未払い残業代は自分で請求して取り戻せる?

退職を機に、弁護士に頼まず自分で未払い残業代を会社へ請求してみたいと考える場面は少なくありません。内容証明郵便の書き方や送付の流れ、請求後に金額を訂正する方法と時効の数え方、タイムカードがないときの証拠集め、固定残業代やみなし残業を理由に支払いを拒まれた際の反論まで、自分で請求を進めるための手順を整理しました。労基署や労働審判、弁護士依頼への切り替えを検討する目安もわかります。

未払い残業代を内容証明で自分で請求する

退職の前後に、まずは弁護士を介さず自分で内容証明郵便を作成し、会社へ未払い残業代を請求したいという相談が寄せられています。請求書に金額を記載すべきか、送付先や書き方はどうするか、会社から算出根拠の提示を求められた場合にどう対応するかなど、実務上の疑問を中心にまとめました。まず自力で請求を試みる際の進め方の参考にしてください。

残業代請求書の作成と計算について

相談者
1057721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働に対する正当な残業代が支払われてないので残業代請求書を内容証明郵便で自分で作成しようと思っております。
就業規則も給与規定も会社にありません。
給料明細に残業代も記載されていません。
会社は固定残業代も基本給に含まれていると言います。
残業代が書いていない給料明細は無効と労基署で聞きました(給与規定もないので)

【質問1】
内容が異なる残業代請求書を内容証明郵便で2通送ることは可能、有効でしょうか?
または、1通に請求額の違う内容を2つ書いてどちらか選択するようなことは可能、有効でしょうか?

【質問2】
残業代請求の時効は2年ですが、10年分を内容証明郵便で請求することは可能でしょうか?あと時効も2年分は止まりますか?

【質問3】
給与規定がなく給料明細に残業代が書いていないので、基本給(残業代込)をベースに単価を出し残業代を計算してもいいでしょうか?

未払い残業代支払い請求書に関して。

相談者
905786さんの相談
投稿日:

残業代未払いの請求に関して質問させていただきます。


この度、19年6月〜20年1月まで勤めた会社に未払い残業代を請求しました。
内容証明にて、テンプレート的な内容で送っております。

今月25日付(昨日)で請求書を社長宛に送ったところ、本日、根拠を書面で提出しろとショートメールが送られてきました。
書面には算出根拠を示しておりませんが、今後の対応はどのようにするのがベストでしょうか?
書面でなく、とりあえずショートメールにて下記内容から計算した、と送ろうと思いますが、
7日間無視するか、払うか払わないかを問う方がよいのか、会社としては
いくらまで出すつもりかと、質問した方がいいのか、考えております。


算出根拠は、下記のとおりです。
・出退勤時毎日記入する出勤簿
・毎日帰る前に妻としているLINE履歴
・出退勤時間を改竄するよう命じた、当時の部長の証言書(20年3月末で退社予定)

以上になります。残業時間に関しては、エクセルにて表計算しております。

この会社での残業代支払い基準は、部長の個人的な判断で、会社や客にメリットがある場合に時間外で就業していた時間をまとめるという形でした。
月に5時間ほど認められましたが、出勤簿上の記載では月60時間程度時間外で働いております。

ご教授いただけましたらと思います。
よろしくお願い致します。

未払い残業代請求について

相談者
920991さんの相談
投稿日:

まだ在職中ですが、近いうちに退職予定です。残業代未払いを会社に請求したいと思います。内容証明を会社に送りたいのですが、タイムカ-ドがパソコン上なので、コピ-できなかったので、自分の記録でつけていましたが、不明な月もあります。また、みなし残業とかもあるみたいで計算が不明で正確にできないのですが、とりあえず時効を止めるため割増賃金支払い請求書を送りたいです。労基署の人から、とりあえず、金額はかかなくても、請求書だけ時効を止めるため送ればいいといわれたのですが、

①金額をかかなくても時効は止められるのでしょうか。あるいは、金額は概算でもこちらが計算した額をかけばいいのでしょうか。

返信おまちしております。よろしくお願いいたします。

請求書の金額訂正と残業代の時効

請求後に計算間違いや別の未払いに気づいた場合、いったん送った請求書の金額を訂正できるのか、記載した金額に拘束されてしまうのかという不安が生じます。あわせて、内容証明による催告と時効の関係、時効期間が何年になるのかも重要な論点です。金額の訂正の可否と時効の扱いについて、具体的なやり取りをもとに整理しました。

