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【経歴】
慶応義塾大学法学部卒業
【所属】
千葉県弁護士会
【主な取扱分野】
企業再生、不動産関係、契約関係、民事全般、刑事全般
山本 宏子 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談30分無料】【迅速な対応を心がけています。】悩みごとを解決するためには、法律の専門家に相談するのが一番です。専門家が最善の方法で解決いたします。相談料初回相談は30分無料。
以降30分ごとに3,000円(税込)。 -
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- サスペンスの小説を読むこと。韓流ドラマの視聴。
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- 特技
- 短い時間で食事を整えることが出来る。
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- 好きな本
- ちはやふる
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- 好きな映画
- インディージョーンズ
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- 好きな観光地
- 函館
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- 好きな音楽
- 米津玄師
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- 好きな食べ物
- チキンのトマト煮
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- 好きなブランド
- BLGARI
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- 好きなスポーツ
- フィギュアスケート・中距離走
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- 好きなテレビ番組
- 池井戸潤のドラマ
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- 好きな有名人
- 有吉さん
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- 好きなペット
- 犬
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- 好きな休日の過ごし方
- ダラダラと過ごすこと
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 千葉県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1995年
主な案件
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相続 遺産分割調停手続きの中で、相手方から相続人排除の遺言が提出されたケース。その当時の遺言者の判断能力がなかったという資料やそうした遺言を作成することと矛盾する意思を示した資料を多く提出できたことから、排除の遺言を前提としない遺産分割協議を調停で成立させることができました。
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相続 相手方が長年父親と同居したことから、寄与分として多額の金額を請求してきた調停のケース。相手方と同居されていた父親は、ずっと健康で、介護認定がされて介護3以上となったのは、数年のことであったので、その数年の部分の寄与分を算定して、審判となった場合の認定の見込み額を伝え、調停で解決しました。 寄与分については、算定の考え方があるので、その考え方を踏まえて解決の見込みをたてる必要があります。
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相続 遺産分割調停において、相手方が同居していた親の預貯金を使い込んだとして使途不明金をすべて特別受益であり、相談者の相続分はすでにないと主張してきたケース使途不明金については、遺産分割調停の手続きで対象となるものではないので、使途不明金については別に地方裁判所に訴えてもらいたい、それ以外について遺産分割調停・審判で解決してほしいと主張し、審判で解決しました。 その後使途不明金については、地方裁判所の訴えとするほど具体的な内容はなく、訴えられることはありませんでした。
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遺言 アパートの1階を長男に、2階を長女に相続させるという遺言を作成したいと相談にきたケース。登記上1階と2階で分けられず、相続開始後明らかにもめてしまうことが明らかな遺言でした。考えられる選択肢の中で、兄妹の2分の1ずつの共有とし、管理を以前からお願いしている業者さんにお願いして負担を減らし、ローン完済のち、兄妹で相談して売却するかを考えてもらうという遺言にしました。
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遺言 ご夫婦双方に生活に困らない資産がありながら、一方が亡くなられた場合、資産の半分近くを配偶者に残すという遺言を作成したいと相談にきたケース。ご夫婦が亡くなった時点で2回の相続があり相続税がかかることを考えて相続税のシュミレーションをして配偶者に残さないという遺言に変えたところ、100万円単位の節税ができました。
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遺言 夫を亡くしお子さんもいないことから、遠縁の親戚数人に財産を残したいため遺言の作成の依頼をされたケース。資産を整理した後、亡くなった時にどういう支払をし、誰に連絡して葬儀をして、資産を最終的にどのようにしたいか聞きとりをし、葬儀や亡くなった後の事務については、遺産を残す親戚のお一人との間で死後事務委任契約を作成しました。遺言については、遺言執行者がすべて売って親戚二人に残したいというご希望でしたが、売買をした後分割するのは遺言執行者にとって負担であったり、手続きが煩雑になったり、相続税が高くなることから、資産毎に誰に残すか指定をしてもらう遺言の作成をすることにしました。
山本 宏子 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
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郵便番号 273-0011千葉県 船橋市湊町1-1-15
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- 最寄駅
- JR船橋駅・京成船橋駅
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