残業代の証拠がないとき何を集めて請求する?

退職後に給与明細を見返して未払いに気づいた、勤怠管理のない職場で働いてきた等、労働時間の記録が手元にない状態で残業代請求を考え始める場面があります。証拠になる資料と証明力の差、会社側の記録を取り寄せる方法、記録のない期間の推計、過少申告させられた勤怠への反証、固定残業代や管理職を理由とする拒否への反論、労基署と労働審判の選び方をまとめました。何から集めどう動くかが見えてきます。

残業代請求で証拠になる資料と強さ

未払い残業代を請求するとき、最初の関門になるのが「何を証拠として出せるか」です。タイムカードや勤怠システムの記録が基本になりますが、そもそも記録が残っていない職場もあります。パソコンのログ、入退室記録、メールや日報、自分でつけた手帳など、手元にある資料がどこまで労働時間を裏づけられるのかは資料ごとに違います。ここでは証拠として使える資料の種類と、その証明力の強弱を整理します。

残業代請求に必要な証拠、主張に有効な根拠となるものを教えてください。

相談者
827203さんの相談
投稿日:

残業代請求について。
現在、実際は解雇ですが、自己都合退職として、既に退職させられております。

入社して半年です。
プロジェクトは緊迫した危険な状態にまで遅れており、入社当初から深夜までの残業はありました。タイムシートにも正しく記入し提出しました。

始めの2ヶ月くらいは申告通りの残業代が支払われましたが3ヶ月目以降は払って頂けませんでした。
理由としては、こちらの業務によるミスがあり自己責任だとされました。

途中、残業を禁止するよう再々に注意されましたが、定例会議のための提出資料の作成等、プロジェクトの進捗状況により、残業は必要な状況でした。
人材不足により個人に過剰な業務負荷があったので、未経験の私には到底担える業務量ではありませんでした。
負担を減らしてもらえる様お願いしたり、こちらの業務が遅れている原因には会社側にもあると主張しましたが解決には至りませんでした。

上司の指示での残業ではなく、せざるを得ない残業になっていましたが、残業代を請求することが出来るのでしょうか。

毎月提出するタイムシートは自己申告制のPC記入により提出しており、社長の承認印は無い体裁です。

社長から、残業したとしても定時での時刻で申告するよう指示をされ、こちらで時刻を操作して、その勤怠時間でタイムシートを提出しています。

残業の根拠として提出できる資料は、タイムシートとPCのログです。
実際に提出している時刻は、こちらが残業代は必要無いと認めているに等しいのでしょうか。

残業代を請求し、獲得出来る状況なのか教えてください。

未払い残業の証拠について

相談者
903384さんの相談
投稿日:

先日会社を解雇され未払い残業の請求をしようと思ってます。
前の会社に未払い残業について支払うよう打診したところ、根拠の提示があれば応じるとの事でした。
私の方の残業証拠としては
・パソコンで日報を作っていたのでそのファイル保存時間
・日報をまとめて書いていた日もあったのでそれらの日の業務中に作った書類のファイルの保存時間
・セキュリティの入退室記録(三か月分)
があります。

日報についてはおおよそ1年分
書類のファイルの保存については4年分
セキュリティの入退室記録は3か月分
あり、セキュリティに関しては時間をかければ過去数年分は出せるとセキュリティ会社が言っていましたが、
すでに会社を解雇になってる私には証拠開示請求しかないと思っております。

上記の残業証拠は有効になりますか?

また、解雇についても、解雇通知書には重責解雇になっていますが、離職票には普通解雇になっています。
この解雇についても私自身身に覚えのないことで1度も事情を聴いてくれることなくパワハラセクハラでの重責解雇として通知されました。弁明の機会は形式上で行われ、弁明の機会の際に、会社側からの質問はしません、あなたからの質問も受け付けないといわれ終了しております。

会社としてどういう意図で解雇なのかわからないのですが、悪意は感じれます。
この先争ってくる可能性があるのでアドバイスをお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

残業代請求についての証拠について

相談者
1289305さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
上司に指示された仕事が終わらずサービス残業するようになりました。
残業時間の制限があったため退勤タイムカードは切っています。
本来はその日の労働時間などをメモしておけばよかったのですが、その時は日々を過ごすのに精一杯で考えが及びませんでした。

【質問1】
夜勤当番の従業員が毎日だいたい何時くらいまで仕事をしていたかはおぼえています。そのような曖昧な証言では残業代請求はできませんか?

