未払い残業代は訴訟や労働審判でどう請求する?

未払いの残業代を会社に請求しようとして、どの手続きを選ぶか、証拠は足りるかと迷うことがあります。労働審判や訴訟の流れ、タイムカードがない場合の証拠の集め方、固定残業代や管理監督者といった会社の反論への対抗、弁護士に依頼するかの判断、請求を受けた会社側の対応まで幅広く取り上げています。請求の全体像を一通り把握し、次に取るべき行動を整理するのに役立ちます。

残業代の訴訟や労働審判はどう進む?

未払いの残業代を取り戻したいと考えたとき、会社との交渉だけでなく、労働基準監督署への申告や労働局のあっせん、労働審判、民事訴訟といった複数の手段があります。それぞれ期間や費用、強制力が異なるため、どの手続きを選べばよいか悩む方もいるでしょう。ここでは手続きの流れや選び方、裁判での和解や判決後の対応についての相談を紹介します。

労働局へ未払い残業代請求依頼したところ会社側より通知書が届きました。

相談者
1227905さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代未払いについて請求したい。
トラックドライバーをしていた時の残業代について労働局へ相談して 残業代請求をしていたところ、会社側弁護士より通知書が届き運搬中に商品を破損させた分とトラックの修理費用など損害費用合計150万を請求をすると通知書が届きました。商品が破損した際は必ず写真をとり会社へ報告していたので損害額は事実と異なり、トラックも故意に壊した事実は全くありません。タイムカードが用意されておらず自身でメモを残していて、Googleタイムラインにもいくつかルート記録が残っていますが、この証拠を頼りに残業代請求するのは厳しいでしょうか。他の弁護士事務所へ相談したところ、事実無根の内容で請求してくる会社はかなり変わっていて労働局で双方話し合いで決着するのは難しいと思う、仮に裁判で争ったとしても弁護士費用を差引いた手元に残る金額を考えると、弁護士へ依頼するのは得策とはいえないと言われました。この会社は雇用契約書も労働通知書もなく入社時に発行してほしいと伝えましたが結局もらえず、社員の労働時間についても管理を一切していないため労働時間を把握していませんでした。ちなみに私が計算した残業代は80万くらいになっています。

【質問1】
このまま労働局へ追加で証跡提出するなどは意味がないでしょうか。労力費やしても手元に残らないなら、悔しいですが請求自体を取り下げようかとも思っています。

【質問2】
仮に裁判になった場合、弁護士費用はどのくらいになるのでしょうか。少なくとも50万はかかると思った方が良いのでしょうか。

残業代請求についてご教授下さい

相談者
717138さんの相談
投稿日:

残業代請求してます。

300時間勤務を約5年続けてきました
通知書発送から半年間応じることなく、やむを得ず訴訟になりました、その後裁判官から和解を進められましたが被告がまた応じず、和解はしないと言い出しました。
判決に向かうために陳述書、尋問となるようなのですが、尋問すら参加しないと言い出しました…
尋問に参加しないことはよくあることなのでしょうか?
尋問に参加しないとマイナス点はありますか?
今後支払いすら放置し続けるのではないかと予測していますが、何か良い方法がありましたらご教授下さい。

未払い残業代の請求について

相談者
964347さんの相談
投稿日:

残業代請求についての質問です。

各未払い賃金残業代請求のサイトを参照してそれと照らせ会わせても2年間分の勤務時間を証明する物、給与明細など証拠は充分に揃えたのですが、労働裁判または通常訴訟で勝った(全面的に当方の主張が認められた)場合でも相手が払わないまたは会社に資金がない場合は回収は不可能なのでしょうか? 
会社代表者はA社、B社を保有しておりA社はコンサルタント業。不動産や価値の有る物は全てB社に移してあります。私はA社に勤めておりました。またはB社は妻または親族を代表者にしている可能性もあります。

残業代請求はタイムカードなしでもできる?

