労働審判の答弁書で載せられたSNSのスクリーンショットの証拠を覚えてないと答えても大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
全く問題を起こさず、気に入らないという理由でパワハラと不当な懲戒解雇を受けた為、労働審判の申立を行い、昨日答弁書が返ってきました。
その証拠の中に、私が勤めていた頃にプライベートでやっていた私のSNSの投稿をスクリーンショットしたもの(URL無し)がありました。内容としては
○薬は体調が
悪くなるから飲めないし、
辛くても会社に行ってる。
と言ったような内容と
○私のことを直接見てない医者が
うつ病では無いと断言できるのは
おかしいのでは無いか?
と言った内容です。
○これを証拠に私はうつ病があるのに
医者から処方された薬を飲まずに
会社に行っていた。
○会社に精神疾患を隠していた(入社時から書面はもちろん口頭でも確認されたことはない)
ということを主張してきました。
なお、既に数ヶ月以上前に削除済み+
鍵をつけフォロワーを全員ブロック済みの為、今からその投稿を探そうとしても見つかりません。
仕事についても答弁書では
私が起こした具体的な損害などが
全く書かれておりませんので、
もし仮に私に精神疾患があったとしても
仕事になんら問題がないと判断されると
私は思っています。
ちなみに私の担当弁護士さんは、
答弁書全体を見る限り特に反論を
用意する必要はなさそうです。
と仰られていました。
【質問1】
このスクリーンショットについて問われた際、『私のアカウントは同居人も呟ける状況でしたし、そもそも内容を覚えてません』と答えても良いでしょうか?
【質問2】
精神疾患について問われた際、
『そもそも面接時に精神疾患について問われていませんでしたが隠していたというのはどういう意味ですか?』と聞いても良いでしょうか?
【質問3】
精神疾患について問われた際、『仮に私に精神疾患があったとして、仕事になんの損害があったのでしょうか?証拠が無いのですか?』と聞いても良いでしょうか?
【質問4】
この私のSNSの件についてはどの程度心構えをしておいた方が宜しいでしょうか?全く心配しなくても良いでしょうか?