残業代請求における内容証明の有無について。会社が対応を示している場合。

相談者
866182さんの相談
投稿日:

現在も在職中で、今年度から残業代が支払われるようになりましたが、
過去2年分の残業代を請求することにしました。
行動を起こしたのは10月で、社長にメールで請求したところ、対応するが、時間がほしいという返信がきました。
(支払うではなく、対応するです。)

少なくとも対応するむねを示してきたため、急ぐつもりはありません。
ただ、請求期間には時効があるとのことで、その法律を持ち出し、引き延ばされるのではと
心配になり、一度内容証明を送った方がよいのか非常に迷っています。
細かい内容なので、なかなか相談する場所がなく、こちらでお尋ねさせていただきました。


1.このように相手が対応を示している場合でも内容証明を送るべきでしょうか。

せっかく対応すると返事しているのに、内容証明を送ってくるのかと不快にさせないか心配です。
送る前にメールを送っておこうとはおもいますが、その内容も、
送りますのでお受け取りください、とするか、
送ってよろしいでしょうか、としたほうがよいのか迷っています。

2.送る場合の内容証明の書面は、

残業代が支払われるまでの過去2年間、(メールの請求期間はこちらでおくりました)
10月分から過去2年間(実質1年半)

のどちらにしたほうがいいのでしょうか。


内容証明の見本はいろいろなところで見ますが、どれも対決姿勢のあるもので、
なぞれるものがなく、また、弁護士の方に時間をとっていただくような内容でも
ないため、こちらにおすがりします。
どうぞ、よろしくご教授お願いいたします。

未払い分の残業代の時効について

相談者
483547さんの相談
投稿日:

1.
残業代の計算方法(残業手当の計算基礎賃金部分)に間違いあり、未払い分の残業代の請求書を内容証明郵便で会社に送付しました。
会社側が弁護士に依頼したみたいで現状会社側の回答待ちです。

2.
最近また別(時間の計算方法)に間違いを発見し、更に残業代の未払いがある事に気付きました。

1の計算間違いによる残業代未払い分は請求(催告)による時効の中断状態だと思いますが

2の未払い分残業代は再度請求行為を行わないとと時効は進行していくのでしょうか??

再度請求行為を行う相手側の弁護士になるのでしょうか??
2週間ほど前に人づてで担当の弁護士名と受任通知を送りますと言われたのですが、まだ受任通知も送付されてません。

もし弁護士に未払い分の請求書を送付する場合でも内容証明郵便になるのでしょうか??

残業代請求に関して

相談者
155306さんの相談
投稿日:

既に自分で残業代を計算し内容証明で請求書を作成し送付しました。
会社からは残業代を支払う意思がなく専門家もしくは裁判にでもなって払えといわれれば払うと返答をいただきました。

ですが、後になって分かったことなのですが、請求した金額が間違っていました。実際にはもう少し金額が上がってしまうのですが…

このことについて、請求額を変更することなく最初に請求した金額を示談金としてこれから弁護士さんに相談し依頼していく形のほうが宜しいのでしょうか?
それとも、正確な残業代として金額を訂正した上でその金額を請求するという方向で相談したほうが宜しいのでしょうか?

計算間違いは自分の失敗です、既に内容証明で請求書を送ってしまっていますのでもし訂正をしたせいでこちらが不利になってしまうようなことがあるようなら、示談金として最初の金額を請求する形になってしまってもそれは仕方ないとあきらめるつもりでいます。

タイムカードがない残業代の証拠集め

残業時間や残業代を裏付ける資料が乏しく、特にタイムカードが手元にないケースで、どう立証すればよいかという相談を集めました。メールの送信記録やPCのログ、出勤簿、個人メモ、同僚の証言など、代替となる証拠の集め方が焦点です。証拠が一部しか残っていない場合の請求額の考え方とあわせて確認してください。

未払い残業代の算出について

相談者
810859さんの相談
投稿日:

はじめまして。
現在時給制で働いているアルバイトです。

会社へ未払い残業代を内容証明に金額を記入して請求する予定なのですが、残業の内容を記録しているタイムカードが1年分しかありません。
この場合、2年分の金額を内容証明に記入して請求する場合は
タイムカードに記録されている1年分を自分で計算しそれを×2にして請求して大丈夫ですか?

