未払い残業代の消滅時効はいつまで請求できる?

サービス残業を続けたまま退職し、未払い残業代を請求したら時効で消えたと言われた等、いつまでさかのぼれるのか気になり戸惑うことがあります。本記事では、消滅時効の年数や起算日、時効を止める方法と要件、不法行為での請求可否、会社側の反論への対応、回収手段の選び方までを整理しました。請求できる範囲と取るべき手順が分かり、落ち着いて残業代の回収に踏み出せます。

残業代の消滅時効は何年でいつから

残業代を請求できる期間には期限があり、時効を過ぎると受け取れなくなってしまいます。まず気になるのが、消滅時効は何年なのか、そしていつの時点から数え始めるのかという点です。ここでは、法改正による期間の変化や起算日の考え方といった基本的な仕組みを整理し、自分のケースがどこまでさかのぼって請求できるのかを確認していきます。

未払い残業代、時効でしょうか?

相談者
813138さんの相談
投稿日:

未払いになっている残業代が有ったので、退職後すぐに労基署へ訴えましたが、一割程しか払ってもらえませんでした。

私は請求期限が債権発生から2年だと思っており、退職後一年半が過ぎた頃、残り分の残業代を裁判で求めようと思いましたが、時効について調べると、会社へ請求をした時点から半年で時効が成立すると聞きました。
労基署に訴えた事で、請求したことになり、そこから半年以上たった現在、もう未払い残業代を請求することはできないのでしょうか?

未払い残業代の消滅時効

相談者
1168549さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和4年10月1日に会社を退職する予定ですが、未払いの残業代があるので請求しようと考えています。
入社は、2018年4月で、賃金は、10日締め30日払いです。
退職日である令和4年10月1日に請求する予定です。
請求できる残業代は、何年何月分年からでしょうか。
法律が改正され、2年分以上請求できるようになったとニュースを見ましたが、具体的な計算方法がわかりませんので、教えていただきたいと存じます。

 

【質問1】
未払い残業代の消滅時効の計算方法をご教授下さい。

残業代の時効について。

相談者
1348754さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職する会社に、未払いの残業代請求をしようと思っています。
時効についてお聞きしたいです。

【質問1】
4/25に支給される分は3月分の給料ですが、その時点で時効は3月分に適用されますか?
それとも請求を始める4月に適用されますか?

時効を止める方法と更新の要件

時効が近づいているとき、どうすれば進行を止められるのかは切実な問題です。内容証明郵便による催告や裁判上の請求など、時効の完成を防ぐ手段にはいくつかの種類があり、それぞれ効果や必要な要件が異なります。ここでは、時効を止めたり更新したりするための具体的な方法と、その際に押さえておきたい条件について整理していきます。

未払い残業代の時効成立はするのか?

相談者
1165586さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代未払いについて。
未払い残業代が4年分ありました。
一年分は支払われましたが三年分は時効成立という事で支払われない話です。

納得ができないのは、当時の代表は
残業代請求に関して全ての残業代を支払うような言動をしています。
メール、LINEに証拠あり。

こちら側
入社当初からの全ての残業代を支払っていただけると解釈してよろしいでしょうか?

代表
残業代を支払う義務があると言う事を踏まえてお支払いする方向です。
具体的な金額は深夜、休日など複雑ですので記録を元に社労士さんに
お願いしています。
✖︎月末には提示できると思います。

等のやり取りのメールが何通もあります。その中に時効について触れている部分もなく、○○様にとって1番良い形で進めてまいります。
と書かれています。その後、会社に弁護士が入り時効を主張してきました。
しかし代表は支払うと書いていたので
会社ではなく代表個人を相手に
訴訟を起こそうと考えていますが
可能性として残業代請求は認められませんか?また長時間労働でうつ病になり1年以上入院中です。【夫】

【質問1】
時効後にこのような発言をした場合、時効は成立するのでしょうか?

この場合の未払い残業代の時効の起点は?

相談者
623067さんの相談
投稿日:

未払い残業代についてです。昨年の2月会社に労基署の監査が入り未払い残業代が発覚、3か月分は支払われたのですがそれっきりでした。残業代は2年の時効があることを知り、経営者に残りの分を請求しましたが取り合おうとしません。そうこうしてるうちに時間がたってしまいましたが、この度退職を期に再度請求しようと考えています。

質問
この場合の時効は現時点から2年間になってしうのでしょうか?
昨年会社が未払いを認め支払いに応じたことは時効中断理由の「承認」にはあたらないのでしょうか?

