名ばかり管理職でも未払い残業代を請求できる?

店長や課長などの役職に就いたものの、役職手当だけで残業代が支払われない扱いに納得できず、判断に迷う場面があります。本記事では、労働基準法上の管理監督者に当たるかどうかの判断基準、手当と残業代の関係、証明する責任と残しておきたい資料、未払い分の計算方法、時効を踏まえた請求の進め方を、寄せられた相談をもとに整理しました。自分の働き方が管理監督者に当たるかを確かめ、次に取る手続きを具体的に選べるようになります。

管理監督者に本当に該当する?

店長や課長といった役職名が付いていても、労働基準法第41条第2号の管理監督者に当たるとは限りません。当たるかどうかは、職務の内容と与えられた責任・権限、労働時間の裁量、賃金などの待遇を合わせて判断されます。ここでは、どのような働き方の実態があれば管理監督者に当たらないと判断されるのかを、寄せられた相談から確認していきます。

名ばかり管理職で残業代不払い、残業代の請求は可能か。

相談者
1109605さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は、8年前に現在の会社に採用され、昨年4月から、店舗の現場管理職(店長ではない)として勤務していました。この度退職予定です。

2021年4月1日以降現在までの間に、あわせて600時間以上の時間外労働をしていました。
管理監督者(労働基準法第41条第2号)として処遇されていたため、残業代は支給されていませんでした。

なお、会社では一定に役職に該当する人間をすべて管理監督者としており、私の役職は全員一律残業代は不支給でした。

しかし、私は、私自身が管理監督者に該当しないものと考え、残業代を支払ってほしいと考えています。金額は200万円を超えています。

証拠として、タイムカード(IDカードで専用システムに記録する形式でした)の記録、給与明細、就業規則及び給与規程があります。
私の勤務実態は、必要な権限は与えられておらず、部下の残業すら単独の判断で命令できず、勤務時間についても、遅刻や早退をした際には「給与を欠勤控除するか有給休暇を取得するか」を迫られるなど勤務時間の裁量はなく、所定の時間には必ず執務することを求められていました。待遇についても、残業代の代わりに支給される役職手当を時間外労働時間で割り戻すとアルバイトの郵便局で雇用しているアルバイトの時給すら下回っていましたし、給与の手取り額がアルバイト以下になることもあり、およそふさわしい待遇ではありませんでした。

【質問1】
このような勤務実態から、私は自身を管理監督者に該当しない、要件を満たしていないと考えているのですが「管理監督者に該当しない」という私の主張がとおり、残業代を支払えとする要求が法的に通るでしょうか。

管理職の残業代請求について

相談者
1244113さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外資系の日本法人で副マネージャーとして働いています。管理職ということで残業代が出ません。

【質問1】
管理職業務もありますが、部下と同じ作業も多く、繁忙期は毎日3時間ほど残業。部下のほうが給与が高くなる。管理職といっても経営にはほとんど関与せず、情報もまわしてもらえない。過去の残業代請求できますか?

【質問2】
採用の人事面接は担当したが、言われてやるだけで採用決定権はなし。また部下の昇格や異動なども意見を聞かれず勝手に上に決められた。これでも管理監督者でしょうか?

管理職ですが残業代の支払いをしていただきたいですが可能でしょうか?

相談者
1131472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
7年ほど勤めた会社を辞めようと思っています。そこで未払い残業代の請求についてお聞きしたいです。

勤務して3年ほどで課長職に付き、役職上は管理職となりました。
たしかに部下のマネジメントや課のリーダーとしての業務はありましたが、決裁権については無いと言っていい状況でした。具体的には部長に確認及び承認を経て決裁となるので、事実上の決裁権は部長職以上にしかありませんでした。
また課長職に管理職手当てはありましたが、残業代はありませんでした。
時期にもよりましたが、日を跨ぐような残業が続く時もありました。

退職の旨を伝えた際に、事実上は管理職とは言えない状況であったにもかかわらず残業代が支払われていないので支払いをお願いしたいと伝えたところ、管理職の手当てが出ている以上残業代は支給することができないと伝えられました。

【質問1】
上記のような状態ですが、残業代は請求可能でしょうか?

【質問2】
自分なりに調べた範囲で今のところ、過去2年分の勤怠時間をまとめてデータとして保管していますが、他に必要なものはありますでしょうか?

【質問3】
個人で証拠を集め会社に言うよりも、やはり弁護士さんに一任するのが良いでしょうか?

役職手当があれば残業代は出ない?

