名ばかり管理職で残業代不払い、残業代の請求は可能か。
【相談の背景】
私は、8年前に現在の会社に採用され、昨年4月から、店舗の現場管理職(店長ではない)として勤務していました。この度退職予定です。
2021年4月1日以降現在までの間に、あわせて600時間以上の時間外労働をしていました。
管理監督者(労働基準法第41条第2号)として処遇されていたため、残業代は支給されていませんでした。
なお、会社では一定に役職に該当する人間をすべて管理監督者としており、私の役職は全員一律残業代は不支給でした。
しかし、私は、私自身が管理監督者に該当しないものと考え、残業代を支払ってほしいと考えています。金額は200万円を超えています。
証拠として、タイムカード(IDカードで専用システムに記録する形式でした)の記録、給与明細、就業規則及び給与規程があります。
私の勤務実態は、必要な権限は与えられておらず、部下の残業すら単独の判断で命令できず、勤務時間についても、遅刻や早退をした際には「給与を欠勤控除するか有給休暇を取得するか」を迫られるなど勤務時間の裁量はなく、所定の時間には必ず執務することを求められていました。待遇についても、残業代の代わりに支給される役職手当を時間外労働時間で割り戻すとアルバイトの郵便局で雇用しているアルバイトの時給すら下回っていましたし、給与の手取り額がアルバイト以下になることもあり、およそふさわしい待遇ではありませんでした。
【質問1】
このような勤務実態から、私は自身を管理監督者に該当しない、要件を満たしていないと考えているのですが「管理監督者に該当しない」という私の主張がとおり、残業代を支払えとする要求が法的に通るでしょうか。