退職後に会社から証拠を集める方法

すでに退職していると、社内に残っている勤怠記録や給与資料に手が届かず、請求をあきらめかけてしまう場面は少なくありません。しかし証拠が会社側にあること自体は、請求を断念する理由になりません。会社への開示請求や弁護士会照会、証拠保全、訴訟中の文書提出命令など、手元に資料がない状態から証拠を取り寄せる手段を確認しておきたいところです。

未払い残業代の請求について

相談者
447242さんの相談
投稿日:

退職した会社に2年間の未払い残業代を請求しています。
こちらは証拠としてタイムカードのコピーがあります。
就業規則、労働契約書はありません。これは会社側も認めています。

会社の言い分として、基本給に隔週土曜日出勤の年26日分(1日8時間分)
の残業代が含まれている年俸制だといっています。
給料明細には基本給xxx円、所定時間外賃金 空欄、
になっているので私は残業代は一切払われていないと認識していましたし、
在職中に一部残業代が含まれていると説明を受けたことはありません。

私の残業代の計算は1日8時間、週40時間を超える労働時間を時間外労働としています。
また、年間280日ぐらい出勤していましたが、月間所定労働時間は160時間だ
といって私の計算して出した時給より低い額を時給だと主張しています。

今度、県の労働員会のあっせんを受けますが、なるべく支払いをしたくないために、
就業規則もないのに私にはでたらめと思える主張は通るものでしょうか?
あっせんの時にこれ以上何をいってくるかわかりませんが、こちらからの譲歩が
大きすぎる場合は労働審判、訴訟に進むつもりです。

質問は
1.あっせん委員は一部残業代を含んだ基本給と認めるでしょうか。
2.こちらの請求の譲歩は何割ぐらいまでみたらいいでしょうか。
ご意見よろしくお願いします。

残業代の請求について

相談者
428490さんの相談
投稿日:

3月末で、今の職場を退職します。

私の現在の職場は、飲食店です。営業時間は夕方6時から、翌朝6時までです。働いているのは、私1人です。
休みは、多くて月に2回で、就業中の休憩もありません(お客さんがいない時が、休憩といえばそうなるかもしれません)。

個人経営のお店の、雇われ店長です。健康保険は、国民健康保険です。労災、雇用保険には加入していません(過去に、加入するという話もありましたが、うやむやになっています)。

辞めた後に、残業代の請求をしたいのです。しかし、タイムカードがありません。日々の売上の記録はあります。私しか店を営業できないので、売上のある日は出勤していることになります。特にメモも取っていません。

このような状況では、残業代を請求するにあたり、証拠というには乏しいでしょうか?なにか今からでも残せるものなどがあれば、アドバイスいただきたいです。

退職後、弁護士の方にお願いして、残業代請求の訴訟を起こそうと考えています。よろしくお願いいたします。

未払い残業代の請求について

相談者
137835さんの相談
投稿日:

会社を退職しましたが未払い残業代の請求が過去二年について出来ることを知り、まずは会社に請求をしてみました。私は、管理職でしたが、よに言う名ばかり管理職に該当する可能性が非常に大きいと監督署の方に言われたのもあり請求することにしました。請求後、内容証明による文書が届きました。そこには、請求している法的事実、法的根拠が不明なので明らかにしてくれという内容です。監督署の方に説明するとでは申告してください。と言われました。私もそう思いましたが、申告することで私自身が訴えられることはありますか?また給与明細に時間外勤務の時間数が印字されているのですがこれは時間外手当の計算の基となるのは、当然のことで法的根拠になるものではないのでしょうか?タイムカードといったものは、会社から持ち出すことは、ルール違反なので現在手元には有りません。ただ、出勤時間や退社時間や日報は、会社のサーバに保管されているはずです。
申告する前にまずは個人として請求したのですが、会社は、弁護士に相談した上での文書が届いた次第です。専門家の方々の見解をお聞かせください。宜しくお願いします。

勤怠記録なしでも残業代は請求できる?

