労働審判から訴訟へ移行について
【相談の背景】
契約社員で、契約期間残日数は12ヶ月でした。(勤務期間は、約20ヶ月)労働審判で、解雇予告手当の他に、6ヶ月支払いでした。合計210万円
【質問1】
この場合、引き分けなのでしょうか?裁判官が相手方よりな気がして。訴訟に移行すべきか迷っています。
【質問2】
訴状に移行した場合、訴状以外の証拠などは再提出になりますか?裁判官は、訴状に移行した和解の中で、退職日変更についてやってみては?とのことでした。
労働審判の結論や和解案に納得できず訴訟へ進みたい、あるいは会社側の異議で望まないまま通常訴訟へ移ることになった等、次の手続きに迷う場面は少なくありません。訴訟移行の仕組みや証拠・印紙代の引き継ぎ、第一回期日までの目安、審判結果の扱われ方、解決金やバックペイの相場、本人訴訟の現実性まで整理しました。読めば全体像がつかめ、落ち着いて次の一手を判断できます。
労働審判の審判内容や和解案に納得できないとき、そのまま訴訟へ移り直せるのかは重要な論点です。ここでは、異議申立てによって自動的に通常訴訟へ移行する仕組みや、法24条による打ち切りからの移行、会社側の異議で望まないまま訴訟になるケースまで、移行の可否と進め方を整理します。
【相談の背景】
契約社員で、契約期間残日数は12ヶ月でした。(勤務期間は、約20ヶ月)労働審判で、解雇予告手当の他に、6ヶ月支払いでした。合計210万円
【質問1】
この場合、引き分けなのでしょうか?裁判官が相手方よりな気がして。訴訟に移行すべきか迷っています。
【質問2】
訴状に移行した場合、訴状以外の証拠などは再提出になりますか?裁判官は、訴状に移行した和解の中で、退職日変更についてやってみては?とのことでした。
【相談の背景】
不当解雇と思われる解雇をされました。
オーナーのコンプライアンス違反を指摘したら
逆鱗に触れ…。
何人かの弁護士さんに無料相談をしたところ、
その内容ならば、解雇は無効になると思われる案件なので、
労働審判や裁判をした方が良いよとアドバイスをもらいました。
【質問1】
不当解雇で労働審判をすると、
和解案を提示されるのが一般的なようですが、
合意退職と解決金などの和解案に納得ができない場合は、
訴訟に移行しても良いでしょうか?
【質問2】
つまり、労働審判の結果が出ても、
それを不服として、
訴訟を行うことは可能でしょうか?
【質問3】
最初から、労働審判ではなく、訴訟を行うほうが良いでしょうか?
復職はしたくないです。金銭解決を求めたいので、少しでもバックペイが累積される方が良いのでは?との素人判断です。
【質問4】
また、
労働審判や訴訟の前に、裁判外で、弁護士を通じて交渉をした方が、
賢い戦略でしょうか???
もしそうならばその理由を教えてください。
【相談の背景】
不当解雇と思われる解雇をされました。
オーナーのコンプライアンス違反を指摘したら
逆鱗に触れ…。
何人かの弁護士さんに無料相談をしたところ、
その内容ならば、解雇は無効になると思われる案件なので、
労働審判や裁判をした方が良いよとアドバイスをもらいました。
【質問5】
不当解雇で労働審判をすると、
和解案を提示されるのが一般的なようですが、
合意退職と解決金などの和解案に納得ができない場合は、
訴訟に移行しても良いでしょうか?
【質問4】
労働審判の結果が出ても、
それを不服として、
訴訟を行うことは可能でしょうか?
【質問3】
最初から、労働審判ではなく、訴訟を行うほうが良いでしょうか?
復職はしたくないです。金銭解決を求めたいので、少しでもバックペイが累積される方が良いのでは?との素人判断です。
【質問2】
また、
労働審判や訴訟の前に、裁判外で、弁護士を通じて交渉をした方が、
賢い戦略でしょうか???
もしそうならばその理由を教えてください。
【質問1】
相談をした弁護士はみなさん、
"解雇は簡単にはできない"
"顧問弁護士とかいないの?"
"金で解決の狙いで、泣き寝入り解雇を常習とする会社では?"
との見解。
こんな会社もあるのでしょうか?
【相談の背景】
不当解雇で労働審判を行おうと考えています。
何人かの弁護士さんに無料相談をしたところ、解雇は無効になると思われる案件なので、法の力を使った方が良いよとアドバイスをもらいました。
さて、不当解雇では、?
労働審判は和解が一般的なようですが、合意退職と解決金などの和解案に納得ができず、その結果、裁判所の意向に応じずに、解雇不当を主張した場合どのような審判になるのでしょうか?
【質問1】
労働審判の結果が出ても、
それを不服として、
訴訟を行うことは可能でしょうか?
【質問2】
その場合、バックパイは膨れ上がりますでしょうか?
労働審判で結果が出た時点までしかもらえないでしょうか?
【質問3】
最初から、労働審判などせずに、訴訟を行う方が良いでしょうか?
会社に戻りたくないので、できるだけ引き伸ばしたいです。バックペイを稼ぎたいです。
【質問4】
そのため、仮に訴訟をするなら、訴訟をできるだけ引き伸ばしたいのですが、コロナ以降は、不当解雇の訴訟は、1年半はかかると言っている弁護士さんもいらっしゃいました。どういうことでしょうか?
2013/2/20、有休取得を理由に会社から懲戒解雇を言い渡されました。
同年10月、労働審判を起こし、解雇無効とバックペイ約300万を要求しました。
しかし、第二回の労働審判を社長が欠席し、以下の審判がでました。
・2013/2/20付けの会社都合退職とすること
・会社は200万の和解金を支払うこと
これって妥当な審判なのでしょうか?
不当解雇の労働審判で和解金が200万以上になることは全体の2割くらいなので、
平均からすると有利な審判ではありますが…
ある程度の譲歩が求められるのも承知していましたが、譲歩があまりに大きい気がしました。
異議申立を検討し、ある弁護士さんに相談したところ、
「異議申立をしても審判と違う結果が出ることは少ない。
裁判所も労働審判の結論は重く受けとめているので。
(異議申立は)やめておいた方がよい」
と言われました。
母校の法学部教授に相談したところ、
「裁判では、労働審判と違って白黒はっきり付ける結果になる。
よほどおかしな裁判官でなければ、
君の訴えは認められる。」
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
また、この事案、勝訴できるという弁護士さんがいましたら、
是非声をかけてくださいませ。
宜しくお願いいたします。
異議申立の期限は1/21ですので、早めの回答をいただけると助かります (_ _)
【相談の背景】
不当解雇の労働審判にて解雇無効の審判が出されたと仮定します。
その際に労働者側から異議申し立てを行い訴訟に移行することは可能でしょうか?
諸事情あるのですが、どうしても労働審判で審判を得たうえで、通常訴訟にも移行したいと思っております。
知的欲求のため、労働審判も訴訟も1度経験してみたいという気持ちもあります。
労働審判にて、労働者側で解雇無効が審判判決として出た場合でも、労働者側から異議申し立てを行い訴訟に移行する方法は何かありませんでしょうか?
【質問1】
労働審判にて、労働者側で解雇無効が審判判決として出た場合でも、労働者側から異議申し立てを行い訴訟に移行する方法は何かありませんでしょうか?
