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# 遺産相続

福岡市の相続人調査に強い弁護士(3ページ目)

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2026年10月6日現在

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福岡市の弁護士による相続人調査の解決事例

  • 遺産相続分野

    遺言執行者の代理人として、疎遠な相続人間の遺言執行を公平中立な立場でスムーズに行った事例

    埋田 昇平 弁護士

    ■弁護士の活動 当事務所は、どの市町村に戸籍の取り寄せをすべきかを調査した上、戸籍の取得を進めて相続関係図の作成を行いました。 また、当事務所は、並行して被相続人の遺産を調査して遺産目録を作成しました。 その後、当事務所は、各相続人に対して、相続関係図・遺産目録を添付した上、公正証書遺言、遺言執行の内容等を書面で通知して遺産である不動産の移転登記等の名義変更手続きを行いました。 なお、上記のとおり、遺言の内容がDさんに全ての財産を相続させるというものでしたので、他の相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性、その際の請求額の概算、請求された場合の対応方法をDさんに予めお伝えしました。 ■解決結果 その結果、被相続人の遺言の趣旨通りの遺言執行を迅速かつ適正に完了することができました。

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  • 遺産相続分野

    長期間遺産分割未了のままだった不動産を遺産分割協議等によって売却できた事案

    高木 士郎 弁護士

    本件の土地建物は、直近まで相談者のお母様が10数年前に亡くなられた相談者のお父様の所有物だとして長年居住しておられ、固定資産税等も支払い続けておられたという事情がありましたので、相談者のお母様による時効取得と相談者を含めたお母様の相続人が相続により取得したとして訴訟を提起し、18人の権利関係を3人に絞り込む判決を勝ち取ることができました。その後3名の相続人の合意で土地建物を売却しました。

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  • 遺産相続分野

    多数の相続人を相手として、時効取得によって土地の所有権を確保した事例

    安武 雄一郎 弁護士

     お話をお聞きすると、どうもご主人が自宅を購入される際、敷地の一部が他人名義のままであったことを(不動産業者が)見逃して、そのままの状態で何十年もお住まいになっておられたようでした。  他人名義の土地とはいえ、自分の土地であると思って何十年も使っておられた(占有しておられた)のですから、対象の土地の名義人である方に対して裁判(訴訟)を提起し、裁判手続の中で民法の時効取得を主張することによって所有権を取得できる可能性は高いと思われました。  ところが、登記簿を見ますと、この他人名義の土地の所有者は、かなり昔にお亡くなりになっている可能性が高く、何代にもわたって相続が発生している可能性が高いと思われました。対象の土地の名義人の相続関係を調査したところ、かなり調査にが難航いたしましたが、最終的に相続が4~5代にわたっており、現在の相続人が何と50名ぐらいになっていることが判明いたしました。  そこで、これらの相続人の方々に対し、事情を詳しく説明したお手紙を差し上げたうえで、裁判を起こすことになるが、ご異存がなければ登記名義の変更にご協力を戴きたいとお願いいたしました。  結局、対象土地の(亡くなられた)名義人の相続人の方々のどなたからもご異存は出ず、無事に時効取得に基づく所有権の移転登記を命ずる判決が出て、ご相談者の自宅の敷地の所有権を確保することができました。

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  • 遺産相続分野

    被相続人が亡くなる1年以上前の生前贈与について特別受益に該当すること等を主張し、遺留分減殺請求及びその後の調停を通じて、遺留分全額の支払を受けることができたケース

    中原 昌孝 弁護士

    他の兄弟姉妹ともに、父と同居していた兄弟に対する生前贈与及び遺言について、内容証明郵便で、遺留分減殺の意思表示を行うとともに、家庭裁判所に対し調停の申立を行いました。その際、自宅不動産の生前贈与は1年以上前になされたものであっても、特別受益や遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与に該当することを主張しました。その結果、相手方は上記の点を争うことなく、家庭裁判所の調停で、この自宅不動産を売却することで合意し、売却代金から遺留分全額の支払を受けることができました。

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