サービス残業も労働時間に当たり残業代を請求できる?

残業を申請しても承認されない、定時で打刻するよう言われる、早出や持ち帰りの作業が記録に残らない。そうした状況では、実際に働いた時間をどう証明するかが問題になります。自発的な残業や残業禁止のもとでの作業が労働時間に当たるのか、名ばかり管理職でも請求できるのかを整理し、タイムカードやメール、日報など残すべき記録と、労働基準監督署や弁護士といった相談先の選び方を紹介します。

自発的な残業も労働時間になる?

誰かに命じられたわけではなく、自分の判断で職場に残って作業を続けることがあります。残業代はいらないから仕事を仕上げたい、勉強のために居残りたいという事情がある一方で、会社の側にはそのまま黙認してよいのかという不安が残ります。上司の指示がない居残りも、残業として扱われるのでしょうか。自発的な残業をめぐる線引きと会社の責任について、実際の相談を集めました。

残業をつけずに仕事をすることはできるのか?

相談者
419605さんの相談
投稿日:

会社に残業時間制限があり、残業をつけずに仕事することも認めてくれません。
情報流出防止のため、仕事の持ち帰りも許可されていません。

職場内では、仕事量は多いができるところまでやって終わりにするというスタンスがとられています。
ですが、私は今の仕事に非常にやりがいを感じており、もっと仕事したいと思っています。


そこで二つ教えていただきたいことがあります。

1)本人の意思であっても、会社が従業員のサービス残業を黙認することは法律的に問題になるのでしょうか?
2)残業をつけずに仕事することを会社が制限することはできるのでしょうか?

主的な残業は基本的に労働時間とみなされません

相談者
1094737さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
仮に、残業を自ら進んでいしたいと思いました。
「主的な残業は基本的に労働時間とみなされませんが、業務量が多い場合は黙示的指示として労働時間に該当し、残業代が支払われていなければ違法になります。」
この部分ですが、例えば、勉強したいからという理由でサービス残業を(本人としては、職場の環境を使いたい)して、万が一当局のチェックが入ったさいに、「いえ、サービス残業ではなく勉強していただけ」と言えば特段おとがめなしでしょうか。

【質問1】
相談の背景に質問があります。

社員本人の意思による労働時間外の残業について。

相談者
405071さんの相談
投稿日:

個人事業主の妻です。
社員の就業時間について質問させてください。

とても責任感が強い社員なのですが、
自分の能力以上の仕事を取ってきてしまい、
就業時間内に仕事が終わらず、遅くまで残って仕事をしている状況です。
社長もそのことを知っていて、その社員に、
その仕事の仕方は違うと何度も指導もしているのですが、遅くまで残って仕事をしないと間に合わないとの理由で、現在も残業を続けております。

社員本人の意思で、残業代も請求しないとのことで、支払いもしておりません。

その社員が、今月で退社することになったのですが、その理由を社員のご両親が、
労働時間が長すぎるからと言ってきました。

社員本人は、それは自分の意思でやってるからと
言っているのですが、感情的になっているご両親にその言葉は届くはずもなく...

もし、このまま、社員のご両親に就業時間について訴えられるようなことがあったら、会社として、まずいことになってしまいますか?

アドバイスお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

残業禁止でも終わらない仕事はどうする?

残業をしないよう指示されているのに、割り当てられた業務は定時内に片づかない。働く現場では、こうした板挟みが起こります。ルールを守れば仕事が滞り、こなそうとすれば無給で働くことになり、どちらを選んでも不利益が生じかねません。会社が残業を制限すること自体は認められる一方、定時内に終わらない量の仕事を任せながら残業を認めない対応には問題も指摘されます。この状況の考え方と対処法を扱います。

残業をしないと終わらない程の仕事量であるにも関わらず、上司が残業を許可しない場合について

相談者
372366さんの相談
投稿日:

 残業をしないと終わらない程の仕事量であるにも関わらず、上司が残業を許可しない場合は、サービス残業をせざるを得ないのでしょうか?

