裁量労働制でみなし時間を超えた残業代はどう請求する?

裁量労働制だからと残業代が支払われないまま退職した、在職中は言い出せなかった等の場合でも、未払い分をさかのぼって請求できることがあります。賃金請求権の時効は当面3年とされ、対象業務や労使協定の要件を満たさない適用、出退勤を拘束される実態、みなし労働時間や裁量手当を超えた労働は請求の根拠になります。退職後に請求する際の証拠の集め方と手続きの流れを整理し、諦める前の判断材料が得られます。

対象業務に自分の職種は当てはまる?

裁量労働制は、どの職種にも自由に適用できる制度ではありません。専門業務型・企画業務型のそれぞれについて、対象となる業務が法令で定められており、そこから外れていれば適用は認められません。ここでは、自分の仕事が本当に対象業務に当てはまるのか、判断に迷いやすい事例をもとに整理していきます。

専門業務型裁量労働制が自分の職種に適用されていても問題ないのかを知りたい。

相談者
867225さんの相談
投稿日:

現在私は専門業務型裁量労働制として職種、プログラマーで採用されているのですが、
実際に仕事内容と照らし合わせてこの制度が問題ないのか知りたいです。
個人的に裁量がある働き方とは思えないからです。


契約書の内容
・「従事すべき業務」プログラマーとして記載されている。
・「勤務時間」午前9時から午後6時(詳細は就業規則によるとある)
・「賃金」基本給、裁量手当、交通費の記載

実際の勤務内容
・毎朝9時にプログラマーの人たちだけ全員で朝礼、その日やることを報告
・作業表に記載されてる内容、または上司から直接作業の指示を受ける、内容は、バグの修正やシステムが正常に動くかどうかの
 確認作業、システムの改修
・納期に関しては、基本的にはこちらで決めることができるが、あまりに遅いと思われるともう少し早くとせかされることが
あったり。
・残業は直近3か月は毎日1時間近く、それ以前はほぼ定時
加えて月曜は
 ・午前10時5分からプログラマーやほかの業種の方々との、今後行う業務の会議がある。
 ・午前11時から全体の朝礼、その後全員で掃除
があります

説明不足な部分等ありましたら、追加で書きますので
教えていただけると幸いです。

裁量労働制で関係ない仕事をやらされたけど長時間労働ではない場合

相談者
701613さんの相談
投稿日:

裁量労働制で働いている時に、裁量労働制の要件に当てはまらない業務を指示されたとします。

質問1. これを「契約内容に反するからやらない」と断ることはできますか?

仮にその業務を断らずに指示通り行ったとします。もしトータルの労働時間がみなし労働時間を超えていれば、要件に当てはまらない仕事をしたことを理由に裁量労働制を無効にして「残業代」を請求するという方法があると思います。

しかし、裁量労働制なので、当然「8時間(みなし労働時間)より少なく働いていた」というケースもあり、その場合は残業代はゼロ円なので、この方法では損害の埋め合わせはしてもらうことができません。ではどうするのか?というのが背景にある問題意識です。

質問2. このケースで、裁量労働制として働いていた事実から契約通り裁量労働制の給料をもらいつつ、契約外の業務をした時間の賃金を請求することはできますか?

裁量労働制での業務内容報告に関して

相談者
1020149さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁量労働制(専門業務型)と言われて働いています。
業務日報で始業時間、終業時間の他に、業務名、業務内容、所要時間などの分単位での記載、本日の業務の課題、本日の業務の改善点なども記載し、毎日提出することになっています。また、この日報が業務の評価対象、賞与算定、業務改善・効率化の資料になると言われています。
なお、就業規則にはその記載はありません。
裁量労働制においても健康管理や労働時間の把握などのために、始業時間や終業時間の報告は必要なのは理解しています。

また、裁量労働制も入社時には聞かされておらず、同僚からそうらしいと聞いたような状況で、会社に確認してもしばらく曖昧なままでした。
昨年度は社長の採用していますとの言葉、今年度は加えて上司のサインがされた協定書を後になって見ただけで適用されています。

以上において、社長は労務士に相談して行っているので問題は無いと言われています。
回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
裁量労働制であっても、分単位での業務内容、所要時間などの報告は必要でしょうか。また、裁量に委ねられているのに課題や改善点を毎日報告する義務はあるのでしょうか。

