雇用契約書と実際の勤務時間が違えば残業代を請求できる?

基本給や役職手当に残業代が含まれると説明され、給与明細と実際の勤務時間を突き合わせて確かめたくなる場面があります。1日8時間・週40時間という上限、契約書に書かれた勤務時間や休憩が実態と食い違うときの考え方、固定残業代を超えた分の請求、変形労働時間制や連勤の適法性、契約書がないときの相談先まで、相談事例をもとに整理しました。次に何を確かめ、どこへ相談すればよいかが見えてきます。

所定労働時間8時間超は違法といえる?

労働基準法は1日8時間・週40時間を労働時間の上限として定めていますが、求人票や雇用契約書に8時間を超える所定労働時間が記されている場合があります。こうした定めがそのまま有効なのか、8時間を超えた分の割増賃金は支払われるのかは気になる点です。ここでは所定労働時間が8時間を超える働き方の適法性について、相談事例をもとに整理します。

9時間労働時間が前提の契約は違法でしょうか

相談者
839277さんの相談
投稿日:

私の勤務する会社では、10時間拘束9時間労働です。
近所ということもありあまり気にしていなかったのですが、8時間を超える勤務については残業代を支払わなければ違法という記事を拝見しました。
会社に対しては、お世話になっていますし環境に全く不満はありません。
ただ、この事実を知ってから不信感というか不満に思う部分が出てきてしまいました。
なお、雇用契約書にはみなし残業含む等の記載はありません。

ご質問ですが、
・前述の通り、8時間を超える勤務は残業代を支払わないと違法になるのは事実でしょうか
・例えばみなし残業含むとなっている場合でも、9時間労働が前提の勤務時間は違法となるでしょうか
・休憩時間を長くとる(お昼の1時間とは別に一服休憩等がちょこちょこある)場合には、勤務時間に含まれないでしょうか
・違法である場合きちんと残業代として支払ってもらうか、勤務時間を見直してほしいのですが、どのように伝えれば角が立たずに正確な情報で交渉出来るでしょうか
・会社には専属の社労士が居るようなのですが、こういった指摘は社労士の業務範囲を超えているのでしょうか


よろしくお願いいたします。

パートタイムで9時間の労働契約

相談者
1350825さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
早番9時~14時と遅番14時~17時の勤務がある教育機関の、早番パートとして3年ほど働いています。契約は毎年更新、週20時間以内の契約です。
去年度は遅番パートの人員不足を理由に、契約時に「しなくて良い」と言われていた遅番パートに週1~2回入らされました。

去年度末に遅番パートは断っていたはずなのですが、今年度の契約書に遅番パートが追加され、時間帯も14時~18時と、去年より1時間も長くなっているので困っています。
教育機関という職場柄か、遅番を頼まれる日は早番で出勤が決まっている日になってしまうので普通に考えると9時間勤務。
早番出勤日と遅番出勤日を分けるようなシフトの組み方はしない職場となっています。

経営者に理由を聞いたところ、大災害などで人手が必要な時に臨時で働いてもらうための措置、という答えでした。
しかし去年度も「週1だけお願い」と頼まれた遅番が3日後に週3出るよう頼まれ、さらに3日後に「やっぱり毎日遅番に入ってほしい」と言われ、流石に断った経緯があります。
契約書を盾に何を頼まれるか不安で仕方ありません。

【質問1】
そもそも遅番は出られないと伝えているのに、緊急対応を理由に契約書にその時間帯の労働契約を組み込めるものでしょうか?

【質問2】
パートタイマーが9時間通しての労働契約させられるのは有効でしょうか?
週労働時間が20時間以内なので毎日ではないのは分かりますが、後々人手不足を理由に出勤を強いられそうですし、負担が強すぎます。

労働時間について質問です

相談者
1243633さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働時間についてです。
年間休日が増え、定時8時間勤務から8時間15分勤務になりました。

【質問1】
法定労働時間だと8時間なので、このような場合は違法なのでしょうか?

契約書と違う勤務時間や休憩はどうなる?