それとも直近の何ヶ月分かのタイムカードで残業時間を計算し1ヶ月分の平均を出して✕24で大丈夫でしょうか?
それとも2年分記録が無い場合は会社側に計算させる旨で内容証明を書いた方が良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。

未払い残業代の計算について。多少のミスや差異は認められるのでしょうか。

相談者
446651さんの相談
投稿日:

退職した会社に対して未払いになっている残業代を請求しようとしています。

タイムカードが無い会社の為、コピーして持ち出した出勤簿や事務所の施錠記録、営業日誌をもとに残業代の額を計算しているのですが、分単位での細かな時間の立証をする証拠がありません。

出来る限り細かく計算しているのですが、仮に計算に間違いがあったときのことを考えると不安になります。また、持ち出した証拠となる資料についても不安があります。

質問は三つです。

1.残業代請求の計算にミスがあった場合、請求が認められないことはありえるのでしょうか。ある程度の差異は認めれてくれるのでしょうか

2.仮に請求通りの額が支払われたとして、後になってから「計算ミスを見つけた」「払いすぎているからその分を返還してくれ」と請求されることはありえるのでしょうか。

3.話し合いがもつれて後々に労働審判や民事裁判になった場合に、証拠として出勤簿を提出して、「それは無断で持ち出されたものだから違法だ」と指摘されることはあり得るのでしょうか。

未払い残業代の請求について

相談者
361036さんの相談
投稿日:

従業員14名の有限会社に勤めている者です。今年1月に外部の労働組合に個人で加入し、労働監督基準署へ申告した上で、残業代を会社に請求しております。
組合の方の判断では残業代が400万円程度に上るとして勤めている会社に団体交渉を申し込んでもらいました。その後会社側は監督署の斡旋を受け250万円との回答を示してきましたが、実際にはタイムカードもなく残業時間を正確に示す証拠が無いのが実状です。
現在は労働委員会にも申し立てをしており会社側の回答には納得がいっておりませんので訴訟も視野に入れています。

しかし、組合側の抗議も過激だった事もあり、最近分かったんですが会社内の人間及び人数は変わっていませんが、他の社員が自分たちで辞表を提出し各々が外注者に変わっていたり別会社の所属になっていたりと実際勤めている会社が私と社長、取締役(奥さん)を含め3人になっているようです。これに伴い現在は売り上げも減少し、かなり苦しいようで実際に未払い残業代が支払われるのか大変不安になっております。
これは計画的に会社を無くそうとも思われますが一切証拠が無いため困っております。
残業時間も大幅な食い違いがあり、ひとつ間違えると過労死に該当するようです。
こちらについては現在は健康被害は出ておりませんが、倒産されると困るのでどう対処すればよいでしょうか??

捕捉
組合の方が社長自宅などの謄本をあげたところ社長名義、奥さん名義の持ち物があるので大丈夫ですと回答されました。私が個人的にインターネットから得た情報では代表者、取締役個人への責任追及は出来ないように感じました。
仮に、訴訟中に会社が倒産した場合個人へ請求できなものでしょうか??
出来るとすればどのような方法がありますでしょうか??


乱文で申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。

固定残業代やみなし残業への反論

会社が、基本給や各種手当に固定残業代が含まれる、みなし残業だと主張して支払いを拒むことがあります。こうした主張がどのような場合に有効となり、どのような場合に無効を主張できるのかが問題になります。給与規定の定めや給与明細の記載を手がかりに、会社側の主張へ反論する際の着眼点を整理しました。

在職中の会社への未払い残業代請求についてのご相談。

相談者
929972さんの相談
投稿日:

未払いの残業代を1年半勤めている在籍中の会社(社員数30名)へ請求したいと思っており、下記書類を会社の人事部あてに送付しました。
・未払い残業代計算書
・通知書
期限を2週間設け、書面での返答を待っていたのですが口頭含め一切返事がありませんでした。

現在私が集めた証拠として、
・メール送信履歴(出勤時と退勤時に社長にメールを送る社内規定)
・タイムカード
・給与明細書
があり、労働条件通知書(雇用契約書)は入社時にもらえていないので、基本給等の条件は全て口頭での伝達のみです。
更に就業規則の開示も請求しましたが返答なく、会議の際に全社員に向け、口頭で「ある」と返事はされているのですがどこにもありませんし、見せてもらえません。
もちろん、誰でも見れる場所に掲示していませんし、他の社員も見たことがないそうです。
固定残業代の明示や、給与明細には記載がないのに、それも口頭で「固定残業代は40月時間、全社員についています」と1週間前に初めて説明がありました。
給与明細書には「基本給」の欄にしか記載はなく、残業手当含めすべての数字がゼロになっています。