【質問2】
裁量労働制は問題なく適用されているのでしょうか。適用条件に反していないのでしょうか。また、適用に問題がある場合は、どのようなことが起き、何が出来るのでしょうか。(例えば、残業代が請求できるなど)

労使協定や就業規則の不備を見抜く

裁量労働制を有効に導入するには、労使協定の締結や労働基準監督署への届出、就業規則への記載といった手続きが欠かせません。説明を受けないまま適用されていた、書面を見たことがないといった声も寄せられています。ここでは、手続き面の不備をどのように見抜けばよいのかを確認していきます。

裁量労働に関する労使協定と残業代について

相談者
803269さんの相談
投稿日:

契約社員として働いています。
契約は4月1日から翌年3月末日までの1年間で、
雇用形態は専業裁量労働制で8時間勤務、基本給のほかに30時間の残業相当の裁量手当が入っています。
しかし会社の問題点として裁量労働に関する労使協定の書類が公開(イントラに上がっていない)されておらず
フレックスタイム(コアなし)に関する労使協定書類のみが公開されています。



質問は3点
1、裁量労働制の労使協定が結ばれていおり公開されていないだけ、または見れるが人事部に保管している場合この労使協定及び雇用契約書は有効であるか
2、無効である場合、この労使協定が締結・公開される以前に対して遡及適用はされるのか
(例えば6月に締結・公開された場合、4月・5月については労使協定が適用されるのか)
3、裁量労働制で22時以前の残業についても裁量手当30時間を超えた場合の残業代は請求は可能なのか
※現状深夜残業手当しか支払われていない


質問の数か多く申し訳ございません
何卒よろしくお願いいたします。

専門型裁量労働制における上司の指示について

相談者
678337さんの相談
投稿日:

自社の専門型裁量労働制に関する就業規則を確認していて疑問がわきました。ご教示いただけますと幸いです。

インターネットなどの情報から、国が定める対象業務に該当し、かつ労働者の自由な裁量によって業務を遂行できる場合に裁量労働制が適用可能となるものと理解しました。

しかし現在務めている会社の裁量労働制規定には、業務の都合や職場の秩序、労務管理などの理由により、会社や上司が業務や労働時間を指示する場合があるというような但書がされていました。
「緊急時」などではなく上記のような定義では日々の業務全般が但書の対象となる可能性もあると思うのですか、このような場合、裁量労働制は有効と判断されるのでしょうか?
また、上記のような但書付きの就業規則が用意されていた場合、裁量労働制が無効となるのはどのような場合なのでしょうか?

通知のない裁量労働制について

相談者
1108808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在の勤務先に下記の求人内容を見て入社しました。

【グラフィックデザイナー】
21〜25万円 ※左記給与には固定残業代2万円(12〜14万円分)を含みます。超過分は別途支給します。
【給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ】
通勤交通費(2万円まで)
残業手当(固定残業代超過分)

数ヶ月勤務して、給与明細の残業時間の記述に不明な点や、深夜残業をしても深夜残業枠に時間が記載されないなど、不可解な点が多い為、総務に問い合わせたところ、「裁量労働制だから」との答えが返ってきました。

上記の通り、募集要項に専門業務型裁量労働制とは記載されていませんでした。労働条件通知書にも記載はなく、就業規則も確認しましたが、裁量労働制について触れられた記載はありませんでした。(労使協定についても「みなし労働時間」の記載はありませんでした。労使協定に署名捺印をした社員は、特に裁量労働制についての説明を受けることもなく、選挙などで選出された覚えはない、とのことでした。)
業務量が多く、自分も含め、休日に自宅で作業をする社員が多いのですが、上司(デザイン部と人事部長を兼任)はそれを「やる気がある」としか認識していません。

【質問1】
求人票と実際の労働条件が異なる、また裁量労働制について通知していない事は違法にはならないのでしょうか?

【質問2】
上記のように、諸々の書面に裁量労働制の記述はありません。この会社が採っている裁量労働制は有効なのでしょうか?

【質問3】
求人票と実際の労働条件が異なることを理由に即日退職することは法的に問題がありますか?

出退勤を拘束されても裁量はある?