【相談の背景】
弁護士に対応していただいている最中ですが、迷いがあり質問させていただきます。
パート勤務で5月末で整理解雇を言い渡され
不当解雇の為内容証明書を送りましたが回答に2か月かかりました。
その後こちらからも再度通知書を送りましたが、回答は書面でなく電話で、お金は払いませんとの事でした。
このずさんな対応から、和解は難しいかと思うので、労働審判はせず訴訟に進めたいです。
弁護士の方は最初は、この会社の対応なら訴訟をした方がいいとの事でしたが、しばらくしてやはり、労働審判の方がいいと話が覆り混乱しているところです。
労働審判から訴訟になるとそれぞれ弁護士費用の手数料がかかるため、
労働審判で解決できない可能性があるならすぐ訴訟にしたほうがいいのですが、
弁護士の方はなぜ意見が変わったのでしょうか?
パートでの訴訟なので和解金など金額が低めだと思うので一年ほどかけてするのが効率が悪いとかそういう理由でしょうか。
現在、勝つ見込みがある為着手金無料で対応していただいています。
【質問1】
労働審判と訴訟を進めるにあたってどちらかが弁護士にとって都合がいいとかはあるのでしょうか。
また、数ヶ月も回答をしない不誠実な会社に労働審判をする意味があるのか教えていただきたいです。
労働審判で負けました。勤務怠慢や協調性がないと理由で突然解雇され、弁護士に依頼し、先生も勝てると思っていたので愕然とされてました。
どうしても復職したく、訴訟に移ると同じ労働部の裁判官になる為、同じ判決が出る可能性が高いと言われました。高裁なら判決が覆る可能性があると言われました。
時間と費用をかけて高裁に行くことは構わないですが、労働審判と地裁の判決が解雇有効なら高裁で覆る確率は低いでしょうか。
【相談の背景】
退職強要で労働審判・訴訟を行おうと考えています。
【質問1】
労働審判と訴訟に移行した際、裁判官は同じになることはありますか?
【質問2】
裁判所から差し戻しとなると、下級裁判所の判断が間違っているから再度審議しなければならない。つまり、判決がほぼ高い確率で真逆の結果になるということでしょうか。
【質問3】
労働審判で地位確認(+未払い賃金)を求めたら、審判内容は地位確認の有無になるのでしょうか。
正社員試用期間中一ヶ月で突然解雇されました。就業規則に法った解雇理由は次の通りです。上司の命令違反、業務を阻害、事業主がストレスで体調を崩したなど・・しかし、ほとんどが事実と異なり、非常に困惑しています(事業主のストレスは真偽が定かでない)
それどころか、在職中に事業主から受けていた精神的な圧力と今回の解雇でかなりの精神的苦痛を味わいました。
弁護士の無料相談を利用したところ判例など調べて精査してくださり、私の主張が事実ならば任意の話合をし、相手側が強硬であれば訴訟になると言われました(労働審判に出ても相手が異議を申し立てるかもしれないから、最初から訴訟がいいだろうとのことでした)。
訴訟ともなると証拠がカギになると思うのですが、何しろ相手側は結託しています。上記の解雇理由が全て言いがかりなのは分かっていても、それを証明する手立てがありません。
こんな状況で労働審判・訴訟を行って勝てる見込みがあるのでしょうか。そもそも相手側の理由にハッキリと証明があるわけではない、いわば言いがかりなのでこちらもそれを覆す証拠がありません。
ただでさえ失業しているのに時間的・経済的・精神的に苦労をして訴訟に負けたら、逆に借財を負ったら、と考えると怖くなります。
でも、いじめのような扱いを受けながらそれでも残業して必死に仕事を覚えようとしていた自分を思い出すと涙が出ます。家族・友人に弱音を吐いていた頃のメールを見返すと本当に悔しく、つらい毎日を送っています。
出来ることなら思い知らせてやりたい。
それが一番の望みですが、勝てない戦いをする余裕がありません。
このまま風化させるのが賢明か?
とりあえず任意の話合に行って貰うべきか?
訴訟や労働審判を行うべきか?
悩んでいます。個人の特定につながるので詳細は省いておりますが、色んな御意見お待ちしています。
【相談の背景】
労働審判にて口頭で和解が成立したのですが、金額的にどうしても納得ができません。
不当解雇、パワハラ他おそらく全て認められたとは思います。
【質問1】
この段階から、審判や民事訴訟への移行はできませんでしょうか?
【質問2】
今後、和解条項を含む契約書?に双方サインをするのだろうと思っていますが、拒否した場合どうなりますか?
【相談の背景】
会社の元同僚が不当解雇された事を不服に思い労働審判の申し立てを行いました。会社側の抵抗も大きく、約1年かけて裁判を行い、結果的には元社員が勝訴し約1年分の給与相当額+@が損害賠償金という名目で会社から支払われました。裁判中は「不当解雇が原因でPTSDになってしまい全く働く事が出来ない」と訴え、その事も勝訴の要因の一つになっているみたいです。不当解雇そのものは客観的に見て少しやりすぎではと思っているのですが、労働審判での当該社員の戦術に問題が有るかと思い相談させていただきました。当該社員は本当はPTSDでは有りません。労働審判の過去の判例から、裁判で戦う戦術としてPTSDを装った方が良いと判断し、そのために精神科にも何度も通いPTSDの診断結果を得ていました。また裁判中も二つのパート(それぞれ雇用保険加入条件を超えて労働していますが雇用保険にはあえて加入していません)を掛け持ちしており、給与も手渡しで受け取っています。更にハローワークからも失業給付金を受け取っていました。それらの事実は全て裁判後に本人から直接聞いたものです。本人は「PTSDなんて嘘、ずっと働いていたし、失業給付金も受け取っていた。コロナ渦でも飲み歩いていた」と自慢気に話していました。
【質問1】
会社として当該元社員を逆に訴える事は出来ませんでしょうか。
【質問2】
失業給付を受けながら週40時間以上のパートを行い、しかも雇用保険に加入していません。パート先は消費者金融系列のサービサー会社でかなりブラックな企業みたいです。給与明細も貰ったことが無いとの事。
【質問3】
このような働き方をしながら失業給付を受け取っていたことを罪に問えないでしょうか。
不当解雇で争い、労働審判の判決に納得出来ず(復職希望だった、和解金が少ないなど)、意義を申し立てて裁判に移行した場合、裁判官の心証は悪くなるのですか?
だとすれば最初から裁判にした方が良いのでしょうか。
また意義申し立てをした場合、相手の弁護士費用を負担する必要はありますか?
【相談の背景】
労働審判がまとまらず、労働審判から民事訴訟に移行した場合について。
【質問1】
民事訴訟時に労働審判で申立した内容とは別の訴訟事項を加える事は可能でしょうか。例:労働審判では残業代請求のみで訴訟していたが、民事訴訟時には特定社員のハラスメントも加えて2つの訴訟事項にする
【相談の背景】
不当解雇において、労働審判を申し立て
しておりますが、私側は、甲16号証までの証拠を提出したところ、会社側から
乙30号証ほどの証拠が届きました。
ほとんど、会社の人間の証言集だけで
有る事無い事を証拠として提出されました
完全に、私がモンスター社員みたいな
証言だらけです。
【質問1】
会社側の証拠の方が多いですが、
会社側が乙号証が多く提出したから
会社側が有利とは限りませんか?
書面では、いくらでも虚偽の記載ができるので客観的証拠がない限り ただの証言だと思います。
【質問2】
会社側と完全に対立しているので
労働審判でも決着がつかないと思います。
その場合、控訴して最高裁まで行くケースもあるのでしょうか?
