


弁護士ドットコムで北九州市の過失割合に注力する弁護士が70名見つかりました。相談者は「過失割合は何対何になりますか教えてください。」「バイク対車の事故にて、過失割合10:90です。」などの事情を抱えています。弁護士ドットコムでは弁護士費用を分割払いで対応してくれる弁護士や無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している北九州の弁護士といった様々な希望の条件で探すことができます。具体的には「過失割合で強い弁護士やレビューが良い弁護士の選び方などはだいたい調査したけど、北九州周辺の法律事務所の弁護士を実績で比較したい」などの依頼にも応じることができます。弁護士の中には「以前に損害保険会社に勤務していた経験があることから,法的なサポートだけでなく,損害保険実務にも即した対応を適切に取れることが強みです。」とおっしゃる方もいます。過失割合で弁護士を探している方は男性・女性などの性別や営業時間などの条件を踏まえて、希望に適した弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。
70人の弁護士がいます
2026年10月6日現在1-20件を表示
会員優先表示- 福岡県北九州市小倉北区西小倉駅徒歩8分
佐々田 由華子 弁護士
弁護士法人フレア法律事務所
弁護士の強み料金表【相談は何度でも無料!】【示談金無料診断サービス実施中!】 ご相談は事故直後からOK。適正な賠償金獲得をサポートいたします。 女性の方も安心してご相談下さい。
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
- 福岡県北九州市小倉北区西小倉駅徒歩13分
江口 亮一郎 弁護士
江口亮一郎法律事務所
解決事例 9弁護士の強み料金表■弁護士歴46年目 ■損保会社の顧問弁護士も務めた経験 ■電話相談可(15分) ■コロナ感染予防対策実施中 過失割合を争っている/保険会社の提示額が納得いかない/示談交渉をして欲しい…など。スピーディーに解決します。
- 対応体制
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
北九州市の弁護士による過失割合の解決事例
- 交通事故分野
びまん性脳損傷と頚椎捻挫により高次脳機能障害で7,500万を賠償された事例
松枝 弘樹 弁護士事故発生直後からサポートを開始した事案です。被害者が20代と若い男性であったため,後遺障害等級が7級と重い内容であることからすると,逸失利益について争点(具体的には,事故前収入によるべきか,将来の増収を見込んで賃金センサスによるべきか)になることが予想され,また,過失割合についても保険会社と当方で見解が大きく異なっていたため,裁判外での解決は困難であると予想されました。そのため,等級認定後,速やかに訴訟提起をしました。裁判では,こちらの主張する損害を前提とした和解案が出され,その内容で和解が成立しました。
- 交通事故分野
あおり運転被害の過失割合
- 交通事故分野
出会い頭の衝突で当方の過失をゼロにした事例
本田 健 弁護士1 当事務所の活動 当事務所は、Gさんの左手の状態を確認するため、セカンドオピニオンとして「手 の外科」に詳しい整形外科の先生を受診して頂きましたが、結果として「骨折部につ いては変形その他の異常はない」というご診断を受けました。 このため、元の医療機関で、「骨折後の痛み」に焦点を置いた後遺障害診断書をご 作成頂き、Gさんの日常に対する左手の痛みの支障等を記載した書面を添付する等し て後遺障害等級申請を行ったところ、後遺障害第14級9号を獲得することができま した。 この時点で、Gさんは自賠責保険金75万円を獲得しました。 その後、加害者側に対して上記等級を前提にした損害賠償を請求しましたが、加害 者側保険会社は ① Gさんの休業、逸失利益はパート勤務(基礎年収140万円くらい)について しか認めない ② 事故についてGさんの過失が15パーセントある などと主張して、約140万円の示談を提示してきました。 これに対し当事務所は ① Gさんは同居の実母を介護する等の家事労働もしていたので、兼業主婦(基礎 年収約350万円)で計算すべき ② 事故についてのGさんの過失は0パーセントである と主張し、訴訟提起しました。 2 事件処理の結果 本件において裁判所は、 ① Gさんの基礎年収は兼業主婦として約350万円で計算すべき ② Gさんの過失割合はゼロとすべき を前提として、約530万円の和解案を提示し、その内容で和解成立となりました。 結果として 保険会社の弁護士に対する提示額 最終的な獲得額 140万円 → 530万円 という、大幅増額を実現することができました。
- 交通事故分野
スーパーマーケット駐車場内での車同士の事故で過失割合が争われたケース
江口 亮一郎 弁護士裁判では当事者双方から事故原因についてそれぞれの言い分などを出し合ったのち、判決の前に、裁判官から相談者側25%・相手方側75%という和解案が示されました。結局この割合で和解が成立し、相談者は相手方の修理代の25%を支払い、相手方は相談者の修理代の75%を支払うことで決着しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点















