名ばかり管理職の未払い残業代はいくら請求できる?

月80時間を超える残業をしても管理職だからと残業代が支給されない、退職前に過去分を取り戻したい等、名ばかり管理職をめぐる悩みは尽きません。この記事では、管理監督者に該当するかの判断基準、昇進に伴う年収の逆転、未払い残業代の計算と時効・退職後の請求、管理監督者としての待遇を会社に認めさせる進め方を、具体的な相談例に沿って解説します。証拠の集め方や請求の見通しを立てる助けになります。

名ばかり管理職と管理監督者の違い

役職名は管理職でも、労働基準法上の管理監督者に当たるとは限りません。管理監督者と認められるかどうかは、経営に関わる権限や労働時間の裁量、待遇が職責に見合うかといった実態で判断されます。ここでは、自分が名ばかり管理職なのか、それとも管理監督者に該当するのかを見極めるための考え方を、寄せられた相談をもとに整理します。

名ばかり管理職について。

相談者
1199405さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知り合いの営業職の人間の話ですが、いわいるマクドナルド事件で俗に言う名ばかり管理職です。経営者と一体的な立場で仕事をしていません。つまり、責任も権限もありません。仕事内容は平社員となにも変わりません。部下のマネジメントなんかはしたことないみたいです。原則、会社には出社。手当はあります。伺いたいのは判例で
出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量権を有している事が管理監督者の1つの要件かと思います。早めに早退したり遅めに出社した事を理由として欠勤控除やよくノーワークノーペイで問題になる不当利得返還請求はされませんか?
後は自宅でお客様に電話したり又はメール送ったり資料整理したり、1人で
成績向上の為の案を考える時間は出待ち時間としてはどうでしょうか?
まとめると欠勤控除.不当利得.手待ち時間の観点から知りたいです。
ちなみに営業なのでお客様から連絡がくる場合を考え社用携帯は休日も含め毎日携帯しています。

【質問1】
名ばかり管理職。欠勤控除。不当利得。手待ち時間。

名ばかり管理職について

相談者
1005195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、以下の状況で業務に従事しています。

いわゆる名ばかり管理職に該当しないのでしょうか?
・管理監督者扱い
・部下なしの一担当者。仕事は大量のルーティン、裁量はほほなし。
・残業時間は、月80~100時間。管理監督者なので、当然残業代はなし。
・年収は約750万円。

【質問1】
この場合、名ばかり管理職に該当しないのでしょうか?

管理職の働き方に問題あり?取締役になると違法になる可能性はある?

相談者
1390134さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は長年、中小企業で経理総務全般をしています。役職は管理職(部長)です。管理職といっても名ばかりの管理職で決定権もなく、手当も少額で、100%プレイヤーとして毎日業務に追われています。ここ数年は年間休日は55日前後です。もちろん管理職なのでタイムカードも無く、残業代も出ていません。会社の上の人は、この働き方は名ばかりの管理職でマズイと思ったのか、取締役役員にしてしまえって話もでています。取締役になっても仕事の内容は同じで、さらに役員としての仕事が追加となるとさらに休みも出勤しないとならない状況になると思います。
他の人たちはこの状況なら転職すればいいじゃんと言うと言われますが、50歳ぐらいになると再就職も厳しいです。

【質問1】
この状況で取締役になった場合、会社に違法性はあるのでしょうか?
(名ばかりの取締役みたいな)

管理職昇進で年収が下がる待遇問題

管理職に昇進したのに残業代が支給されなくなり、年収がかえって下がってしまう。そんな逆転現象に戸惑う相談が寄せられています。役職手当が固定残業代のすり替えになっていないか、待遇が職責に見合っているのかは確認しておきたい点です。ここでは、昇進や登用に伴う待遇の低下をめぐる悩みと、その考え方を相談例から見ていきます。

