未払い残業代、時効でしょうか?
未払いになっている残業代が有ったので、退職後すぐに労基署へ訴えましたが、一割程しか払ってもらえませんでした。
私は請求期限が債権発生から2年だと思っており、退職後一年半が過ぎた頃、残り分の残業代を裁判で求めようと思いましたが、時効について調べると、会社へ請求をした時点から半年で時効が成立すると聞きました。
労基署に訴えた事で、請求したことになり、そこから半年以上たった現在、もう未払い残業代を請求することはできないのでしょうか?
サービス残業を続けたまま退職し、未払い残業代を請求したら時効で消えたと言われた等、いつまでさかのぼれるのか気になり戸惑うことがあります。本記事では、消滅時効の年数や起算日、時効を止める方法と要件、不法行為での請求可否、会社側の反論への対応、回収手段の選び方までを整理しました。請求できる範囲と取るべき手順が分かり、落ち着いて残業代の回収に踏み出せます。
残業代を請求できる期間には期限があり、時効を過ぎると受け取れなくなってしまいます。まず気になるのが、消滅時効は何年なのか、そしていつの時点から数え始めるのかという点です。ここでは、法改正による期間の変化や起算日の考え方といった基本的な仕組みを整理し、自分のケースがどこまでさかのぼって請求できるのかを確認していきます。
未払いになっている残業代が有ったので、退職後すぐに労基署へ訴えましたが、一割程しか払ってもらえませんでした。
私は請求期限が債権発生から2年だと思っており、退職後一年半が過ぎた頃、残り分の残業代を裁判で求めようと思いましたが、時効について調べると、会社へ請求をした時点から半年で時効が成立すると聞きました。
労基署に訴えた事で、請求したことになり、そこから半年以上たった現在、もう未払い残業代を請求することはできないのでしょうか?
【相談の背景】
令和4年10月1日に会社を退職する予定ですが、未払いの残業代があるので請求しようと考えています。
入社は、2018年4月で、賃金は、10日締め30日払いです。
退職日である令和4年10月1日に請求する予定です。
請求できる残業代は、何年何月分年からでしょうか。
法律が改正され、2年分以上請求できるようになったとニュースを見ましたが、具体的な計算方法がわかりませんので、教えていただきたいと存じます。
【質問1】
未払い残業代の消滅時効の計算方法をご教授下さい。
【相談の背景】
退職する会社に、未払いの残業代請求をしようと思っています。
時効についてお聞きしたいです。
【質問1】
4/25に支給される分は3月分の給料ですが、その時点で時効は3月分に適用されますか?
それとも請求を始める4月に適用されますか?
未払いになっている残業代を一年程所属していた会社に請求しています。
去年、退職してすぐに労基署を通して請求したところ、相手は一部を支払ってきました。
その後、入社後最初の給料日から来月の8月20日で2年経つので、先月の6月1日、内容証明で残りを請求しましたところ、反応は有りましたがまだ払ってきませんので交渉後、労働審判にしようと思います。
ネットで調べると、時効は2年経過で、来月8月20日から最初の未払い月分が時効になり始めるようです。
しかし、内容証明を出した事で、請求の内容証明が到達してから半年と書いて有ったことから、今年の11月末が時効ということになります。
ただ、請求自体は去年労基署を通して行っており、相手も記録を持っていると思いますので、その場合、やはり時効は8月20日になるのでしょうか?
【相談の背景】
病院勤務の一般社員です。
以前このサイトで残業についてご相談させていただきました。というのも変形労働性ではない場合、1週間の中で6日勤務すると43、5時間となり40時間を超えた分は残業として申請できるかというものでした
職場の上司に伝えたところ、残業代が出ることとなりました。
その出来事が1月頭くらいなのですがそれ以降何も動きがありません。
【質問1】
残業未払いとして申請できるのは3年前までと聞きましたが、これはいつを基準として3年前でしょうか?支払いを開始した日などでしょうか?
【質問2】
その残業代をもらった方が税金関係を考えると不利になると言われましたが、そんなことはあり得るのでしょうか?
【質問3】
このまま何も支払いがない場合は労働基準監督署への相談という流れが良いでしょうか?
【相談の背景】
2021年から2024年まで在籍した会社で残業代未払があり、それを請求したいと考えています。弁護士のHPを見ると残業代請求の時効は2年と書いてあったり、実際の弁護士相談に行ったら3年と言われました。一体どっちなんだと思い、複数のAIで調べたら、2020年4月以降は労基115条の改正で3年になったというのもあれば、5年になったというのもありわからなくなりました。
【質問1】
残業代未払の請求の消滅時効は2年、3年、5年のどれが正解ですか?2021年入社なのでそれ以降の分です。
相談の背景
現在、保険代理店にて営業として勤務しております。
勤め出して間もない頃、上司に残業代の有無を聞いたところ、営業でインセンティブがあるため残業代は無いと言われました。
しかし、お休みが取れないほど激務になり、調べると残業代請求が可能と分かりましたが、時効は2年ということで、大部分が請求できない状況です。
そもそも、会社として残業代有無を全く管理しておらず、300人超いる営業では誰一人として残業代が支払われてはいません。給与明細に記載されている勤務日数も何故か少なく書かれています。
質問1
会社側が残業代発生無しを確認していない場合でも、残業代の時効は2年なのでしょうか?
【相談の背景】
開業医です。勤務医に100万程かしています。またその勤務医は2019年3月に入職して2020年11月にいきなり退職しました。その勤務医には一日11時間勤務をさせていました。
【質問1】
退職日が2020年の11月20日なので時効が2022年の11月20日という認識で間違いないでしょうか?時効は3年ではないのでしょうか。
【質問2】
時効であれ2022年11月20日前に、例えば2022年10月20日に相手方から残業代請求があったとき、2020年11月20日からの残業代を支払い義務はあるのでしょうか
【相談の背景】
宜しくお願い致します。未払い残業代が、過去3年まで請求できると知り、相談させて下さい。
会社員です。今は11月で、過去2年(2021年10月ごろ)から、新規プロジェクトのため残業漬けの日々でした。日々の業務をこなすのに精一杯で、給与明細を確認する余裕もありませんでした。ただ、日記は個人的趣味で書いており、この頃は仕事で何があった、友人に連絡する時間も無くなった、というレベルの、時系列での出来事は把握しています。
先月から余裕が出来、あれ?忙しかった時の残業手当も休日出勤手当も、給料に反映されていないなと気付き、言いにくかったのですが、会社側に「あの頃の残業代や休日出勤代はどうなっていますか?」と聞いてみました。
すると会社側は渋々、その分は支払うと言ってくれたのですが、いざ、そのための行動を自分自身で証明する作業を始めてみると、とてつもない労力がかかると気付きました。過去2年間は、尋常ではないほど忙しく同僚達も同様でした。
ですが、過去3年前は、残業をする日も多々ありましたが(給与明細を見たら反映されていなかった)、証明するための労力を使ってまでの金額では無いと思っています。
この場合、過去2年間だけの賃金未払い請求でも良いのでしょうか?3年前の残業代未払い請求をしてまで、会社とギクシャクしたくありません。ですが、過去2年間を計算したら、50万円をゆうに超えていました。
【質問1】
会社への未払い賃金の請求期間は、過去1年でも2年でも良いのでしょうか?
このほど職場で残業の未払い分があることがわかり、もめています。
単純な計算間違えですが10年以上前から発生しているようです。
10年以上この経理を担当していたAは手続きの不備を否定していますが、
Aのミスであることは明らかです。
未払い分を10年としても一人差額400~500万円ほどになります。
(事務所の人数30人弱)
上司Bは労働基本法上の2年間分の支払いで済ましたいようですが、
上司Cは裁判を起こされるとまずいと考え、慰謝料を含め5年間分が
妥当だとしています。
ここでお伺いしますが
①民事上では最大何年分(何%)が認められているのでしょうか(判例含め)
②①の訴えを起こした場合、どれほどの期間を要するのでしょうか
残念なことに従業員側の代表に指名されてしまい、
困っております。
何卒、お知恵をお貸し下さい。
【相談の背景】
過去に残業代の未請求がある場合、請求について教えて下さい。
【質問1】
請求出来るのは2年分と聞きましたが、いつからいつまでとかの制約はありますか?
退職した場合は、退職日から2年間なのか、残業があった期間を2年間なのかなど。
【質問2】
2年間のうちに労災で3か月程休職していましたが、その分も含まれるますか?または除いて計算出来ますか?
残業代請求。しかし時効が過ぎていました。
2012年5月から1年間勤務していました。
週5日勤務〈月曜から金曜、9時半から勤務して24時退社〉
隔週で休日出勤〈9時半から20時まで〉
また、最後の1ヶ月、12月は休まずに出勤。
上司のパワハラ
日常的に上記のような生活が続き、退職を致しました。
ただ、証拠がまったくありません。
時効が過ぎてから証拠がなくとも、時効が過ぎても請求はできると謳う弁護士事務所にも相談はしましたが、結局証拠は重要、時効が過ぎてからは難しいと門前払い。
もう泣き寝入りするしかないのでしょうか?
ネットでは、時効が過ぎても債務不履行という名目で訴えることもできると書かれてはいますが…
民法改正によって残業代の時効が5年になると聞きました。
2017年に退職したのですが、それまでのおよそ10年間に固定給で11〜25時の営業で月給30万、しかし営業終了後にその日の営業報告書の提出を義務付けられており、報告書を送信し終わるのはほぼ実質27時頃でした。
メールの送信履歴は残っています。
今から会社に対して残業代の請求をして勝てますか?
未払い残業代を請求しています。
付加金について調べました。
付加金の場合の「2年」とは、消滅時効ではなく「除斥期間」のことを指すと一般的に解釈されています。つまり、時効のように中断をすることができなくなっているのです。そのため、付加金を請求できる権利は、請求の有無にかかわらず未払い残業代が発生してから2年で消滅してしまうことに留意しておく必要があると言えるでしょう
と記載されていました。
未払い残業代の場合
二年分の残業代を
通知書到着から半年間の期間延期内で、その後訴訟となった場合二年間の残業代を請求できるようですが、
付加金請求の場合半年間延びないのでしょうか?
すでに労災認定された事件で、時間外労働に対する未払い残業代があり、安全配慮義務違反と共に未払い賃金の訴えも同時に行おうと考えておりました。
しかし、労災認定後の審査請求にて未払い残業代を含めた給付基礎日額の申請が認められました。
となると、やはり未払い残業代の6割は労災から給付されるので、会社には残り4割しか請求できない、ということになりますか?
またその4割についても、やはり時効は2年でしょうか?
もっぱら、会社は「未払い残業代は存在しない」と言い張ってきましたが、労基署は認めた、ということになります。
昨年10月末に11月末までで解雇と言われた際に、これまでの未払い残業代を払って欲しいと口頭で訴えました。ちなみにその際の会話内容等は全て録音してあります。ですが退職するまでに会社側から残業代に関しての計算書等を出して来なかった為、退職後にこちらでタイムカードのコピーから自分で2009年の10月分からを計算して内容証明郵便で請求しました。出したのが退職後だった為に12月になってからだったのですが、要求したのは10月の時点です。未払い残業代は過去2年分しか遡って支払って貰えないようで、会社側は2009年の12月分からしか払わないつもりのようです。口頭で要求した段階で会社側は従業員の勤務時間等を管理する義務がある以上、計算等も行なって支払っていなかった分の残業代を提示する必要があると思うのですが、どうなんでしょうか?私としては勝手に2ヶ月分も支払わないよう計算しているのが納得いかないのですが、口頭要求の録音証拠等が揃っていても、計算して内容証明郵便で郵送した12月から遡って2年分しか支払って貰えないのでしょうか?
2014年、勤めてる会社に労働基準局からの是正勧告が出されました。
未払い残業代の支払いですが、会社の社労士の話しでは、労働基準局との話し合いにより、未払い残業代を半年分として支給するとの事でした。
何かの本によると、未払い残業代の請求は過去2年分を請求できると記載していたのですが、会社の経営が出来なくなるとの事で半年分の請求でした。
今更ですが、残り1年半分の請求は出来るのでしょうか?
残業代を2年前請求しました。
会社からは上から出した命令じゃないので出せないと言われ諦めていました。
その時は10時から23時までの営業時間で三人で回していました。
3カ月休みはなしでした。
作業内容がとても多く残業をしなければいけない状態でした。
朝6時に出社して夜23時までひどい時はきゅうけもありませんでした。
残業代の請求に二年が時効とのことでした。
ですが今回退職するに当たり勉強したら、どんな状況かわかっていれば暗黙の指示という事でもらえたということがわかり騙された気分になりどうしても許せません。
何か対処法はありますか?
