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# 離婚・男女問題

福岡市中央区の親権に強い弁護士(6ページ目)

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2026年10月6日現在

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福岡市中央区の弁護士による親権の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    【離婚訴訟敗訴直前から大逆転】長年の親子交流制限・親権喪失の危機を乗り越え、親権の獲得、将来にわたる養育費の大幅減額まで実現

    安河内 涼介 弁護士

    ① 親権獲得に向けた迅速な証拠化 別居当初は妻側がお子様方を監護していましたが、訴訟の係属中、上の子どもが自らの意思で夫のもとへ移ってきました。 私は受任後速やかに、この子どもと面談を実施しました。 父親をあえて別室に待機させるなど、客観的かつ自由な発言が担保される環境を整えた上でヒアリングを行ったところ、上の子は母親から日々糾弾されていたということと、自らの意思で父親のもとへ避難してきたという思いが語られました。 私は、この子どもの生きた声を録画録音して客観的に証拠化しました。 そして、妻側の代理人弁護士へその内容を連絡するとともに、裁判所へ親権者指定を求める「附帯処分申立書」を直ちに提出しました。 「子どものありのままの真意」を迅速に司法の場に伝え、親権獲得に向けて、確実な一歩を踏み出しました。 ②婚姻費用の大幅減額【婚姻費用の減額:約15万円 ⇒ 約8万円へ】 従前の審判では、上の子どもの固有の事情から生活費指数は夫側に有利に標準より低く算定されていましたが、「私学加算」が上乗せされていたため、結果として夫は高額な婚姻費用(約15万円)を支払っていました。 私は、上の子どもが夫に移ったことで、この「例外的に低い指数」をそのまま当てはめると、かえって夫側に不利な結果になること(支払金額が増えること)を気づいていました。 そこで、不利益を回避するため、実際の交渉の中で生活費指数を原則通りの標準に戻すとともに、私学加算分についても適切に反映させた計算書を提示しました。 受任からわずか約1か月半という極めて短期間で、結果として婚姻費用を従前のほぼ半額水準(約8万円)にまで大幅に引き下げることに成功しました。 ③ 離婚成立と本来の養育費の額を大きく下回る水準での和解【養育費:約3万円】 婚姻費用の算定で、上の子どもの生活費指数が標準通りなっていたことから、離婚訴訟における養育費の算定においても、それが前提となりました。 その上で、養育費の合意については、婚姻費用の際の私学加算分は、特段問題とされることなく、スムーズに合意に至りました。 この結果、依頼日からわずか約半年という短期間で離婚訴訟の和解が成立。 上の子どもの親権を夫側で無事に獲得しただけでなく、妻側が親権を持つ下の子どもの養育費については、加算分を含まない本来的な養育費の金額を大きく下回る水準(約3万円)で確定しました。 低い水準での養育費の和解により、父親の将来的な経済的負担をかなり軽減することに成功しました。 ④ 親子交流の確保 別居開始から長期間にわたり、夫側がいくら求めても面会は数えるほどしか認められず、実質的に親子交流が制限されている状況でした。 離婚訴訟における和解において、下の子どもの親権は母親側に譲ったものの、同和解条項の中に親子交流に関して誠実に協議して定めるという条項が盛り込まれておりました。 面会交流調停内でも、この点が考慮され、受任から約9か月で調停が成立。 下の子の定期的な面会だけでなく、将来的に制限のない自由なやり取りに向けた前向きな姿勢についても記載された面会交流に関する条件を獲得することができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    《DV》により《離婚請求》をして、《親権》を獲得した事例

    平田 笙太 弁護士

    まずは事前相談の段階では、証拠がないとDVなどは判断されないというアドバイスをしたところ、夫側が証拠となる動画の撮影や録音をしておいてくれました。 夫は、身の危険を感じ、子どもを連れて自宅を出て行ったところ、妻側から①子の監護者指定及び引渡しの審判の申し立て、②婚姻費用調停申立てがありました。こちら側は証拠としてDVDを提出し、反訳部分も裁判所がすぐわかるように、エクセルでまとめるなどして提出をしたところ、①の子の監護者については夫側とする調査官の意見書が提出され、相手から取り下げがなされました。 ②の婚姻費用調停についても、妻側の暴力・暴行に有責性があるとして、婚姻費用請求についても棄却とする判断がなされました。

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  • 離婚・男女問題分野

    《DV》により《離婚請求》をして、《親権》を獲得した事例

    渡邉 莉子 弁護士

    まずは事前相談の段階では、証拠がないとDVなどは判断されないというアドバイスをしたところ、夫側が証拠となる動画の撮影や録音をしておいてくれました。 夫は、身の危険を感じ、子どもを連れて自宅を出て行ったところ、妻側から①子の監護者指定及び引渡しの審判の申し立て、②婚姻費用調停申立てがありました。こちら側は証拠としてDVDを提出し、反訳部分も裁判所がすぐわかるように、エクセルでまとめるなどして提出をしたところ、①の子の監護者については夫側とする調査官の意見書が提出され、相手から取り下げがなされました。 ②の婚姻費用調停についても、妻側の暴力・暴行に有責性があるとして、婚姻費用請求についても棄却とする判断がなされました。

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  • 離婚・男女問題分野

    《DV》により《離婚請求》をして、《親権》を獲得した事例

    田代 純一 弁護士

    まずは事前相談の段階では、証拠がないとDVなどは判断されないというアドバイスをしたところ、夫側が証拠となる動画の撮影や録音をしておいてくれました。 夫は、身の危険を感じ、子どもを連れて自宅を出て行ったところ、妻側から①子の監護者指定及び引渡しの審判の申し立て、②婚姻費用調停申立てがありました。こちら側は証拠としてDVDを提出し、反訳部分も裁判所がすぐわかるように、エクセルでまとめるなどして提出をしたところ、①の子の監護者については夫側とする調査官の意見書が提出され、相手から取り下げがなされました。 ②の婚姻費用調停についても、妻側の暴力・暴行に有責性があるとして、婚姻費用請求についても棄却とする判断がなされました。

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