相談してください。
遺産相続の解決事例 12
多数の相続人がいる遺産分割において、代償金の支払を1年後に設定した形での代償分割が認められた事例
相談前
遺産は不動産だけであり、相続人の一人(依頼者)が、その全ての不動産を取得して、他の相続人には代償金を支払いたいと考えていたが、不動産が高額であるために代償金をすぐに用意できない状況にあった。
その中で、遺産分割調停が申し立てられた。
相談後
遺産分割調停においては、即座に金員を用意できないのであれば支払がなされるか不安があるという他の相続人の懸念が表明された。
依頼者は、即座に代償金を支払えるだけの現金や貯金はなかったが、遺産となる不動産に担保を設定することで資金を用意できるめどがあることを、他の相続人に丁寧に説明をし、納得をしてもらった。
その結果、余裕をもって大証金の支払期限を1年と設定した形での代償分割による遺産分割調停が成立した。
<解決のポイント・解決までの流れ>
審判により代償分割をする場合には、代償金を支払う相続人に資力があることが必要であり、本件ではそれが証明しづらい事案であった。
そのため、依頼者に、現時点では財力はないものの、不動産を担保として資金提供される可能性が高いことを、融資担当の銀行名や銀行担当者とのやりとりを細かく説明したことで、調停成立(合意)により代償分割を行うことができた。
大野 智恵美弁護士からのコメント

遺産分割において、特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人には代償金を支払うという形をとることは多いです。
しかしながら、裁判所における審判でそれが認められるためには、その相続人に資力があることが必要であり、その証明のために預貯金通帳の写しや、不動産の買付証明書等の提出を求められますので、本当に代償分割ができるかどうかは、弁護士に事前に相談した方が良いです。
また、これらの資料がそろわない場合でも、合意によって代償分割できる可能性があります。資料がなくても代償分割を希望するという方も、ぜひそのための方策について弁護士にご相談ください。
遺産相続の解決事例 13
子供が相続放棄をしたのちに、新たに相続人になった兄弟姉妹についても、相続放棄を行った事例
相談前
死亡した母親が負債を抱えていたので、その子供が、弁護士に依頼をしたうえで、家庭裁判所に相続放棄の申述を行った。
その結果、母親の兄弟姉妹が新たな相続人になった(母親の親はすでに死亡している)。
この兄弟姉妹も、母親の抱えていた負債を負う可能性があったので、相続放棄を行うことになった。
相談後
母親の兄弟姉妹は、数多くいたので、各人と文書・電話を通じて連絡をとり、相続放棄の申述を依頼するかどうかの確認をした。
そのうえで、依頼をする方と委任契約を取り交わし、各々の代理人として相続放棄の申述を行った(なお、その際に、依頼する者全員から、これら複数の者から相続放棄の依頼を受けることについて同意を得た)。
各人について、相続放棄の申述をしたのちに、裁判所から相続放棄に関する照会書が来たので、各自に記入をしてもらい提出をしてもらった。
その結果、相続放棄の申述が受理された。
<解決のポイント・解決までの流れ>
死亡した方に子供がいる場合、子供が相続放棄等しないかぎり兄弟姉妹は相続人にならないため、子供が相続放棄をした後に、自身が相続人になったことを知らないまま過ごすケースも多い。
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内であるから、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができる。
しかしながら、子供が相続放棄をしてから3か月が経過すると、相続放棄受理の時点で、兄弟姉妹は相続人になったことを知ったのではないかという推測をされる可能性がゼロではない。
そのため、子供の相続放棄の申述が受理されてから3か月以内に兄弟姉妹の相続放棄の申述をするのが無難であるという考えのもとで、速やかに相続放棄の手続を行った。
大野 智恵美弁護士からのコメント