会社側が感情的になっています。
【質問3】
最終的には、裁判官が決めることですが
裁判官も経験があるので、どんな証言が
あっても先入観を持たれたりは
しませんか?
約3年前に派遣社員で働いていました。契約は3か月更新です。
しかし、3月末で4月からそのまま継続で仕事があるにもかかわらず、
3月に入ってから、今月までで契約は終了だと言われてしまい、不当解雇。
並びに賃金未払な状態がつづいています。労働組合にも加入し1度だけ団体交渉しましたが
それもうまくいかずこんにちまで来てしまいました。
時効があるので、内容証明は行政書士に依頼し提出してあります。
未払給料は利息、付加金請求含めて900万円で請求をしましたが、返事はありません。
近くに、相談できる弁護士がいない為、早急に手をうちたいのですが、労働審判もしくは
労働裁判どちらで行くのがベストなのかが判りません。
派遣社員といえども、契約終了については1か月前の告知義務があり、また1か月相当の
賃金が必要なはずです。
もし、労働裁判なら賃金仮払い仮処分の申請をしてから戦いたいと思うのですが
どの方法がベストなのかが判らず相談させていただきます。
昔、民事事件を担当していただいた弁護士の方は死去されて近くに頼れる弁護士の方がいません。
ぜひ、労働裁判に強い弁護士の方に受任していただきたいと思います。
当方は神奈川県在住です。休みは不定期なので、相談日を合わせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
先ほど別件で質問したのですが、聞き忘れがありましたのでまた質問を立てさせて戴きました。申し訳ありません。
私は解雇に関しての労働審判を希望して(訴訟より早い・安い・労働者に有利という理由で)弁護士の方に無料相談しました。するとその方は
「労働審判を起こしても相手が異議を申し立てる可能性があり、結局は訴訟に発展するかもしれません。だとしたら最初からこちらも審判でなく訴訟にでましょう」と仰いました。
ですが、「訴訟」と聞いて腰が引けています。家族共々、そんな大きな話に発展してくると思わずどうしたらよいかわかりかねる状態です。
労働審判であればもし異議を申し立てられて訴訟に発展しても審判の結果は重く受け取られるのでよほどのことがなければ覆ることはないと聞きました。また、相手が異議を申し立てなければそこで解決する可能性もあります。つまり労働審判は結果を段階として使うことも出来るし、最良のケースではそこで終結できますよね。
(逆にそこで雇用者に有利な結果であれば、こちらは訴訟にするつもりはありません。)
あくまで素人考えですが・・それが訴訟になると、相手も証人を立てたり証拠を追及してきたりとややこしく、時間もお金も労働審判より負担が大きく、その分精神的な負担も大きくなることが予想出来ます。また最悪のケースでは訴訟から入って勝ったとしても控訴されたら次は高等裁判であり、そうなるとこちらはもう金銭的に戦うことが難しくなります。
段階としては後がないということです。
何故労働審判でなく訴訟を勧められているのでしょうか?
素人ゆえ、どんな訴訟にしてメリットがあるのかどうか分かりません。どなたか是非教えてください。
分かりにくい文章ですみません。
上記のことをせっかく提案してくださった弁護士の方に聞くのは申し訳ない気がしてここでの質問とさせて戴きました。
【相談の背景】
労働問題では,労働審判で解決しない場合,一般の訴訟に移行することになりますが,
【質問1】
いきなり,訴訟を提起することはできないのですか?
解雇無効を争い長期間裁判が続くよりも迅速な労働審判を選択肢にあげる方も多いと思います。
ところで労働審判には、大きな落とし穴があるのですが、労働審判法15条1項にГ労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない」
労働審判官1人と労働審判員2人の合計3人で労働審判は審理されるため地裁での通常訴訟は裁判官1人で判決を出しているものからすれば、労働審判の方が審理に高い評価が出ています。
同法15条1項の当事者とは、解雇無効を審判を提訴した申立人と相手方(経営者)とのやり取りを3回以内にする事となります。
同法17条1項と2項の証拠調べに落とし穴があるのですが、同法17条2項には、「証拠調べについては、民事訴訟の例による」とあります。
ー労働審判の見取り図ー
労働審判員・・・労働審判官・・・労働審判員・・・(労働審判委員会)
・・・申立人(甲弁護士)・・・・・・相手方(乙弁護士)・・・・・・
ー傍聴席ー
労働審判委員会の判断で傍聴席に待機すべき会社側の者が、証拠調べと称して証人となり中立であるべき証人とならず、一方的に会社側の主張をし続けた場合は、弁護士法違反となるのではと思いますが、証人の宣誓等の一切を省略しました。
上記の場合は、通常訴訟に移行すべきでしょうか?
ご教示願います。
【相談の背景】
来週、不当解雇を理由とした訴えの労働審判の1回目があります。
先生方から、最終的に復職を求めるか金銭解決を求めるかの質問をされました。
自分は復職を希望すると伝えました。
相手方の答弁書を見ると、2ヶ月ごとの更新を3回する有期雇用でそこから正社員の可能性がある説明をしたといい、正社員として採用したわけでは無いとの内容でした。また、過去に無断欠勤や勤務態度不良や成績不良もありそのような形態をとっているとのことでした。←もちろん聞いてませんし、そんな事が頻繁にあるなら何かしら嫌な予感しかしません。
こちらとしては正社員募集に応募して、労働条件通知書には2ヶ月の期間が入っていたのでメールにて正社員かを聞いて、2ヶ月ごとは給料upの為にしている(上記の2ヶ月にしている理由も違っている)ので解釈で合っているとのメールもあります。
先生方も、基本は労働条件通知書がベースであり、有効性があるものの、正社員求人に応募して更に通知書をみてこれは正社員かを確認して、2ヶ月の給料upの理由でそうしてるので解釈で合っているとのことで、そこが先生方も労働者にあたかも求人通りの正社員であることを認めているのも事実であり、100%有期雇用である契約とは言えないとのことでした。
そこで、もし心証次第で下記の内容になる可能性と対応は可能でしょうか?
【質問1】
求人で雇用形態を正社員として募集をし、メールにて有期雇用とする契約書を送付しているが、本人が確認したメールを元にすると、試用期間が有期雇用と見なされるので有期雇用とは言えないとされる可能性。
【質問2】
復職が先方も認めた場合は、原則今まで通りとのことは存じておりまが、休日も土日のシフト制となっており、面接時では土日祝が休みと聞いており、切られる前までは土日祝でしたが、曖昧にせずしっかり書いてもらう
【質問3】
復職までは、質問2の内容も含めて今までは座学らしきものも無いに等しく(マニュアル渡されてあとは先輩に聞いてのみ)分からないこが分からないので座学に関しての見直し、転勤は出来ないと話ししているが再度確認
【質問4】
質問2.3を踏まえて復職環境を整えてもらうまでは復職する期間までの賃金は支払ってもらうことは可能でしょうか?
労働審判の件で相談です。
労働審判を弁護士を通じて申し立てしました。第1回目は双方別々に事情を聞かれ、二週間後に2回目が行われましたが、会社側が懲戒解雇撤回 慰謝料を認めなかったのか?2回目で審判が下りました。
3回目なく2回目で審判が下される事は普通にありますか?
当然、懲戒解雇撤回と3カ月の給料の支払いとの事でした。
弁護士の先生いわく向こうがあのような体質の方なので慰謝料が減額されたと言われておりましたが、訴訟はこちら側からはしないと弁護士に伝えました。
相手がする可能性があるので2週間お待ちくださいとの事でした。
ネットで検索すると当日からと翌日から二週間とありますが、実際はどちらでしょうか?