会社が勤怠管理をしていない、記録が途中からしか残っていない、何時間残業したか自分でも思い出せないといった状態でも請求できるのか、不安に思う方もいるはずです。実務では一定期間の記録から全体を推計したり、入退室記録や証言をもとに労働時間を認定したりする方法が取られます。記録がない場合の立証の考え方と限界を見ていきます。

残業代の申請について

相談者
338587さんの相談
投稿日:

証拠がほとんどない残業代の申請について

現在の会社では社員証で勤怠を管理するようになっているのですが、残業がかさむと社員証の認証をせずに帰宅するように言われます。
なので、ネットとかにあるようなタイムカードは正規の時間で会社に操作されるということにならないようになっています。
また、PCも自分の席にありますが、誰でも使える状態で営業マンが使うことも多々あるのでログを拾うことも難しそうです。
正確な時間がわかるものといえばICカードの定期券で過去分が少し見れる程度です。

実際には70時間くらいは残業しているのですが、そういうやり方で10時間程度に抑えられています。
今勤続3年目なので24か月分(150万弱ぐらい)損していると思います。

ICカードの乗降車記録で裁判に勝てるだけの資料になりますか?

未払い残業代を請求するためにサポートが必要です

相談者
452514さんの相談
投稿日:

以前働いていた運送会社に未払い残業代を請求することにしました。
自分だけでは会社に相手にされないので、助けが必要なんですが

弁護士の先生にお願いするか、労働基準監督署に相談に行って臨検してくださいと申告に行くのと
どちらかの方法で行うつもりなんですが、どちらのほうが相手に効果的で回収率が上がるのでしょうか?

私の状況としては
証拠として手書きの日記がある程度で(日時 業務内容(積地・行き先)が記載されているのみ)
残業時間の算出は業務内容(行き先までの距離)と経験則から逆算して計算したものです(かなり正確に算出しました)
ざっと300万前後になるのですが、給与明細のなかの乗務手当が残業代を含んでいるのかいないのかよくわかりません。
手元に手帳以外の資料はなく、就業規則や 日報 ドライブレコーダーなどはすべて会社にあります

勤務していた1年半の全月について時効が消滅していないので、全部の月を請求したいと思います

弁護士の先生には大変失礼な質問かと思いますが、どうやったらあの会社から残業代を支払ってもらえるのか真剣に考えたところ行き着いた疑問になります。
寛大な先生がいらっしゃったら私的な見解でかまいませんので教えていただけないでしょうか?

未払い残業代請求に際して質問です

相談者
320681さんの相談
投稿日:

現在勤務中の会社に過去2年分の未払い残業代を請求しようと思っているのですが、去年の10月以前の残業時間を証明できるタイムカードや業務日報がありません。
この場合、労働審判等法的に請求する場合、証拠の代わりではないですが、同僚(工場長)の証言などでも10月以前の分まで請求することは可能でしょうか?
また、アドバイス等ありましたらお知恵の方よろしくお願いします。
ちなみに毎月の残業時間は約120時間程で、固定残業として40時間分の残業代を頂いております。

勤怠の過少申告を強要されたときの対処

会社から「定時で打刻しろ」と指示されたり、提出した残業申請を書き直させられたりして、実態と違う勤怠記録が残っているケースがあります。自分で申告した記録である以上、もう覆せないのではと悩む場面は少なくありません。指示があった事実をどう示すか、改ざんされた記録に対してどんな反証が有効かを整理します。

未払い残業代の請求と証拠不在の対応について教えていただけますか?