雇用契約書に書かれた勤務時間や休憩時間と、実際の働き方が食い違う場面は少なくありません。始業時刻より早い出勤や、休憩を取れないままの勤務、一方的なシフト変更など、契約と実態の食い違いをめぐる悩みが寄せられています。契約内容と異なる働き方を求められたとき、どのように対応すればよいのかを事例から確認していきます。

労働時間について質問です

相談者
1408145さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業について質問です。
勤務時間9時〜17時半
内休憩45分(12:15〜13:00)
実働7時間45分の職場です

上記の勤務時間の前後
①8時45分〜9時までの15分と
②17時半〜17時45分までの15分
は休憩時間と定められていて
その時間に働いたとしても勤務時間に
カウントされません

9時〜17時半の間だけ仕事をする
ことが理想ですが実際はその時間内で
仕事が終わらないことも多々あります
例えば始業終業の前後合計30分
を使って仕事が終わることもありますが
強制的に休憩とされているその時間
に働いてたとしても給料が発生しません。

そのうえ、仕事をした時間が
実働8時間を超える場合さらに15分
勤務時間が自動で削られています
労働基準法に違反しないためだと
思いますが実際は働いています

【質問1】
会社が休憩時間と指定した時間は働いた事実があっても実働時間と認められないのでしょうか?

【質問2】
実働8時間以上になった際、その実働時間を会社側が勝手に15分削ることは合法なのでしょうか?

雇用契約書と労働時間について

相談者
833628さんの相談
投稿日:

夜勤で労働しています。
雇用契約書で労働時間が20:30~3:30 休憩1時間の6時間労働になっていますが、
実際には毎日5時まで労働で7.5時間労働をしています。(有給休暇は支給されています)
労働した分の賃金は支払われてはいますが、有給休暇を取得すると6時間分までしか支給されません。
3:30で仕事が終了した事はほとんど無く(3年間で2、3日程度3:30で終了)、
仕事が終わらない場合は1日最大2時間程度の残業もあります。

質問ですが
1、毎日7.5時間労働をしている為、契約書も7.5時間に変更出来ないか?
2、もし契約書が変更できない場合、有給を取得した際にも6時間までなのか?

労働時間、休憩時間、残業代について

相談者
853122さんの相談
投稿日:

相談お願い致します
現在、接客業をしてます
労働時間が
9時00分から19時30分までで
休憩時間が120分となってます。

但し、タイムカードもないので
明確な休憩というのはないです。
その代わりお客様がいない間は自由にしてよく、お昼寝、ゲームなどもして良いと謳ってます。
お昼ごはんなどもスタッフが
交代してとるとかでなくお客様がいない間に
各自好きな時間に食べる様になってます。
なので、お客様が来ればもちろん食事途中でも
業務を行います。
自由にして良いとはいえ、いつお客様が来られるか
解らない為外出等はできません。

1この様な形態は休憩とよべるのでしょうか?

2会社は、休憩時間120分としてるので
労働時間は8時間としてますが実際は
10時間30分ではないのか?

3その場合残業代は頂けれるのか?

休日は月6日休み
有休年3日
年間休日77日です

残業代とみなし残業はいくら請求できる?

みなし残業(固定残業代)が設定されていると、何時間分が賃金に含まれるのか、超過分は別途支払われるのかが分かりにくくなります。未払いの残業代を請求できるのか、いくら請求できるのかは、契約内容と実際の労働時間の記録によって変わります。ここでは残業代の計算と請求をめぐる相談を取り上げます。

労働契約書に記載される時間は140-180は違法か?そして140時間に寄せないといけないのか?

相談者
638111さんの相談
投稿日:

労働契約締結中です。
色々と文言等変更してもらっている中で、

基準労働時間160h+-20h(140h下限or180上限で支給変動なし)
基本支給185000円(他20時間分の残業代25000円含む)
基準額1000円
残業割増 25% 1250円
法定休日 35% 1350円 
深夜   50% 1500円

基準時間を下回る場合の遅刻・欠勤は減額としています。

となっています。実際には140hに寄せないといけないと言われておりそうしないと違法だとの事。
②140寄せ計算結果
基準労働時間140h(140h下限180上限で支給変動なし)
基本支給160020円(他40時間分の残業代57150円含む)
基準額1143円
残業割増 25% 1429円
法定休日 35% 1543円 
深夜   50% 1715円