また訴訟を起こされた時はいつどのようにこちら側に連絡がありますか?
二週間過ぎてからの連絡になりますか?
二週間目最終日受け付けになった場合いつ頃連絡がありますか?時効を待っているみたいで気持ちが晴れません。ご回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
会社員です。労働審判を申し立てています。裁判に移行させるつもりでいます。
【質問1】
会社と5人の被告を訴えたいと思っています。ひとつの訴状でそれは可能ですか?ぜんぶの代理人を、会社の顧問弁護士にすることもあるますか?
【相談の背景】
パート勤務をしています。職場のパワハラを勤務先に相談したところ,解雇を言い渡されたので,労働局に相談しました。
すると,解雇は撤回されましたが,不利益な配転を命じられた。そこで労働局の「あっせん」を利用しましたが,解決できませんでした。
ネットで調べ「労働審判」の記事をみつけました。労働審判では,示談金の額を話し合うことになるようですが,私は金員ではなく,元の職場に戻りたいのです。
【質問1】
「労働審判」で,元の職場に戻る交渉はできるのでしょうか?
労働審判を経て、異議が申立てられた場合、通常訴訟へと移行しますが、
被告側が金額に納得がいかなくて、申立てをした場合、
その金額を下げたい訳ですが、上がる判決が出る事はないのでしょうか?
控訴されたら、控訴する。という方法もあると思いますが、労働審判の異議申し立ても、一緒なのでしょうか?
期限はあるのでしょうか?
民事訴訟法304条で、申立の範囲内がありますが、これは民事訴訟などの控訴の事で、労働審判から通常訴訟も同じなのでしょうか?
原告側の場合、手続きしなければ審判の金額より、上がる判決が出る事は、
ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
第一回の労働審判で解雇の正当性が半分認められた状態で、8月12日に第二回の労働審判があるのですが、このまま終わりたくないので、不服を申し立てるつもりです。
訴訟で負けるのかもしれませんが、このままで終わりたくないという気持ちだけです。
完全に不利な状態なわけで、引き受けてもらえるのかもわかりませんが、今相談している弁護士とは別の弁護士を探そうと思います。
[質問]
①第二回の労働審判で、裁判官に和解金が不服であることを話すとき、
「第一回の労働審判で、相手方の答弁書に記載があった業務妨害やトラブルなどは全くなかった事を説明しきれなかったためと、相手方の答弁書が真実である証拠を見たいので。」という感じで話して良いでしょうか?
②①を私が直接話すか、弁護士に代弁してもらう予定ですが、どっちが話しても同じでしょうか?
③訴訟を別の弁護士に依頼する場合、不服の申し立ては自分でやるのでしょうか?
④不服申請後、訴訟の日程はどう決まるのでしょうか?
⑤訴訟の日程までに依頼する弁護士が決まらなかったらどうなるのでしょうか?
⑥訴訟は回数に制限がないとのことですが、期間が延びた場合、追加の費用が発生することもあるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
労働審判をし、解決出来ない場合もしくは、不当解雇にになり相手側が納得しない場合、必ずしも訴訟になりますか?相手側から訴訟と言われた場合必ずしも対応しなければなりませんか?
疲れた事もあり、早期解決したいので、多少の金額での解決でも良いのですが。
【相談の背景】
労働審判で、解雇した元社員から、不当解雇と残業代未払い請求をされている相手方(会社側)です。
元社員が在籍していた際、従業員10名以下で就業規則を作成していませんでした。元社員は業界歴20年以上の40代ベテランで、キャリアとして中途採用をし、給与も社長に次ぐナンバー2(他の社員は全て20代で2倍以上)、社員全員の教育と、勤怠管理、面接の採用権限を付与し、経営の相談もしていましたが、管理監督者としての文書明記と、給与明細には基本給のベースを高くしており、管理職手当の項目を設けてませんでした。また社員の勤怠管理は、GPS機能付きのスマホアプリで自己打刻の方法で行っていましたが、仕事柄9時~5時の勤務に馴染まない業種であるため、申立人には口頭で「自由裁量なので、休める時に休んで」と伝えておりました。なので勤務期間の3分の1は報告なく会社に出社しておらず、在籍時会社もそれを咎めませんでした。しかし申立人は、社員教育をほとんど行わず、営業先のクライアント情報を一切会社側に教えず「営業している」の一点張りで、営業報告の提何度も求めたましたが提出せず、ついには会社に内緒で営業先相手方と事業の金額を決め事後報告し、自分の特別手当てを要求してきたため普通解雇しました。訓戒や減給などの手続きは踏んでおらず、本人も納得の上、解雇1ヶ月後までの給与も振込みましたが、解雇後に労働審判に訴えてきた次第です。
【質問1】
申立書にある内容を9割否定できるLINE文書や、本人直筆の文書などを証拠として提出しますが、解雇の手順を踏んでいないため、申立人が主張する不当解雇が認められるでしょうか?
【質問2】
相手方は勤怠アプリで労働時間超過打刻をし、それを未払いの根拠としているため、GPS機能で打刻場所を調べたところ6割超は出社前、帰社後に自宅での打刻でした。それでも残業代未払いは認められますか?
お世話になります。
このサイトを知り、わらをもつかむ気持ちで、
質問させていただきます。また少々、急いでおります。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
労働審判で、家族の健康状態を理由に、配転無効の判断が出されました。
また会社側は不服として、訴訟を行うと言っています。
下記の点について、教えてください。
・訴訟を起こされた場合、私は異動先(遠距離)へ行き、仕事をするほかないのでしょうか?
家族のもとの残りつつ、裁判を戦う方法はないでしょうか?
・訴訟を起こされた場合、判決が出るまでに約半年はかかると言われていますが、裁判では、金銭的解決の見込みはないのでしょうか。
裁判期間中は無収入となるため、その間の賃金に見合う程度の金額(半年かかるとした場合、200~300万)以上を得ることは、できるでしょうか。
現在お願いしている弁護士さんには、
「異動先へ行き、業務を行うしか方法はない」
「金銭的な請求はできない」
と説明を受けていますが、他に方法はないのか、納得がいっていません。
お答えいただきにくい内容かと思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
社長から暴力を受け傷害事件になっています。自分で労働審判して未払い10万円程度と損害賠償を150万程度をしようと考えていいます。相手から理不尽な損害賠償(業務が止まった)などで通常訴訟に移行されてしまうものなのか・・それが可能なのか・・心配しています。
相手は時間もありお金もあります。社長に非があるのはあきらかなので引き伸ばし作戦を取ってくるかもしれません。警察取り調べの日はあやまってきましたが、金銭は一円も払いたくないと思っているような方です。
危惧しているのは、通常訴訟に持ち込まれないか?です。
先日相手側弁護士の着任の知らせがあり、事情をよく聞いてから再度連絡すると郵便がありました。(それから2週間以上なんの返信もありません)
通常訴訟だと時間もかかりできればやりたくありません。
通常訴訟に持っていかれないような工夫はできますでしょうか?それとも原告が労働審判を申し立てているのに、おいそれと通常訴訟に持って行く事はできない基準または配慮があるのでしょうか?被告が通常訴訟をしたいと言ったら100%移行してしまうのでしょうか?