未払い残業代の時効の猶予について

相談者
616019さんの相談
投稿日:

退職した会社と未払い残業代について交渉をしております。
現時点では労働審判、裁判は行っておらず、直接交渉をしている状況で、未払いがあったことは認めていて金額についての話し合いとなっています。
請求を行ってから六か月以内に労働審判や裁判を起こさないと時効の猶予がなくなってしまうかと思うのですが、その場合、たとえ話し合いの途中であっても時効になってしまうのでしょうか。

現在は二年分の金額について交渉しているのですが、時効の日を過ぎたとたんに手のひらを返して、時効分(六か月分?)は払わないと言われてしまうのでないかと心配しています。

時効消滅分は不法行為で請求できる?

時効で消えてしまった残業代でも、不法行為として損害賠償を請求できる場合があるという話を聞き、確認しておきたい方もいるでしょう。賃金請求権とは別に、不法行為に基づく請求が認められるかは要件次第で判断が分かれます。ここでは、時効消滅した分を不法行為の構成で取り戻せる余地があるのか、その考え方と限界を整理していきます。

残業代未払いの請求に伴い

相談者
647362さんの相談
投稿日:

月間300時間を超えている勤務を五年程続けてきました。残業代請求をしても二年分以外は時効、
ただ不法行為により、一年追加できる可能性があるみたいですが、判例ではどのようなことがあれば不法行為として認められるのでしょうか?

私が通知書で請求すると半年間無意味に引き延ばされ(訴訟より和解による解決を望んでいました)通知書の時効延期の半年になるため訴訟にするしかありませんでした。私とは約半年遅れその他の従業員も訴訟にするようなのですが、私よりもスムーズにタイムカードの提出など素直に応じているようです。
私はなぜ半年引き延ばされたのか納得できません。訴訟の際、私とその他従業員への対応の違いなどで私にプラスにはたらくこと、もしくは私が訴えてる残業代請求の他にプラスして例えば慰謝料などを請求したりできませんか?
ただただ無意味に引き延ばされた半年が納得できません。
宜しくお願い致します。

時効済みの未払い残業代、未払い給与。なんとか取り戻せないか?

相談者
435086さんの相談
投稿日:

会社に転職してきた人から相談を受けました。
「以前勤めていた会社にはずいぶんと未払い残業代、未払い給与が残っている。
なんとかして取り返したいと思っていたが、会社は
”途中で給与制の雇用契約から成果報酬型の外注型に契約を切り替えたはず。
つまりその契約切替をもって、貴方は雇われ人から単なる外注業者になり、
正社員でも非正規社員でもなくなったのだから未払い給与、未払い残業代、というのは考え方がおかしい。
また、仮に外注先である貴方が「対価を受け取っていない」と主張しても、業務発注歴を見ても
その当時、当社は貴方には発注をしていない。よって貴方が勝手に作業をしただけなので、
対価の未払いは存在しない”
と一蹴されてしまい、取りかえせなかった。
そうこうしているうちに給与債務の時効2年を経過してしまい、どうしようもなくなった」
とのことです。

そこで相談です。
給与債務の時効2年、というのはもうどうしようもないのでしょうか?
仮にどうしようもない場合、
”主位的には未払い給与・残業代の支払いを求める
予備的には会社が主張する「雇用契約は打ち切り、単なる外注先になった」を認めるので、
それならば、外注先である私へ、作業対価を支払え”
として訴訟を起こすことは可能でしょうか?
ちなみに最後の未払い給与はH25年9、10月の給与だそうです。給与債務としての時効は切れたかもしれませんが、
商取引上の作業対価の債務としてなら確か5年間ですからH30年9,10月頃までは訴訟提起を受け付けてくれますよね?

また、これらの訴訟に先立ち、会社の資産(銀行預金)の仮差押は出来ないのでしょうか?
仮に差押申請が認められ、実際に差し押さえ出来た場合、必ず訴訟を起こさないと、何らかの
ペナルティが待っているでしょうか?(保証金没収とか…)

よろしくお願いします

時効となった残業代の請求をしたい。

相談者
1176906さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
時効となった残業代の請求をしたいです。

2015年から2018年の3年ほど勤めていた会社では
15分単位で残業代が支払いがされており、
それが違法であったことを今になって知りました。

当時の給与明細等は全て処分してしまっているため証拠がありません。
残業代の支払いがされるのは2年以内と聞いているので難しいとは思いますが、請求することは可能なのでしょうか。
おそらく20~30万程度の少額ではありますが・・・。

【質問1】
残業代を請求することは可能でしょうか?

