勤怠管理の方法による残業代請求の可不可
退職を控えており、残業代の請求が出来るのか判断が難しく相談させていただきます。
勤怠管理はタイムレコーダーを使用しておりますが、最終的には自分の勤務実績を修正し「本人承認」その後「部署承認(上長確認)」その後「本部承認」という流れになっております。
相談させていただきたいのは、「本人承認」というプロセスがある場合、残業代の請求ができるのかどうかです。
質問の経緯に関しては下記に記載いたします。
当方は飲食店の店舗責任者で、店舗に社員は私のみ、そのほかはアルバイトのみという環境です。
1年間に6回は45時間未満、6回は65時間未満(36協定では75時間未満、ハウスルール)に抑えるという決まりでした。
残業の有無が賞与査定のマイナス評価(プラスはなし)につながる・上長からは45時間や65時間未満に必ず抑えるように毎月指示がある(残業削減の具体的フォローは少ない、実際に難しいことは上長も認識しているし上長自身も残業時間を守れてはない)
以上のことから、店舗責任者を務めている大半の社員が取ってもいない休憩時間を120分や240分と入力し月間の残業時間を少なく見せている状況でした。
強制するという発言などはありませんでしたが、評価のシステムや万一超えてしまった時に理由・改善策などを求められるが、会社側からのフォローが少ないという状況で全社員も納得はいかないまま、「本人承認」時に修正を行っています。
このような経緯があり、残業代の請求をしたときに戦えるのか不明でしたので質問させていただきます。