こんばんわ❗ 質問をさせてください❗m(__)m
今私は、前職の飲食店(株式会社)と、残業手当ての未払いと、相手方の社長や部長、店長に殴る蹴るの暴行を受けて、残業手当ての未払い分360万円と、暴行による慰謝料の200万円の合計560万円の請求で、解雇理由無効の名目で、労働審判をしています。
そして、今日の夕方に、第二審の裁判に出席します。
そこで質問させてください。
まず、私の弁護士さんが、第二審までに提出する予定の陳述書を提出したのが、前日の午後に直接持っていったとの事です。
私的には、遅すぎると感じました。
1.労働審判の第二審の前日に、答弁書を裁判所に提出して、裁判結果に影響はないのでしょうか?
2.弁護士さんは、先月まで示談金は『証拠もあるし、350万位までだったら大丈夫だと思う』と言っていたのに、第二審前日に『150万が良いところだよ。』と話をコロッと変えてきた弁護士さんは、相手方の会社から圧力をかけられている可能性があるのでしょうか?
3.第二審判の後に、民事裁判に切り替えることも考えているのですが、その時に、労働問題に詳しい弁護士さんに変わってもらうことも可能なのでしょうか?
4.今日の朝、家を出ようとしたら、鍵穴にアロンアルファのようなものが詰め込まれていて、外から鍵が出来なくなっていました。
この事は第二審で、裁判官に『こんなことがありました』というような感じで言っても良いものなのでしょうか?
※相手方の社長は、もと暴走族で、イライラしたらすぐに手をあげたりするような人でした。
5.相手方の会社は、株式会社なのですが、『就業規則』はあるのですが、私は雇用契約書など書いたこともありません。
しかも、その就業規則には一ヶ月の固定残業時間は79時間以内と書いていました。
このような、時間設定は完全に、健康に支障をきたすと思うのですが、ありえて当然なのでしょうか?m(__)m
改めて、ご教授をお願い致しますm(__)m
先月末に懲戒解雇され、解雇された勤務先から「解雇理由証明書」が郵送されてきたので、これから解雇無効に向けた法的手続きをとろうと思い、自分でも不当解雇の勉強を始めたところです。解雇法理も労働訴訟等の実務もまったく知らない素人なので、通常訴訟の手前の労働訴訟という制度が実際にどのように機能しているのかが、いま一つピンときません。ネット上で公開さている情報などを読むと、申立てのあった事件の内、75%から80%は調停が成立しているとのことで、制度設計の目的に適った相応の成果が実際に上がっているということは理解できます。
でも、中には、当初より通常訴訟を本番と位置づけ最終的に勝訴判決を得ることを目的と定め、労働審判は単なる前哨戦と位置づけ相手方からどのような証拠や疎明資料などが出されるかなどを確認することに徹し、自らの手の内(証拠や疎明資料など)は労働審判の段階では敢えてごく一部しか明かさない、といったような姑息なアプローチをとることって、実際にあったりしないのでしょうか?いかにも素人らしい変な質問で恐縮ですが、ご専門の先生方からご教示頂ければ助かります。
可能であれば、実際にそういう変なことが起きないような仕組みが手続きの中に整備されている、ということがあるのであれば、その内容なども併せてご教示頂ければ助かります。
【相談の背景】
労働審判より訴訟に移行します。労働審判では相手方を会社のみにしておりました。
【質問1】
訴訟移行に際し、パワハラを働いた従業員本人も被告に追加する事が出来ますか?
ご回答よろしくお願い致します?
不当解雇を受け、団体交渉をしております。
既に、いくつかの問題で、お互い水掛け論にはなってなく、
主張の言い合いで、価値観と解釈の問題になって来ております。
問題は解雇に値するか?の議論で平行線をたどって来ているので、
そこで、労働審判は原則3回で、終了させる事の様ですが、
①労働審判の流れは、解決金の金額を提示して、双方の額に折り合いがつかなければ、審判で金額は確定されるのでしょうか? それによりどちらかが不服であれば、本裁判の申し立てでしょうか?金額の審判が出れば、それは不服があっても、まず支払わなければいけないものになるのでしょうか?
②労働審判というものの趣旨になると思うのですが、残業代などは証拠をもとに敏速に下るのは解りますが、労働審判は、地位確認などの目的があり、不当解雇による解決金を求める事となると、お互いの主張で解雇に値するか?が争点になる審判では、始めから本裁判でやった方が良い。と聞いた事もあるのですが?
どうなのでしょうか?
宜しくお願いします。
【状況及び前提条件】
私は不当解雇をされた為、建前ではなく本意から復職を求め、東京地方裁判所へ労働審判又は訴訟を申し立てるつもりでいます。
インターネット上では労働審判は金銭解決を行う場であり、心から復職を求める場合は訴訟をすべきとの意見も見られます。
私は訴訟と労働審判のどちらを選択すべきか悩み、この件を受任中の事務所を含めた3つの法律事務所からの意見を伺いましたが、専門家の中でも意見が異なるようで、現在選択しかねています。
裁判外の交渉段階においては会社の主張、論点も整理されていて、
証拠は写真、録音、メールとこちらに有利なものが十分にそろっており、
会社の主張が真実でないことの立証は可能な状態ですが、
こちら側にも会社側にも代理人がついており、
会社は交渉における復職は無いと断言しています。
組合が証拠類を確認した結果、明らかな不当労働行為もあった為、
不当解雇撤回を求めた組合による団体交渉もこれから始まります。
【質問1】
東京地方裁判所で"復職"の労働審判がされた具体的な事例をご存じですか。ご存じなら可能な限りで復職を勝ち取った経緯やコツ等を教えて下さい。
【質問2】
東京地方裁判所に限らず、"復職"の労働審判がされた具体的な事例をご存じですか。ご存じなら可能な限りで復職を勝ち取った経緯やコツ等を教えて下さい。
【質問3】
前述の前提条件で復職を求める申し立てを行う場合、訴訟と労働審判ではどちらの手続きが適していると思いますか。またそれはなぜですか。
以上、回答よろしくお願い致します。
元従業員が地位確認等請求で申し立てた労働審判で審判がおりたのですが、納得がいかない事で異議申立をしました。すると訴状が提出された様で裁判所から書面が送られてきました。書面を見ると請求の趣旨の欄に
仮執行の宣言を求めるとあります。これは、どういう事なんでしょうか?
執行(差し押さえ)の材料を見つける為に、会社内に立ち入る事や荒らして探す事を認めて下さい!って言ってるのでしょうか?どうぞ教えて下さい。
知人が小さな会社を経営しています。
先日解雇(本人は整理解雇と言っています)をした元社員から
地位確認と残業代請求の労働審判を申し立てられました。
早急に弁護士を探していて、候補が二人いるのですが、
アドバイスが欲しいとのことで相談されました。
労働法に疎かったため、まずは自分でしっかり勉強したようです。
タイムカードも一部あり、整理解雇も無効になることは覚悟して支払うべきものは支払う覚悟でいたようですが、
もちろん相手の請求額全ては支払いができず、正当と思われる額を支払いたいとのことです。
請求された額でカットできるものは出来るだけカットしたいという本音がある中、
一人目の弁護士は「ほとんどカットできない。会社の経営も苦しく、とりあえず和解金として低い金額しか払えないという感じで進めるのが得策」
要するに同情を得るようなやり方を勧めているようです。
二人目は何となくいちゃもんみたいな感じで、あれもこれも認めず、こういうのは主張したもの勝ちみたいなことを言っているようで、決めかねています。
二人とも納得できないなら他の弁護士を探すことも勧めましたが、現実問題として日にちがあまりなく・・・どちらかにと言っています。
最終的に決めるのは本人だと思いますが、
労働審判の経験がある弁護士などのご意見を伺えればと思います。
とにかく相手の申立書に出来るだけ異議を述べて、
(あることないことまで書きたて、それらしい理由をつけるなど)
強気で進めるのが得策なのでしょうか?