管理職手当を払っているから残業代は支払わない、役職手当を受け取っている人には時間外手当を出さない。会社からこう説明されたとき、その扱いが正しいのかは気になるところです。手当を支給していることと管理監督者に当たることは別の問題で、雇用契約書に適用除外と書かれているだけで認められるわけでもありません。ここでは、手当と残業代の関係を整理します。

管理監督者と固定残業代について

相談者
1190118さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は毎日事務所に出勤している社員です。
現在は、役職こそ、係長級ですが、業務に対する裁量はありませんので、管理監督者ではないと思います。

入社時の求人募集には、給与に固定残業代(業務手当が残業代の前払い)が含まれていることは書かれていませんでしたが、入社後の雇用契約書に、業務手当は残業代の前払いとかかれていました。

係長への昇進時には、雇用契約書の更新はなく、辞令のみで、給与の金額と内訳が記載されています。

辞令には、業務手当が残業代の前払いとは書かれていません。

入社時は一般社員で、係長に昇進する前は残業時間も少なく問題はなかったのですが、昇進後は残業が増えて、支払われている業務手当から逆算すると明らかに少ない金額となっています。

そのため、上司に確認したところ、「あたなは管理監督者だから残業代の支払い対象ではない」とのことでした。

その後、私は管理監督者ではないと思うということを会社側に伝えたところ、「管理監督者だが、業務手当で残業代を支払っている」と回答しています。

会社はタイムカードなどで労働時間は管理していないのですが、業務手当の範囲内で支払い済みという結論だということです。

会社が労働時間を把握していないのに、固定残業代を導入していれば、何時間働いても同じ給与ということになります。

会社の言い分には矛盾があるように思うので、先生方に質問させてください

【質問1】
管理監督者にも残業代を支払っていたという会社の主張は矛盾していませんか?

【質問2】
私が管理監督者ではない場合、辞令の条件より入社時の雇用契約書の条件が優先されるのでしょうか。

管理職+年棒性の残業代について

相談者
1154567さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社は役職者は年棒制になり、残業代の支払いがありません。
雇用契約書には労働基準法第41条に従った年棒規則になるとのことです。
当法律に従うならば弊社の役職者は管理監督者に該当するということになると思われます。

弊社役職者が残業代が除外される監督者に値するならばそれは別にいいのですが、監督者の条件を見る限りそれに値するか疑問であったため質問させて頂きます。

弊社役職者の労働条件は以下になります。
 ①フレックス制度 ※コアタイム内で業務が終わることはないため、ほぼ使用することはない
 ②取締役会などは参加しない
 ③事業の行動計画などは一部作成するが、自身だけでの決定は不可
 ④役職手当は年間30万程度
 ⑤部下の評価権限は無し

また役職者も社内規定による残業時間管理があるのですが、常に業務繁忙しており残業時間を制限された場合仕事が終わらないという危機感から役職全体で申請なしの残業・休日業務が横行している状況です。

社内から申請なしの残業や休日業務を明示的に求められることはないですが、事業計画作成など社内管理業務に関しては会議など休日に設定されることもしばしばあります。

【質問1】
当形体の管理職は残業代対象外の管理監督者に位置しますでしょうか

【質問2】
質問1で管理監督者に値しない場合、申請できなかった残業代を後から請求することは可能でしょうか

管理監督者への残業手当について

相談者
1239603さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社では課長以上の役職を管理監督者として、残業手当の支給をしておりません。
ある休日に課長の1人が、会社の指示により休日に業務を行ないました。
そのことについて、社内規定では管理者とされているが、自分は労働基準法の管理監督者には該当しないので、
残業手当を支給すべきだと主張しております。
確かに権限や勤務形態(出勤日、勤務時間)は管理職未満と変わりませんが、課長としての役職手当は高く設定しており、
役職手当を含めた年収も一般平均と比べても高い水準です。
休日に残業といっても毎週あるわけでもなく、年に数回ですし、通常勤務日においてもほぼ残業はありません。

【質問1】
本件について、残業手当の未払い請求として訴訟となった場合、会社は残業手当の支払いを命じられることになりますでしょうか?

【質問2】
規定の内容変更等で解決できる方法はありますでしょうか?

証拠集めと立証責任は誰が負う?