裁量労働制でありながら、始業・終業の時刻を細かく指定されたり、遅刻を理由に注意を受けたりする場合、実態として裁量が失われている可能性があります。形式上は制度が適用されていても、働き方の実態が伴わなければ無効と判断されることもあります。判断の分かれ目を見ていきましょう。

裁量が認められない裁量労働制における残業代について

相談者
1248917さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇用契約書で就業時間について「裁量労働制。始業時刻と終業時刻は労働者の裁量に委ねる」とあります。
しかし、実際には午前9時から午後6時が定時になっていて、遅刻も早引きも許されません。
裁量労働制によって勤務時間が1日8時間とみなされるため、残業代が付きません。

ただし、固定残業手当が「深夜勤務30時間分」とあります。
とはいえ1万ちょっとの少額で、とても30時間に相当する手当だと納得できるものではないです。

【質問1】
勤務時間に裁量がない裁量労働制を強いられてる場合、残業代の請求はできますか?

裁量労働制での雇用に於は,定時勤務時間帯外に指定された会議も,みなし労働時間に含まれるのでしょうか?

相談者
1013453さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年,国公立大学にて常勤の教員(講師)として,高度プロフェッショナル制度ではなく,「裁量労働制」の形態で採用を受けました.その後仕事は順調で,最近いくつか業務内容を追加で任されることが増えてきまして,この中で,採用初めに労働契約書で提示された,定時の勤務時間帯(=大学の開校時間帯)が8:15-17:00(休憩時間30分含むため,みなし労働時間8.25時間の契約)の時間外である,18:00~19:30の大学より時間帯指定の会議が入ってくることが多くなってきました.
裁量労働制ではございますが,上記の定時の勤務時間帯外に大学が実施を指定した会議は自分の裁量では時間帯をずらすことができないため,「時間外労働」に該当しないかどうか,労務係に聞いたところ,「裁量労働制のため,定時の勤務時間帯外に指定された会議もみなし労働時間に含まれ時間外労働としての残業代はでない.また,今までもこのやり方で特に問題になったことはなかった」とのことでございました.労働基準局としても正式に問題なしなのでしょうか?と質問してみたところ,数分ほどおいて「その点も問題ない」との返答でございました.

【質問1】
労働契約書で提示された通常の勤務時間帯外に大学より日時指定された会議への出席は深夜時間帯でない限りはみなし労働時間に含まれ,時間外労働や残業代の対象にはならないものでございますでしょうか?

裁量労働における出社・退社時間と残業代について

相談者
605240さんの相談
投稿日:

就業規則では専門型裁量労働制となっており、みなし労働時間は9時間といわれています。
しかし、出社時間(9時30分)は決められており、18時30分までが勤務時間(1時間休憩の労働8時間)といわれ、18:30までの間に退社する必要があった場合や出社時間に遅れると時間有給消化されます。

本来は19時30分までが勤務時間になりますが、1時間は大目に見て18時30分までを勤務時間にしていると会社は言っています。

平均的な勤務時間はは9:30~23:00なのですが、裁量労働制のため18時30~22時までの残業代は裁量労働制のため支給しないと言われており、

給料明細は
-------------------
・基本給
・能力給
・家族手当
・住宅手当
-------------------
となっており、残業代の項目はありません。

22時を過ぎて勤務については、申請すれば残業代(割増分25%のみ(時給が1000円だとすると250円))が支払われますが、上司は自分は申請したことがないと言うため、申請はほとんどできない状態です。

1.この状況は裁量労働に当てはまるのでしょうか?

2.裁量労働の場合でも固定残業代がある会社が私の周りではほとんどですが、会社は固定残業代を支払わなくてもいいものなのでしょうか?

みなし労働時間を超えたら残業代は出る?

裁量労働制では、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めたみなし労働時間だけ働いたものとして扱われます。ただし、深夜や休日の労働、みなし時間そのものが法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要です。どこまでが支払いの対象になるのかを整理します。

専門業務型裁量労働制の残業代について

相談者
1070843さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
専門業務型裁量労働制の残業代についてご教示ください。
弊社ではコンサタントとエンジニアに専門業務型裁量労働制を適用しております。
みなし労働時間は8時間としております。
その際の残業代の取り扱いについて教示ください。
1日のみなし時間を決める必要がある認識です。
弊社では1日のみなじ時間を8時間としております。
4時間勤務しようが10時間勤務しようが8時間労働したこととみなすのは知っておりますが、この場合みなし時間=8時間を超えた場合の残業代の支給は不要なのでしょうか。

【質問1】
専門業務型裁量労働制の場合の残業代支給について。
1日8時間のみなし時間と決めている場合、8時間を超えて労働した分は、
8時間勤務したものとみなし、残業代の支給はなくて良いのでしょうか。