結局は和解なのでどうなのかという思いと、戦略としては
その方がいいのかという思いがあるようで、どちらの弁護士にするのか迷っているようです。
アドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
訴訟へ移行した際に、労働審判で提出した申立書や証拠、準備書面をそのまま使えるのか、作り直しになるのかは気になるところです。申立書が訴状に代わる書面として扱われる一方、答弁書や書証は改めて提出が必要になる点や、不足分の印紙代・郵券を追納する扱いについて、実務の考え方を確認します。
【相談の背景】
労働審判について教えてください。
労働審判から訴訟に移行することを
考えています。
【質問1】
労働審判で解決しなかった場合、
訴訟に移行すると思いますが、
その時にまた、印紙代等の訴訟費用を
裁判所に払うのでしょうか?
【質問2】
訴訟に移行した場合、
訴状等も作り直す必要がありますか?
【相談の背景】
弁護士不在のまま労働審判手続きを申し立てました。内容はパワハラに対する損害賠償請求です。1回目で裁判所が和解案を示し、2回目で相手方が主に否定。それに対し、裁判所が私に和解案を調整した上で、3回目までに相手方が謝罪文例を示すことになりました。パワハラという文言は付けず他の文言にする方向ですが、これまで譲歩してばかりのため、相手方の回答によっては訴訟移行もやむなしと思っています。
【質問1】
謝罪文例は裁判所を介して次回までに内容を固めます。文書として信用できる体裁にしたく、文書番号、日付、事件番号、申立人住所氏名、発信者名と角印、他に外せない項目はありますでしょうか。
【質問2】
口外禁止条項をつけないことについて、裁判所は「訴訟になった場合は口外禁止にはできなくなる」と言いました。これは、民事訴訟の場合公開されるので口外条項は意味を成さなくなる、と解釈しましたが合っていますか
【質問3】
労働審判が下り2週間内に異議が出た場合は訴訟移行になります。申立書は引き継がれますが、労働審判での裁判官や委員の議事録等は引き継がれず始めから説明し直す、と心得ておいた方がよいでしょうか。
【質問4】
民事訴訟記録は誰でも閲覧できるそうですが、具体的には事件番号を裁判所に伝えないと見られないのでしょうか。それとも、時系列や単語(法人名や事件で主に使われた文言)等で割と自由に探せるものでしょうか。
【相談の背景】
労働審判 法24条にて、労働審判が打ち切られ訴訟になりました
質問1 地位確認請求って本訴訟開始からいつ頃認められるんですか?
裁判終わってから地位確認請求が認められるんですか
質問2 労働審判で、使った申立書、証拠は本訴訟では使えず、1から書き直しですか?
質問4 相手方は、解雇理由を付け足してくる可能性ありますか?
他、労働審判終了から本訴訟移行の場合の手続き、流れ教えてください
【質問1】
労働審判打ち切りから、本訴訟
【相談の背景】
お願いいたします。
労働審判から訴訟に移行した際に必要書類。ネットでは労働審判から訴訟に移行する際に、「準備書面」が必要とあります。労働審判申立書は訴状と取扱われ、労働審判での証拠等は引き継がれないとあります。
そこで質問です、
準備書面とは、労働審判申立書の補足のようなものでしょうか。労働審判で提出した証拠は再利用が可能なのでしょうか。「労働審判時、甲第1号証が、準備書面(甲第5号証)と番号の入れ違いが」可能?
また、労働審判で相手方の答弁書に虚偽陳述があった場合、証拠提出可能でしょうか。
以上宜しくお願いいたします。
【質問1】
労働審判申立から訴訟に移行した際の必要書類について教授願います。
【相談の背景】
会社から不当解雇され,労働審判を行いましたが,異議申立てをして,訴訟を提起する予定です。
裁判所に提出する書面としては,訴状に代わる準備書面だけでいいのでしょうか。労働審判申立書・証拠等も提出する必要があるのでしょうか。
【質問1】
労働審判後の訴訟において提出する書面を教えてください。
【相談の背景】
会社側と労働審判や訴訟を検討しておりますが、
【質問1】
会社側からの「辞めるまで勧奨する」と言う趣旨の発言は、実質解雇にあたりますか?
【質問2】
労働審判から訴訟に移る際に引き継がれる内容はどのようなものがありますか?審判、書類、証拠、当日の双方の発言等は引き継がれますか?
【質問3】
退職は、承諾の意思表示の通知がなければ成立しないのでしょうか。
【質問4】
労働審判や訴訟をされている方々はどのようにその最中生計を立てているのでしょうか。履歴書や面接で全て伝えているのでしょうか。
労働審判後に訴訟へ移行するつもりでいる場合、労働審判は取下げまたは審判後に異議申し立て、どちらを行うほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
不当解雇の労働審判を進めていますが
明らかに、会社側が解雇をしたという証拠があるのにも関わらず、会社側は示談に
応じず訴訟で争う気をしております。
解雇されたのは去年の10月です。
【質問1】
労働問題の判決で、解雇無効となった場合
解雇以降の賃金請求ができますが
その場合、示談金以上の額が会社から
支払われるのに、なぜ示談に応じないのでしょうか?経験談を教えてください。
【質問2】
先日、弁護士から甲号証が届きましたが
あれは、原告(私) に必ず送付する物なのでしょうか?
【質問3】
会社側に弁護士はいないですが
会社側にも、原告の証拠(甲号証)が
届くのでしょうか?
【質問4】
判決は、裁判官が決めることですが
会社は弁護士がいないので、素人が作成した証拠(書面)しか作れないと思いますが
素人の書面では、ほぼ敗訴に近いのでは
ないでしょうか
異議申立てや24条終了から通常訴訟の第一回期日までに、どれくらいの期間がかかるのかは、手続きを控えた方が気にかける点です。裁判所や相手方から連絡が来ないことへの不安もよく聞かれます。ここでは、書面提出後から期日までの一般的な目安や、期日が延びる可能性について整理します。
【相談の背景】
労働審判が終わり、相手方が異議申し立てを行いましたので、自動的に訴訟となりました。
8月初旬に訴状に変わる文書を裁判所に提出しているのですが、未だ裁判所からも相手側からも、何の連絡もありません。
【質問1】
労働審判後、どのくらいの期間で裁判は開始となるのでしょうか?
【相談の背景】
労働審判の終結により主文が言い渡されましたが
相手側が異議申し立てを行った事により訴訟移行になります。
【質問1】
訴訟のイメージで判決が出た場合片方が納得出来ずに上告して最高裁までという泥沼なイメージがありますが、訴訟移行した場合の判決でも更なる上告があるのでしょうか?
【質問2】
通常異議申し立てがあってから一ヵ月程で訴訟の第一回が行われるはずだと思いますが、異議申し立てがあった日から一月程経過してもまだ第一回期日決定の連絡がありません。期日が延びる場合はありますか?
【質問3】
審判では当方の過失が6割程で言い渡されましたが元々の請求額が高いので相手側が支払う金額が高額になる為異議申し立てしたようです。
訴訟で判決が出た場合、審判結果と大きく内容が変わる事はあるのでしょうか?
