教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員が、県に約242万円の未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が3月10日、東京高裁(矢尾渉裁判長)であった。被告である県側は、請求棄却を求めた。
男性教員が法廷で意見陳述をおこない、「(一審では)教員に時間外勤務をさせることは違法であるという私の主張は認められず、請求は棄却されました。不公平ではありませんか」と訴えた。
意見陳述で男性教員は、「小学校における児童の在校時間はほぼ8時間です。それに対して教員の勤務時間は7時間45分です。このことだけを考えても無理があります。クラスの児童の管理責任は担任教員が担っています」と勤務時間が足りず時間外勤務が発生していることを指摘。
「時間外労働に対して、する・しないの選択の自由がありません。それにもかかわらず、教員に自主的労働を求めることは、『強制労働』にあたります。国際社会に向けて自信を持って答えることのできる、公平な裁判所の判断をよろしくお願いします」と話した。