労災の休業補償について
【相談の背景】
今年の10月に仕事中にバイクで転倒し、労働災害で2週間ほど休みました。
その後、労災の手続きを会社にお願いし休業補償の受任者払いの委任状を出したのですが、補償金が現在も入金されません。
労災に遭ったのは10月でしたが、会社からの給料が労災によって減ったのは11月でした。
【質問1】
これは、休業補償の条件に会社から給料を受け取っていない事があるので、手続きを進めるのは給料が減ってからであり、休業補償の立て替え分は今後支払われるという認識で合っているのでしょうか?
【質問2】
受任者払い制度で休業補償の立て替え分が支払われるのは、書類を労基に提出してからになるのでしょうか?
【質問3】
労災の手続きは給料が減ってからではないとできないのでしょうか?
よろしくお願いします。