【相談の背景】
先日労働審判の第1回目がありました。地位確認等請求でしたが、裁判官から法的に地位があると言われました。復職を希望しましたが、会社側が復職を断固拒否したため、24条終了にし裁判に移行することになりました。今からの流れについて教えていただきたいと思います。
【質問1】
「訴状に代わる準備書面」を提出することになっていると思いますが、これは担当の書記官から連絡が来てから提出するものでしょうか。
【質問2】
24条終了の日から本裁判の第1期日までどれくらい時間がかかるでしょうか。
セカンドオピニオンでお願いします
残業代請求の労働審判を行っておりましたが、相手方が日報などを処分したことがわかったので、審判での和解を目指さず、裁判にて白黒つけたいという希望を弁護士に伝えましたら、申述書なる書類を裁判所に提出してくれて、第2回の審判期日に労働審判が終了しました。そのとき、審判官により口頭にて私の意思確認を行い審判は終了したのですが、裁判所からは何の通知もきません。
以下の三点の質問です
当方の弁護士は準備書面の準備に取り掛かってくれているのですが(まだ提出はしていない)、もう通常訴訟には移行したのでしょうか?
弁護士が準備している準備書類はいつまでに提出しなければならないのでしょうか?
第一回の期日はいつになるのでしょうか?
【相談の背景】
今回、内定取消による不当解雇での、労働審判手続きを利用し、地位確認及びバックペイの請求を考えています。
【質問1】
労働審判後の2週間以内に異議申し立てをし、通常訴訟に移行した場合その訴訟は、第1審になるのでしょうか?それとも第2審扱いになるのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
労働審判が終わりましたが、相手方から不服申立てによって裁判になります。
【質問1】
もう、不服申し出てから1ヶ月ほど経ちますがなんの連絡もありません。
期限とかはないのでしょうか?
【相談の背景】
労働問題における、労働審判と訴訟についての問い合わせ。
【質問1】
労働審判と訴訟の間の手続きに関して、どの程度期間があいても問題ないでしょうか
【質問2】
間が開き過ぎたら無効等判決において不利になるのでしょうか
労働審判で出た審判結果や和解案が、訴訟へ移った後にどこまで引き継がれ、結論が覆る余地があるのかは関心の高い論点です。新たな証拠がない場合の傾向や、和解『案』が訴訟で持つ意味、判断主体が変わることで結論が動きうる点など、審判の結果が本訴でどう扱われるかを見ていきます。
昨年、即日不当解雇されて、今日、その会社の労働審判があったのですが、相手方の答弁書に、私の勤務態度の悪さについてあることないこと書いてあり、裁判官の質疑応答でも、あることないことをたくさん申し立てていて、とてもショックを受けました。
こちらとしては、裁判官に「そのようなことはありませんでした。」と否定するしかなく、結局、裁判官は、相手方の答弁書をそのまま信じたようでした。
労働審判では、相手方の答弁書に書かれたことに対する証拠を求めないまま判決するので、相手方の答弁書は間違っていることを裁判官に納得させるためには、こちらがその材料を集めなくてはならないと知って、うんざりしました。
昨年行った斡旋で、和解金110万円の提示で相手が納得したのですが、謝罪が無かったので斡旋は私から取り下げて、弁護士に依頼して今日の労働審判まで来ました。
弁護士に相談した当初は、「このケースなら1年分のお給料を請求出来ます。」と弁護士に言われ、その通りに話し合いをしてもらいましたが、上手く話が進まないため、金額が半年分に減り、今日の裁判官の話では、「せいぜい15万円程度からの話し合い」とのことでしたから、斡旋の時より約10分の1位まで金額が激減し、おまけに私に非があるみたいに言われて卒倒しそうでした。
弁護士に、訴訟になれば相手方が証拠を集める必要があるからと言われ、私の正当化を訴えるには訴訟を起こした方が良いのか悩んでいます。
費用をかけてやる意義はあるのか?
訴訟を起こしてこの現状の何が変わるのでしょうか?
また、正直、弁護士にも不安を感じています。
大きな事務所の弁護士ですが、若い女性のせいか、なんとなく頼りなく感じてしまいます。
大きな事務所の場合は、どこも同じなのかもしれませんが、弁護士と私の間に受付嬢がいて、いつも電話で話すのは受付嬢で、弁護士と直接話す機会はほとんどないままでした。
労働審判の時も、相手方の弁護士は何度も発言して相手方の弁護をしていましたが、こちらの弁護士は一言も私の片を持つ発言をしてくれないし、対応が事務的で、「弁護士ってこんなものなの?」って感じです。
すべてが不安だらけで何らかのアドバイスを頂ければ幸いです。
【相談の背景】
降格処分の無効を訴え、労働審判を申入れし、調停できずに審判となりました。
審判結果は、降格は無効となりましたが、その他の処分は有効となり、若干納得できませんでしたが、降格処分は無効となったので、良しとしました。
しかし、会社側が異議申立てをし、訴訟へ移行することとなりました。
【質問1】
訴訟へ移行することにより、審判結果が覆る可能性があると思いますが、統計的にどの程度の可能性となりますでしょうか?
もちろん事案によると思いますが、新たな証拠がない場合と仮定して、お答え願えれば幸いです
【相談の背景】
労働審判から通常訴訟へ移行した際の、労働審判での和解案の取り扱われ方について
請求額150万円 退職金請求申立の労働審判にて、審判官から60万円の和解案が出た後 通常訴訟へ移行した場合、労働審判での和解案を根拠として相手方へ仮差押えを行った場合、裁判所に認められるのでしょうか?
また、労働審判での和解案は通常訴訟の際にどの程度の重要性を持つのでしょうか?
2審の際の1審判決のように、和解案をベースに双方が異議を称える形になるのでしょうか?
もしくは、労働審判での和解案は無かったモノとして、ゼロから通常訴訟はスタートするのでしょうか?
近日中に労働審判3回目が行われる為、判断に困っております。
ご教示宜しくお願い致します。
【質問1】
労働審判から通常訴訟へ移行した場合の和解案の取り扱われ方について
【相談の背景】
労働審判を申立てました。2回目で調書の具体的内容の話し合いがあり、会社都合退職と慰謝料180万円となりました。3回目になって、会社側が「60万円までしか支払えない」と言い出し、審判に以降しました。
審判の内容は、異動辞令の無効と、慰謝料100万円と決まりました。
【質問1】
この内容で異議申し立てがあって裁判に以降した場合、同じような判決になりますか?判決が覆り、慰謝料なしになる可能性、慰謝料の金額が上がる可能性はありますか?
第一回の労働審判で、裁判官に解雇の正当性を半分認められてしまい、和解金額が到底納得できる額ではなくなってしまいました。
弁護士から、労働審判で解雇の正当性を裁判官が認めた場合、訴訟をして負けると言われ、面食らっています。
そういうものなのでしょうか?
相手方の答弁書には、こちらの嘘悪口が一杯書いてあって、それを訴訟で証明させるにしても、相手方の弁護士が都合の良い内容の書類を作成するから、結局、労働審判と同じ結果になると言われました。
そういうものなのでしょうか?
それならば、第一回目の労働審判の時に、こちらの言い分が正しい主張をしっかりしなくてはいけないのに、何の準備もしないまま労働審判が始まり、審判の最中もこちらの弁護士は黙ったままで、相手方の反論ばかり裁判官が聞いていて、結果的に、解雇の正当性を押し通してしまい、この審判に公平性はどこにも無いと思いました。
そして、お金をかけて訴訟をしても、相手方弁護士の思うがままの書類で裁判官が判決をするのであれば、これもまた公平性は無いのでは?
