9時間労働時間が前提の契約は違法でしょうか
私の勤務する会社では、10時間拘束9時間労働です。
近所ということもありあまり気にしていなかったのですが、8時間を超える勤務については残業代を支払わなければ違法という記事を拝見しました。
会社に対しては、お世話になっていますし環境に全く不満はありません。
ただ、この事実を知ってから不信感というか不満に思う部分が出てきてしまいました。
なお、雇用契約書にはみなし残業含む等の記載はありません。
ご質問ですが、
・前述の通り、8時間を超える勤務は残業代を支払わないと違法になるのは事実でしょうか
・例えばみなし残業含むとなっている場合でも、9時間労働が前提の勤務時間は違法となるでしょうか
・休憩時間を長くとる(お昼の1時間とは別に一服休憩等がちょこちょこある)場合には、勤務時間に含まれないでしょうか
・違法である場合きちんと残業代として支払ってもらうか、勤務時間を見直してほしいのですが、どのように伝えれば角が立たずに正確な情報で交渉出来るでしょうか
・会社には専属の社労士が居るようなのですが、こういった指摘は社労士の業務範囲を超えているのでしょうか
よろしくお願いいたします。