管理職に昇格したが待遇が大きく下がった。残業代の支払いや管理監督者としての待遇を要求できるか。

相談者
1345921さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【ご相談内容】
現在勤めている会社で10年目で管理職試験を経て11月に管理職に昇格が出来ました。もちろん管理職ですので残業代がでないのは分かっておりましたが、昇給があったものの、上司から聞いていた手当とかは無く、額にして実質10万近い減額となったのです。ただ11月時点で役職がまだだったので、4月の人事まで我慢していたのですが4月の人事では役職どころか、チームリーダーであったのですが平社員の同等の位置づけに・・・仕事も昇格以前から内容は変わらず、これではあまりに酷いので、人事に申し出たところ、管理職であるという事、昇給しているし、これから頑張れば昇給できるという理由で納得しろと返答が来ました。少し勉強して私が労働基準法でいう管理監督者にあたるのかどうか、それを調べました。管理監督者でなければ残業代の請求と待遇改善を要求できると分かったからです。そこで現状、いくつもの点で私が管理監督者でないという立場のようなのです。管理職でありながら、人事権も予算編成など経営参画が出来ないこと。また出勤退は管理されており、ペナルティーがあること。そして一般職員時代は残業を入れて50万以上あった給料が同じ部署、同じ仕事内容を継続、役職もなしで基本給42万という状況にされております。職場の必要性からも残業時間はほぼ一定、変わっておりません。これでは一般職員時代の待遇を大幅に下回ります。

【質問1】
この状況でも残業代は支払ってもらえないのでしょうか?
また管理監督者に相応しい待遇を要求できないのでしょうか?

管理職の待遇扱いについて

相談者
1410521さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年程前に課長待遇という、管理職扱いになり、残業代がつかなくなりました。
役職手当というのもかなり前に廃止になっており、明確な金額は分かりませんが、基本給に少しプラスしていると言われています。
以前は現場に出て年間で1年のMAX残業近くの残業があり、残業代がついていたので手取りで月に30万を超えることもありましたが
現在も人手が足りず現場に出ているのに
管理職という事で深夜残業だけがつくだけでどんなに頑張っても手取りが増えません。
現場に出なくていいのならば今の給料でも文句言えませんが、他の従業員を休ませる為に
うまく休みもとれず、法律上休まなければいけない月4日間を無理やりとっている状況です。
管理職待遇なので、現場以外にも伝票作業なや、打合せなど今まで無かった仕事が増えているのに残業代がつかない事が納得できないのですが、なぜ、管理職は残業がつかないのでしょうか?
現場にでている時は早朝から深夜24時なども多々あります。
管理職の仕事は伝票、見積、打合せ、従業員のシフト管理などもさせられてこの給料では納得できないのですが…
きちんとした課長ではなく、ていく扱いは他の従業員と同じように残業代を出してもらう事はできないのでしょうか?

【質問1】
管理職待遇って都合よく残業代カットされているだけだと思うのですが、会社に残業代を請求する事はやはり無理なのでしょうか?
きちんとした役職手当などもありません!

管理職になったものの、管理職とは名ばかりで…

相談者
856884さんの相談
投稿日:

管理職に昇進したものの…
主任から上席主任に昇進し一般職から管理職となりました。
給料は月給30万円から35万円になりましたが、残業代が出なくなったので年収は下がりました。
主任時代は年収700万円程でしたが、現在は年収600万円程です。
管理職は勤務時間の制約を受けないと就業規則にあるので、それを根拠に残業代は出ないと言う事のようですが
実質は通常の勤務時間通り、8時までに出社し17時までは退社出来ません。
用事がある時等、休みたいときに休む事は出来ますが、年休扱いであり一般職の時と何も変わってません。
「俺は管理職だからいつ出社しようが、いつ帰ろうが、いつ休もうが自由のはずだ!!」
と言い張れば、そうなんでしょうが…
実際は、そう言う訳にはいきません。


仕事上でも管理職になったからと言って特別な権限が出来た訳でもなく
会議や企画書等で自分の意見に少しだけ力がついたかな、と言う程度です。
課長の指示で仕事をして、平社員の部下の面倒をみて、と言うのは主任時代と変わりません。
果たして、これは本当に管理職なのでしょうか?