子供の相続放棄をする場合には、他の親族(たとえば親や兄弟姉妹)が新たな相続人になりえます。
自身が死亡した者の兄弟姉妹であるからといって相続人でないとは限らない以上、自身が相続する立場かどうかがわからない場合や、仮に相続人になった場合の対応に関しては、一度弁護士に相談して、制限期間を過ぎる前に適切な対応をすることをお勧めします。
遺産相続の解決事例 14
相続人が既に有している相続財産の共有持ち分の買い取りも含めて、遺産分割協議の中で解決させた事例
相談前
被相続人(母)が不動産を相続財産として残して他界したところ、その不動産は既に母と子供2人(相続人は、この子供2人のみ)の3人の共有になっていた。
子供2人としてはお互い当該不動産を自身1人だけの所有物にすることを希望したものの、既に存在する相手方の共有持ち分の取得は相続に関する問題とは別なので、本来は遺産分割協議(遺産をどのように分けるか、ということの話し合い)だけでは抜本的な解決とはならないところ、当該共有持ち分の買い取りについても協議事項とし、抜本的な解決をはかった事案。
相談後
相場より高めの金銭の支払いにより、遺産分割および共有持ち分の買い取りを成立させ、当該不動産の所有者を、相続人の内の1人とすることができました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
上記の通り、本件が抱える問題は遺産分割だけの問題ではなかったこと、当事者双方の意見が真っ向から食い違うことから、話し合いでは解決せず、遺産分割調停を申し立てざるをえませんでした。
その調停の中で、第三者である調停員を間に入れて、本件について抜本的に問題を解決させるならどのようにすればよいか、という観点から柔軟に話をすることができ、上記結果に至りました。
なお、当該不動産を取得できなかった相続人としては、取得できない代わりに適正な実勢価格での代償金を受け取ることを希望し、これが実現されています。
つまり、一方の相続人は希望通りに相続不動産のすべての所有権を取得でき、もう一方の相続人は当該所有権は取得できなかったものの、固定資産税評価額を基準とするよりも自身に有利な金額で代償金を受け取る、という解決が実現しました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相続に関する問題は、相続人間で意見が真っ向から食い違うこともあり、「遺言はないけどお父さん(被相続人)はこう言っていた」「私は長男なんだから実家を守らなければならない」「お父さん(被相続人)の面倒を看てきたのは私だから、私が実家不動産をもらうべきである」などの感情的な争いから、簡単には話がつかないことが多々ございます。
そのような場合、弁護士、そして調停員という、第三者的立場の人間が介在しなければ、にっちもさっちもいかない状態となります。遺産分割について話がつかず、そのまま放置し、その相続人のうちの1人が他界しその次の世代に問題が先送りにされる、といった事態になると、紛争当事者の人数も増え、目も当てられないような状態になります。
感情的なもつれ合いから遺産分割に関する話し合いが埒が明かない状態となりましたら、その問題を次の世代に残さぬよう、放置するのではなく、なんとか解決の糸口を探すため、まずはお気軽に弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
遺産相続の解決事例 15
父親が死亡した後、速やかに相続放棄の手続を取り、債務の承継を免れた事例
相談前
別々に暮らしていた父親が死亡した後、債務があることが判明したことから、弁護士に依頼し、必要書類を取り寄せて3か月以内に相続放棄の手続をした事案。
相談後
父親の死亡から2か月半の時点で、裁判所に相続放棄の申述が受理され、無事、相続放棄ができました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
ご相談に来られた時点で、依頼者の父親が亡くなられてすでに2か月近くが経過していましたので、急いで戸籍等の書類を準備し、相続放棄の手続をする必要がありました。
そこで、速やかに、被相続人の戸籍等を取り寄せ、家庭裁判所へ必要書類を提出し、期間内に手続を完了することができました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