【相談の背景】
未払い残業代の請求を考えています。
現在育休中で来月復職予定です。
産休には2019年10月から入り、
育休は2020年1月から取っています。
【質問1】
この場合の時効が知りたいです。
育休期間中も時効に含まれますか?
宜しくお願い致します。
10年間勤めた会社を退職しました。
会社規定には
「退職金は退職後 1ヶ月以内に振込む」と
記載されていますが
1ヶ月以上たっても支払いがされていない状態。
※100万円くらい
実は2年半前に仕事で
1500万円の赤字を出しました。
これが原因で退職金が支払われないのではと
考えております。
上記の内容で
退職金は貰えないとなった場合
残業代を請求しようと考えています、
残業は
月 200〜300時間
12ヶ月×10年=120ヶ月
250時間×120ヶ月=30,000時間
30,000×¥1,000=¥30,000,000
を請求したいですが
残業代の時効は2年と見ました。
請求を行った場合、不利になりそうですか?
また、逆に赤字を出した1500万を請求される可能性はありますか?
教えて頂けましたらありがたいです。
よろしくお願い致します。
私は東証一部に上場する運送会社に勤める40代男性です。3年位前、サービス残業が社会的問題となり弊社も未払い残業代を支払う事になりました。
管理職との面談を行いアンケートヒアリングをしました。その際 過去3年分のサービス残業を記入したと思います。
その後、直ぐに体調不良により3ヵ月入院休職しました。ほかの社員はヒアリング後間もなく支払われたそうですが、私は未だに何の連絡もなくただ待っている状態です。なお休職中は頻繁に電話で会社とのやり取りはありました。未払い残業代に関するやり取りはありませんでした。
このような場合、弁護士にまかせるか? 労働基準局に相談するか?考えてます。
また時効等々ありますか?
個人経営の会社に半年間勤務してました。この度幾度もパワハラを受け3月末で退職します。そこでお聞きしたい事が幾つかあります。アドバイスお願いします。
1、試用期間中でも残業していれば残業代が発生するのでしょうか❓
2、試用期間中の残業の証拠はシフトの勤務時間でも有効ですか❓タイムカードは会社が保管していると思いますが、辞めた人には会社側は開示してくれますか❓
3、試用期間中の給料に残業代も含むと口頭で言われたら、残業代は貰えないんでしょうか❓試用期間中の給料等の金額を書面で伝えたら、貰えないと思いますが。
4、36協定を会社側に開示して貰えるんでしょうか❓開示義務がないと聞きましたが、開示して貰えなければ、開示して貰える方法はありますか❓残業代で法律上違反してるか知りたいです。
5、残業代未払い分の請求は退職した後でも請求出来るんでしょうか❓また請求の時効は❓
6、パワハラについて会社の社長夫人(報酬を得てるか不明)て事務員の自分に対する嫌がらせ、人格否定をして来て退職に追い込まれました。この場合、証拠となる物(録音や詳細なメモ)があれば慰謝料など請求出来るんでしょうか❓
尚、個人経営の為、就業規則、雇用契約書の記入、などありません。残業代分を取り返したいです。
以上のご回答お願いします。
【相談の背景】
私は前職が、公立学校小中学校事務職員として働いておりました。
過労死ラインをはるかに超える労働時間に直面、そして鬱になり、退職を余儀なくされました。
残業代につきまして、いつも過少の時間数で書かなくてはならなかったため、その時間で書かざるをえませんでした。
しかし、正直なところ、自分だけがそれだけの労働時間で働かなくてはならなかったことに大変憤りを感じ、本当の残業代を請求をしたい、と考えています。
(働いていたときは、お金のために働いていたわけではなかった、そうした考えなく働いていたため…そうしたことは考えてはいませんでした。)
しかしながら、残業代の時効は、3年とおうかがいしました。
しかし、少し調べていますと、3年は民間であり、地方公共団体の職員(公務員?)ですと、時効は5年、とおうかがいしました。
5年請求できるならば、自分の本当に酷かった時の分で請求できるため、5年ならば5年で請求をしたいです。
私は公立学校小中学校事務職員(正規)でした。
地方公務員にあたるかと思います。
私の場合、時効は何年になりそうでしょうか…?
3年か、5年か…
お詳しい方、どうぞお教えいただけないでしょうか。
本当に困っております。どうぞよろしく、お願いいたします。
【質問1】
残業代請求の時効
私の場合は、3年でしょうか、5年でしょうか。
以前働いてた会社を先月末で退職しました。お聞きしたい事があります。試用期間中の残業代未払いです。会社には就業規則はありません。
1、以前働いてた会社を退職した為、残業代未払いの請求可能な期間はいつまでですか❓
2、もし、仮に面接の時に試用期間中は残業代含めた賃金になると口頭で伝えられたら雇用契約は有効ですか❓書面は確実に有効だと思います。
3、会社に36協定の開示は可能ですか❓
4、36協定を作成してれば労働基準監督署に提出してるかと思いますが、もし、会社が36協定の開示拒否した場合は、労働基準監督署に行って開示して貰えるんでしょうか❓
5、退職した人に残業代未払い分を出すとは思えない為、残業代未払い分請求を払って貰える有効手段はないんでしょうか❓
泣き寝入りはしたくないので、可能な限り取り返したいです。
宜しく、お願いいたします。
9月末、期間満了で退職しましたが、2年半程前の契約で、時間外手当の未払い金が見つかりました。
会社には請求し、労基法をチエックしていたところ、未払い請求の時効が賃金の請求では2年と判りました。
時間外手当の時給単価のミスで、請求できる金額があるのですが、最後の該当期間でも、時効から2ヶ月程過ぎています。
民事等で請求する方法はないのでしょうか。
私は、
国交省免許の特定建設業のリフォーム会社(会長・社長・専務は親兄弟)に勤め、
彼此10年が過ぎた営業社員ですが、
離職後の未払い残業代の請求について考えております。
1、ハローワークの求人欄に記載されている労働時間は、
8時30分から17時30です。
2、休日は日曜日と祝祭日で、
夏期・年末年始休暇は世間一般並にあります。
1、につきましては、
A、8時前出勤が暗黙の了解で実施され、
8時15分からは各部署ごとに部長を中心にして、
社長・専務、
週2回ほどは常務も出席でミーティングが行われます。
B、就労時刻が過ぎても、
お客様に提出する書類や見積書があれば、
定時を過ぎても仕上げるのが当然のように扱われています。
C、現在の掃除の日は月曜日ですが、
朝は7時30分出勤です。
しかし、
早出や残業代等の手当ても一切付かず、
5年ほど前に労働基準監督署が抜き打ち調査に会社に来た際に、
タイルカードに示された退社時刻の夜中10時や11時を指摘されてから、
就業時間を各人手書きで8時30分から17時30と記載するよう指示がありました。
2、につきましては、
日曜祝日等に関わりなくお客様からのご要望があれば、
受注のためにプレゼン等に出勤をしなくてはなりません。
しかし、
休日出勤手当ても一切なく、
代わりに平日に代休を取るよう奨められますが、
仕事が溜まっていてなかなか休みを取ることが出来ません。
上記のような事情ですが、
私の年齢(52歳)や再就職の問題を考えますと、
退職をなかなか決断出来ません。
しかし、
いずれは退職をしなくてはならない日がありますので、
営業日報等には退社時刻が分かるよう記載をしております。
労基法の32条や37条違反による未払い残業代や、
民法709を基に損害賠償請求は可能でしょうか。
もし、
2年や3年というそれらの時効が足枷になるようでしたら、
労働契約の締結を根拠にした債務不履行に替えて、
10年に時効を延長することは可能でしょうか?。
今後のこともありますので、
先生方からご指導を頂けたら幸いです。
時効が近づいているとき、どうすれば進行を止められるのかは切実な問題です。内容証明郵便による催告や裁判上の請求など、時効の完成を防ぐ手段にはいくつかの種類があり、それぞれ効果や必要な要件が異なります。ここでは、時効を止めたり更新したりするための具体的な方法と、その際に押さえておきたい条件について整理していきます。
【相談の背景】
残業代未払いについて。
未払い残業代が4年分ありました。
一年分は支払われましたが三年分は時効成立という事で支払われない話です。
納得ができないのは、当時の代表は
残業代請求に関して全ての残業代を支払うような言動をしています。
メール、LINEに証拠あり。
こちら側
入社当初からの全ての残業代を支払っていただけると解釈してよろしいでしょうか?
代表
残業代を支払う義務があると言う事を踏まえてお支払いする方向です。
具体的な金額は深夜、休日など複雑ですので記録を元に社労士さんに
お願いしています。
✖︎月末には提示できると思います。
等のやり取りのメールが何通もあります。その中に時効について触れている部分もなく、○○様にとって1番良い形で進めてまいります。
と書かれています。その後、会社に弁護士が入り時効を主張してきました。
しかし代表は支払うと書いていたので
会社ではなく代表個人を相手に
訴訟を起こそうと考えていますが
可能性として残業代請求は認められませんか?また長時間労働でうつ病になり1年以上入院中です。【夫】
【質問1】
時効後にこのような発言をした場合、時効は成立するのでしょうか?
未払い残業代についてです。昨年の2月会社に労基署の監査が入り未払い残業代が発覚、3か月分は支払われたのですがそれっきりでした。残業代は2年の時効があることを知り、経営者に残りの分を請求しましたが取り合おうとしません。そうこうしてるうちに時間がたってしまいましたが、この度退職を期に再度請求しようと考えています。
質問
この場合の時効は現時点から2年間になってしうのでしょうか?
昨年会社が未払いを認め支払いに応じたことは時効中断理由の「承認」にはあたらないのでしょうか?
退職した会社と未払い残業代について交渉をしております。
現時点では労働審判、裁判は行っておらず、直接交渉をしている状況で、未払いがあったことは認めていて金額についての話し合いとなっています。
請求を行ってから六か月以内に労働審判や裁判を起こさないと時効の猶予がなくなってしまうかと思うのですが、その場合、たとえ話し合いの途中であっても時効になってしまうのでしょうか。
現在は二年分の金額について交渉しているのですが、時効の日を過ぎたとたんに手のひらを返して、時効分(六か月分?)は払わないと言われてしまうのでないかと心配しています。
未払い残業代についてです。
昨年の2月会社に労基署の監査が入り未払い残業代が発覚、3か月分は支払われたのですがそれっきりでした。残業代は2年の時効があることを知り、経営者に残りの分を請求しましたが取り合おうとしません.
そうこうしてるうちに時間がたってしまいましたが、この度退職を期に再度請求しようと考えています。
その未払いの原因というのが経営者の指示で何年間も法定労働時間を195時間として計算しており、それを労基に指摘されたとのことです(最低でも毎月22時間の残業が見逃されていた)。なのでその3カ月以前も誤りがあり未払い分があるということを当時会社は労基署とのやり取りの中で認めています。しかし労基からの指導は3カ月だったのでその分しか払わなかったとのことのようです。その経緯は事務の方が証言してくれるそうです。これは承認の裏付けにはならないでしょうか?
質問
この場合の時効は現時点から2年間になってしまうのでしょうか?
昨年会社が未払いを認め支払いに応じたことは時効中断理由の「承認」にはあたらないのでしょうか?
以前、パワハラ中止要求の裁判を起こし、その裁判中に未払い残業代の請求(訴え提起の時点で消滅時効に掛かっていない)をしたところ、裁判所から時期に遅れた請求であるので別訴で提起するよう指導されました。
そこで、別訴にて未払い残業代の請求をしたところ、会社側から消滅時効を主張されました。
質問ですが、裁判上の請求があれば時効は中断しますよね?
私の場合は前訴で、裁判上の請求をしているので、前訴の訴因追加の手続きをした時点で時効が中断するのではないでしょうか?
そうすると、前訴の訴因追加の時点で時効に掛かっていない未払い残業代について、2年以内に請求すれば消滅時効に掛からないと考えて良いでしょうか?
未払い残業代の請求での民事訴訟を起こしたのですが、裁判所に訴状を提出し、受理され後に、訴状の訂正を裁判所から求められました。
質問ですが、訴状受理された時点で残業代請求の期限の時効は止まったと考えて良いのでしょうか?