タイムカードなどの勤怠記録がない職場では、残業代を請求できるのか不安に感じるかもしれません。労働時間は、メールの送信履歴や業務日報、パソコンのログなど、さまざまな資料から推計できる場合があります。ここでは、請求額の根拠となる資料の集め方や、会社が記録を処分してしまった場合の対応についての相談を紹介します。

未払い残業代請求 における固定残業代について

相談者
827269さんの相談
投稿日:

以前所属していた会社に対して、2年分の未払い残業代を請求しています。

タイムカードがなく、会社は社員の勤務時間を把握しておりません。
様々な証拠を元に勤務時間を算出し、請求しました。

今回は、固定残業代について、先方と食い違っているためご相談したいと思っています。

まず、毎月の給料明細には、「固定残業代」として、毎月固定の金額が含まれていました。
しかしどれだけ残業しても、「固定残業代」以上の額を支払われたことはありません。

さらに
・入社時に雇用契約書を結んでいない
・労働条件通知書をもらっていない
・就業規則を見たことがない(社内で見られる状況にない)
・固定残業代について、書面および口頭においても、一度も会社から説明を受けたことがない
・毎月支払われていた固定残業代が、何時間分なのか説明を受けたことがない

以上のことから、固定残業代は無効であると考え、未払い賃金から控除せずに計算し、請求しました。
遅延利息をつけて500万円ほどです。

しかし、会社からの回答で、
給与明細に「固定残業代」と記載されていることと、口頭で固定残業代について明確にしていることから、総額から2年間分の固定残業代を引いた額が、未払い賃金であると主張してきました。

確かに給与明細には固定残業代○円という記載はありますが、口頭で明確にされたことはありません。

会社から提示された額は、こちらが請求した4分の1程の額でしたので納得はいっておりません。

もしこのまま労働裁判を起こした場合、こちらの主張が認められる可能性はどのくらいありますか?

また、できるなら訴訟は避けたいと思っています。ですが、先方が主張した額があまりに低すぎるため、こちらが和解金を提示することも考えています。その場合の妥当な額などあればお伺いしたいです。

未払い残業代の請求の際に必要な資料を教えてください

相談者
1391412さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在約5年勤務している会社で、一度も残業代が支払われていません。雇用契約書には「固定残業代なし」「残業代支給あり」と書いてあります。他の社員に聞いても、全員もらっていないようです。

私は少ないときでも1日1時間、多いときは4時間ほど残業していましたが、会社は勤怠管理をしていないので、今から過去三年分の勤務時間を調べるのはかなり難しいです。

残業代請求する際に、例えばメールの履歴などを調べ、「直近3ヶ月で1日平均1.5時間残業している」「部長や役員は繁忙期に4時間ほど残業をしていることを知っている」という証拠があれば、「1日1.5時間の残業とし、その3年分である◯◯円払え」と請求すれば、ある程度残業代の支払いは認められやすいでしょうか?
認められない場合、具体的にはどの程度の証拠が必要になりますか?

今は、弁護士を通して、または労基を通して請求しようと思っています。

【質問1】
未払い残業代の支払いについて、どのような箸料を揃えれば良いでしょうか?

未払い残業代の請求と証拠不在の対応について教えていただけますか?

相談者
1480736さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未払い残業代について相談です。

私は2017年10月から2019年6月まで勤務しており、その間、毎月30〜40時間程度の残業をしていましたが、勤怠記録が改ざんされ、残業代が支払われていませんでした。

当時、会社の入り口には出退勤を管理する改札のようなシステムがあり、入退館時刻は会社側で管理されていました。
また、社内ルールとして「月50時間までの残業は申請不要で残業代が支給される」という決まりがあり、私はその範囲内で残業を行っていました。

しかし、人事部に確認したところ「あなたは残業していない」「該当する勤怠記録は存在しない」と説明されました。実際には業務を行っており、課長が勤怠記録を修正・改ざんしていた可能性が高いと考えています。

私は2019年9月にすでに適応障害で退職しています。現在、当時のメールや勤怠データなどの直接的な証拠は手元に残っていません。
このような状況でも、
・未払い残業代の請求は可能でしょうか
・時効の問題はどのように考えられますか
・会社が管理している入退館記録などを証拠として使える可能性はありますか
・証拠が手元にない場合、どのような対応が現実的でしょうか

ご教示いただけますと幸いです。

【質問1】
どうにかして残業代を取り戻したいです。
ご教示いただけますと幸いです。

残業代請求への会社の反論はどこまで通る?

残業代を請求すると、会社から固定残業代を支払っている、管理監督者にあたる、年俸に残業代が含まれているといった反論を受けることがあります。こうした主張がどこまで認められるのかは、請求を続けるうえで確認しておきたいところです。ここでは、会社側の反論や低額の和解案、請求後に損害賠償を求められたケースへの対応についての相談を紹介します。

未払い残業代の訴訟における勝訴の見込みと弁護士費用について教えていただけますか?