労働時間【残業時間】のご相談

相談者
1224852さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働時間の件で教えて下さい。私の会社では、パソコンのログオンログオンで労働時間を管理されてます。
昨年、長時間労働が続き【60~100時間/月以上】直属の上司と面談がありました。私の現職では、営業職です。会社の勤怠システムで、労働時間をインプットしてますが、客先から直帰した際は、残業が付かなくすることが、可能です。コロナ禍の中、会社に戻らず客先から直帰をして、自宅等で2~3時間程度は、残業してますが、直帰として残業時間をつけるなと指示がありました。残業も健康時間を45時間を越えるないようにと【実際、残業時間を越えても】、併せて話があり、残業時間の勤怠システムでの残業時間のインプットについて、人事部に
確認すると話しましたが、止められました。私は納得行かず、反論した所、
とにかく、健康時間を45時間を越えるなで終わりました。この上司は、業務の負担軽減等、全く考えてません。は長時間労働【休日出勤も続き】が多い為、体調壊した場合は、どうなるのでしょうか?この上司との会話は録音してます。

【質問1】
この場合は、この上司を訴える方法は、ありますか?その場合、会社にも居ずらくなる可能性ありますが、賠償金の請求は、可能ですか?可能であれば、どの位の金額を請求出来るのでしょうか?教えて下さい

職場の残業時間について質問です

相談者
455232さんの相談
投稿日:

職場の残業時間について質問です。始業終業の30分以内となっています。
残業や、職場に早く来たりしたいわけではないですが、仕事が回らなくなりどうしても仕事をしたい場合があります。職場も残業を許さないと言っているのではありませんが、し辛い状況です。
法律的にはそのところはどうなっているのでしょうか。申し出をしてから残業すればなんの問題はないでしょうが、それ以外で解決案を知りたいです。

残業申請が通らなくても請求できる?

残業を申請しても承認されない、上司に勤怠を実態より短く書き換えられる、端数を切り捨てられるなど、働いた時間が記録に残らない場面があります。会社の記録上は残業がなかったことになっていても、実際に働いていたなら残業代を求められるのでしょうか。手元にどんな記録を残しておけばよいのかも気になるところです。申請が通らないときの残業代請求について、実際の相談を集めました。

仕事の残業代について教えて下さい

相談者
1219910さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いつもお世話になっております。
残業の法律について教えてください。
私の会社では就業時間が朝の7時から午後16時までとなっており、休憩時間が一時間となっております。
朝、いつも就業開始の10分前くらいの午前6時50分には仕事を開始します。
仕事終わりは16時には終わらないのでほぼ毎日16時10分くらいになります。
ただ、会社のタイムカードのシステムが仕事開始時は15前より前は切り捨てだつまり16分前以上でないと残業にはならず、仕事終わりも就業時間の16時15分までは就業時間を過ぎても切り捨てとなります。
こういった場合は残業代はもらえないのですか?

【質問1】
この場合は残業代は貰いないのでしょうか?

残業代未払いについて

相談者
1159360さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の上司から、「あなたの残業申請は認められません。」と叱責されました。
労働の対償を支払わないのは違法ではないでしょうか?
一方的に叱責する上司が恐怖で話ができません。
弁護士の先生にご相談させていただきたく、お手数ですが何卒宜しくお願い致します。
<状況>
・半日有給を申請していました。
 半日有給の場合、勤務は12:30までです。
 その後、結局15:45まで残業をしたので、12:30~15:45までの残業申請をしたところ、「午前有給の場合、所定労働時間内なので、残業は認められません。時間有給だとしても、1時間単位なので、端数時間は働いたとしても認められません。」と言われました。
 上記は残業代の未払いになると考えます。違法ではないのでしょうか?
もちろん法定労働時間内(8時間以内)ですから、割増賃金は発生しないと思います。
 しかし、残業した3時間15分に対し、時間給分×3.5H×100%の賃金は発生しており、支給しないというのは、賃金未払いに該当すると考えます。
 私が間違っているのでしょうか・・?

【質問1】
午後有給時に、午後残業した場合、残業代(割増賃金無し)を支給しないのは違法ではないでしょうか?