【相談の背景】
会社に在籍中に残業代未払い請求をし、今は退職済みの者です。
労働基準監督署の行政指導も入り、ある程度は回収できるかもしれない状況にはなっていますが、監督署の指導内容は、こちらが請求している期間や金額よりもその範囲が小さくなっているため、その差額分は自分で回収しようと考えています。
内容証明の発送日は10月30日(書類の日付も10月30日)、会社は10月31日にこれを受け取っています。
請求額の記載方法は年ごとで、「2020年分残業代◯円、遅延損害金◯円」、以降も同様で、最後に未払い残業代総額◯円、遅延損害金総額◯円、総合計◯円を支払え、という内容です。
また、こちらの請求範囲は2020年11月以降分からですが、監督署の指導範囲は2021年2月以降分です。加えて、監督署は4月30日迄に支払い(是正)しなさいとの指導をしています。
雰囲気的には、会社は監督署の指導通りの、2021年2月以降分の残業代(遅延損害金は3%も14.6%も無い)のみを払ってくる可能性が高そうです。
この状況下で、時効の問題や債務承認の問題などについてご教示いただければと思います。
【質問1】
上記の内容証明が、会社に10月31日に到達した場合、時効の完成猶予の効力が切れるのは、翌年4月29日か4月30日か、どちらの日付が経過した時でしょうか。
【質問2】
仮に監督署の指導通りの額を支払ってきた場合、上記の請求額の記載方法だと、債務承認したと考えられる範囲は、何年の何月分迄でしょうか。
総額の一部承認、つまり全額に対して時効更新となる余地はありますか。
【質問3】
監督署の指導通りの額が、仮に5月2日に払われた場合、少なくとも2021年2月以降の分についてはもはや時効の援用は出来ず 、これについての遅延損害金は改めて請求可能でしょうか。
【質問4】
同様に、仮に4月29日に支払われた場合とでは結論が異なりますでしょうか。
1.
残業代の計算方法(残業手当の計算基礎賃金部分)に間違いあり、未払い分の残業代の請求書を内容証明郵便で会社に送付しました。
会社側が弁護士に依頼したみたいで現状会社側の回答待ちです。
2.
最近また別(時間の計算方法)に間違いを発見し、更に残業代の未払いがある事に気付きました。
1の計算間違いによる残業代未払い分は請求(催告)による時効の中断状態だと思いますが
2の未払い分残業代は再度請求行為を行わないとと時効は進行していくのでしょうか??
再度請求行為を行う相手側の弁護士になるのでしょうか??
2週間ほど前に人づてで担当の弁護士名と受任通知を送りますと言われたのですが、まだ受任通知も送付されてません。
もし弁護士に未払い分の請求書を送付する場合でも内容証明郵便になるのでしょうか??
【相談の背景】
3年以上前から強制的なサービス残業(未払い残業代)があり、法人側に未払い残業代を払うようにメールで申し出ました。
メールの内容としては、
「強制的なサービス残業があったのでその分を支払って欲しい」
といった内容ですが、具体的な日にち、期間、時間、金額等は申し出ていない状況です。
【質問1】
催促することで時効を6ヶ月停止できることを知りましたが、今回の様なメールでも問題ないでしょうか?
また、問題がある場合、どういった形で時効を停止させるべきでしょうか?
時効ギリギリなので至急なのですが、残業代請求を労働審判で行う場合にて、「付加金」は請求できるのでしょうか?それとも通常訴訟でなくては請求できないのでしょうか?また、除斥期間というのは時効とは違うということですが、例えば、労働審判を申し立ててから結審までの期間が2年だとして(実際そうなる可能性は低いでしょうが)、合意がなされなく、通常訴訟に移行したとしても、除斥期間の自動的な延長ということで、やはり付加金は請求できるのでしょうか?訴訟費用などの兼ね合いもあるので、正確なところが知りたいです。
まだ在職中ですが、近いうちに退職予定です。残業代未払いを会社に請求したいと思います。内容証明を会社に送りたいのですが、タイムカ-ドがパソコン上なので、コピ-できなかったので、自分の記録でつけていましたが、不明な月もあります。また、みなし残業とかもあるみたいで計算が不明で正確にできないのですが、とりあえず時効を止めるため割増賃金支払い請求書を送りたいです。労基署の人から、とりあえず、金額はかかなくても、請求書だけ時効を止めるため送ればいいといわれたのですが、
①金額をかかなくても時効は止められるのでしょうか。あるいは、金額は概算でもこちらが計算した額をかけばいいのでしょうか。
返信おまちしております。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
未払い残業が2000時間程あります。
夫がうつ病で帰省して会社の代表にLINEで連絡を取り今までの未払い残業代、治療費、休業補償の件などのやり取りをしました。理事長のパワハラもありました。当初は大変申し訳ございません。許される事なら謝罪に伺わせて下さい。夫に1番良い方法を社労士さんに相談します。と返信が来ました。私は再度確認で未払い残業【時効分も含む】治療費、休業補償をしていただけると言う事でお間違えありませんか?と書きました。代表は、そのつもりです。と返信をしてます。しかし一年が経ちますが一円も支払われず弁護士が時効分は支払わない。と言ってきました。一度払う意思表示をすれば時効は無効になると思いますが如何でしょうか?
また2年前に買収されていて登記上は役員が変わっています。それを盾に
以前の代表は何の権限もないので
その発言自体が無効だと弁護士が反論してきました。
【質問1】
やはり時効分は無効になるのでしょうか?
残業代の未払いと時効の援用についての質問です。
私の会社では、夜間の業務があります。
会社では当直と呼ばれ、当直手当が支給され、手当には4000円の非課税分が含まれていました。
昨年末、税務署より、
会社で「当直」と言っていた業務は、当直ではなく夜間勤務なので、非課税分が認められない。
過去5年間の所得税の修正申告をするように。と指導が入ったそうです。
私の会社はすぐに修正申告に応じ、所得税および追徴課税をすみやかに払いました。
そして私たち社員に所得税は個人の義務だからと、立替え払いした分をそれぞれに請求してきました。
当直でないなら、時間外労働なのでその分の残業代をこちらから請求したところ、
会社は非を認めましたが、消滅時効を援用し、2年分のみ支払うとの返事でした。
弁護士の先生教えていただきたいのは、以下の2点です。
1)会社のミスで生じた税金の負担ですが、
私は立替え払いされた所得税を会社に払わなくてはいけませんか。
2)会社が、過去の勤務形態を「当直」から「夜勤」に、突然一方的に変更したので、
消滅時効の開始日は、会社が私に勤務形態の変更を告げた日と考え、
修正申告対象期間の過去5年分の残業代をもらうことはできないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
残業代未払いと時効の一部援用について質問します。
残業代の未払いがH22年4月からあったので、会社に請求しました。争点は3点でした。
1)H22年4月から改正労働基準法が施行となり、月60時間を超える残業代は時間給×1.5となったはずなのに、H27年3月まで、それが計算されていない
2)残業代の根拠となる時間給が安く間違っている
3)休憩時間もとれないので、その時間も残業代に入れること
以上のことは会社が全面的に非を認めました。
ここまではいいのですが、
H28年1月に(1)がわかったので、請求した時に、全額払うと会社が文書で回答しました。
H28年2月に(2)と(3)にも私が気づいたので、請求しなおした所、
(1)については、H22年4月からH25年11月まで安い(間違った)時給での差額を全部支払う。
(2)と(3)については、時効の2年を援用して、H25年12月分から全て丸2年分のみ支払う。
と会社が4月に言ってきました。このH22年4月からH25年11月分までの残業代についてなのですが、その一部の賃金計算に時効を援用するということは、違法ではないかと考えています。
弁護士の先生に質問したいのは、2点です。
1.1月に請求した時に、時効を援用しないで不払い残業代を支払うと会社が言って来たので、H22年4月分から全て払うのが適当ではないのでしょうか?残業代の一部に時効を援用するというのは、違法ではありませんか?
2. 時効についてです。民法の「不当利得返還請求(時効は10年)」で2年前以前の残業代についても会社に返還要求することができますか?また判例がありますか?
【相談の背景】
未払い残業請求について。
2年で時効だとは存じておりますが
今回夫がうつ病で入院し会社代表と
やり取りする中で
未払い2000時間以上3年間を認めたので
支払っていただけますか?と再確認しました。返答はそのつもりです。
と文章でもらっています。今後
時効を盾に支払い拒否をする可能性があるので調べましたら
一度認めたものについては
時効は成立しないと。とありました。
労働問題に強い先生のご意見をお聞かせ下さい。
人手不足で20時まで院内受付をさせ
21時から本来の経理事務をさせる。と
言う悪質な医療法人です。
これで残業代0は酷いです。
【質問1】
このように悪質な残業未払いを会社側が一旦払う意思を見せた事を撤回できますか?
未払い残業代の請求時効は2年ですが、某労働相談系のサイトに、「必ずしも2年に縛られない請求方法もある」と書かれていました。
どのような場合、またどんな考え方、方法を行えばそのようになるのでしょうか?
一例でもいいので教えてください。
現在、長時間労働や上司による暴行・恐喝などの違法行為により精神疾患を患い休職しています。
労働問題に詳しい弁護士を探しているのですが、労災関係までサポートしてくれる弁護士がまだ見つかっていない状況です。
とりあえず、平成30年1月10日に時効を迎える未払残業代の時効を中断させるべく「催告」を内容証明で送りたいと考えていますが、未払残業代の計算をする資料が不足しているため請求金額が未定です。
その場合の内容証明の書き方をどうすればいいのか教えて下さい。
弁護士事務所も仕事初めが遅いところも多く、万が一のために準備しておきたいとおもいます。
よろしくお願いいたします。
経営側が法律に疎すぎるので、だらだら時間が過ぎ、残業代請求の時効が迫ってきてしまっています。あと2か月です。内容証明郵便を配達証明付きで会社に送付すれば、民法153条に基づき、時効が停止、半年延びるというのは真実なのでしょうか?
残業代の請求出来る期間は過去二年間分だと聞いたのですが、会社側に未払い分の残業代があるのではないかと申し出てから二ヶ月程度経過しています。と言うのも、数ヶ月前に退職した同僚が退職を機に労基署に申し出たところ未払い分があると言う事が明らかとなり、その後(大体三ヶ月後位に)二年間分の残業代「全額」を支払ってもらったと言う事を聞き、在職中の身でありながらも自分の分も調べてほしいと会社に申し出ました。その時はこちらの申し出には耳を貸しては貰えなかったので、後日労基署に電話でその旨を伝えたところ、労基署からの命令?により該当する社員全員の分を調べる事となったようで現在に至っています。先日、どの程度集計が進んでいるか尋ねたところ、「まだ終わっていない」「支払うと言った覚えは無い」と言うような返答だったのですが、こちらはどの位の未払い分があるのか判らず請求までには至っておりません。時効の事を考えると不安なのでこの先どのように事を進めて行けば良いのでしょうか?
今は退職しましたが、前の運送会社に対して残業代請求を考えておりまして、証拠資料を整理している最中です。
残業代請求は2年で消滅時効にかかるそうですが、今度の12月から毎月時効が成立しそうなのであわてています。
会社に対して残業代を算出する趣旨で日報などの資料の開示を求めれば(証拠の開示)時効中断になるのでしょうか?
それに対して会社がしばらく待ってといいつづけ無視したら、時効によって権利が消滅していくのでしょうか?
時効中断のためには、具体的に何時間分の残業代がいくらなので払ってくださいと金額を明記して内容証明郵便で送るまでしないと中断しないのでしょうか?
正直、個人では荷が重そうなので、仮に弁護士の先生にお願いしたとして、
弁護士の先生が会社と交渉に入れば、時効中断になるのでしょうか?
過去の経験から、どの時点まできたら時効が中断したのか判断の付く先生の方、アドバイスのほどよろしくお願いします。
残業代の計算方法に間違いあり、今後労働審判で請求をしようと思っていますが、
下記の状態が時効の中断(承認)に相当するのか教えて頂ければと思い投稿しました。
計算方法の間違いは手当を残業代の計算の基礎に算入していませんでした(労働基準監督署に確認済)
1年前に就業規則の残業代計算方法の間違いを、第3者(社外の人間)より指摘され社内で間違いを指摘されたと言ってました。
その後間違いを訂正せず給料を支払い。私は就業規則の残業計算方法の間違いの存在を確認したが内容を確認せず放置。
最近、1月ごとに報告書を作成命令があり、その報告書に自身の残業時間を記載する箇所があり、
残業時間を入れるとに残業代を計算してくれ、自分の給与明細の残業代の額が報告書の額より少なく
シートの計算方法は労働基準法に準じた物になっていました、この時私は残業計算方法の間違いの内容を認識しました。
就業規則を作成、間違いを指摘されたと言っていた人間、報告書のひな型を作成したのは社長です。
よって会社は残業代の未払いを間接的に認めている事になり、この事が債権の承認に当たるのではと思い質問いたしました。
お世話になります。
残業未払い 内容証明送ってから未払いに対する時効ってあるのでしょうか?一度だけ交渉しましたがそのあと動きがありません 訴訟おこそうと思ってますが訴訟しても請求した2年分については
まったくとれなくなってしまうのでしょうか?昨年10月末で退職し11月1日に会社に内容証明とどいてます。
約2年前に離婚し元妻の実母が社長をしている会社を解雇されました。
その解雇やその時に受けた仕打ちに対する慰謝料、そして身内だからと多くの未払い残業代があるのですが、時効はありますか?