法的に言えば、残業代の支払いが不要な管理監督者とは勤務時間に実質的な自由があり、権限も大きく、非管理監督者より明らかに待遇が良い等の条件があるはずです。
この条件を満たす社員は、弊社で言えば本社の本部長や支店長であれば該当すると思います。
その下の部長だと判断の分かれる微妙な所かなと言う感じで、部長の下の課長の下の上席主任などは間違いなく管理監督者にならないと思います。

残業代の支払いを求めて、訴訟にすれば恐らく勝てると思いますが、私個人の問題だけではなく
これから管理職になるであろう部下達の為にも、現在の名ばかり管理職の仲間と団結して就業規則を変えさせるような事をしたいと思っているのですが、そうした事は可能でしょうか?
訴訟だ裁判だと騒げば会社に居辛くなるかもしれませんが、会社と刺し違える覚悟はあります。

未払い残業代はいくら請求できる?

名ばかり管理職として働いた期間の残業代は、どのように計算し、いくら・いつまで請求できるのでしょうか。役職手当を基礎賃金に含めてよいのか、退職後でも請求できるのか、過去分の相殺は認められるのかなど、金額や時効に関わる疑問は尽きません。ここでは、未払い残業代の請求方法と計算の考え方を、具体的な相談例に沿って解説します。

名ばかり管理職残業代未払い問題について

相談者
1406820さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある企業の管理職、正社員です。
役職手当は支払われていますが、
経営会議には一切参加していません。
労働時間は管理されています。
残業代は一切支払いなしです。
深夜残業代も一切支払いなしです。
部下の評価について関わっていないです。
これは、いわゆる名ばかり管理職であり、残業代の支払い義務があるように感じます。

【質問1】
このような状況で、残業代を支払わないのは違法でしょうか?
名ばかり管理職への残業代未払いはなぜ横行して、国は取り締まりを徹底できないのでしょうか?

上司や同僚の行動に対する労務審理の可能性と名ばかり管理職の残業代請求について相談したいですか?

相談者
1482947さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は名ばかりマネジメントがない管理職です。会社からは教育や指導のポジションとプレイヤーとして業務を行なっています。
20代の同僚が自分の気に食わないことがあると私の悪口をいい、今後一緒に仕事をしたくないと上司に相談しました。上司からは今後一緒に業務はさせられないと20代の同僚と行なっていた業務を全て振られてしまい、名ばかり管理職のため残業代はでず、1ヶ月休む暇もなく働くことになりました。
20代同僚は確証バイアス気味であり、自分の主張が正しいと思い込み他の同僚に自分の都合の良いように言いふらしており仕事がしづらい状況です。

【質問1】
今後一緒にさせないといって仕事を全て振ってくる上司、自分の都合の良いふうに悪口を言うこと同僚に対して労務審理をして正すことは可能でしょうか?
また合わせて名ばかり管理職の残業代請求できますか?

名ばかり管理職としての残業代請求について

相談者
1381220さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
① 現状
 - 私は現在、管理監督者ではないが役職を持っており、そのことを理由に残業代が支払われていません。
 - 6月頃に労働基準監督署(労基署)の監査が入り、会社全体で管理者が管理監督者に該当するかどうか確認が行われましたが、会社は管理者の責任範囲に疑義があるとし、見直しを行うと回答しました。
 - 直近で退職予定であり、退職後にこれまでの残業代を会社に請求したいと考えています。

② 給与情報
 - 現在の基本給は286,000円、役職手当は91,000円です。
 - 就業規則では、残業代の算定式が「基本給+役職手当 ÷ 173.75」と定められています。

【質問1】
「名ばかり管理職」として残業代を請求できるかどうかの判断基準について教えてください。また労基署の監査の結果や会社の回答が残業代請求の根拠としてどの程度有効か。