相談者
1466433さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社は私を「管理監督者」として扱っており、長年にわたり残業代・深夜残業代の支払いが行われていませんでした。
第三者による「管理監督者ではない」という見解に基づき、会社は現在、未払い残業代を支払う意向を示していますが、提示された内容について以下の問題があります。
◯会社提示の残業時間:計算された残業時間の合計が、実際の労働時間と合致していません。
◯同意書の提示:会社は提示内容に同意するよう期日付きの同意書へのサインを求めており、サインしない場合は自身で勤怠の証明を行うよう求めています。
◯労働時間認定の減額:会社は、打刻ではなく勤務後や後日に「編集」で入力した勤怠または位置情報がない勤怠については減額で計算するとしています。
背景となる勤怠管理の実態
「管理監督者」として扱われていたため、通常の打刻ではなく、勤務後や後日に「編集」にて勤怠を入力していました。土日など、そもそも入力自体がない日も存在します。
会社は長年、このような不正確な勤怠入力の実態を黙認してきましたが、最近になって上長への承認フローを促す運用に変えつつあります。

【質問1】
・訴訟(付加金を含む)に進んだ場合の勝訴の見込み。全額回収できるか否か。
・予想される弁護士費用(着手金・成功報酬)上記以外の最善の解決方法

弁護士を通じて請求中の未払い残業代対応についてのご相談です。

相談者
915120さんの相談
投稿日:

現在、弁護士を通じて退職した会社へ未払い残業代の請求を行っております。

こちらからの請求金額145万円に対して相手側の弁護士からの返答は
「基本的には請求に応じられないが、
早期解決の為に和解金として10万円なら支払う」
と言うものでした。

相手側の弁護士からの返答に対し
こちら側の弁護士から来た私への連絡内容は
こちら側の部が悪いのを前提に
① 取り敢えず当初の半額程度の請求を再度行ってみるが
和解金10万円で手を打つのも手
② 労働審判には協力出来ない。
との事。

こちらからの提出証拠は
① 全てのタイムカードの写し
② 全ての給料明細の写し
等
相手側の反論としては
① 残業は認可制である事
② 雇用契約書の基本給に残業代も含むと記載されている事
③ 退職時に「債権債務の確認」の記載のある合意書にサイン・捺印をしている事
等

労働基準監督署へも相談に行きましたが
相手側の弁護士と話し合いの上、
明確な法律違反は無く民事には介入出来ないとの返答が来ました。

相談当初と弁護士・労働基準監督署共に話が違って来ているので戸惑っています。
相談当初の話では
① 残業が許可制であっても
認可が降りていない時間に数ヶ月単位で時間外労働を行っている場合には監督責任になる。
② 雇用契約書の基本給に残業代を含むとは記載されているが
何時間分の残業代に当たるかが記載されていないので無効である。
③ 「債権債務の確認」で使用者側が損をする事を故意にサインする事はありえない。
等。

簡単にではありますが、
現在この様な状態になっております。

上記の様な状況ではありますが、
ご質問と致しましては
① 現在の弁護士の勧めに従い労働審判は行わず
先方の提示額で和解をした方が良いのか?
② 弁護士を変えてみた方が良いのか?
以上で悩んでおります。

ご返答を頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

残業代請求したら、裁判を起こすと言われました。

相談者
323406さんの相談
投稿日:

去年末に不当解雇されました。
解雇理由に全く納得がいかないので、弁護士さんにお願いして裁判も考えていたところ、会社側から示談の申し入れがありました。こちらから6カ月分の給料にあたる130万円を要求したところ、あっさり振り込まれました。(会話録音済み)
後日和解の書類を送りますと言われましたが、結局届いていません。

また、未払いの残業代が2カ月分(40万円程)あり、それについて連絡したところ、「和解金130万円の中に入っている」と言われました。
しかし残業代については示談の話し合いの際にも、振り込まれる前のメール等にも一切触れられていません。メールには「不当解雇の和解金として130万円を振り込みます。」と書かれていました。
(↑ここまでは以前にも質問させていただきました。)

先週、労基のアドバイスのもと内容証明を送付し、残業代を請求したところ、会社から「不当解雇の和解金の中に残業代が入っていたので、こちらから簡易裁判を起こします。」と言われました。

質問①裁判にて「不当解雇の和解金を返還するように」 とか「130万円は法外な額なので、残業代が入っているとみなす」などといった判決が出る可能性はありますか?