残業代を争われたときの反論ポイント

残業代を請求すると、会社側から「管理監督者にあたる」「固定残業代に含まれている」などと反論されることがあります。こうした主張にどう対応すればよいのか、あらかじめ知っておきたいところです。ここでは、会社からよく持ち出される反論の類型と、それぞれに対して労働時間や賃金の実態からどのように切り返せるのかを整理していきます。

未払い残業代の請求について

相談者
447242さんの相談
投稿日:

退職した会社に2年間の未払い残業代を請求しています。
こちらは証拠としてタイムカードのコピーがあります。
就業規則、労働契約書はありません。これは会社側も認めています。

会社の言い分として、基本給に隔週土曜日出勤の年26日分(1日8時間分)
の残業代が含まれている年俸制だといっています。
給料明細には基本給xxx円、所定時間外賃金 空欄、
になっているので私は残業代は一切払われていないと認識していましたし、
在職中に一部残業代が含まれていると説明を受けたことはありません。

私の残業代の計算は1日8時間、週40時間を超える労働時間を時間外労働としています。
また、年間280日ぐらい出勤していましたが、月間所定労働時間は160時間だ
といって私の計算して出した時給より低い額を時給だと主張しています。

今度、県の労働員会のあっせんを受けますが、なるべく支払いをしたくないために、
就業規則もないのに私にはでたらめと思える主張は通るものでしょうか?
あっせんの時にこれ以上何をいってくるかわかりませんが、こちらからの譲歩が
大きすぎる場合は労働審判、訴訟に進むつもりです。

質問は
1.あっせん委員は一部残業代を含んだ基本給と認めるでしょうか。
2.こちらの請求の譲歩は何割ぐらいまでみたらいいでしょうか。
ご意見よろしくお願いします。

弁護士を通じて請求中の未払い残業代対応についてのご相談です。

相談者
915120さんの相談
投稿日:

現在、弁護士を通じて退職した会社へ未払い残業代の請求を行っております。

こちらからの請求金額145万円に対して相手側の弁護士からの返答は
「基本的には請求に応じられないが、
早期解決の為に和解金として10万円なら支払う」
と言うものでした。

相手側の弁護士からの返答に対し
こちら側の弁護士から来た私への連絡内容は
こちら側の部が悪いのを前提に
① 取り敢えず当初の半額程度の請求を再度行ってみるが
和解金10万円で手を打つのも手
② 労働審判には協力出来ない。
との事。

こちらからの提出証拠は
① 全てのタイムカードの写し
② 全ての給料明細の写し

相手側の反論としては
① 残業は認可制である事
② 雇用契約書の基本給に残業代も含むと記載されている事
③ 退職時に「債権債務の確認」の記載のある合意書にサイン・捺印をしている事


労働基準監督署へも相談に行きましたが
相手側の弁護士と話し合いの上、
明確な法律違反は無く民事には介入出来ないとの返答が来ました。

相談当初と弁護士・労働基準監督署共に話が違って来ているので戸惑っています。
相談当初の話では
① 残業が許可制であっても
認可が降りていない時間に数ヶ月単位で時間外労働を行っている場合には監督責任になる。
② 雇用契約書の基本給に残業代を含むとは記載されているが
何時間分の残業代に当たるかが記載されていないので無効である。
③ 「債権債務の確認」で使用者側が損をする事を故意にサインする事はありえない。
等。

簡単にではありますが、
現在この様な状態になっております。

上記の様な状況ではありますが、
ご質問と致しましては
① 現在の弁護士の勧めに従い労働審判は行わず
先方の提示額で和解をした方が良いのか?
② 弁護士を変えてみた方が良いのか?
以上で悩んでおります。

ご返答を頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

退職した会社への未払い残業代の請求について。

相談者
484281さんの相談
投稿日:

昨年入社した会社を相手に未払い残業代の請求を考えております。
某転職エージェントを介して入社しました。

・入社時に雇用契約書はなし
・給与は年俸制。
・残業代の規定はなし(就業規則にて説明)
・毎月の給与は年俸の12分割

入社後の社長による暴言や、急な出張を命じられるなど継続して勤務することに不安を覚え、
退職の意思表示をしましたが、認めて頂けず、退職届を渡すも受け取っていただけず、退職の2週間前に再度意思表示をし
退職日の前日まで勤務をし、退職をいたしました。

その後、退職月の給与が振り込まれないなどの嫌がらせもあり、どうにかして制裁を加えたいと思い未払い残業代を請求できないかと思い下記の対応をしております。

①出勤簿を元に残業代を計算し、会社へ書留にて請求書を送付

②元会社より請求の一部を認めると書面が届く。

③計算書、出勤簿を最寄りの労働基準監督署へ確認。金額、計算方法に誤りがないとの事だったため、
再度請求書を送付。振り込み期限を設定

④振り込みが無かったので、振り込み期限の翌日に会社の管轄をしている労働基準監督署へ未払い残業代の件を申告、受理されました。

⑤労基へ申告した翌日に元会社より”就業規則にて時間外労働時間を年間360時間と定めており、支払いの義務はない”との通知

労基へは証拠書類として下記を提出しております。
1、内定通知書
2、就業規則(就業時間が一部手書きで修正)
3、給与明細
4、出勤簿(タイムカードなどはなく、毎月決められたフォーマットに勤務時間を記載し提出しております。)