【質問2】
会社からの報復やその他のリスクがあるかどうか、またそれに対する対策があれば教えてください。

【質問3】
残業代の算定式が就業規則に定められていますが、この式に基づいてどのように計算されるべきか確認したいです。(役職手当を含めて算定して良いか。)

【質問4】
私のケースが名ばかり管理職として残業代を請求できるかどうか、そしてその成功の見込みについて明確な回答をお願いします。

管理監督者の待遇と名ばかり解消法

管理監督者として扱うのであれば、それにふさわしい待遇や職務権限が備わっている必要があります。逆に言えば、実態が伴わないまま管理監督者扱いにされているなら、名ばかり管理職の状態を解消できる余地があります。ここでは、管理監督者に求められる待遇や権限の水準と、会社にそれを認めさせられるかという論点を、相談例をもとに整理します。

名ばかり管理職と管理監督者の待遇について

相談者
966926さんの相談
投稿日:

現在、とあるサービス業の店長をしております。30代半ばです。

部下の社員1名、アルバイト3名で回しています。
給与は基本給20万強、成果給5万強(ほぼ増減しません)、店長手当5万強、固定残業代15時間分1万強、ボーナス無しで年収約400万弱です。

来年4月、私を管理職にするかもという話を内内で聞きました。
しかし、今まで固定残業時間を超えた分を一切支払ってこなかった会社ですので、私を管理職にする事で対応しようとしているのが見え見えです。

管理職になる上で

・週に1回本社(他県)に行き役員会に出席する

という事のみ現在聞いています。
まだ実際になったわけではないので予想ではありますが、私に決定権は無くただの意見役になる事でしょう(部門の役員が更に上にいるので今は何でも決定はその人になります。これが変わるとは思えません)。

また、業務内容についてもサービス業である関係でそのサービス提供という業務から私が抜ける事は出来ないのはほぼ確定です。
仮にバイトを増強して回す事を提案したとしても、利益が下がる等の理由で認められないでしょう。
現在の店長職の段階で既にそう言われています。

年収が管理職になる上でいくらになるか分かりませんが、零細なのでせいぜい店長手当と固定残業を管理職手当にすり替えて450万程度で御の字かと思います。世間的には30代半ばとしては平社員~係長程度の標準くらいかと思います。


質問としては

①マックの判例を見るに、このような業務内容では管理監督者としては認められないと思うのですが弁護士の見解としてどうか?

②マックの判例では、管理職と店長の年収差が40万程度であり、その差では管理監督者としての待遇としては不十分とされました。(おそらくマック店長の年収は600万程度)
私の場合、元々の年収が低いわけですが、額面だけ見れば50万近い昇給とも見えますが、総額としては決して高くはありません。
管理監督者として「相応の待遇」というものが明確になっていませんが、この待遇というのは「平社員からの差」なのか「役員と顕色無い待遇」なのか、はたまた「世間的に見て十分な待遇」なのかどうなのでしょう?
私のケースでは管理監督者の年収として十分とされてしまうのでしょうか?

名ばかり管理職を管理監督者にする方法

相談者
1459298さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名ばかり管理職の残業代請求を認めて全額支払うと言う企業。しかし、現状のまま残業代を払い続けるので職務権限は管理監督者にはしないと言う状況。

【質問1】
真の管理監督者として職務権限や報酬を認めさせ待遇の向上を実現させる事は可能か。その法的根拠は何を根拠に主張すれば良いか。

名ばかり管理職の解消方法

相談者
1459292さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
名ばかり管理職の残業代を請求した。過去の残業代は払うことで同意はしたが、会社は管理監督者として認定するよりも残業代を払い続けた方が安いのでこのままの状態を維持して請求された残業代は払い続けるとの会社方針。

【質問1】
会社に真の管理監督者として管理監督者の職務権限を認めさせることはできるか。

残業代の法律相談まとめ