裁判(調停でなく)起こさないと時効になってしまうのでしょうか?
また内容証明郵便を送付するとその時点で時効はストップまたは延長されますか?
以前の相談で労働組合に加入されればよいのではというアドバイスも頂いたのですが、小さな会社で会社自体には組合はありません。外部でそのような交渉に役に立つ組織などはありますか?
お願いします。
時効で消えてしまった残業代でも、不法行為として損害賠償を請求できる場合があるという話を聞き、確認しておきたい方もいるでしょう。賃金請求権とは別に、不法行為に基づく請求が認められるかは要件次第で判断が分かれます。ここでは、時効消滅した分を不法行為の構成で取り戻せる余地があるのか、その考え方と限界を整理していきます。
月間300時間を超えている勤務を五年程続けてきました。残業代請求をしても二年分以外は時効、
ただ不法行為により、一年追加できる可能性があるみたいですが、判例ではどのようなことがあれば不法行為として認められるのでしょうか?
私が通知書で請求すると半年間無意味に引き延ばされ(訴訟より和解による解決を望んでいました)通知書の時効延期の半年になるため訴訟にするしかありませんでした。私とは約半年遅れその他の従業員も訴訟にするようなのですが、私よりもスムーズにタイムカードの提出など素直に応じているようです。
私はなぜ半年引き延ばされたのか納得できません。訴訟の際、私とその他従業員への対応の違いなどで私にプラスにはたらくこと、もしくは私が訴えてる残業代請求の他にプラスして例えば慰謝料などを請求したりできませんか?
ただただ無意味に引き延ばされた半年が納得できません。
宜しくお願い致します。
会社に転職してきた人から相談を受けました。
「以前勤めていた会社にはずいぶんと未払い残業代、未払い給与が残っている。
なんとかして取り返したいと思っていたが、会社は
”途中で給与制の雇用契約から成果報酬型の外注型に契約を切り替えたはず。
つまりその契約切替をもって、貴方は雇われ人から単なる外注業者になり、
正社員でも非正規社員でもなくなったのだから未払い給与、未払い残業代、というのは考え方がおかしい。
また、仮に外注先である貴方が「対価を受け取っていない」と主張しても、業務発注歴を見ても
その当時、当社は貴方には発注をしていない。よって貴方が勝手に作業をしただけなので、
対価の未払いは存在しない”
と一蹴されてしまい、取りかえせなかった。
そうこうしているうちに給与債務の時効2年を経過してしまい、どうしようもなくなった」
とのことです。
そこで相談です。
給与債務の時効2年、というのはもうどうしようもないのでしょうか?
仮にどうしようもない場合、
”主位的には未払い給与・残業代の支払いを求める
予備的には会社が主張する「雇用契約は打ち切り、単なる外注先になった」を認めるので、
それならば、外注先である私へ、作業対価を支払え”
として訴訟を起こすことは可能でしょうか?
ちなみに最後の未払い給与はH25年9、10月の給与だそうです。給与債務としての時効は切れたかもしれませんが、
商取引上の作業対価の債務としてなら確か5年間ですからH30年9,10月頃までは訴訟提起を受け付けてくれますよね?
また、これらの訴訟に先立ち、会社の資産(銀行預金)の仮差押は出来ないのでしょうか?
仮に差押申請が認められ、実際に差し押さえ出来た場合、必ず訴訟を起こさないと、何らかの
ペナルティが待っているでしょうか?(保証金没収とか…)
よろしくお願いします
【相談の背景】
時効となった残業代の請求をしたいです。
2015年から2018年の3年ほど勤めていた会社では
15分単位で残業代が支払いがされており、
それが違法であったことを今になって知りました。
当時の給与明細等は全て処分してしまっているため証拠がありません。
残業代の支払いがされるのは2年以内と聞いているので難しいとは思いますが、請求することは可能なのでしょうか。
おそらく20~30万程度の少額ではありますが・・・。
【質問1】
残業代を請求することは可能でしょうか?
終業時間を過ぎてからの
会議の残業代は付かないので
勤怠には付けるなと言われていた
未払い残業代の請求をしたところ
時効があるので2年分しか支払わないと
会社側は言います
しかし勤怠に付けるななどの指示や
勤怠管理をしていた上司も勤怠チェック管理が
甘かった責任も取らずに
2年分のみと言う答えに納得がいきません
この場合未払い残業代の
全てを請求できないのでしょうか?
【相談の背景】
未払い残業代について相談です。
私は2017年10月から2019年6月まで勤務しており、その間、毎月30〜40時間程度の残業をしていましたが、勤怠記録が改ざんされ、残業代が支払われていませんでした。
当時、会社の入り口には出退勤を管理する改札のようなシステムがあり、入退館時刻は会社側で管理されていました。
また、社内ルールとして「月50時間までの残業は申請不要で残業代が支給される」という決まりがあり、私はその範囲内で残業を行っていました。
しかし、人事部に確認したところ「あなたは残業していない」「該当する勤怠記録は存在しない」と説明されました。実際には業務を行っており、課長が勤怠記録を修正・改ざんしていた可能性が高いと考えています。
私は2019年9月にすでに適応障害で退職しています。現在、当時のメールや勤怠データなどの直接的な証拠は手元に残っていません。
このような状況でも、
・未払い残業代の請求は可能でしょうか
・時効の問題はどのように考えられますか
・会社が管理している入退館記録などを証拠として使える可能性はありますか
・証拠が手元にない場合、どのような対応が現実的でしょうか
ご教示いただけますと幸いです。
【質問1】
どうにかして残業代を取り戻したいです。
ご教示いただけますと幸いです。
長文失礼致します。
私は月間残業が約80~120時間を計五年間続けてきました。過去に数人に訴えられ支払いをしているらしく、その危険性を知りながらも改善せず、見てみぬふりをし、残業を利用していたことは不法行為にはなりませんか?(二年分以外は時効になるため不法行為により三年を主張したい)
私は残業代請求で通知書を提出しました。
その際に
1、勝手に働いていたから払わない
2、身勝手な行動に腹を立てている
3、廃棄商品の弁償をしろ
4、休憩時間を打刻していないため請求金額がわからない(休憩時間は自動的に一時間削るため休憩時間の打刻は不要と言われていた)
5、タイムカードはただ押させている自己申告だから勤務時間にはならない
以上の5点を発言をしてきました。
私は訴訟は望んでいませんでしたが、その発言を続けて応じることもなく無意味に引き延ばし半年が過ぎ訴訟をするしかありませんでした。
その後同僚も訴訟をすることになりましたが同僚には素直に応じていました。
私はどのような気持ちで待っていたのか、理解してもらえず非常に無意味な半年間が過ぎ、この半年間を訴訟で戦う上での武器にはできませんか?
あまりにもひどいので付加金も請求したいですが、付加金にも時効があるようですが、私の場合請求できますか?
付加金が命じられても支払わなくていい方法はあるのですか?
未払い残業代請求中です。
過去二年分の請求は解決しそうですが、先日下記のような文章を見つけました。
できることなら残り一年分の請求もしたいのですが、可能ですか?
「不法行為によってその賃金支払いがされないときは、損害賠償を請求する権利が生 じ、損害賠償請求権の消滅時効は、民法724条によって、損害の発生したことを知った時か ら3年間です。つまり、未払いの賃金の請求権が2年間の時効で消滅しているとするなら、 民法の不法行為による損害賠償として3年間の賃金請求を行うことができます。」
私は月間残業が約100~120時間を計五年間続けてきました。過去に数人に訴えられ支払いをしているらしく、その危険性を知りながらも改善せず、見てみぬふりをし、黙認し、利用していたことにはならないですか?
私は残業代請求で通知書を提出しました。
その際に
1、勝手に働いていたから払わない
2、おまえの身勝手な行動に腹を立てている
3、廃棄商品の弁償をしろ(業務上廃棄は避けられません)
4、休憩時間を打刻していないため請求金額の詳細がわからない(休憩時間は自動的に一時間削るため休憩時間の打刻は不要と言われていた)
5、タイムカードはただ押させている自己申告だから勤務時間にはならない
6、訴訟は避けてほしい
以上の6点を発言をしてきました。
私は訴訟は望むことはなく、会社への様々なマイナス要素が生じると判断した為に、和解を希望していましたが、応じることもなく無意味に引き延ばし半年が過ぎ訴訟をするしかありませんでした。
その後同僚も訴訟をすることになりましたが同僚には素直に応じていました。
私はどのような気持ちで待っていたのか、理解してもらえず非常に無意味な半年間が過ぎ、この半年間でなにか請求やこのような方法があるというものがありましたらご教授お願い致します。
10年ほど前、会社で残業代の未払いが問題となり、各従業員が請求すれば二年前に遡り支払うことになりました。
しかし、私は翌年度から管理職になることが決まっていたため、ある役員から「管理職に上げてもらうのに残業代を請求するのか?後々考えると請求しない方がいいと思うけどね。してもいいけど知らないよ」など暗に脅され、結果的に怖くて請求できず支払われませんでした。他に同じタイミングで管理職になる者も同席しており、その者も同じでした。
・そもそも残業代は従業員から請求しないと払わなくてよいものなのか
・役員という立場の者が上記のように脅して請求させなくした場合、残業代の時効は二年間なのか(今でも請求できるか)
・役員の行為は刑事罰の対象にならないか
役員発言の録音などの証拠はないですが、会社の支払記録があれば、当時他のものには支払い、私ともう一名に支払った記録がないことは確認できるかもしれません。
証人は同席したもう一名の記憶のみです。
先生のご回答をお願いいたします。
未払い残業代が過去4年間有ります。時効は2年なのは承知していますが、会社の悪質性を示すために申立書では4年間分請求するのは可能でしょうか?
また民法724条を引き合いに出して、時効は3年にならないかどうかを労働審判で争うことは可能でしょうか?
残業の時効ですが、2年とありますが会社がタイムカードを保管している場所に私のほぼ白紙のタイムカードが有り数日後コピーをまとめとろうとしたら、日ずけが新たに打ち込まれていました。 残業時間をみると短くなっていると思います。それと会社は他の従業員(始業は、9時ですが7時前とか来ている、終業18時ですが22時までいたり)
にもめた時にタイムカードが証拠になるから早い時間に押すなと指示をしていたりしています。 この様な悪意の有る会社で賃金の時は、2年で無く三年にできないでしゅうか? 刑事事件にすると可能なんでしょうか? タイムカードを押すなと言われたと言う本人の録音は、有ります。
時効を延ばす方法はないですか?
残業代請求は2年で時効は知っています。
2年前以降の給料明細が あたかも残業代を払っているように見せかけて 払ってない事に最近気付きました。
明細のカラクリです。
それでも2年で時効ですか?
計算すると300万くらいあります。
泣き寝入りするしかありませんか?
残業代を請求すると、会社側から「管理監督者にあたる」「固定残業代に含まれている」などと反論されることがあります。こうした主張にどう対応すればよいのか、あらかじめ知っておきたいところです。ここでは、会社からよく持ち出される反論の類型と、それぞれに対して労働時間や賃金の実態からどのように切り返せるのかを整理していきます。
退職した会社に2年間の未払い残業代を請求しています。
こちらは証拠としてタイムカードのコピーがあります。
就業規則、労働契約書はありません。これは会社側も認めています。
会社の言い分として、基本給に隔週土曜日出勤の年26日分(1日8時間分)
の残業代が含まれている年俸制だといっています。
給料明細には基本給xxx円、所定時間外賃金 空欄、
になっているので私は残業代は一切払われていないと認識していましたし、
在職中に一部残業代が含まれていると説明を受けたことはありません。
私の残業代の計算は1日8時間、週40時間を超える労働時間を時間外労働としています。
また、年間280日ぐらい出勤していましたが、月間所定労働時間は160時間だ
といって私の計算して出した時給より低い額を時給だと主張しています。
今度、県の労働員会のあっせんを受けますが、なるべく支払いをしたくないために、
就業規則もないのに私にはでたらめと思える主張は通るものでしょうか?