裁量労働制での上司の命令による残業代請求の可否について

相談者
1330028さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁量労働制が適用されている会社ではたらいています。
8時間のみなし労働です。
しかし、特別な業務がある日は、上司からの命令で、8時間を超える仕事を命じられことがあります。
そのような日は、途中で帰ることはできませんので、裁量労働制は適用されていないのと同じではないかと思います。

【質問1】
裁量労働制にも関わらず、上司が8時間以上の勤務を命じた日は残業代請求はできますでしょうか。

専門業務型裁量労働制の残業代請求について

相談者
547623さんの相談
投稿日:

私立学校で働いています。
就業規則上は定時から定時までの労働条件の下での就労規則となっていますが、結局のところ毎日残業が多いことから、タイトルの通りの疑問を持ちました。

雇用契約の書面では専門業務型裁量労働制の文言はなく、実労働上も裁量のない勤務なのですが、管理部署には専門業務型裁量労働制を理由に残業代は出ない旨の説明を受けました。

このようなケースの場合、残業代の請求は可能なのでしょうか??

裁量手当を超えた残業分は請求できる?

みなし残業代として裁量手当が支給されている場合でも、その手当が何時間分の残業に相当するのかが明示されていなければ、有効な固定残業代とは認められないことがあります。手当の額を超えて働いた分を請求できるのか、判断のポイントを確認していきます。

専門業務型裁量労働制における残業代の計算について

相談者
527352さんの相談
投稿日:

 以下のような労働条件および就業をした場合の残業代の計算について、
 教えてください。
 1.労働条件
  ・1日の所定労働時間 8時間
  ・みなし労働時間 9.5時間
  ・月給に30時間分の定額残業代を含む
  ・休日は土日と祝日
  
 2.就業内容
  ・例えば3月など平日の日数が多く、例えば22日間の就業日があった場合

 3.私の想定
  みなし労働時間から1日当たりの法定外労働時間は1.5時間となり、
  就業内容の例にあるように22日就業した場合は、法定外労働時間は
  33時間となります。
  労働条件では、30時間分の定額残業代を支給しているため、この例の場合、
  別途3時間分の残業代を支給すべきであると思いました。
 
 4.確認したいこと
  本件を会社に問い合わせたところ、1ヶ月間の労働日が20日未満(2月など)が
  あるため、でこぼこをならして定額残業代30時間としているため、
  支給しないとの回答をもらいました。
  会社の言い分は正しいのでしょうか。
  
  私の見解としては、もし労働日が多い月の
  残業代を別途支払いたくないのであれば、そもそも定額残業代を廃止すれば
  よいだけで、会社側の怠慢だと考えております。

裁量労働制という名のサービス残業について

相談者
487314さんの相談
投稿日:

現在の部署では裁量労働制が適用されています。
基本給とは別に裁量労働制手当(みなし残業代)が別途支給されています。

この手当を基本給からの時間外労働の時給で計算すると、
時間外労働約20時間分に相当しますが、毎月約40時間は残業しています。
それでも、裁量労働制ではそのオーバーしている約20時間分はサービス残業を強いられなければ
いけないのでしょうか?

通常日勤部署では残業時間数に応じた残業代が支払われます。
その部署にいたころの残業時間と現在の部署での残業時間はほとんど変わっていませんが、
裁量労働制という名のもと、手当支給により同じ時間労働しても減給となってしまています。

この状況を変えるにはどうするべきでしょうか?

固定残業代の変更について

相談者
1361305さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今、私の職種が「専門業務型裁量労働制」となっており、毎月30時間の残業が固定でついています。
もう就職してから10年以上ずっと職種も変わらずこの状態です。

会社から、私を営業職と同じ制度にして、『固定残業20時間にして、超過した分は残業申請する制度』に変わるという話がでています。
ただ出張した場合は、残業代がでないとのことです。
私はほぼ出張してのいるので残業申請もできず、明らかに残業代が1/3減り、具体的にには給料が3万程度落ちます。  
物価高騰で元々厳しいのに、このままではさらに厳しくなるのが目に見えている状態です。
現在の30時間固定については、4月に契約の案内が会社よりチャットできて、同意しています。
その中の一文には、『2024年4月〜2027年3月31日まで』と記載があります。
近々上司から説明があるようですが、実行は来月6月からという噂です。
また同じ部署内ですが、違う課の人は今まで通り30時間固定となるようです。

【質問1】
こちらは近々上司から説明があるようですが、法的に拒否することはできないのでしょうか…? 
なんとか変更を免れる方法はないでしょうか?