親族が死亡して相続人となり、相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄の手続をとる必要があります。
相続放棄の手続をとる際、被相続人の戸籍や住民票等を準備する必要がありますので、「3か月」という期間は、長いようで意外と短いものです。
弁護士にご依頼された場合は、弁護士が代理人となり、戸籍等の取り付けを行い、裁判所への書類の提出、裁判所からの問い合わせの対応等を行います。
また、被相続人の財産を処分したなど、相続放棄が認められない場合もありますので、一度、弁護士にご相談ください。
遺産相続の解決事例 16
死亡後3か月以上経過した後に相続放棄の申述が認められた事例
相談前
依頼者の父親が死亡して3箇月以上が経過した時点で、金融機関から当該父親が連帯保証人になっており、保証債務が数百万円残っている旨の連絡が来た。
そのため、保証債務の存在を知ってから相続放棄の申述をすることにした。
相談後
保証債務の存在を知ってから3箇月以内での相続放棄であったため、相続放棄の申述が認められた。
<解決のポイント・解決までの流れ>
相続放棄をする期間は「自己のために相続の開始があったことを 知った時から3箇月以内」(民法915条)である。
しかしながら、これは死亡した人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、諸事情から相続人がそのように信じるについて相当な理由があると認められる場合には、相続財産の存在を認識した時からスタートする旨判示した判例がある。
その判例の説明をすることで、死亡後3箇月を経過していても、保証債務の存在を知ってから3箇月以内に相続放棄をすることを認めてもらった。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相続放棄は、通常、死亡したことと自己が相続人になったことを知った時から3箇月以内にしなければなりません。
例外的には、上記で述べたように、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時(あるいは通常これを認識できる時)から期間がスタートすることもあります。
しかしながら、全てのケースでそれが認められるわけではなく、死亡した者の生活歴や関係性等諸般の事情から、相続財産がないものと信じたことに相当な理由があることを示す必要があります。
死亡後3箇月が経過した時点で相続放棄を申し立てる(申述といいます)際には、判例の考え方に基づいて、なお相続放棄が認められる期間内であると説明することが重要です。
そのため、相続放棄を考えられている方はこれら相続法の知識を有する弁護士に相談されることをお勧めします。
遺産相続の解決事例 17
公益活動を行っているNPO法人への寄付を行う公正証書遺言の作成
相談前
子どもがいらっしゃらないご夫婦が、①配偶者に全財産を相続させる、②先立たれた場合または同時に亡くなった場合は、NPO法人へ寄付を行うことを希望され、公正証書での遺言を作成した事案。
相談後
子どもがいない場合、法定相続では、両親(直系尊属)、相続発生前に両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹(相続発生前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥、姪)))も相続人となります。
そこで、ご夫婦それぞれに、①配偶者が全財産を相続する、②配偶者が先立たれた場合または同時に亡くなった場合は、全ての財産をNPO法人へ遺贈する旨の公正証書遺言を作成しました。
<解決のポイント・解決までの流れ>
遺言作成にあたり、弁護士が、寄付の受け入れ先のNPO法人の担当者と打合せをして、遺贈による寄付を行う事の可否、遺贈により寄付を行う場合の注意点を確認しました。
その結果、寄付の受け入れ先のNPO法人では、包括遺贈(「全ての財産を相続させる」など)は受け入れることができないことが判明したので、ご希望を実現できる遺言の記載を行うとともに、ご依頼者の方には注意すべきことをご説明いたしました。
また、遺言には遺言執行者を弁護士法人である弊所と定め、遺志を確実かつ円滑に実現するようにしました。
大野 智恵美弁護士からのコメント

配偶者の方に全財産を相続させたい、お世話になった方に遺産を渡したい、団体等に寄付をご希望されている場合等には、遺言を残す必要があります。
今回のように、団体等に寄付をする場合は、単純に包括遺贈を行う遺言では、団体が遺贈を放棄してしまい、ご遺志が実現できない場合があります。
また、ご遺志を実現するためには遺言執行者を定める必要がありますが、弊所は弁護士法人であるため、相続が発生した時点で、遺言執行者が死亡している、弁護士業務を行っていないというリスクを軽減することが可能です。
このように、弊所では様々なご遺志を実現する遺言に対応できますので、遺言作成についてもぜひご相談ください。
遺産相続の解決事例 18
凍結された預金口座から被相続人の預金を引き出すため、所在不明の兄姉の所在調査、遺言書検認手続を代行した事例
相談前
被相続人が他界され、ご依頼者様が被相続人の預金口座より預金を引き出そうとすると、口座が凍結されていた。凍結解除のためには相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議書の提出が必要だと言われた。しかし、ご依頼者様は兄姉の所在を把握しておらず、その調査の方法をご存じではなかった。加えて、被相続人は封をした遺言書を作成しており、その検認手続についてもご存じではなかった。上記所在調査と遺言書の検認手続についてご依頼を受けた、という事案。
相談後
ご兄姉の戸籍の発行手続を取り、所在を調査した。遺言書の検認手続を家庭裁判所に申立て、無事に検認手続を経た。
<解決のポイント・解決までの流れ>
ご依頼者様が早期解決を望んでおられたため、事件受任直後から調査手続に着手し、迅速な解決につながった。
大野 智恵美弁護士からのコメント