あっせんの時にこれ以上何をいってくるかわかりませんが、こちらからの譲歩が
大きすぎる場合は労働審判、訴訟に進むつもりです。
質問は
1.あっせん委員は一部残業代を含んだ基本給と認めるでしょうか。
2.こちらの請求の譲歩は何割ぐらいまでみたらいいでしょうか。
ご意見よろしくお願いします。
現在、弁護士を通じて退職した会社へ未払い残業代の請求を行っております。
こちらからの請求金額145万円に対して相手側の弁護士からの返答は
「基本的には請求に応じられないが、
早期解決の為に和解金として10万円なら支払う」
と言うものでした。
相手側の弁護士からの返答に対し
こちら側の弁護士から来た私への連絡内容は
こちら側の部が悪いのを前提に
① 取り敢えず当初の半額程度の請求を再度行ってみるが
和解金10万円で手を打つのも手
② 労働審判には協力出来ない。
との事。
こちらからの提出証拠は
① 全てのタイムカードの写し
② 全ての給料明細の写し
等
相手側の反論としては
① 残業は認可制である事
② 雇用契約書の基本給に残業代も含むと記載されている事
③ 退職時に「債権債務の確認」の記載のある合意書にサイン・捺印をしている事
等
労働基準監督署へも相談に行きましたが
相手側の弁護士と話し合いの上、
明確な法律違反は無く民事には介入出来ないとの返答が来ました。
相談当初と弁護士・労働基準監督署共に話が違って来ているので戸惑っています。
相談当初の話では
① 残業が許可制であっても
認可が降りていない時間に数ヶ月単位で時間外労働を行っている場合には監督責任になる。
② 雇用契約書の基本給に残業代を含むとは記載されているが
何時間分の残業代に当たるかが記載されていないので無効である。
③ 「債権債務の確認」で使用者側が損をする事を故意にサインする事はありえない。
等。
簡単にではありますが、
現在この様な状態になっております。
上記の様な状況ではありますが、
ご質問と致しましては
① 現在の弁護士の勧めに従い労働審判は行わず
先方の提示額で和解をした方が良いのか?
② 弁護士を変えてみた方が良いのか?
以上で悩んでおります。
ご返答を頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
昨年入社した会社を相手に未払い残業代の請求を考えております。
某転職エージェントを介して入社しました。
・入社時に雇用契約書はなし
・給与は年俸制。
・残業代の規定はなし(就業規則にて説明)
・毎月の給与は年俸の12分割
入社後の社長による暴言や、急な出張を命じられるなど継続して勤務することに不安を覚え、
退職の意思表示をしましたが、認めて頂けず、退職届を渡すも受け取っていただけず、退職の2週間前に再度意思表示をし
退職日の前日まで勤務をし、退職をいたしました。
その後、退職月の給与が振り込まれないなどの嫌がらせもあり、どうにかして制裁を加えたいと思い未払い残業代を請求できないかと思い下記の対応をしております。
①出勤簿を元に残業代を計算し、会社へ書留にて請求書を送付
↓
②元会社より請求の一部を認めると書面が届く。
↓
③計算書、出勤簿を最寄りの労働基準監督署へ確認。金額、計算方法に誤りがないとの事だったため、
再度請求書を送付。振り込み期限を設定
↓
④振り込みが無かったので、振り込み期限の翌日に会社の管轄をしている労働基準監督署へ未払い残業代の件を申告、受理されました。
↓
⑤労基へ申告した翌日に元会社より”就業規則にて時間外労働時間を年間360時間と定めており、支払いの義務はない”との通知
労基へは証拠書類として下記を提出しております。
1、内定通知書
2、就業規則(就業時間が一部手書きで修正)
3、給与明細
4、出勤簿(タイムカードなどはなく、毎月決められたフォーマットに勤務時間を記載し提出しております。)
就業規則を確認しましたが、そのような記載はありませんでした。
ここで先生方に下記質問させて頂きたく願います。
①仮に就業規則に時間外労働が記載されていた場合残業代の請求は不可能でしょうか?
②労働基準監督署が対応頂いても支払いの強制力はないと聞いています。その場合は労働審判や訴訟をした方がよろしいのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
【相談の背景】
残業代の請求。10年間残業代をいただいた事がないので労基に行きました。まず書面にて会社に請求していただきあとは労基でもフォローしますということで書面を作り社長に出す予定です。3年分より前は時効なので3年分請求しますが、いつも10分前には引き継ぎをしなければならないと言われていたので必ず勤務時間の10分前には仕事を開始していましたがその分も請求可能ですか?もちろんタイムカードは10分以上前から押してあります。
その分は始業前と捉えられてサービス残業となってしまいますか?
【質問1】
始業の10分前には引き続きをすると言われて必ず仕事を始めておりますが残業代未払いとして請求可能でしょうか?
会社を退職しましたが未払い残業代の請求が過去二年について出来ることを知り、まずは会社に請求をしてみました。私は、管理職でしたが、よに言う名ばかり管理職に該当する可能性が非常に大きいと監督署の方に言われたのもあり請求することにしました。請求後、内容証明による文書が届きました。そこには、請求している法的事実、法的根拠が不明なので明らかにしてくれという内容です。監督署の方に説明するとでは申告してください。と言われました。私もそう思いましたが、申告することで私自身が訴えられることはありますか?また給与明細に時間外勤務の時間数が印字されているのですがこれは時間外手当の計算の基となるのは、当然のことで法的根拠になるものではないのでしょうか?タイムカードといったものは、会社から持ち出すことは、ルール違反なので現在手元には有りません。ただ、出勤時間や退社時間や日報は、会社のサーバに保管されているはずです。
申告する前にまずは個人として請求したのですが、会社は、弁護士に相談した上での文書が届いた次第です。専門家の方々の見解をお聞かせください。宜しくお願いします。
2019年5月上旬に直属の上司から部署のメンバー全員へ「当面の間、毎日最低1時間の残業指示」がでました。
当時私は家庭の事情(所得制限)を考え毎日の残業代をつけることが難しいと判断し、当面の間ということでもあったため『残業申請はしないが指示に従い1時間以上の時間外労働はする』形で直属の上司と話し、了承を得ました。
しかし、一向に残業指示は解除されず職場環境の改善を訴え続けましたが変わることもなく、正当に得られるはずだった報酬も得られない中での毎日の時間外勤務のストレスと疲労から体調を崩し、3月末で退職する運びとなりました。
退職にあたり、可能性があるならば今までの時間外勤務分の未払い残業代請求をしたいと考えております。
『申請した勤務時間と実際の出勤・退勤の打刻との相違を証明するもの』『毎月の自分の業務量を証明するもの』は資料として保管してあります。
直属の上司は勤怠承認をする関係で私の実申請時間と打刻時間の相違、申請外の時間も業務にあたっていたことは把握しております。
ただ、
①朝の時間外勤務は残業の対象とはならないという会社のルールがある(私も先輩から聞いただけで就業規則として目にしたことはなく、最近入社した人にも確認してみたが残業については口頭で「申請すれば出るよ」という説明があっただけで詳細な会社としてのルールの説明はなかったとのこと)
②通常、申請さえすれば残業代は全額支給である(原則として事前申請であるが、事後申請でも承認はされる)
という会社の残業についてのルールもあります。
朝残業分も含め残業代請求ができる可能性があるのか教えていただけないでしょうか。
残業代請求しました。(月間300時間程を四年間働いていました)
認めてないのに、残業してたから、支払う意思はない、ただ訴訟はやめて話し合いをしようと少し威圧的な態度でしたし、認める気はないようです。
過去にも数人が勤務時間や残業代でもめたようですが、示談のような解決をしたようです。
示談金を提示をしても、応じずのらりくらりで半年経つためこちらが望まなかった訴訟をするしかありませんでした。
答弁書には、タイムカードは本人の自己申告であるから、証拠にはならない。仕事を命じてない為自らが勝手に働いてる、結果争うというのが会社の答えでした。そして残業代を支払わなくていいと残業代申請書?に私ではない筆跡で、記載されていました…
法的にはおそらく認められないものばかりだとは思いますが、そこまでするのかとがっかりしました…会社からすると私がただの悪人のようです。
判例からして、
悪質ではありませんか?
このような会社だったとは非常に憂鬱です。
付加金なども請求しますが、付加金が裁判官に認められたとし、付加金を支払わなくていい方法がありますか?
もしくは、私が一円ももらえないことはありますか?
【相談の背景】
3年前の残業代の未払いを不法行為として損害賠償請求しました。相手方が「訴訟をせず放置して残業代請求権を消滅時効にかからしめた場合、残業代請求権は、放置をした労働者の行為(不作為)によって消滅したのであって、使用者の義務の不履行と相当因果関係を有する損害とはいえない」と主張しました。
【質問1】
この場合、次にこちら側の反論としてどのようなものが考えられるでしょうか?
九月末で退社した会社に、未払い分の残業代を請求したいと思っています。
土木系の会社に3年間勤めていました。
会社の就業規則は、常に目にできるものではなかったのであまり把握できていない状態です。
AM7:00に出社、タイムカードを押す
朝礼、準備をして現場に向かう
AM8:00〜PM17:00
作業(AM10:00〜30 PM12:00〜13:00 PM15:00〜30 計2時間休憩)
PM17:30〜
帰社、片付け
PM18:00
タイムカードを押して退社
基本的にこのような流れでした。
残業代は18:30にタイムカードを押すと30分つきました。19:00だと1時間。
残業代は30分=500円。 1時間=1000円でした。
週6日、月曜〜土曜
日曜祝日は休みです。
残業代は18時を回らないと発生しないものなのでしょうか?
又、タイムカードを18:30を回ってから押さないと残業代は出ませんでした。
例えば18:28にタイムカードを押すと残業代は発生しませんでした。
何枚か見つかりませんでしたが、給料明細はあります。
タイムカードが会社で保管されているかはわかりませんが、確実に毎日、出社時退社時押していました。
はじめまして。
会社を退職し、未払いの残業代請求を会社に内容証明で郵送いたしました。
在職時は、8時前に出社、24時頃に退社の日々、隔週で定休日前も休み
ですが、通常通りに出社と退社をしておりました。(日付が変わって帰宅はざら)
会社の拘束時間は月300時間をかるく超え、残業時間は月平均100時間余。
給与内容は基本給が15万円と低く抑えられ、その代わりに営業手当、資格手当
原価手当、月次手当てなどと、意味不明の手当ても多数ついていました。
月額、手取りの20万前半でありました。(40歳過ぎでこれはないでしょう。涙)
日々4時間の残業時間と隔週休みの出社の残業代を
さかのぼって計算したらけっこうな金額になりました。
さて、会社からの返答ですが、残業代は各種手当てで補填しており払わないとのこと。
監督署に資料(内容証明の文書、会社からの返答、就業規則、給与明細
タイムカードはなく出社退社を個人で記録したもの、在職時のメール送信記録)
を持参して、相談にゆきました。
監督署の回答は、就業規則の内容も含め、違法ではない。
基本給においても、最低賃金を上回り違法ではない。
就業規則は監督署に受け付けられており、違法でも問題もない。
しかしながら、給与明細で残業代としての手当て類を計算すると
時間外割増で換算して100時間を超えており、脱法性が高い。
監督署としては、時間外の遅くまでの業務の指導は出来ても
就業規則は問題なく、給与明細まで細かい点には調査指導は出来ないそうです。
未払いの残業代を請求し争うならば、労働審判でしょうか?
タイムカードはなくても、メールの送信記録は有効。
一番の争点は、就業規則で時間外割増等に充填とあり違法性はないもの
実際給与の内容が、手当て類が時間外の換算したら100時間を
超えてるから、毎日深夜まで働かせて良いのか?
また、含めたところで低い給料です。
この後、未払い残業代の請求の話を進められるのか?
進められるのであれば、話の進め方や書類等の準備も分かりません。
私と同じように悩まれてる方、前例判例などご存知な方
お知恵をお貸し下さい。
宜しく、お願い致します。
【相談の背景】
1年前に退職した会社の残業代未払い請求について。
タイムカードが導入されておらず、業務日報に退社時間を記入して提出し、責任者が押印をする、という方法でした。業務量が多く、就業時間内に業務が終わらず、1日2時間ほど残業していました。残業に関する申請書などはもともとありませんでした。退職するまでの間、残業代は一切支払われていません。
【質問1】
この場合、給与明細と業務日報のみで残業代請求の資料として有効でしょうか。また、残業申請の書類がない場合は、残業を指示されていないと判断されるのでしょうか。
未払い残業代を請求しようと考えております。
平成24年7月末入社し、平成26年9月24日退職します。
休日数が少なく残業が多いため、体調を壊し、病院に月に1度は行くようになったため退職します。会社には進学するからと言っています。
正社員、毎日8時間勤務。
年間休日数88日。(H25年10月~H26年9月まで)会社の決算の関係上
残業手当はついたことがありません。
労働基準監督署に行って確認したところ、年間休日数は105日ないといけないと聞きました。
8月までで97日のところ81日です。足りない16日×8時間=128時間を残業代として請求に追加して良いでしょうか。
また、タイムカードを5~7月分まで写真で撮っており、残業時間を計算したところ、5月が66時間、6月が60時間、7月が80時間でした。
H25年10月からタイムカードが導入されました。
残りの月の分を計算したいのですか、裁判所に行って開示してもらった後に請求というのは出来るのでしょうか。
また、タイムカードが導入される前の分は、正確な時間が分かりません。今期の平均での請求等出来るのでしょうか。
仕事をしていた証拠としては、作成した資料の更新時間や、会社のメール履歴を控えとしてとっています。
雇用契約を交わしておらず、就業規則も見せてもらったことがないのですが、給与明細にある、職務手当2万円が残業代扱いになることはありますか?