相談者
1480736さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未払い残業代について相談です。

私は2017年10月から2019年6月まで勤務しており、その間、毎月30〜40時間程度の残業をしていましたが、勤怠記録が改ざんされ、残業代が支払われていませんでした。

当時、会社の入り口には出退勤を管理する改札のようなシステムがあり、入退館時刻は会社側で管理されていました。
また、社内ルールとして「月50時間までの残業は申請不要で残業代が支給される」という決まりがあり、私はその範囲内で残業を行っていました。

しかし、人事部に確認したところ「あなたは残業していない」「該当する勤怠記録は存在しない」と説明されました。実際には業務を行っており、課長が勤怠記録を修正・改ざんしていた可能性が高いと考えています。

私は2019年9月にすでに適応障害で退職しています。現在、当時のメールや勤怠データなどの直接的な証拠は手元に残っていません。
このような状況でも、
・未払い残業代の請求は可能でしょうか
・時効の問題はどのように考えられますか
・会社が管理している入退館記録などを証拠として使える可能性はありますか
・証拠が手元にない場合、どのような対応が現実的でしょうか

ご教示いただけますと幸いです。

【質問1】
どうにかして残業代を取り戻したいです。
ご教示いただけますと幸いです。

残業代請求の証拠について

相談者
1175564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代請求について
夫の会社では労働基準法で40時間までしか残業させられないとなっているので残業は40時間しかしていないということになっています。
しかし実際は月に130~150時間残業しています。
残業代40.000と給与明細には書かれています。
残業代請求をしようとおもっているのですが、タイムカードがなく会社の携帯でLINEで社長に直接出退勤の報告をする形になっています。
この場合証拠になりえますでしょうか?

【質問1】
一応その出退勤のやり取りを自分の携帯で撮って保存しました。(日付がちゃんと映るように撮っています)これは証拠になりえますでしょうか?

【質問2】
写真に撮る以外に有効になりそうな証拠の集め方はありますでしょうか?

【質問3】
最初の雇用契約書を紛失してしまいました。訴えた際に会社に改ざんされて残業代請求が出来ずに負けることはありますでしょうか?

自分で残業代請求する方法

相談者
1383488さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数ヶ月前に辞めた夫の会社に妻である私が夫から委任を受けて残業代請求することになりました。
なお、タイムカードは導入されていますが、いま手元にあるわけではありません。

そこでまずやるべきことは、残業代の請求意思があることを内容証明で伝えること、タイムカード等の情報開示を行うことだと思うのですが、いくつか質問があります。

【質問1】
1.タイムカードの開示請求をしたいのですが、タイムカードの改ざんを事前に防ぐ対策は何かありますでしょうか?他の質問だと、労基に申し立てるという方法が挙げられていましたが、具体的にはわかりませんでした。

【質問2】
2.妻である私が夫の代理人として請求することは可能でしょうか?その際、会社に送る書面に委任状の同封は必要でしょうか?

【質問3】
3.自宅でも残業していたのですが、記録をとっていたわけではないので正確な時間はわかりません。その場合どのように計算すれば良いのでしょうか?

【質問4】
4.最後に、自分で請求する場合のおおまかな流れを教えていただけますと幸いです。

固定残業代や管理職を理由の拒否に反論

残業代を求めると、会社から「固定残業代に含まれている」「年俸制だから対象外」「管理職には支払わない」といった説明が返ってくることがあります。こうした主張は常に通るわけではなく、有効と認められるための要件があります。制度の中身と実際の働き方を照らし合わせ、支払拒否にどう反論できるのかを確認します。

未払い残業代の請求の際に必要な資料を教えてください

相談者
1391412さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在約5年勤務している会社で、一度も残業代が支払われていません。雇用契約書には「固定残業代なし」「残業代支給あり」と書いてあります。他の社員に聞いても、全員もらっていないようです。

私は少ないときでも1日1時間、多いときは4時間ほど残業していましたが、会社は勤怠管理をしていないので、今から過去三年分の勤務時間を調べるのはかなり難しいです。

残業代請求する際に、例えばメールの履歴などを調べ、「直近3ヶ月で1日平均1.5時間残業している」「部長や役員は繁忙期に4時間ほど残業をしていることを知っている」という証拠があれば、「1日1.5時間の残業とし、その3年分である◯◯円払え」と請求すれば、ある程度残業代の支払いは認められやすいでしょうか?
認められない場合、具体的にはどの程度の証拠が必要になりますか?