基準時間関わらず刻・欠勤は減額としています。

①が違法だという情報が拾えないのですが、どうなのでしょうか。

みなし残業 雇用契約書について

相談者
1302250さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
23年4月21日より現在の会社で働き始めました。飲食店です。
1日の労働時間は13:30〜24:00です。
お店が早く終われば23:00に退勤する場合もあります。
休みは月8日です。
従業員が少ない為基本的には休憩時間は取れていません。休憩は取れても月に4回程度です。
雇用契約書には
契約期間の定めのない正規雇用
休憩時間1時間
月間173時間 固定残業45時間と明記されています。
月の労働時間が220〜230時間です。
多い時は240時間を越えます。
雇用契約書を確認した所
みなし残業は45時間
固定残業代は60時間分と明記されていました。
会社に確認しましたが雇用契約書に書いてある45時間ではなく固定残業は60時間と言われ最初に説明して印鑑はもらってると言われました。
36協定は結んでいますが月の残業時間が45時間を超える場合は年に6回までと認識しています。
みなし残業が毎月60時間あるのは問題ないのでしょうか。

【質問1】
休憩が取れない事は違法ですか?
休憩していないのに休憩している事にされるのは違法ですか?

【質問2】
みなし残業が60時間は違法ではないですか?

【質問3】
雇用契約書の内容と実際のみなし残業が違うのは雇用契約書の不備ではないでしょうか?
この場合雇用契約書は有効ですか?

労働時間がずっと一日9時間です

相談者
1403634さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
クリニックで非常勤医師で働いています 労働時間が10時から14時 15時から20時の計9時間になります
9時間労働ということは8時間を超える分については割増賃金の対象でしょうか?
いまは普通に時給1万3千円で計算されています

【質問1】
契約書は特別には交わしていません

変形労働時間制や連勤はどこまで許される?

変形労働時間制やシフト制のもとでは、1日8時間を超える勤務や長い連勤が組まれることがあります。制度が要件どおりに導入されていれば適法ですが、手続きに不備があれば、8時間を超えて働いた分が割増賃金の対象になります。どこまでが許される範囲なのか、連勤日数や休日の与え方とあわせて事例から確認しておきたいところです。

職場の変形労働制における勤務時間や休みの合法性についての疑問

相談者
1461394さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
職場は変形労働制を採用しています。
休みは,日・祝・その他1日。火曜 8:30-14:00(5時間半勤務)土曜 8:30-14:30(6時間勤務)月水木金8:30-19:10(9時間半勤務)です。
週1回のシフト平日休みがありますが,月1回は勤務時間が短い火曜を休むように決まりがあります。そうすると祝日がなければその週は44時間勤務となります。
その他,年末年始休み5日,夏季休暇2日あります.

【質問1】
例えば,祝日がない6月は規定通りに仕事をした場合、173.5時間働いたことになるのですが,特に違法性などはないのでしょうか。

【質問2】
半日休暇も取れるのですが,勤務時間が短い火曜と土曜を休もうとすると有給でも公休でも1日休み扱いとなります。1日休みの基準は、会社によって違うから仕方ないのでしょうか。

変形労働時間制について、労働時間の調整に疑問があります。

相談者
1158364さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤務先の通常の勤務時間は、
始業 8:00
休憩 10:00~10:05
昼休み11:45~12:30
休憩 14:50~15:00
終業 17:00
6月は、変形労働時間制として
6月1日~16日
1日7時間労働
6月17日~30日
1日9時間労働
月の、1日平均8時間労働を2週間前に告知されましたが
16日迄に8時間労働が数日発生し、残業としてカウントされるところ、後半17日以降に9時間労働のところ、8時間で終業させ、前半の超過した時間を後半で、各個人、個別に調整しています。月の1日平均労働時間を8時間としています。

【質問1】
後半で9時間労働と決めているにも関わらず、事前に労働時間の調整の告知をされなかった、当日に調整の告知を行ったことは、違法性はないですか?

【質問2】
後半で、各個人、個別に労働時間を短縮することも違法性はないですか?

【質問3】
前半1日7時間のところ、超過した分は残業扱い賃金にして、後半1日8時間労働にした時に平時の時給換算で差し引くことで、超過した時間×0,25倍支給されるべきと考えますが
この考え方は間違っていますか?

長時間労働の違法性について教えて頂けますか?