労働基準監督署へは上記証拠を提出、申告し、来週には監督官の方が来社し詳細を確認することになっています。

1、このような状況で、残業代はしっかり支払われる可能性はどれくらいか
2、仮に支払われなかった場合、どういった対応が望ましいか
3、口頭での固定残業代等の説明が有効かどうか
4、就業規則の開示請求を無視されたことに関してペナルティはあるのか
5、就業規則を見ていないのにそれが適用されることはあるのか
6、あっせん制度、日本労働弁護団の活用を検討しているが、他に良い選択肢があれば教えて頂きたい

まとまっていませんが、ご回答いただけますと助かります。

何卒宜しくお願い致します。

未払い残業代の請求について

相談者
447242さんの相談
投稿日:

退職した会社に2年間の未払い残業代を請求しています。
こちらは証拠としてタイムカードのコピーがあります。
就業規則、労働契約書はありません。これは会社側も認めています。

会社の言い分として、基本給に隔週土曜日出勤の年26日分(1日8時間分)
の残業代が含まれている年俸制だといっています。
給料明細には基本給xxx円、所定時間外賃金 空欄、
になっているので私は残業代は一切払われていないと認識していましたし、
在職中に一部残業代が含まれていると説明を受けたことはありません。

私の残業代の計算は1日8時間、週40時間を超える労働時間を時間外労働としています。
また、年間280日ぐらい出勤していましたが、月間所定労働時間は160時間だ
といって私の計算して出した時給より低い額を時給だと主張しています。

今度、県の労働員会のあっせんを受けますが、なるべく支払いをしたくないために、
就業規則もないのに私にはでたらめと思える主張は通るものでしょうか?
あっせんの時にこれ以上何をいってくるかわかりませんが、こちらからの譲歩が
大きすぎる場合は労働審判、訴訟に進むつもりです。

質問は
1.あっせん委員は一部残業代を含んだ基本給と認めるでしょうか。
2.こちらの請求の譲歩は何割ぐらいまでみたらいいでしょうか。
ご意見よろしくお願いします。

残業代の請求について

相談者
1153635さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代の請求に関してとなります。
10年位前に雇用契約書を締結してるのですが、その時はみなし残業制度は無く残業したら全て支給されてました。
数年後に給与形態の変更に伴い(40時間のみなし残業制度の導入など)更新をして現在の給与形態となりました。
そしてもう一度就業規則、賃金規定等の変更に伴い提示して来たのですが給料が減るので拒否しました。
先日前回の更新時を元にみなし残業代の超過分(30時間)を請求しましたが拒否されました。
理由は前回更新の雇用契約書が会社側も私も持ってないので払わないと言われました。
何も払わないはおかしいと思い、だったら、特に給与明細には、みなし残業という項目はなく管理職手当として支給されてるので(私の場合課長でも部長でも無く部下等もいません)最初に締結した内容で70時間の請求をしました。

【質問1】
この場合
①最初の契約の70時間の残業代を貰える。
②更新時の雇用契約書は無いが超過分の30時間分を貰える。
③最新の就業規則、賃金規定を元に払われる
④その他
どれが当てはまりますか?

弁護士依頼と労基署・労働審判の選び方

交渉が行き詰まった段階で、弁護士へ依頼すべきか、労働基準監督署への申立て、労働審判、訴訟のどれを選ぶべきかという相談が寄せられています。費用や期間、見込める回収額との兼ね合いをどう考えるか、各手続の特徴と使い分けが焦点です。自分の状況に合った進め方を検討するうえでの参考にしてください。

未払い残業代の請求について

相談者
763734さんの相談
投稿日:

未払い残業代の請求について
以前働いていた会社に未払い残業代の請求を弁護士事務所経由で行いたいと考えています。
そこで、何件か弁護士事務所のホームページや解説しているページを見ていると、何段階かに請求方法がわかれていることを知りました。
一番早くて費用が掛からないのが、弁護士から会社に対して通知書のようなものを発送して合意の上で未払い残業代の支払いをして貰い解決する方法。
次に労基に対して労働審判を起こす方法で、一番最後に効力が強いが費用が掛かる方法として裁判所で争うということがわかりました。
自分で試算した感じだと、加算金など含めても150万程度になることがわかりました。なので、裁判などは起こさずに手付金と成功報酬のみで済む通知書を発送する形で解決を図りたいと考えています。
しかし、故意に残業代を払ってこなかった企業なので、通知書一枚で解決できるか不安です。
例えば、通知書ですべてが解決すれば150万-30万(手付や成功報酬)=120万円回収できるところを、会社側が応じないことによって裁判などでさらに費用がかさむ恐れがあります。
その場合、受け取れる金額が減ることは明白です。その場合でも追加で賠償金などの名目で追加請求することはできないのでしょうか?