私は入社当初18歳で雇用契約書の存在も、就業規則も見せてもらうのが当たり前というのも知らず働いてきました。
会社は残業代は払わないと前々から言っております。早く帰りねと言うにも関わらず、二人分の仕事量をしてもらうと言っておりました。
働いてきた分の対価をお支払いしていただくのが筋だと思いますが、やはり、知識不足のため、分からないことが多々あります。
是非、お力添えしていただければと思います。よろしくお願いします。
今年の6月に退社した会社に未払い残業代の請求を考えています。請求対象は去年3月から今年2月迄の内の8ヶ月分で22万円程です。また、この会社は残業代を払うという概念はありません。
今月労働基準監督署に申し立て、会社側が呼び出されたのですが、会社側の月30時間迄は残業代が基本給に含まれるという社内規定があったとの主張が通り、それに当てはまる分しか支払われませんでした。しかしこの事は、就業規則にも雇用契約書にも未記載です。
一つ気になる事は、残業代が発生した月がある一方で、法定労働時間に満たない月もある事です。
ただ、残業時間と法定労働時間に満たない時間数を相殺しても20万円はあります。
私の手元には
○労働時間が明記された給与明細
○雇用契約書
○就業規則の書面
があります。
少額訴訟を考えているのですが、
○この状況で勝ち目はありますか?
○他に用意すべき書類はありますか?
現在IT関連の職場で働いています。
当初に入社した時、試用期間用の契約書などは受け取ったのですが、雇用契約書や就業規則などは取り交わしませんでした。
これは私にも落ち度があると思いますが、試用期間を無事こえられるのか、
労働者が注文をつけるような態度は控えたほうが良いのかと変に気を回して、
それ以上はこちらから質問しませんでした。
また給与面においてはクリエイティブな業種となるからと、残業代は発生しないと言うような説明を受けました。
その時は自分自身が残業をしないよう上手く仕事にあたるつもりの甘い考えを持っていたのですが、
現実はそうはいきませんでした。
毎日11時・12時まで働き、大体が終電の毎日です。
もうそろそろ肉体的にも精神的にも限界を感じていて、退職の意思を伝えようと思っています。
またその際には、自分でも一度は了承したのですが、残業代の未払いを請求したいと考えています。
これまで働いた分の給与明細やタイムカードの写しは控えていますが、
以下のような条件下で請求は可能なのでしょうか?
【前提】
約1年半ほど働く。
月60時間以上の残業が発生。
残業代は出ないとの説明あり。
雇用契約書はなし。 「そんな事を言ったのはお前が初めてだ」と言われました。
就業規則は5,6年前のものがあるそうですが周知されておらず、給与・残業についての明示はなし。
労基署には就業規則及び、裁量労働制の届けは出していない。
【証拠】
これまでの給与明細とタイムカードのコピーあり。
給与明細にみなし残業の項目あり。
【その他】
退職後、弁護士の方にお願いし労働審判を経て請求する予定です。
個人的には口頭レベルで残業代が出ないことや、明細にみなし残業手当ての名目で数万の記載があることが、
事実上の黙認にあたってしまうのではないかと言う不安があります。
その他足りない情報や誤りなどがあればご指摘ください。
以上、よろしくお願いしますm(_ _)m
先日退職した会社に、月平均50時間の未払い残業代の請求をしようとしていますが、
在職中の暇な時に、会社のパソコンでネットを見たり動画を見たりしていました。
これは私が悪いのですが、在職中に注意や処分はされませんでした。
請求後、このことで残業代を払わないなどと言ってくることはあるでしょうか?
またそうした主張は法的に通るものでしょうか。
尚、未払い残業時間の計算はタイムカードの写しをもとに計算しています。
よろしくお願いします。
未払い残業代を実際に回収するには、会社との交渉、労働基準監督署への相談、労働審判、訴訟など複数の手段があります。どれを選べばよいかは、金額や証拠の状況、会社の対応によって変わってきます。ここでは、それぞれの手続きの特徴やメリット・デメリットを比較し、自分の状況に合った回収方法を選ぶための判断材料を整理していきます。
【相談の背景】
初めて利用させていただきます。
2023年3月末に退職した仕事について、未払いの残業代が請求できるかどうかお聞きしたく、投稿しました。
・勤務時間…平日は10:20〜21:00まで、休憩は90分。+残業が毎日1〜2時間。
休日は10:00〜21:00まで、休憩は60分。+残業が毎日2〜2時間半。
ただし、お客様をとればとるほど手取りも多くなる(少なくなると減っていく)システムのため、休憩時間を削ってお客様を入れることもできる。そこは本人の自由にできるというところ。
・休日…週2日は休めるが、土日は冠婚葬祭以外の理由で休むことはできない。有休も申請方式ではなく、会社の都合で本人に知らされることがなく勝手に消化される。
という内容です。
退職して1年弱にはなりますが、労基に違反しているか、未払い分の残業代は支払われるのかどうかをお聞きしたいです。
【質問1】
労働基準監督署に直接行くのではなく、弁護士との対応が必須になりますでしょうか。
■質問
未払い残業代の請求するために、必要な準備を教えてください
■大よその経緯
業務過多による残業と、それによる慢性的な疲労のため、数か月前にある会社を退職して、別の会社へ転職しました。
先日、退職した会社で「未払いであった残業代が一斉に支払われた」ということを、人づてに聞きました。
しかし、支払い対象の条件が、支払うことを決めたタイミングで在籍していた従業員に限定されているらしく、私はギリギリ対象から外れてしまったようです。
同じ時期、同じ環境で働いていたのにと思うと、納得しがたいです。
退職する前に、いざという時のためにと、勤務時間の記録は印刷しておきました。
しかし、全ての記録があるわけではありません。
状況的には難しいかもしれませんが、退職した会社へ連絡することを検討しています。
そこで、以下について教えていただきたいです。
1、残業代の未払いにおいて、支払い対象者の選定については、会社側に一任されているのでしょうか。今回のように、対象から外れてしまった場合は、個別に本人から連絡するしかないのでしょうか。
2、残業代の未払いは過去2年まで遡って請求できる、と聞いたことがあるのですが、退職後である場合は、「退職日から遡って2年間」でしょうか。
3、手元にある勤務時間の記録が部分的にしかない場合は、請求するのは難しいでしょうか。
4、会社側が対応を断ってくる可能性が高そうなのですが、断ってきた場合は、どういった対応が取れるでしょうか。
5、その他、請求するにあたって、必要な準備等があれば、アドバイスをいただきたいです。
労働問題に強い弁護士様のご意見が聞きたく質問しました。
退職後、労基署を通じて会社に未払い残業代を請求しましたがいまだに支払ってもらえません。未払い残業代を支払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。
退職後すぐに労基署に相談したところ、最終的に会社側が銀行振込での分割払いに書面にて同意し、未払い残業代についての話がまとまりました。ところが、今月で三回目の支払い日を迎えたにも関わらず一度も支払って頂けたことはありません。金額は総額20万程度です。
会社の言い分としては「会社の資金繰りが厳しいから」だそうで、労基署も催促の電話は入れますがそれ以上の対応をしてはくれません。
こういった会社の場合、仮に少額訴訟を起こして勝訴しても残業代が支払われない可能性があると助言を頂きました。
勝訴した場合強制執行の申立てが出来る事も知りましたが、恥ずかしながら在職中から会社の財務状況も知らず、預金番号なども控えていないので差し押さえは難しいのではないかと考えています。
退職から半年が経ち、会社の言い分を信じて待ちましたがこのまま時効を迎えて何事もなかったことにされてしまうのではないかと心配です。
上記のような状況なので、どのように残業代請求していけばいいか悩んでいます。解答よろしくお願いします。
未払い残業代の請求について
以前働いていた会社に未払い残業代の請求を弁護士事務所経由で行いたいと考えています。
そこで、何件か弁護士事務所のホームページや解説しているページを見ていると、何段階かに請求方法がわかれていることを知りました。
一番早くて費用が掛からないのが、弁護士から会社に対して通知書のようなものを発送して合意の上で未払い残業代の支払いをして貰い解決する方法。
次に労基に対して労働審判を起こす方法で、一番最後に効力が強いが費用が掛かる方法として裁判所で争うということがわかりました。
自分で試算した感じだと、加算金など含めても150万程度になることがわかりました。なので、裁判などは起こさずに手付金と成功報酬のみで済む通知書を発送する形で解決を図りたいと考えています。
しかし、故意に残業代を払ってこなかった企業なので、通知書一枚で解決できるか不安です。
例えば、通知書ですべてが解決すれば150万-30万(手付や成功報酬)=120万円回収できるところを、会社側が応じないことによって裁判などでさらに費用がかさむ恐れがあります。
その場合、受け取れる金額が減ることは明白です。その場合でも追加で賠償金などの名目で追加請求することはできないのでしょうか?
会社が普通に払っていたら弁護士費用なども掛からなかったものをこちらが負担しているうえに、会社が通知書で応じなくてさらに費用がかかることを受け入れないといけないとなると経済的負担が大きいと思ってしまいます。
勤続13年の会社で、1年あたり70万ほどの未払い残業代が発生しています。
時効が2年である事、私もタイムカードの証拠が2年分しかない事から2年分140万の請求が妥当と思っていました。
しかし、知人に相談した所請求するのは自由だという事で、13年分およそ900万の請求をかけるつもりでおります。
と同時に、社内では役職者からのパワハラ等もあります。私も受けています。
また社員に対し「〇〇(違法行為)をしろ」という命令もあります。断ると暴言の嵐、左遷を示唆した発言をしたりします。
例えば、会社にこういったものを請求する際に
「13年分の未払い賃金900万請求する。時効が2年なのは知っているが、貴社ではハラスメントやその他違法行為を社員に命令する等も行われている。社としてのハラスメント対策、違法行為をしないよう業務内容の見直しをしてくれるならば(減額の)話し合いに応じる」
と主張しようとしたら「それは恐喝罪だ」と別の人に言われました。
実際の所、こういう示談による話し合いをする場合、労働者側は「会社側がこういう対応をしてくれるなら示談に応じる」というような条件を出すと思いますが、上記のような内容だと恐喝になってしまうのでしょうか?
また、こういう請求をする際、どのような請求をするのが良いでしょうか?
なお退職を前提としています。
昨年の夏に勤務時間が一日17時間ほどあり、精神的にも体力的にも限界を感じて退職しました。
その際に基本給以外の手当の支払いが一切なかったので、退職後に労基署に相談し、残業代を計算して書留で請求書を発送しました。
支払い期日になっても支払いが無かったので、再度労基に相談し、申請書の手続きを経て今現在監督官が間に入っています。
勤務先は食品の小売業で、営業時間は10時から23時で丸一日店舗で接客していたことも多々あります。
店長という立場でしたが店舗以外の仕事も多く、月での勤務時間は250〜270時間でした。
質問ですが、監督官に会社の代理人と会って話をしませんか?と言われました。
会社側は店長の肩書を盾に一銭も支払いたくないようです。
監督官的には金額に関しては決定権が無いので、金額に関して示談にするかどうか?といった感じのようです。
ちなみに店長の肩書も監督者としての権限や報酬などは一切ありません。
この場合、弁護士の方に入っていただいたほうがいいのでしょうか?
恐らくですが、労働審判になる可能性があります。
それとも監督官に一旦お任せし、ある程度の結果(支払いの意志の有無や支払額)を待ってからの方がいいのでしょうか?
また労務士の方々も未払い残業の相談窓口を設けているようですが弁護士にお願いする場合と何が違うのでしょうか?