相談者
985217さんの相談
投稿日:

私の知人から聞いた話しですが、その人は朝9:30頃から翌0:00頃までの約14時間半に渡って勤務しており、それが暫く続いているようなのですが、このような長時間労働をさせる会社側の行為に違法性は考えられますか?

雇用契約書がないときどこへ相談できる?

雇用契約書や労働条件通知書を受け取っていないと、約束された勤務時間や賃金を証明しにくくなります。会社に交付を求めても応じてもらえないとき、労働基準監督署や弁護士など、どこへ相談すればよいのか迷うところです。ここでは契約書がない状況での相談先と、備えておきたい記録について整理します。

パート雇用契約書の労働時間について

相談者
977034さんの相談
投稿日:

雇用契約書の書き方について相談です。
とある会社の新米人事です。
雇用契約書の書き方について教えてください。
勤務時間が10時〜17時半のパート社員の雇用契約書を作成する際、1日あたりの労働時間はどうなりますか?
勤務時間が6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間の休憩が必要になることを考えると、1日あたりの勤務時間は6時間45分として、雇用契約書を作れば良いのでしょうか?
おなじく、10時〜17時のパート社員については、1日あたりの労働時間は6時間15分になるのでしょうか?

雇用契約書、時間外労働について

相談者
961183さんの相談
投稿日:

時間外労働について

妹が、働き出した会社が違法行為をしてるのではないかと心配です。

1、面接時、使用期間3ヶ月、賞与年に3回
  給料は18時間残業代を含まれてる
超過分は残業代として支払われるという話をされたそうです。

実際の契約書は、試用期間として6ヶ月、
賞与業績により支払う事もある
と違う内容が書かれており
それを責任者に聞くとその辺は気にしなくていい、実際には違うからと言われサインをしてしまったそうです

1,面接時の話と契約書内容が違う事は、普通なのですか?
特に賞与の部分

2,残業について
 妹は、朝9時から20時30までが定時です。
(残業時間が、18時間分含まれているので
毎日1時間残業がついた勤務時間)

その間に13時から15時までの休憩がありますが、事実決められた休憩をすら事ができていない状態です。
この休憩が取れていない状態の時は、
時間外労働にはならないのですか?

3,業務が終わらず夜21時30まで仕事をしている事が多々あるようです。
ですが、会社としては残業はしないと決めているそうなので、
8時半に退勤を押され、残業していた1時間は、
休憩時間として休憩を長く取って
時間外申請書は出さずに対応してくださいと上司から指示があったそうです。
出勤時間を遅らせると、業務が遅くなりまた残業する負のループが続いていると聞きました。
契約書には、残業超過分は支払うと記載されていました。
残業時間を、休憩としてとるという指示に理解ができません。

3,これは、違法のように感じるのですが
合法ですか?
対応方法、そう言う上司に対して対応方法はないですか?

労働契約書の内容について

相談者
346910さんの相談
投稿日:

私が働くことになった会社の労働契約書について、不可解な点があるためのご質問です。

1.雇用期間:期間の定めなし
2.就業場所:当社事務所
3.従事する業務の内容:営業・電話応対・受注発注・データ入力・ファイリング・出荷業務等・在庫管理・その他雑務
4.始業・終業時刻:定めなし
5.休憩時間:定めなし
6.休日及び休暇:毎週土・日曜日・祝日・夏期休暇・年末年始休暇
ただし、月1回土曜出勤有り(私服出社可)
7.所定時間外労働及び休日労働:定めなし
8.賃金
基本給:220,000円
賃金締切日:末日  賃金支払日:翌末日
賃金に関する特記事項:
賃金締切期間の一部又は全部を労働しなかった場合には、その日数に応じた賃金金額
を控除するものとする。

上記のようになっているのですが、4・5・7の項目について明記してなくていいのでしょうか?
この内容であると、始業・就業に関しては定めはない為、企業としては8時間を越しても問題はない。残業時間や休日労働が発生しても賃金は支払われない、、、ということになりませんか?

この内容に付け加え、役職手当 50.000円(20時間の残業は含む)となっているのですが、ここで言う役職とは一般的に言う「主任・係長」クラスであり、管理監督者に該当する人物ではないと思われます。(勿論、課長以上になれば残業代がつかない自体はわかりますが…)

これらの内容は労働法に違反するかどうかが本質問の焦点です。

以上、ご回答願えればと思います。

残業代の法律相談まとめ