【質問2】
午後有給時に、午後残業した場合、時間給分×残業時間分×100%の賃金は発生しており、支給しないというのは、賃金未払いに該当すると考えますが、私が間違っていますでしょうか?

上司が勝手に残業時間をつけています時

相談者
1009005さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の職場では残業時間は自己申告制になっています。労働時間の管理はなく、始業時に全員いるかどうかで確認しています。
給与明細を確認したところ残業代が1時間しか付いてませんでした。上司が私のどう居なく、残業時間1時間と記録に書いていたようです。
残業時間は月に20時間はあったのですが、これって問題ないんですか?

【質問1】
これって法令違反になりませんか?

【質問2】
法令違反だとしたら何の違反でしょうか?

早出や持ち帰り残業も残業代を請求できる?

時間外の労働は、定時後に職場へ残る形だけではありません。始業前の早出、自宅への持ち帰り作業、昼休みを切り上げての業務、定時の直後を休憩として扱われた時間など、残業に当たるのか判断しにくい働き方があります。会社が決めた勤務時間を超えただけなのか、法律で定められた1日8時間・週40時間を超えているのかによって、割増賃金がつくかどうかも変わります。

残業時間として認められる条件

相談者
883013さんの相談
投稿日:

残業時間の対象について
現在働いている会社で、残業時間の算出方法として
・定時後に勤務している時間に関しては特別な申請をしなくてもシステム上の打刻で自動計算される
・定時前の勤務時間については特別な申請を出さないと出勤時間として認められない
と言う風になっているのですが、どちらのルールも正式な就業規則には追記せずに、全社で閲覧できる社内システムの掲示板でのみ周知されている状況です。
定時前の出勤といっても、少し残務を片付けたいから30分早く出社しようとかそういうレベルではなく、完全に業務量と人員配置があっていないせいで、3時間近く早く出勤していても申請が通らないと認めてもらえません。
申請自体も、実質認められないですし、早出残業している人は泣き寝入りしている状況です。
定時後の自動計算される残業時間はともかく、定時前の早出を特別に申請しないといけないというルールを決めて、就業規則には記載せずに運用することは何か問題ではないのでしょうか?

そこそこ大きな会社で顧問弁護士や顧問社労士も契約しているような会社なので、素人の労務担当者だけで決めたルールだとは思えないのですが、あまりにも運用方法が杜撰で確認したく質問しました。

サービス残業代を請求するためにやっておくべき事

相談者
1021475さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働基準法対策のためか、仕事が終わらないから残業したいと言ってもさせてもらえず、仕方なく会社を出たあと(タイムカードも打刻してるので帰宅したことになってます)ファミレスや喫茶店等で仕事をしています。

【質問1】
この先会社にサービス残業代として請求するためにしておくべき事は何でしょうか。
例えば帰宅したことになっている時間より後につけた日報(提出はせず、自分の記録として保持)でも有効でしょうか。

法定労働時間内である所定労働時間外労働の残業代について

相談者
1383852さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に残業代を請求しようと思うのですが、時短社員で所定労働時間は6時間でした。そして残業は毎日1時間していました。この場合、8時間以内に収まる残業なので、いわゆる所定労働時間外労働に当たると思うのですが、この部分の残業代は雇用契約書に「支払わない」と書かれていたら会社は支払いを免れることができるのでしょうか?

とある弁護士サイトでは下記の行政通達を引用して、契約があれば支払わなくて良いと書かれていました。
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「法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については,別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し,労働協約,就業規則等によって,その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。」(昭和23年11月4日基発1592号)

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つまりこの別の定めとして、「支払わない」とする契約があれば所定時間内であれば支払わなくて良いという理屈です。

しかし、他の弁護士のサイトでは、そのような契約は労働法24条に反し無効で、支払わなければならないと書かれていました。

【質問1】
どちらが正しいのでしょうか?
仮に後者が正しいとしたら、この行政通達はどのように解釈するのでしょうか?

名ばかり管理職や長時間労働は改善できる?