未払いの残業代を1年半勤めている在籍中の会社(社員数30名)へ請求したいと思っており、下記書類を会社の人事部あてに送付しました。
・未払い残業代計算書
・通知書
期限を2週間設け、書面での返答を待っていたのですが口頭含め一切返事がありませんでした。
現在私が集めた証拠として、
・メール送信履歴(出勤時と退勤時に社長にメールを送る社内規定)
・タイムカード
・給与明細書
があり、労働条件通知書(雇用契約書)は入社時にもらえていないので、基本給等の条件は全て口頭での伝達のみです。
更に就業規則の開示も請求しましたが返答なく、会議の際に全社員に向け、口頭で「ある」と返事はされているのですがどこにもありませんし、見せてもらえません。
もちろん、誰でも見れる場所に掲示していませんし、他の社員も見たことがないそうです。
固定残業代の明示や、給与明細には記載がないのに、それも口頭で「固定残業代は40月時間、全社員についています」と1週間前に初めて説明がありました。
給与明細書には「基本給」の欄にしか記載はなく、残業手当含めすべての数字がゼロになっています。
労働基準監督署へは上記証拠を提出、申告し、来週には監督官の方が来社し詳細を確認することになっています。
1、このような状況で、残業代はしっかり支払われる可能性はどれくらいか
2、仮に支払われなかった場合、どういった対応が望ましいか
3、口頭での固定残業代等の説明が有効かどうか
4、就業規則の開示請求を無視されたことに関してペナルティはあるのか
5、就業規則を見ていないのにそれが適用されることはあるのか
6、あっせん制度、日本労働弁護団の活用を検討しているが、他に良い選択肢があれば教えて頂きたい
まとまっていませんが、ご回答いただけますと助かります。
何卒宜しくお願い致します。
【相談の背景】
残業代未払いについて請求したい。
トラックドライバーをしていた時の残業代について労働局へ相談して 残業代請求をしていたところ、会社側弁護士より通知書が届き運搬中に商品を破損させた分とトラックの修理費用など損害費用合計150万を請求をすると通知書が届きました。商品が破損した際は必ず写真をとり会社へ報告していたので損害額は事実と異なり、トラックも故意に壊した事実は全くありません。タイムカードが用意されておらず自身でメモを残していて、Googleタイムラインにもいくつかルート記録が残っていますが、この証拠を頼りに残業代請求するのは厳しいでしょうか。他の弁護士事務所へ相談したところ、事実無根の内容で請求してくる会社はかなり変わっていて労働局で双方話し合いで決着するのは難しいと思う、仮に裁判で争ったとしても弁護士費用を差引いた手元に残る金額を考えると、弁護士へ依頼するのは得策とはいえないと言われました。この会社は雇用契約書も労働通知書もなく入社時に発行してほしいと伝えましたが結局もらえず、社員の労働時間についても管理を一切していないため労働時間を把握していませんでした。ちなみに私が計算した残業代は80万くらいになっています。
【質問1】
このまま労働局へ追加で証跡提出するなどは意味がないでしょうか。労力費やしても手元に残らないなら、悔しいですが請求自体を取り下げようかとも思っています。
【質問2】
仮に裁判になった場合、弁護士費用はどのくらいになるのでしょうか。少なくとも50万はかかると思った方が良いのでしょうか。
従業員14名の有限会社に勤めている者です。今年1月に外部の労働組合に個人で加入し、労働監督基準署へ申告した上で、残業代を会社に請求しております。
組合の方の判断では残業代が400万円程度に上るとして勤めている会社に団体交渉を申し込んでもらいました。その後会社側は監督署の斡旋を受け250万円との回答を示してきましたが、実際にはタイムカードもなく残業時間を正確に示す証拠が無いのが実状です。
現在は労働委員会にも申し立てをしており会社側の回答には納得がいっておりませんので訴訟も視野に入れています。
しかし、組合側の抗議も過激だった事もあり、最近分かったんですが会社内の人間及び人数は変わっていませんが、他の社員が自分たちで辞表を提出し各々が外注者に変わっていたり別会社の所属になっていたりと実際勤めている会社が私と社長、取締役(奥さん)を含め3人になっているようです。これに伴い現在は売り上げも減少し、かなり苦しいようで実際に未払い残業代が支払われるのか大変不安になっております。
これは計画的に会社を無くそうとも思われますが一切証拠が無いため困っております。
残業時間も大幅な食い違いがあり、ひとつ間違えると過労死に該当するようです。
こちらについては現在は健康被害は出ておりませんが、倒産されると困るのでどう対処すればよいでしょうか??
捕捉
組合の方が社長自宅などの謄本をあげたところ社長名義、奥さん名義の持ち物があるので大丈夫ですと回答されました。私が個人的にインターネットから得た情報では代表者、取締役個人への責任追及は出来ないように感じました。
仮に、訴訟中に会社が倒産した場合個人へ請求できなものでしょうか??
出来るとすればどのような方法がありますでしょうか??
乱文で申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。
現在勤務中の会社に過去2年分の未払い残業代を請求しようと思っているのですが、去年の10月以前の残業時間を証明できるタイムカードや業務日報がありません。
この場合、労働審判等法的に請求する場合、証拠の代わりではないですが、同僚(工場長)の証言などでも10月以前の分まで請求することは可能でしょうか?
また、アドバイス等ありましたらお知恵の方よろしくお願いします。
ちなみに毎月の残業時間は約120時間程で、固定残業として40時間分の残業代を頂いております。
私には過去に不払いの残業代があります。
毎日、定時の17時を越えて、少なくとも21時か22時までは仕事をしていましたが、全く残業代が支払われていませんでした。
私の職場にはタイムカードがありませんでした。
職場に共用の仕事用のパソコンがあり、私が仕事をしていた時間と、共用のパソコンを私が使って時間入りの書類や記録の作成などを行っていた時間とがほぼ一致します。
私の個人的な仕事の時間を書いてあったメモはあります。
給与明細書はあります。賃金の条件や所定労働時間は就業規則に書いてあります。
時効の2年はまだ来ていません。
私には、未払いの残業代の請求が可能でしょうか?
相手の出方にもよると思いますが、交渉、労働審判、裁判のいずれの手段になる可能性が高いでしょうか?
去年の8月で4年間勤務した会社を解雇になりました。以前から会社の勤務仕事(何故か定時が1日9時間労働?)や、残業時間(40時間はしたのに明細には20時間と書かれていたりした)に疑問を持っていたので、同日に解雇になった同僚と一緒に労働基準監督署に相談してみた所、「それは請求しても大丈夫です」と言われたので、いろいろ労働基準について教わり、会社に過去2年間分の作業日報をコピーしてもらい計算してみたんですが残業代だけで100万ぐらいありました。ただし作業日報が手書きな為曖昧な部分もあります、当然1年も2年も前の事を細かく覚えているわけもなく給料明細もほとんど残っていません。その事もふまえて社長と何度か話し合いをした所、会社がわから未払分支払明細書を渡されその中には支払額の詳細と合計524077円と支払日(翌々月から毎月一日に10万円)が書かれていました。少ないとは思いましたが、余り事を大きくしたくなかったですし、残っている同僚にも悪いとおもったので、毎月間違いなく払ってもらえるならと納得しました。始めの月はもらえました、それから音信不通になり、3ヶ月後事務所にいたので話しをしたんですが5万円しか貰えませんでした。次回の入金日の話しをしても「月末に払う」と言われ、また、その日から連絡がとれません。退職後に1日だけ仕事を手伝ったんですが、その日の労務費15000円も貰えてません。先日偶然会えたので、一筆かいてくださいとお願いした所、態度が急変し「喧嘩売っとんのか」とかヤクザを思わせる発言を多々してきました。もうどうしていいか分かりません。弁護士さんの費用や裁判の費用はどのくらいかかるんでしょうか?諦めたほうがいいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
知人の相談になります。
残業代が払われていないと言います。
今年の3月に退職しています。
今年の10月に雇用主宛に、残業代請求の書面を送っていますが、雇用主は未払いはないと言うだけで、資料を出してきません。
知人の手元には、3か月分のタイムカードがありまして、その平均の1日の賃金、1か月の賃金を出すことはできます。
弁護士に相談すると、催告から2年間の残業代の請求ができるといいます。未払賃金請求事件で訴訟になると言われました。
質問は
1.訴訟をする場合、タイムカードから算出した残業代2年分の請求は可能ですか?
2.遅延損害金は、退職日から14.6%ですか?
3.訴訟は一般的にどのように進むのですか?
残業代未払いの請求に関して質問させていただきます。
この度、19年6月〜20年1月まで勤めた会社に未払い残業代を請求しました。
内容証明にて、テンプレート的な内容で送っております。
今月25日付(昨日)で請求書を社長宛に送ったところ、本日、根拠を書面で提出しろとショートメールが送られてきました。
書面には算出根拠を示しておりませんが、今後の対応はどのようにするのがベストでしょうか?
書面でなく、とりあえずショートメールにて下記内容から計算した、と送ろうと思いますが、
7日間無視するか、払うか払わないかを問う方がよいのか、会社としては
いくらまで出すつもりかと、質問した方がいいのか、考えております。
算出根拠は、下記のとおりです。
・出退勤時毎日記入する出勤簿
・毎日帰る前に妻としているLINE履歴
・出退勤時間を改竄するよう命じた、当時の部長の証言書(20年3月末で退社予定)
以上になります。残業時間に関しては、エクセルにて表計算しております。
この会社での残業代支払い基準は、部長の個人的な判断で、会社や客にメリットがある場合に時間外で就業していた時間をまとめるという形でした。
月に5時間ほど認められましたが、出勤簿上の記載では月60時間程度時間外で働いております。
ご教授いただけましたらと思います。
よろしくお願い致します。
以前働いていた運送会社に未払い残業代を請求することにしました。
自分だけでは会社に相手にされないので、助けが必要なんですが
弁護士の先生にお願いするか、労働基準監督署に相談に行って臨検してくださいと申告に行くのと
どちらかの方法で行うつもりなんですが、どちらのほうが相手に効果的で回収率が上がるのでしょうか?
私の状況としては
証拠として手書きの日記がある程度で(日時 業務内容(積地・行き先)が記載されているのみ)
残業時間の算出は業務内容(行き先までの距離)と経験則から逆算して計算したものです(かなり正確に算出しました)
ざっと300万前後になるのですが、給与明細のなかの乗務手当が残業代を含んでいるのかいないのかよくわかりません。
手元に手帳以外の資料はなく、就業規則や 日報 ドライブレコーダーなどはすべて会社にあります
勤務していた1年半の全月について時効が消滅していないので、全部の月を請求したいと思います
弁護士の先生には大変失礼な質問かと思いますが、どうやったらあの会社から残業代を支払ってもらえるのか真剣に考えたところ行き着いた疑問になります。
寛大な先生がいらっしゃったら私的な見解でかまいませんので教えていただけないでしょうか?
退職した会社の残業代未払いの調査を労働基準監督署にお願いし、調査から1ヶ月以上たってようやく連絡が来ました。
監督官は調査したが、会社は3年保存しなければならないタイムカードを破棄したとのこと。しかし何故だか私が体調を崩しあまり働けなく、時間給で仕事をしていたタイムカードはあったようです。しかし、時間給でも未払い賃金があるそうで、微々たるお金を振り込むそう。タイムカードがないことは、厳しく指導してくれたそうですが、納得がいきません。毎月80時間以上残業して一万円程度のみなし残業代しかでない。
泣き寝入りするしかありませんか?
【相談の背景】
※残業代未払いについて 入社した会社で残業代が支払われず悩んでおります。 タイムカードが無い場合、サービス残業をしていることを証明するため残しておくべきものはありますか?