残業代を請求する場面では、誰が何を証明するのかが結果を左右します。管理監督者に当たることは会社と労働者のどちらが示すべきなのか、働いた時間はどこまで裏づけが必要なのか、迷うところではないでしょうか。ここでは、タイムカードや給与明細、就業規則、決裁の記録など、手元に残しておきたい資料とその集め方を確認します。

管理監督者性についての証明責任

相談者
1115879さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社員として勤務していますが、名ばかり管理職として残業代を支払ってもらっていません。
裁判で争う場合、管理監督者(労働基準法第41条第2号)に該当するかが争点となると思うのですがこれについて質問です。

【質問1】
管理監督者性についての証明責任はどちらが負うのですか?
労働者が「自身が管理監督者に該当しないこと」を証明する責任があるのか、会社が「管理監督者に該当すること」を証明する責任があるのかどちらでしょう?

名ばかり管理職としての残業代請求について

相談者
1381220さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
① 現状
 - 私は現在、管理監督者ではないが役職を持っており、そのことを理由に残業代が支払われていません。
 - 6月頃に労働基準監督署(労基署)の監査が入り、会社全体で管理者が管理監督者に該当するかどうか確認が行われましたが、会社は管理者の責任範囲に疑義があるとし、見直しを行うと回答しました。
 - 直近で退職予定であり、退職後にこれまでの残業代を会社に請求したいと考えています。

② 給与情報
 - 現在の基本給は286,000円、役職手当は91,000円です。
 - 就業規則では、残業代の算定式が「基本給+役職手当 ÷ 173.75」と定められています。

【質問1】
「名ばかり管理職」として残業代を請求できるかどうかの判断基準について教えてください。また労基署の監査の結果や会社の回答が残業代請求の根拠としてどの程度有効か。

【質問2】
会社からの報復やその他のリスクがあるかどうか、またそれに対する対策があれば教えてください。

【質問3】
残業代の算定式が就業規則に定められていますが、この式に基づいてどのように計算されるべきか確認したいです。(役職手当を含めて算定して良いか。)

【質問4】
私のケースが名ばかり管理職として残業代を請求できるかどうか、そしてその成功の見込みについて明確な回答をお願いします。

管理監督者を否定した残業代請求について

相談者
1047711さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社から管理監督者と言われ、残金代が支払われておりません。

【質問1】
私が管理監督者でないことを証明するためには、どうすればよろしいでしょうか?

未払い残業代はどう計算する?

管理監督者に当たらないと判断された場合、実際にいくら請求できるのかは知っておきたい点です。1時間あたりの単価はどう計算するのか、役職手当は計算の土台に入るのか、すでに受け取った手当が差し引かれることはあるのか、といった疑問も出てきます。深夜や休日の割増も含め、金額を左右する点を寄せられた相談から確認します。

名ばかり管理職の未払い残業代請求について

相談者
1282763さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社内で管理監督者扱いとされていましたが、実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職責及び権限を付与されていないので、どうやら労働基準法上、管理監督者に該当しないので、未払い残業代を請求したいです。

【質問1】
基本給30万+管理監督者手当+10万+固定深夜通勤手当5万の合計額の45万円毎月もらっていた場合、残業代を計算する時給は基本給の30万を時給換算するべきでしょうか?

【質問2】
それとも、総額45万円を時給換算して未払い残業代を計算すべきでしょうか?管理監督者手当はどうやら返還しろと言われるらしいので、相殺した場合、訴訟に値するか知りたいです。

見込み残業代と管理監督者について

相談者
1242532さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
管理監督者と未払い残業代について。
現在の会社で課長職級のポジションで働いています。しかし、人事権もなければ出退勤も厳しく管理されている立場です。
会社としては管理監督者としているので、残業代は出ません。

是正させたいと考えていますが、未払い残業代はどのように計算されるのでしょうか?

一般職の場合は、基本給+見込み残業代になっています。
課長職級は、基本給のみとなっています。(当然ですが一般職の総支給よりは高い給与設定になっています)
この高い基本給を時給換算して見込み残業代分(30時間)をかけて未払い残業代という計算になりますか?

また、未払い残業代の問題が解消されたあとは、基本給と見込み残業代が現在の基本給と同額になれば違法性は無いでしょうか?

【質問1】
見込み残業代と管理監督者について

管理職の労働時間と残業代の問題について

相談者
1426833さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
平社員(主任、平)と管理職(部長、課長)がいます。
全平社員に清算期間を1か月とするフレックスタイム制が適用されています。また、完全週休2日制です。
管理職には労基法の管理監督者として、勤務時間は自由で、残業代は支払われておりません。

しかし、管理職でも、労基法の管理監督者にとは思えない人もいます。課長の中でも月に200時間以上働いている方や、逆に月120時間程しか働いてない方もいます。

もし、月に200時間働いている課長と、月に120時間働いている課長が、管理監督者を否定された場合、残業代の計算が分かりません。
同僚(法学部出身)は、平社員は清算期間1カ月のフレックスだから、課長もそれになると言いました。その場合、1カ月が31日ある月は総労働時間が177.1時間なので、200時間の課長は22.9時間分の残業代を貰え、120時間の課長は逆に57.1時間分の給料の返還となりますか。