今は、弁護士を通して、または労基を通して請求しようと思っています。

【質問1】
未払い残業代の支払いについて、どのような箸料を揃えれば良いでしょうか?

未払い残業代請求の証拠について

相談者
325635さんの相談
投稿日:

毎月40時間の固定残業スタイルで給料をもらっているのですが、実際は毎月100時間以上の残業をしているにもかかわらず残業代が出ないので過去の未払い分を請求しようと思っています。
しかし、タイムカードや日報等の勤務記録が無いので、実態を証明するためにはどの様な証拠があれば良いのか悩んでいます。
現在用意できるのは
1、過去6年分の給料明細(内3年分は残業時間が明記されています)
2、最近過去6ヶ月分のタイムカード(残業時間が毎月120時間ほど)
3、固定残業に切り替わる際の給料形態が分かる書類
以上の物以外にあると有利になる物がありましたらご教授願います。
ちなみに、社長と2人で話して毎月残業時間が100時間をオーバーしているのを認める発言を録音しようとも考えています。
録音でも証拠になり得るのかもあわせてお聞きいたします。

在職中の会社への未払い残業代請求についてのご相談。

相談者
929972さんの相談
投稿日:

未払いの残業代を1年半勤めている在籍中の会社(社員数30名)へ請求したいと思っており、下記書類を会社の人事部あてに送付しました。
・未払い残業代計算書
・通知書
期限を2週間設け、書面での返答を待っていたのですが口頭含め一切返事がありませんでした。

現在私が集めた証拠として、
・メール送信履歴(出勤時と退勤時に社長にメールを送る社内規定)
・タイムカード
・給与明細書
があり、労働条件通知書(雇用契約書)は入社時にもらえていないので、基本給等の条件は全て口頭での伝達のみです。
更に就業規則の開示も請求しましたが返答なく、会議の際に全社員に向け、口頭で「ある」と返事はされているのですがどこにもありませんし、見せてもらえません。
もちろん、誰でも見れる場所に掲示していませんし、他の社員も見たことがないそうです。
固定残業代の明示や、給与明細には記載がないのに、それも口頭で「固定残業代は40月時間、全社員についています」と1週間前に初めて説明がありました。
給与明細書には「基本給」の欄にしか記載はなく、残業手当含めすべての数字がゼロになっています。

労働基準監督署へは上記証拠を提出、申告し、来週には監督官の方が来社し詳細を確認することになっています。

1、このような状況で、残業代はしっかり支払われる可能性はどれくらいか
2、仮に支払われなかった場合、どういった対応が望ましいか
3、口頭での固定残業代等の説明が有効かどうか
4、就業規則の開示請求を無視されたことに関してペナルティはあるのか
5、就業規則を見ていないのにそれが適用されることはあるのか
6、あっせん制度、日本労働弁護団の活用を検討しているが、他に良い選択肢があれば教えて頂きたい

まとまっていませんが、ご回答いただけますと助かります。

何卒宜しくお願い致します。

労基署と労働審判どちらを選ぶ?