質問②示談の話し合いの録音データには(私)「不当解雇にあたると考えますので、130万円請求します」(社長)「ちょっと考えさせて」といった内容と、後日「不当解雇の和解金として130万円振り込みます」というメールがありますが、これだけでも【和解金の中には残業代は含まれていなかった】という証拠になりますか?

質問③不当解雇の和解金として130万円は法外な金額でしょうか?(証拠はありませんが、不当解雇の他にもパワハラ等もあり、そのため会社もあっさり130万円を払ったと思っていました。)

ちなみに、和解金についての書類等は手元に一切ありません。サイン等もしていません。

残業代訴訟は弁護士に頼んだほうがいい?

残業代の請求を弁護士に依頼するかどうかは、請求額と費用のバランスを見ながら判断することになります。少額の場合は費用倒れにならないか、自分で交渉や本人訴訟を進められるのかといった点で迷うこともあるでしょう。ここでは、弁護士へ依頼するタイミングや費用の考え方、自分で手続きを進める場合の注意点についての相談を紹介します。

残業代、弁護士を雇うにあたって。

相談者
1102719さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
美容師です。現在在職中で個人経営者がオーナーでありスタイリストのお店で働いています。
勤務年数5年以上。月7日休み。有給なし。
残業代なし。1日平均労働時間朝9時〜19時。その間の休憩は30分〜45分。労働時間8時間を過ぎても休憩が取れない時もあります。

給料形態に納得がいかなくて労働通知書を請求したところ、拒否され、扱いが酷くなり、約束した給料が減額されました。(給料の書面での約束はなく、口約束。録音はあります)何度か弁護士、労働基準監督署にも相談済。

弁護士に相談したところ、残業代を請求するにあたって、60万以上の額にいかないと、裁判まで行った時に損をする事になるといわれました。ネットにある無料の残業代チェッカーで簡単な残業代を計算したところ、額が70万程度でした。

【質問1】
ネットでの残業代チェッカーは弁護士の計算と近いのでしょうか。基本給、勤務年数、払われる残業代、月の勤務日数を入力する簡単なものです。 

【質問2】
小額のため弁護士をやとうことにためらいがあります。泣き寝入りするしかないのでしょうか。

【質問3】
給料を減らされた事に対しても弁護士を雇わないと差額を請求できないのでしょうか。

【質問4】
給料面で上司に内緒で録音しました。この時の約束は有効なのでしょうか?こちらが罪になることはありますか?

未払い残業代の請求について

相談者
763734さんの相談
投稿日:

未払い残業代の請求について
以前働いていた会社に未払い残業代の請求を弁護士事務所経由で行いたいと考えています。
そこで、何件か弁護士事務所のホームページや解説しているページを見ていると、何段階かに請求方法がわかれていることを知りました。
一番早くて費用が掛からないのが、弁護士から会社に対して通知書のようなものを発送して合意の上で未払い残業代の支払いをして貰い解決する方法。
次に労基に対して労働審判を起こす方法で、一番最後に効力が強いが費用が掛かる方法として裁判所で争うということがわかりました。
自分で試算した感じだと、加算金など含めても150万程度になることがわかりました。なので、裁判などは起こさずに手付金と成功報酬のみで済む通知書を発送する形で解決を図りたいと考えています。
しかし、故意に残業代を払ってこなかった企業なので、通知書一枚で解決できるか不安です。
例えば、通知書ですべてが解決すれば150万-30万(手付や成功報酬)=120万円回収できるところを、会社側が応じないことによって裁判などでさらに費用がかさむ恐れがあります。
その場合、受け取れる金額が減ることは明白です。その場合でも追加で賠償金などの名目で追加請求することはできないのでしょうか?