未払い残業代は退職後でも請求できる?

未払いの残業代は、退職した後でも請求できます。賃金請求権の時効は当面3年とされており、在職中に言い出しにくかった分もさかのぼって求められます。とはいえ、証拠の集め方や請求の進め方には注意すべき点があります。退職後に請求する際の流れと押さえたい点を見ていきます。

専門職の未払い残業代は請求はできますか。

相談者
602137さんの相談
投稿日:

残業過多により精神的に参ってしまい体調を崩し1ヶ月休んだ後に解雇となりました。デザイン職の裁量労働ですが残業代は貰えるのでしょうか。
就業規則を見せて下さいと会社にお願いしても、退職し正当な理由がないのでと断られています。最後の有給消化の在職中にも言ったのですが、見せて頂けず訴訟目的であれば弁護士通してくれとの一点張りです。
残業200時間の社員もいたり、離職票も送ってこないような環境なのでおかしいとは思っていますが、裁量労働なので残業代は出ないのかと困っております。

気になる点ですが、
・雇用契約書が無く内定通知しか頂けておりません。内定通知には裁量労働とみなし残業については書いていません。
・就業規則の場所を教えていただいた事がありません。
・残業代は一切支給された事がありません。
・残有給も把握されておりませんでした
・休日出勤の振替制度が社員が未取得なので途中からなくなりました。休日手当は出ておりません。
・内定通知書には年俸制と月収の記載がありました。
・残業70時間超が半年以内に2回ありましたが、平気したら30時間程度なので働きが少ないと言われました。
・裁量労働の割に上司はチームでやっているから先に帰らせないと言って、夜8時過ぎ頃に仕事を振ってくることが度々ありました。

裁量労働制の残業代について。見込み残業時間を遥かに超えていましたが、請求可能ですか?

相談者
814567さんの相談
投稿日:

平成28年12月、出版社に契約社員として、就職しました。
令和元年7月、体調不良のため、退職する運びとなりました。

裁量労働制のため、残業代は諦めていましたが、裁量労働制でも未払いの残業代を請求できる場合があることを知りました。

そこで先生方にご質問です。
編集職でも、残業代を請求することは可能でしょうか?

ご相談できるのではないか、と考えた理由は下記です。
・編集職とは名ばかりで、専門型の業務ではなかった。
・裁量手当は45時間分を支給されていたが、残業時間はほぼ毎月45時間を上回っていた。80時間を超えた月もあった。
・タイムカードは毎日打刻。過去の記録もあり。

以上です。
ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

残業代請求の可否及び算出方法について

相談者
662486さんの相談
投稿日:

現在、正社員として「裁量労働制」にて雇用されています。

退職するにあたり、残業代や深夜手当の請求を考えているのですが、「裁量労働制」であるとされているため、請求できるのか、また請求できるのであればどのように算出するべきなのか判断しかねています。

■職種:グラフィックデザイナー
■残業時間:70〜100h/月
■給与:毎月固定の給与から保険などが控除されたものが支払われます。業績により賞与はあり(年2回)
■雇用契約書:なし
■就業規則に以下の記載あり
 ・就業時間 10時〜19時(基本8時間)
 ・裁量労働制業種により残業手当はありません

○労使協定は提出済み(少し記憶が曖昧ですが、数年前に労基が入り提出していたかと思います)
○タイムカードの打刻にて労働時間の把握がされている。
○遅刻時(10時より遅れる場合)、連絡を入れれば特にペナルティはないが「遅れてすみません」と言う必要がある。
○体調不良時や泊まり勤務になり、朝帰宅した場合などは出社時間を遅らせることが可能。
○休日出勤が続いた場合、稀に代休を取ることができる。
○クライアントとの打合せ等により1〜2時間ほど社外に出ることがある(月に1〜2回程度)

体感としては「実施する方法を大幅に労働者の裁量に委ねられている」ように感じられないのですが、上の状態を法的見地から判断するとどうなりますでしょうか。
退職後、まずは自力で残業代を算出し、内容証明にて残業代請求をしたいと考えています。
もし請求できる賃金があるのであればどの範囲で請求できるのか教えていただけますと幸いです。

よろしくお願い致します。

残業代の法律相談まとめ