請求の進め方が決まらず足踏みしてしまう場面は少なくありません。労働基準監督署へ申告する、会社と直接交渉する、労働審判や訴訟を起こす、弁護士に依頼するなど、選択肢ごとに費用も期間も得られる結果も変わります。それぞれの特徴と向き不向き、時効との関係を踏まえて、自分の状況に合う手続きを選ぶ視点をまとめます。

未払い残業代について請求しております。相手の株式会社は、就業規則、労使協定の未提出である。

相談者
719773さんの相談
投稿日:

私は、今年7月に退職した会社に対して未払い残業代を請求をしております。

相手の株式会社は、みとめ残業を主張しており、未払い残業代はないと主張しています。
雇用契約書を見直しましたが、みとめ残業の記載はなく、求人広告にも記載はなかった。雇用契約書には、就業規則に従うという文言あった。
しかし、社員、アルバイト含め10名以上いる企業ではあるが、就業規則、労使協定の未提出である。
そこで、労働基準監督署に相談しましたが、監督署は労使協定の提出の是正のみの対応で終わっている。
少額訴訟を提起しているのですが、後から、労働条件通知書を作成し、みなし残業の記載、また、就業規則も作成しその中にみなし残業の記載があるため、労働基準監督署は、それ以降調べないそうです。
少額訴訟で労働条件通知書、就業規則を証拠に出してきているのですが、後から作成されているので、もちろん見たこともないのですが、それを立証するには、裁判でどうすればいいでしょうか?

未払い残業代の請求について

相談者
763734さんの相談
投稿日:

未払い残業代の請求について
以前働いていた会社に未払い残業代の請求を弁護士事務所経由で行いたいと考えています。
そこで、何件か弁護士事務所のホームページや解説しているページを見ていると、何段階かに請求方法がわかれていることを知りました。
一番早くて費用が掛からないのが、弁護士から会社に対して通知書のようなものを発送して合意の上で未払い残業代の支払いをして貰い解決する方法。
次に労基に対して労働審判を起こす方法で、一番最後に効力が強いが費用が掛かる方法として裁判所で争うということがわかりました。
自分で試算した感じだと、加算金など含めても150万程度になることがわかりました。なので、裁判などは起こさずに手付金と成功報酬のみで済む通知書を発送する形で解決を図りたいと考えています。
しかし、故意に残業代を払ってこなかった企業なので、通知書一枚で解決できるか不安です。
例えば、通知書ですべてが解決すれば150万-30万(手付や成功報酬)=120万円回収できるところを、会社側が応じないことによって裁判などでさらに費用がかさむ恐れがあります。
その場合、受け取れる金額が減ることは明白です。その場合でも追加で賠償金などの名目で追加請求することはできないのでしょうか?

会社が普通に払っていたら弁護士費用なども掛からなかったものをこちらが負担しているうえに、会社が通知書で応じなくてさらに費用がかかることを受け入れないといけないとなると経済的負担が大きいと思ってしまいます。

残業代請求後に。泣き寝入りしかすべはない感じなんでしょうか?

相談者
75683さんの相談
投稿日:

離職時に会社に未払いの残業代過去2年分を請求しましたが、顧問弁護士から「時間外労働の有無・時間数が不明でその当否を検討できない。明らかにせよ」との回答書が届きました。請求書には労基法37条にもとづき計算した細かい内訳も添付したのに・・。
タイムカード等の保管は事業主がしており、「検討」は顧問弁護士のすべき事かと思っていましたが、違うのでしょうか?

過去3カ月分はコピーを取っていたので、労働基準監督署に査察申請をし、今日、行政指導は行われましたが、顧問弁護士が計算して連絡するそうなので 待っているよう監督官に言われました。
ただ労基署は強制力はないらしく、その顧問弁護士もタイムカード等を偽造や改ざんしそうなのですがどうしたらよいでしょうか? 請求日から約1カ月経過した今更、タイムカード開示請求しても無駄でしょうか?

私が査察を入れたことで会社では今、昼休憩を一人2時間に変更し、労働者一人ひとりに“残業代の未払いはない”といった書面にサインさせていると同僚から聞きました。シフト制も導入し、就業規則も変更したそうです。

指導後、支払われる額が会社の都合良いように減らされても、指導には一応従っていることになり、監督官にはそれ以上介入できないし、金額に不服でも訴訟提起するほど強い事由にならないかも・・と言われました。泣き寝入りしかすべはない感じなんでしょうか?

残業代の法律相談まとめ