就業規則を確認しましたが、そのような記載はありませんでした。

ここで先生方に下記質問させて頂きたく願います。
①仮に就業規則に時間外労働が記載されていた場合残業代の請求は不可能でしょうか?
②労働基準監督署が対応頂いても支払いの強制力はないと聞いています。その場合は労働審判や訴訟をした方がよろしいのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

残業代を回収する手段の選び方

未払い残業代を実際に回収するには、会社との交渉、労働基準監督署への相談、労働審判、訴訟など複数の手段があります。どれを選べばよいかは、金額や証拠の状況、会社の対応によって変わってきます。ここでは、それぞれの手続きの特徴やメリット・デメリットを比較し、自分の状況に合った回収方法を選ぶための判断材料を整理していきます。

退職後の未払い残業代の請求について

相談者
1314713さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
初めて利用させていただきます。
2023年3月末に退職した仕事について、未払いの残業代が請求できるかどうかお聞きしたく、投稿しました。

・勤務時間…平日は10:20〜21:00まで、休憩は90分。+残業が毎日1〜2時間。
休日は10:00〜21:00まで、休憩は60分。+残業が毎日2〜2時間半。
ただし、お客様をとればとるほど手取りも多くなる(少なくなると減っていく)システムのため、休憩時間を削ってお客様を入れることもできる。そこは本人の自由にできるというところ。

・休日…週2日は休めるが、土日は冠婚葬祭以外の理由で休むことはできない。有休も申請方式ではなく、会社の都合で本人に知らされることがなく勝手に消化される。

という内容です。
退職して1年弱にはなりますが、労基に違反しているか、未払い分の残業代は支払われるのかどうかをお聞きしたいです。

【質問1】
労働基準監督署に直接行くのではなく、弁護士との対応が必須になりますでしょうか。

退職後の、未払い残業代の請求について

相談者
676889さんの相談
投稿日:

■質問
未払い残業代の請求するために、必要な準備を教えてください

■大よその経緯
業務過多による残業と、それによる慢性的な疲労のため、数か月前にある会社を退職して、別の会社へ転職しました。
先日、退職した会社で「未払いであった残業代が一斉に支払われた」ということを、人づてに聞きました。

しかし、支払い対象の条件が、支払うことを決めたタイミングで在籍していた従業員に限定されているらしく、私はギリギリ対象から外れてしまったようです。

同じ時期、同じ環境で働いていたのにと思うと、納得しがたいです。

退職する前に、いざという時のためにと、勤務時間の記録は印刷しておきました。
しかし、全ての記録があるわけではありません。

状況的には難しいかもしれませんが、退職した会社へ連絡することを検討しています。
そこで、以下について教えていただきたいです。


1、残業代の未払いにおいて、支払い対象者の選定については、会社側に一任されているのでしょうか。今回のように、対象から外れてしまった場合は、個別に本人から連絡するしかないのでしょうか。

2、残業代の未払いは過去2年まで遡って請求できる、と聞いたことがあるのですが、退職後である場合は、「退職日から遡って2年間」でしょうか。

3、手元にある勤務時間の記録が部分的にしかない場合は、請求するのは難しいでしょうか。

4、会社側が対応を断ってくる可能性が高そうなのですが、断ってきた場合は、どういった対応が取れるでしょうか。

5、その他、請求するにあたって、必要な準備等があれば、アドバイスをいただきたいです。

退職後、労基署を通じて残業代請求をしたが支払われない

相談者
575827さんの相談
投稿日:

労働問題に強い弁護士様のご意見が聞きたく質問しました。

退職後、労基署を通じて会社に未払い残業代を請求しましたがいまだに支払ってもらえません。未払い残業代を支払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。

退職後すぐに労基署に相談したところ、最終的に会社側が銀行振込での分割払いに書面にて同意し、未払い残業代についての話がまとまりました。ところが、今月で三回目の支払い日を迎えたにも関わらず一度も支払って頂けたことはありません。金額は総額20万程度です。
会社の言い分としては「会社の資金繰りが厳しいから」だそうで、労基署も催促の電話は入れますがそれ以上の対応をしてはくれません。

こういった会社の場合、仮に少額訴訟を起こして勝訴しても残業代が支払われない可能性があると助言を頂きました。
勝訴した場合強制執行の申立てが出来る事も知りましたが、恥ずかしながら在職中から会社の財務状況も知らず、預金番号なども控えていないので差し押さえは難しいのではないかと考えています。

退職から半年が経ち、会社の言い分を信じて待ちましたがこのまま時効を迎えて何事もなかったことにされてしまうのではないかと心配です。

上記のような状況なので、どのように残業代請求していけばいいか悩んでいます。解答よろしくお願いします。

残業代の法律相談まとめ