所在不明な方の所在調査や、遺言書の検認手続等、必要に迫られいざやろうとしても方法が分からなかったり、方法について調べるのが煩わしかったりすると思います。
弁護士は事件化しないと受任してくれない、と思われがちですが、こういった事件化する前の手続の代行も行っております。
このような手続でお悩みの方も、お気軽にご相談下さい。
遺産相続の解決事例 19
相続人が多数の県にわたって生活している場合に全員分の相続放棄手続の代行を行った例
相談前
被相続人が約1億5000万円の債務を残して他界した事案で、7人の相続人すべての相続放棄手続を代行した事例。
相談後
7人の相続人すべて、相続放棄の申述が裁判所に受理された。
<解決のポイント・解決までの流れ>
相続人が多数の県にわたって生活をしていたので一同に介して手続等を説明することはできなかったが、手紙や電話を通じて本人確認や意思確認をし、手続の流れを説明した上で協力を求め、迅速な資料集めに努めた。
大野 智恵美弁護士からのコメント

相続人が多数の県にわたって生活している場合であっても、当事務所でみなさんの相続放棄手続を一括して代行させていただきます。費用の節約のためにも、ぜひ当事務所に一括してご依頼下さい。
遺産相続の解決事例 20
死亡した父親の預貯金について、子供の相続人が父親の生前に出金をして不正に使用していたことを認定し、他の相続人からの損害賠償請求を一部認容した事例
相談前
脳の病気のために、意識のない状態にあった父親の預貯金通帳を管理していた長男が、父親の預貯金から出金を重ねて、自身の生活費や趣味に使用していた事案
相談後
他の相続人からの依頼のもと、父親の預貯金を出金できたのは、通帳を保有していた長男しか考えられないことを主張するとともに、出金した金額が高額であって父親の生活費をはるかに超えるものであることを主張することにより、長男の出金した金額のうち相当額は、正当な理由なく長男自身のための支出に使用したものとして、不当利得返還請求を一部認容した。
<解決のポイント・解決までの流れ>
まずは、誰が出金をしたのか特定するために、預貯金を出金できるのが通帳保管者である長男以外にありえないことを説明した。
そして、医療機関から取り寄せた入院費と照らし合わせて、父親にかかる費用をはるかにこえる金額の支出がなされていることを示して、正当化できない支出が相当額含まれていることを示した。
上記の主張立証活動の結果、不当利得返還義務が肯定された。
大野 智恵美弁護士からのコメント

死亡した方の預貯金が、その方の生前に多数回にわたって出金されているケースは数多くあります。
もっとも、このようなケースで他の相続人が返還を求めようとしても、①そもそも誰が出金したといえるのか、②出金した者が特定されたとして、それが正当な理由のない出金といえるのか、という①②の点が問題になります。
よく見られる類型の事件ではありますが、実は複雑で立証活動も容易ではない事件ですので、他の相続人が不正に出金をしたのではないかと疑念を持っている方は、経験豊富な弁護士に相談をし、返還請求の可否について意見を聞くことをお勧めします。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 弁護士法人かばしま法律事務所
- 所在地
- 〒830-0017
福岡県 久留米市日吉町23-3 メディア7ビル6階 - 最寄り駅
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- 事務所の営業時間は平日8:30-17:00ですが、電話受付は上記記載通りとなっております。
事前にご予約いただければ、柔軟に対応致します。
月1回、土曜日のご相談会も実施しております。 - 対応地域
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大野 智恵美弁護士からのコメント
今回は速やかに弁護士が関与したこと、相手方は当方に弁護士が関与したことで弁護士を交渉窓口とすることに応じました。相手方によっては人、職場に連絡をしたり、法外な請求をしない限り妻や親族に知らせるなどとする場合もあります。弁護士が早期の段階で関与することにより、相手方との交渉窓口になる、または不当に行動する相手方に対して、法的手段を行使する等の対策が可能になります。
不貞は本来すべきではない行為ですが、後ろめたさ、職場や親族に知られたくないなどから不当な要求に応じなければならないと考えてしまうこともあります。弁護士が関与することで、職場等に知られることなく不当な要求を回避できる可能性があります。不貞の慰謝料請求をされた場合は、速やかに当所へご相談ください。