しかし、たまたま全平社員が清算期間1カ月のフレックスなだけで、普通の労働(1日8時間、1週間40時間)や清算期間のないフレックスが世の中の会社にあることを考えると、管理監督者を否定された課長に適用される基準とは何になり、残業代や給料の返還はどうなりますか。

就業規則や雇用契約によって答えるのが難しいとは思いますが、その場合は「〇〇の場合は〜〜」のように場合分けして答えて頂けると嬉しいです

【質問1】
相談の背景に書かせていただきました、
同僚の言い分のような計算が正しいですか。また、給料の返還なんてあるのでしょうか。

【質問2】
相談の背景に書かせていただきました、
管理監督者を否定された人に適用される基準となる労働時間の制度とは何になりますか。平社員が基準になりますか。2つ以上の労働時間制度の平社員がいる場合どうなりますか。

残業代請求の進め方と時効の注意点

未払い残業代は時効によってさかのぼれる期間が区切られているため、動き出す時期が結果を分けます。在職中に請求したときの不利益な取扱いへの備えや、労働基準監督署への申告、あっせん、労働審判、訴訟といった手段の使い分けも押さえておきたい点です。ここでは、請求の進め方の全体像を確認します。

残業代請求と管理監督者について

相談者
1378393さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年末まで飲食店店長でした。
残業代請求をするに当たって弁護士事務所に無料相談をして着手金の50000円だけ支払ってますが、相手が資料開示してきません。
理由としては「管理監督者に該当する」の一点張りです。
主な反論文書です↓
・雇用契約締結時の説明と承諾
まず新入社員として入社する際に、「店長になれば管理監督者になる」と説明は受けてません。さらに店長に昇格する際に店長の契約書のようなものは渡されましたが、書面にサインしておりませんし、会社に提出もしていません。
と書き出したら色々と反論されている状況です。
弁護士さんから訴訟を勧められておりますが、訴訟しても残業代が支払われない可能性があると言われて迷っています。

【質問1】
訴訟しても残業代が支払われないのはなぜですか。
明らかに悪徳な勤務時間を働かされています。1日15時間勤務ほど。
厚生労働省の出している管理監督者についての書類に私は該当されないと認識されています。

【質問2】
弁護士さんに依頼するのと、労基に相談しに行くのでは何が変わりますか。
他の弁護士相談窓口のようなとこで書き込みしたら「労基に相談して労働審判にさけてもらう」事をお勧めしますと言われました。

長時間労働の管理監督者残業代請求について

相談者
1386998さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が長時間労働のためうつ病になり、管理監督者だから全く残業代がなかったため、残業代請求をしようかと思っています。(労災も検討中)
証拠は給料明細に記載されている労働時間(直近1年平均時間外労働約100時間)と手帳(細かい時間の記入はない)ぐらいしかありせん。
その会社は以前、主人とほぼ同じような労働条件の方(役職、給与、働き方、残業時間など)が裁判を起こして、管理監督者にあたらないとして残業代を払う判決が出たようです。
それでもその後、今いる社員に対しては何も改善されていません。

【質問1】
そのような判決が出ていても、会社は残業代の支払いを拒否することもありえますか?

【質問2】
裁判にまでなった場合、その判例をもとにほぼ同じ判決になる可能性は高いのでしょうか?

名ばかり管理監督者の残業代について

相談者
716951さんの相談
投稿日:

まもなく会社が倒産すると思われます(99%今月中につぶれます)
自分は店舗の責任者(店長)をしております
毎月残業やら休日出勤やら時間外勤務が日常的に発生してます
会社からは口頭約束で管理監督者扱いにされてます(契約書などは言われたときに新しく記載はしてません)
ただ、名ばかりの管理監督者です
さすがに腹がたち社長に8月度の給料に対して文句を言いました。そしたら初めて給料明細上に管理手当てという項目で50000円つけてきました。
9月度も同じでつけてます。
ですが8月以前にはついていません
その場合は社長と話して8月以前も支払いをさせることは可能でしょうか?
正直管理手当てではなく残業代として計算してもらいたいのが本音です
ちなみに9月は休みは2日間で総労働時間は260時間こえてます
7月は休みは2日間で総労働時間は300時間をこえてます
さらに10月度は10日現在休みがありません

残業代の法律相談まとめ