雇用契約書と実労働で休憩時間が異なる場合について
【相談の背景】
接客業で年俸制の正社員です。
最近転職を行い現職に就いたのですが、事前に確認・同意した『雇用条件確認書』『雇用概要確認書』では、休憩時間が1日2時間と記載されていました。
新婚のため、2時間の昼休憩で一時帰宅し、家事をしたり家族のご飯を作ったりする予定としていました。
しかし、勤務を開始してみると、実際は一時帰宅(中抜け)は不可だと社長に伝えられました。
店舗内で昼食を取る時間が1時間あるのと、あとはお昼の時間帯は顧客が多くないため、手持ち時間を含めて休憩2時間と表記していると告げられました。
昼食中かどうかに関わらず、店舗に常駐して来客や電話の対応をするよう指示を受けています。
タイムカードは13時過ぎに外出、16時前に戻りを打刻するよう指示されています(年俸制の正社員のため、打刻時刻は給与に関係しないから問題ないと言われています)。
このような場合、出勤から打刻まで居場所を拘束され業務指示を受けているため、休憩時間0時間となるのではないでしょうか。
仮に昼食をとる1時間を休憩時間としたとしても、当初の休憩2時間という契約とは異なっていると感じます。
【質問1】
①契約内容と実労働の差異により、即日退職を申し出ることは可能でしょうか。
【質問2】
②即日退職が難しい場合、退職の30日前に意思を伝えて退職した場合は退職理由を会社都合とできるのでしょうか。
【質問3】
③そもそもこの会社は、1日休憩時間0時間として労働基準法違反になるのではないでしょうか。
【質問4】
④実労働に関わらずタイムカードの打刻時刻を指示するのも違法ではないでしょうか。