会社が普通に払っていたら弁護士費用なども掛からなかったものをこちらが負担しているうえに、会社が通知書で応じなくてさらに費用がかかることを受け入れないといけないとなると経済的負担が大きいと思ってしまいます。

労働局へ未払い残業代請求依頼したところ会社側より通知書が届きました。

相談者
1227905さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
残業代未払いについて請求したい。
トラックドライバーをしていた時の残業代について労働局へ相談して 残業代請求をしていたところ、会社側弁護士より通知書が届き運搬中に商品を破損させた分とトラックの修理費用など損害費用合計150万を請求をすると通知書が届きました。商品が破損した際は必ず写真をとり会社へ報告していたので損害額は事実と異なり、トラックも故意に壊した事実は全くありません。タイムカードが用意されておらず自身でメモを残していて、Googleタイムラインにもいくつかルート記録が残っていますが、この証拠を頼りに残業代請求するのは厳しいでしょうか。他の弁護士事務所へ相談したところ、事実無根の内容で請求してくる会社はかなり変わっていて労働局で双方話し合いで決着するのは難しいと思う、仮に裁判で争ったとしても弁護士費用を差引いた手元に残る金額を考えると、弁護士へ依頼するのは得策とはいえないと言われました。この会社は雇用契約書も労働通知書もなく入社時に発行してほしいと伝えましたが結局もらえず、社員の労働時間についても管理を一切していないため労働時間を把握していませんでした。ちなみに私が計算した残業代は80万くらいになっています。

【質問1】
このまま労働局へ追加で証跡提出するなどは意味がないでしょうか。労力費やしても手元に残らないなら、悔しいですが請求自体を取り下げようかとも思っています。

【質問2】
仮に裁判になった場合、弁護士費用はどのくらいになるのでしょうか。少なくとも50万はかかると思った方が良いのでしょうか。

弁護士を通じて請求中の未払い残業代対応についてのご相談です。

相談者
915120さんの相談
投稿日:

現在、弁護士を通じて退職した会社へ未払い残業代の請求を行っております。

こちらからの請求金額145万円に対して相手側の弁護士からの返答は
「基本的には請求に応じられないが、
早期解決の為に和解金として10万円なら支払う」
と言うものでした。

相手側の弁護士からの返答に対し
こちら側の弁護士から来た私への連絡内容は
こちら側の部が悪いのを前提に
① 取り敢えず当初の半額程度の請求を再度行ってみるが
和解金10万円で手を打つのも手
② 労働審判には協力出来ない。
との事。

こちらからの提出証拠は
① 全てのタイムカードの写し
② 全ての給料明細の写し

相手側の反論としては
① 残業は認可制である事
② 雇用契約書の基本給に残業代も含むと記載されている事
③ 退職時に「債権債務の確認」の記載のある合意書にサイン・捺印をしている事


労働基準監督署へも相談に行きましたが
相手側の弁護士と話し合いの上、
明確な法律違反は無く民事には介入出来ないとの返答が来ました。

相談当初と弁護士・労働基準監督署共に話が違って来ているので戸惑っています。
相談当初の話では
① 残業が許可制であっても
認可が降りていない時間に数ヶ月単位で時間外労働を行っている場合には監督責任になる。
② 雇用契約書の基本給に残業代を含むとは記載されているが
何時間分の残業代に当たるかが記載されていないので無効である。
③ 「債権債務の確認」で使用者側が損をする事を故意にサインする事はありえない。
等。

簡単にではありますが、
現在この様な状態になっております。

上記の様な状況ではありますが、
ご質問と致しましては
① 現在の弁護士の勧めに従い労働審判は行わず
先方の提示額で和解をした方が良いのか?
② 弁護士を変えてみた方が良いのか?
以上で悩んでおります。

ご返答を頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

残業代の法律相談まとめ