※仕事でのシフトについて 部長から、朝の作業で7人いるところを6人に減らすようにと言われ、違う店舗でも、作業が楽なので2人体制のところを1人するように顔を合わせれば言われ続けていました。 業績は赤字なので、店側にわからないようにシフトを減らすように言われて悩んでいました。 副支店長からはシフトを減らしたら定期清掃の際に手間がかかるから減らさないようにと言われ、 部長と副支店長で指示がちがうのでどうしたらいいかわからない状態が続き、更に店舗のスタッフからはシフトを減らした事を指摘され悩んでいました。 なぜ、不正をして赤字を減らしていかなければいけなかったのか。 親会社にいつばれるかわからない恐怖に苛まれて、ストレスが溜まり体調不良になりました。 潰瘍性大腸炎になり、ひとつき休んでおりました。 その3ヶ月後、ストレスで網膜中心閉塞症になり片眼が見えにくい状態が続いております。 会社を訴えることは出来ますでしょうか。 労働基準監督署に行くか、警察に行き話を聞いてもらった方が宜しいでしょうか。 先生方、回答の程宜しくお願い致します。
【質問1】
※残業代未払いについて
※違法なシフト作成について
初めて投稿させていただきます。宜しくお願いします。
本年1/31付で会社を退職したのですが、辞める際に有給を取得して辞めたい旨を伝えた所、拒否されました。
というのも、1/27の段階で私の勤務態度が気に入らなかったようで社長との話し合いになり、会社について今後どう思っているのかと聞かれたので以前からの不満もあり、辞めたい気持ちがある旨を伝えました。すると、そう思っているのであれば明日から出社しなくても会社としては支障ないと言われましたが、私としては2月末まで勤務すれば勤務日数が1年半となり有給を上乗せできることから、有給消化を含めて3月末で退職したいと伝えました。
ただ、社長曰く「やる気のない人間をこのまま続けて雇い、給料を払う程バカではないし、ましてや有給まで取得させるなんて・・・」といった反応をし、1つの提案を出してきました。
内容は、1/31付で退職した上で2月分の給料を社会保険の適用なしで満額支払うというものでした。
私も正直、早く辞めたいと思っていましたのでその条件を呑む形を取りましたが、あくまで口頭でのやり取りで書面等は一切交わしておりません。
しかしながらというか案の定、1月分の給料には2月分の給料は入っておりませんでした。
そこでお聞きしたいのですが、この場合2月分の給料を請求することはできますか?
また、勤務時間が8:30~17:30(休憩1時間)・週休1日(シフト制)だったのですが、17:30を超えた時間・週1の休みだったので週40時間を超えた部分について、残業代の未払い請求はできますか?
ちなみに、全部ではありませんがタイムカードのコピーは持っております。
長くなりましたが、宜しくお願いします。
新卒で入社した会社を退職する旨を会社に伝えました。
入社は平成元年で、勤務年数は21年と9ヶ月程。
業種は飲食業です。(調理師)
退職するにあたり、以下の点を主張しようと考えています。
?年次有給休暇を取得して退職 (残日数40日)
今までほとんど使ったことがないため、退職時に取得しようとしていますが、
会社の主張は「退職する際は、20日を買い上げているから」と言われました。
もちろん、残日数が40日の方もです。
これには納得できないため、残日数全てを取得または会社が買い取りというならその方法で取得したいと考えています。
?残業代未払いの請求
勤務時間は9:00-23:30。1時間の休憩を除くと、毎日5.5時間の残業を行っています。
毎月、同じ「残業相当分」という項目で支給されているのですが、
会社に確認をしたところ、20時間分との回答を得ることができました。
毎月の勤務日数は23〜24日です
ですので、110時間強の残業代が未払いということになります。
上記2点を要求しようとしているのですが、先ほど、会社より釘をさされました。
「まさか、労基署にかけこむんじゃないよね?20年間の付き合いでしょ?」
「どうやら海外では流行っているらしくて、すぐ駆け込まれれて、困っているんだよ」
といわれました。(NYに店舗があります)
有給休暇も前年度の繰越も理解しているようですが、「みんな20日の有給の買い取りで処理しているから」と一方的に言われました。
一番スムーズに解決が出来る方法を探っています。
考えとしては、労基署に言ったほうがいいか、と思っています。
あと、次の就職先にこのようなことで大騒ぎしたというのが伝わっては困るのですが、
心情としては、雇用主としてきちんと対処しなくてはならない、というのを理解して欲しいのです。
また、入社時に加入されなければならなかった、厚生年金や雇用保険なども、
入社してから11ヶ月後に加入となっています。
この点も質問しましたが、「こういうものだから」といわれてました。
最近は、新卒入社は半年後に加入との回答。
これも「研修期間中だから」、半年も支払いを逃れているのが、許せないです。
長くなってしまいましたが、よろしくご教授お願いいたします。
4月末に解雇予告を受け退職し、それまでの未払い賃金と残業代の請求を行っていましたが、事業再開の目途が立たず、法人を閉めるという相手に請求ができますか?
【詳細】
4/27に解雇予告を受け、4/30付けで退職しました。
3月分の一部を受け取り、残額並びに4月分。解雇予告手当の支払いはありません。
自分で内容証明を送り支払をお願いしてきましたが一切の返答が無く、これまでの時間外も請求することにしました。
すでに労働基準監督署へ申告を行い行政指導をお願いしてきましたが、監督官からの連絡もなかなかつかない状況で、やっと10月に入り代表から通知がきました。謝罪は一切なく、支払う気はあるが資金がないという説明のみ。職場は2名(1名は賃金未払のため1月頃に退職しその後は私のみ)、経理的な面を奥様がやってきて数時間処理を行う。代表はほとんど上司となる1名が退職後用事があればやってくる状況。
給料は勤め始めて数か月で断りもなく分割され、徐々に支払われる金額2万や3万という時もあり催促すると持参するという状況でした。何度か給料について分割は困る旨などは話をし、「給料分はなんとかする」と言われ、解雇を告げられた時には「失業手当がもらえればとりあえず生活できるだろう。会社都合にする」と告げられました。
法人の設立から私の退職まで1年未満の場合、倒産しても立て替え払い制度は受けられないとのこと。こちらから支払いのお願いの文書を送っても、何の返答もなかったため刑事告訴について相談後監督員がそのお話をしたところ、法人を閉める決断をしたというのです。他の債権者から訴訟を起こされており、1円も払えないということです。
一度法テラスで相談しましたが、「無いものは仕方がない。そんなところにいつまでも勤めていたのが悪い」と言われました。しかし、「個人保証が取れればわからない」とのこと。
このような状態で未払賃金は請求できるのか、個人保証を取れるのかが心配です。
私自身、やっとの思いで転職し定年までお世話になれるはずの会社が、震災で廃業となりバイトなどで食いつないできた状態であり、今も最低限の生活を維持するだけで精一杯です。税金や保険料などは滞納しており、個人の生命保険も失効しています。心配事が増すばかりで、夜もぐっすり眠れません。
何か手立てはございませんか?
一年働いていた会社を退職しました。
経営者からの指示で、出勤前の買い物、休日の買い物をしていました。
もちろん交通費や手当はありませんでした。
休憩時間は飲食店なので、ない日が多かったです。
仕事が時間内に終わらず、自宅で料理の仕込みや持ち帰りの仕事もありました。
予約が入ると一人で6時から休憩なしの、17時まで働いていました。
勤務時間はパソコンなので、改ざんされている可能性が高く、退職した従業員と家族の証言と、勤務時間外の買い物のレシート(勤務先にあります)と、買い物先の従業員の証言しかありません。
手帳にメモをとってなかったです。
また、有給は使うなと上司からの指示で、殆ど残っていての退職でした。
超過勤務手当に残業代が含まれていると言われてたので、入社した当時は、定時で勤務時間を書いていました。
ある月は、出勤日数が22日で勤務時間が20時間近くあり、超過勤務手当は5万でした。
会社の社則で残業代は週40時間を超えた時間はカットされています。(ここ半年は最長で45時間まで付いています。)前の職種は業務で主に電話番や商品の手配などしていました。昼も電話を受けたりしていました。そしてここ半年は商品配達をしていました。会社の言い分としては配達後は運転だけなので5時から6時までは残業対象外と言われました。しかし、実際は忙しく昼の休み時間もなく週の半分は昼食も取れず働き会社に帰社した後も翌日の商品の商品を出したり自分の営業所の足りない商品や他の営業所の足りない商品を本社(自分が住んでいる所から近い)まで運んだりしていました。本社から会社のトラックで通勤していたのですが朝早くそして夜遅いため体がもたず一身上の都合という事で退職したのですが生活していけないのでなんとかしたいのですが。(未払い残業代は最低でも1時間×日数分(時効の2年分)はあると思います。成功報酬は払えると思いますが今、手持ちがありません。無料相談出来る弁護士さんなどいないでしょうか?
残業代請求をしていますが
あまりの激務に体調を崩したため、退職しました。
私がやめるまではなぜか20時間分の残業しか出さないシステムでしたが、私が残業代請求をすることにより、恐れたのか現在勤めている他の社員が40時間分のみ残業代がでるようになっていました。私自身は気の知れた従業員なので、嬉しいのですが、私には何もプラスにはなりません。
有給の数も恐れからか残された社員の方が多くなっていました。(私より勤続年数は短いです)
仮に訴訟などをおこした場合改善したということで会社には良い印象がつくのでしょうか?
私には何もプラスにはなっていないですし、何かしら戦うための武器になりますか?
現在会社を退職し、未払い残業代の請求を行っているのですが会社からの回答に納得いかないので質問させてください。
私が勤めていた会社は月に100時間以上もサービス残業があることもあり計算すると300万超のみばらいがあることがわかり会社に対して内容証明郵便を送り請求しているところなのですが、会社の反応が私の辞めた経緯に問題があるため支払わないというものでした。
会社が指摘してきた問題点とは私が在職中社内の既婚女性と不倫し、その結果退職したことをもんだいとして挙げて来ました。具体的には既婚女性の夫が会社に文句を言いに来、上司が対応させられたことや私や相手女性に聞き取り調査の為人員や時間をとられたこと、社内の風紀を乱したこと、そして私および相手女性が退職し人材を失ったことが挙げられています。そして請求を取り下げないならばこの点について逆に損害賠償請求するというものでした。
ここで質問させて頂きたいのですが
①この会社側の回答はこれで請求を取り下げてくれればラッキーと考えての回答なのでしょうか?それともこの損害賠償請求に現実味はあるのでしょうか?
②前の質問に現実味があるとすれば請求を取り下げた方がいいのでしょうか?それとも損害賠償請求されたとしても未払い残業代を回収したほうがいいでしょうか?この様な会社から労働者に向けた損害賠償請求が認められた場合いくらぐらいの請求になるかだいたいで結構なので教えて下さい。(事案によって変わるのは承知してますのでだいたいでお願いします)
[補足]
私はこの会社指摘の問題については退職前に一度社内処分はうけていますが解雇にもできたというようなことが記載されてあります。私が調べた限りではこの件で解雇は権利の濫用だと思いますが。
私および相手女性も2週間以上期間をとってから退職になっており人材を失ったことについての責任を問われる筋合いはありません(女性に関してはこの件が問題になる前から退職の意思がありました)
また勝手な意見かと思いますが私的なことで会社が聞き取り調査のため人員を割いたのは会社がある意味勝手にやったことだとも思っています。
そして社内に多少混乱が生じましたがこれに関しては上司が他言しないと言ったにも関わらずお喋り好きなため簡単に漏らしてしまったため社内に広がったためなので逆に会社側の責任だと感じています。
以上の補足点も考慮に入れて回答お願いします。
会社が素直に払ってくれればそれで終わりにしようと思っていたのですが納得いかないのでここで質問し労基署等にも通告することにしようと思っています。
【大至急です】
2015年2月20日で退職します。
数か月前から、未払いとなっている残業代を申請しています。
個々に契約が違うので、残業代が含まれている契約の社員と残業代を支払う契約の社員が居ます。
私は残業代を支払ってもらう契約の正社員として1年5カ月勤務しました。
その中で、未払いとなっている残業代があります。
タイムカードで履歴が残っているのですべてのタイムカードを見せてほしい、コピーを取らせてほしいと
申し出たところ、タイムカードは渡せないと言われました。
その変わり合意書なるものを提出して来ました。
数か月前から残業代の申請をし、数日前にもお願いしていたのに退職日当日に出してきました。
一部記載します。
■労働などの条件(基本給、能力給、賞与、残業代および交通費その他一切の件を含む)その他すべての
諸問題に関する解決金として金6万円払うと記載されていました。
合意すればすべての件について何らの債権債務関係が無いことを相互に確認する。
とありました。
ボーナスの査定なども正当とは言えぬ扱いを受けたことによる退職と転職です。
自己都合で納得はしましたが、残業代については納得できません。
経理に確認しても、在籍期間の全ての残業代がこの額ですと言われタイムカードなど確認させてほしいと
言っても見せられない、渡せないとの一点張りです。
それは、弁護士、社労士、労基署からのアドバイスではなく社長からの指示だそうです。
現在、社長が海外に出張に出てはいますが、勤怠管理しているのは経理です。
しかも、鍵付きのキャビネットにタイムカードが入ってるのは確認済みです。
(ガラス戸なので見えてます)
ですが、見せてもらえません。
また、海外出張から戻ってきたらタイムカードが証拠隠滅されそうなので退職後でも残業代は申請できると
聞いてますが、証拠がなくなってしまったら合意書を飲むしかありません。
他にも退職された方に対し残業代は未払いとなっているそうです。
そういう方が他に何人もいます。
どのような対応が望ましいでしょうか。
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