会社が普通に払っていたら弁護士費用なども掛からなかったものをこちらが負担しているうえに、会社が通知書で応じなくてさらに費用がかかることを受け入れないといけないとなると経済的負担が大きいと思ってしまいます。

高額な残業代請求が予想される場合の弁護士への依頼時期について

相談者
739313さんの相談
投稿日:

ご相談します。

現在、運送会社に勤務しています。
12月末日で退職予定です。
過去2年分の未払いの残業代を請求しようと考えています。
過去23ヶ月で、深夜労働489時間、残業代1644時間、遅延損害金などを計算すると、
500万円を超える金額となります。
このような大きな金額であると、会社側も簡単には応じるとは考えられません。

そこでこのような事案の場合、
本人からの内容証明、労基への相談、弁護士への依頼、訴訟と進めるか、
すべて弁護士にお願いするか、迷っています。

何かアドバイスをいただければと思い投稿しました。
(弁護士費用などがきになります)

残業代を請求された会社はどう対応する?

元従業員やその代理人の弁護士から残業代を請求された場合、会社としてどのように対応すべきか悩むことがあります。請求を放置すると、労働審判や訴訟に発展するおそれもあります。ここでは、賃金台帳や出勤簿をもとにした反論の方法、管理監督者の扱い、元従業員への損害賠償請求の可否、会社側も弁護士に依頼すべきかといった相談を紹介します。

残業代の訴訟について

相談者
636706さんの相談
投稿日:

弁護士による通知書で、勤務していた者の残業代の支払いを求められています。

勤務していた者が、勤務していた時間を明確に把握していず適当な時間を申告し、弁護士が勤務年数がこれくらいなので、これくらいだろうと大雑把に金額を出してきています。

雇用主の私が賃金台帳や出勤簿から、明確な内容を相手側に提示することをして、本当に残業があるなら、その分の支払いをするというの流れのように思いますが、それでも双方言い分が異なる場合、やはり裁判という手段になるでしょうか。

勤務していたものが会社に対して損失を出していた場合の損害賠償請求を行う場合、相手方の残業代の請求とは別の問題として考えるべきでしょうか。

弁護士事務所からの残業代請求に対する書類提出の必要性について相談したいです。

相談者
1363170さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1週間前 正職員として勤務していた男性職員より弁護士事務所を通じて2週間以内に配達証明封書にて勤務表・雇用契約書・就業規則ほか労務に関する開示請求が届きました。残業代の請求との事です。当法人では、残業を要求した事はなくその職員の行動に不信感は、正直ありました。他の職員より昼の休憩時間が1.5時間のときもある。との報告、今年に入り体調不良のため欠勤が相次ぎ(有休扱いで処理)等他にもありますが・・・現在の弁護士事務所への対応と今後の処理方法をご相談できればと思います。

【質問1】
2週間以内に書類をそろえて弁護士事務所に送るべきでしょうか

【質問2】
今後の対応はどうすればよいでしょうか

未払い残業代について金額の同意が得られない場合

相談者
1278172さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社の従業員を複数年管理監督者として業務を
行わせておりました。
その為残業代は未払いの状況であったのですが
本人より支払われていない残業代の請求がございました。
しっかりと調べた所、管理監督者としての認められるハードルが高く
残業代未払いが不適切であったと会社側が認め、残業代を支払う形となりました。

2年前の話ですので、請求のあった日から過去2年間分を
弊社顧問弁護士と協議の上残業代を算出し遅延損害金も含め
金額の提示を行いました。

金額自体は弁護士が算出したものなので間違いないと思うのですが
本人から、上記の金額は自分が計算した金額と違うといって納得をしませんでした。(遡及期間に関しては納得済み)

ですが金額に問題ないことは弁護士の方からも言われており
差分についての説明を本人にしても納得せず
金額の折り合いがつかず、同意書等にもサインが貰えず困り果てておりました。

その中、遅延損害金の増加などの問題もあり、弁護士より残業代として一方的に振り込むしかないとのアドバイスを受けそのように実行致しました。

以降、本人と話し合いの場を持とうとして自宅に出向いたり(テレワーク中)
や出社命令などをしても居留守や連絡の返信なく今に至っております。
ただ会社としてはテレワーク等で業務は行っている為、現状維持が続いている状態です。(約1年ほど)

【質問1】
この同意書を取っていないという状況に於いて
今後なにか問題が発生することが考えられますでしょうか。

【質問2】
上記の状況に於いて、本人が数年後に金額が違うといってきた場合
時効などはあるのでしょうか。
また、ない場合遅延損害金を支払う必要があるのでしょうか。

残業代の法律相談まとめ