月に60時間、100時間といった残業や休日出勤が続けば、心身の不調につながりかねません。管理職に登用された途端に残業代が支給されなくなる、いわゆる名ばかり管理職の扱いを受ける例もあります。役職がついていれば、どれだけ働いても残業代は出ないのでしょうか。長時間労働をやめさせたいとき、どこに相談すればよいのかも迷うところです。同じ悩みを抱えた人の相談を集めました。

残業時間の隠蔽について

相談者
1191687さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、上司と面談がありました。
私は、上級職とのみなし管理職です。
仕事内容は、担当者と変わりありません。その為、残業代は、つきません。
面談内容は、会社の勤怠システム入力で、営業先から、直帰にて、自宅等で仕事をしても、直帰にして、残業をつけないようにしろとの話でした。
従来から、健康アラート45時間を意識して、残業時間を調整してました。
勤怠システムは、パソコンのログオン、ログオフの時間の記録が、残ります。私の上司は、そのことも、理解してない状況です。面談内容の会話を録音してます。この上司は、休日の朝、
5時、6時に平気に仕事のメールをしてきます。仕事をしろとばかりに、
その上、みかけだけの残業時間を減らせとは、どうしても納得出来ません。

【質問1】
この上司を訴える方法は、ありますか?、又、会社に対しても、この上司を管理職にしてる責任を追及したいと
考えてます。何か良い方法を教えて下さい。宜しくお願いします。

労働、残業時間について

相談者
679077さんの相談
投稿日:

離職者が多く、人が足りないです。働いている人でカバーしています。24時間稼働の仕事です。ここ数ヶ月とても疲労のピークです。シフト表に通常の出勤日プラス残業に値する出勤日が70〜80hが強制でシフトに記載されています。もちろん休む場合は代勤者を見つけ有給を出さなければいけません。
1か月のシフト表に出勤日プラス残業に値する出勤日を記載してあり、強制をされています。違法性はないのでしょうか。

残業時間問題と上司の違法性について。

相談者
942308さんの相談
投稿日:

労働問題です。
4年前に入職した病院薬剤師です。契約時には薬局長として約690万で年俸ではなく、給与制で時間外手当は込みでした。 そこには私を含めて4人の薬剤師がいました。そのころから、残業は少な目でしたが、一人は寿退社で半年で退職されました。残る三人で仕事をしていましたが、調剤だけではなく、委員会や服薬指導などで管理職プラス実務をしていると毎日約2時間の残業がありました。しかし、残る2名が同時期に辞め、私ひとりと、助手2名で、非常勤薬剤師が週1.5日の勤務体制となり、公休をとるのもやっとでしたが、公休時間も半分は仕事になりました。その後、非常勤薬剤師78歳の薬剤師が週2回、薬剤チェックのみの仕事で、10時から16時まで、その半年後に61歳の薬剤師が、フルタイムで週三回来てくれていましたが、わたしの残業は月70から80時間でした。昨年の10月から勤務の把握と称して、私の役職では30時間を越えれば残業代がでるようになりました。私は正直につけていましたが、今年の5月に事務長から面談があり、9月までに残業時間を30時間以内にしなさいといわれ、できなければ、ゆきゆくは管理職として不適切で降格もありえると言われました。ギリギリで仕事を回していますが、非常に厳しいことを言われました。また、その5月に35歳の薬剤師が入職したから、時間外は減るはずだと。確かに残業時間が月40時間になりましたが、限界です。精神的にもプレッシャーがかかります。この場合、上司の指示は違法であるのかどうか? 求人をしていますが、薬剤師は一向に入職してきません。雇用側は派遣をすると費用がかかりすぎるといって雇用しません。私は出来るだけの仕事をして残業時間を30時間以内にすればよいのですが、薬剤部はまわりません。この上司の指示の違法性と雇用者側の薬剤師補充の責任は問われますか? また、仕事時間を減らして実績を下げれば注意され、賃金を減らされるのも違法性がありますか? また、タイムカードで退社を押して仕事すると実績はたもたれますが、自分が退職した時に未払い残業代はもらえませんか?
以上よろしくお願い申し上げます。

残業代の法律相談まとめ