菊川 秀明 弁護士
当事務所の弁護士がA夫の代理人に就任後、弁護士とB妻の弁護士との間で任意交渉をした結果、財産分与の条件については法律の定めどおりに、概ね合意したものの、これに加えて、B妻側が、A夫に不貞行為があり、その結果B妻が被った精神的苦痛としての慰謝料の額が500万円を主張したことから、協議が決裂。その後、B妻側が夫婦関係調整の調停を申し立てたことから、引き続き当事務所の弁護士が離婚調停に同席することとなった。B妻側は、A夫に不貞行為があった旨主張し、不貞行為の存在を間接的に裏付けるような証拠を提出してきたが、不貞行為の存在を直接的に証明する決定的な証拠は存在しなかった。A夫は、不貞行為が存在しない点については、徹底抗戦の構えを崩さなかったが、A夫が転勤することとなった点や、B妻との関係も早期にきちんと整理したいという意向を考慮した結果、解決金名目で多少の金銭を支払ってでも離婚をしたいという意向へ変わった。そのため、調停委員を通じて、B妻側へその旨伝えたものの、B妻側が提示した解決金額は400万円であったため、当事者間には相当の開きが存在したことから、一回の調停期日では合意できなかった。その後、調停期日外において、当事務所の弁護士がB妻の代理人弁護士と交渉した結果、最終的に50万円の解決金の支払いという条件で合意することができ、A夫の希望に沿う形で、無事に調停離婚を成立させることができた。
相手方が主張する金額の10分の1の金額の支払で調停離婚が成立の
続きを読む