私が疑問に思ったのは、どうして過去のケースである程度予測がつく流れを踏まえて十分な準備をせず労働審判をやるのか、依頼人の立場を少しでも良くしようという努力を考えないのか、弁護士という方々は?
ということです。
もちろん、弁護士の方々個人個人考え方、対応の仕方は異なると思いますが、自分ならこうしているとか、ご意見があったらご回答お願いします。
労働審判から訴訟へ移行する場合、「労働審判手続申立書」がそのまま訴状の代わりとされるのは、どうしてなのでしょうか。またその為、訴訟移行時点で「準備書面」を訴状の代わりに提出することになっていますが、労働審判資料は一応の記録として残されるだけで、証拠書類等は新たに再提出しなければなりません。
その上、労働審判は非公開とされている為、当事者である自分さえ、どんな争点で何を審理されたのか、被告の主張が何なのかさえ不明な状態で、訴訟移行時点で新たに何を準備書面にすればよいのでしょうか。
さらにまた、労働審判の審理内容(審問で主張された事実等)が訴訟で証拠扱いとなるわけでもなく、審判結果には不利益変更禁止の原則もありません。訴訟へ移行する制度・手続がちぐはぐでおかしいと思うのですが・・・
そもそも、訴訟よりも有益である為に労働審判制度が発生した筈なのに、私の場合、訴訟へ移行しなければ解決しないというような審理の仕方で、その地方裁判所では「うちでは労働審判など扱っていない」とでも言いたげなご対応ぶりでした。
【相談の背景】
労働審判の和解内容、審判内容、その後の訴訟の結果について、
【質問1】
労働審判での調停・和解・心証と審判の内容は同じになりやすいのでしょうか
【質問2】
労働者側が、審判内容に納得せず、労働審判から訴訟に移行ケースはありますでしょうか。
【質問3】
労働審判の審判内容と訴訟に進んだ際の結果は同じになるケースが多いのでしょうか。つまり、審判時の指摘に対して反論できなければ負けるのでしょうか。
【質問4】
労働者側が、労働審判の審判結果を争っていい(訴訟に進む)ケースはどのような場合でしょうか。
労働審判で、24条終了した場合、訴訟へ移行されますが、労働審判での話し合いの内容は、訴訟へ引き継がれますか?
また一からのやり直しですか?
労働審判において、辻褄が合わない事ばかり言ってた事など、書記の内容も、訴訟の方にいきますか?
また一からだと、長引きそうで…
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
内定取消の労働審判・裁判判決について
昨年、内定をもらったのですが、3日後くらいに内定取消の連絡がありました。
当方に全く責任はないため、弁護士を立てて労働審判をした結果、3か月分の給与の支払いという和解案が提案されました。
当方はそれで了承したのですが、相手側は不服として裁判となりました。
先日、一審が結審し、当方勝訴で1年半ほどの給与を支払うよう判決が出て、現在控訴/判決確定待ちの状態です。
昨日になって、h向こうの弁護士を通さず直接先方から貴殿を雇用するから◯月◯日◯時に会社に出社せよ(控訴期限内の日です。)
という文面で内容証明付き郵便が届きました。
当方の弁護士さんにも相談中ですが、本日お休みのようなのでどなたか一般論を教えてください。
【質問1】
①そもそも双方弁護士を立てているにも関わらず、直接被告から原告にコンタクトしても良いものなのか?ルール違反ではないのか?
【質問2】
②対応は私が依頼している弁護士に一任して良いのか?
【質問3】
③私は相手方の指定日および時間に行くつもりはないですが、それで良いか?
【質問4】
④そもそも判決が出ているにも関わらず、判決後に雇用するという和解案?
を出してくるのはおかしいのではないか?
裁判中ならわからなくもないが
相手方は判決を受け入れるか控訴かの2択だと思うので
【相談の背景】
現在、退社した会社と未払い残業代請求の
訴訟に向けての準備中です。労働審判を経て審判が言い渡されました。
相手方(会社)は400万円支払えとの内容です。
相手方は在職中にお越してしまった物損事故(500万位保険にて対応)の責任の追求と
保険料のアップの損害として420万請求すると、労働審判中から主張しています。
また未払い残業代は存在しないの一点張りで話しになりません。
審判書には、支払えと費用は相互に負担するの内容だけでした。
【質問1】
労働審判の結果は訴訟に、多少の影響があるのでしょうか?
【質問2】
事故の損害賠償請求も他に事故をお越した人には請求していないのですが、今回
嫌がらせの様な請求はありえるのでしょうか?
【相談の背景】
地位確認を求めた労働審判と労働訴訟での判決に関して質問です。
【質問1】
労働審判で負けた事件は、不服を申し立てて、訴訟に移行したとしても、主張する内容が変わらなければ、判決が変わることはないですよね?
【質問2】
変わるとしたら裁判官の考えが異なるからでしょうか
【質問3】
法律違反な主張や判例を用いていても、認められず、負ける裁判はあるのでしょうか
【相談の背景】
会社側に地位確認未払い賃金を求めて労働審判・訴訟を提起しようしております。判例や録音等の証拠を用いて主張する予定です。
10数人の弁護士先生に実際お会いして、録音証拠や判例等を見ていただいたり、事実関係を説明したのですが、1人を除いて全員が勝てる案件等ポジティブなフィードバック・セカンドオピニオンだったのですが
【質問1】
このような事件・評価でも、審判や訴訟では負ける・不利な判決が出ることはあるのでしょうか。
裁判官の判断によっては負けることもあるのでしょうか
【質問2】
相談した弁護士先生たちは、案件を受注したいがため相談者に、あえて都合の良いフィードバックやオピニオンを出すこともあるのでしょうか
お世話になります。下記2点の質問をさせて頂きます。
1.労働審判で地位の確認が認められたにも関わらず、休業損害(賃金債権)について審理されませんでした。
労働審判で審理された内容が訴訟でも引き継歩がれることがおおいようなのですが、地位の確認が認められながら、休業損害が認められない(そのような判例はないと思います)ということがあり得ると思われますか?
2.訴状に代わる準備書面で訴えの変更をおこないたいと思いますが、この場合訴状に代わる準備書面で訴えの変更は可能だと思われますか?それとも訴状に代わる準備書面ではなく、訴えの変更という内容で提出すべきだと思われますか?或いは訴えの変更をしない内容は訴状に代わる準備書面を提出し。訴えの変更は訴えの変更で提出すべきだと思われますか?
ご回答の程よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
労働審判から労働訴訟に進んだ際のお話です
【質問1】
スピード重視で判断する労働審判で、不服な和解・審判内容を得たとしたら、じっくり調べて判断する訴訟で和解・判決内容が大幅に良くなることはありますか?
【質問2】
24条が許可される労働問題はどのような内容が多いですか?
【質問3】
審判を得て異議申し立てと、審判前に取り下げて訴訟提起は、どちらに良く、それぞれメリットデメリットがは何がありますか?
【質問4】
審判が一度でるとひっくり返すのは難しいものなのでしょうか
【相談の背景】
残業代未払いと長時間労働により病気を発症し、労働審判を行い3回目の期日に90万の支払いと言う審判が下りました。その後異議申し立てが出され和解できず訴訟に移行しました。
今後解決までにどのくらい時間が
かかるのでしょうか?
また、損害賠償額が減額になったり増額になる可能はあるのでしょうか?
訴訟になると会社側のデメリットも
多いと聞いたのですが、それでも異議申し立てをするのはなぜなのでしょうか?
ここまで来るのに約10ヶ月かかっているので
早期に解決したいです。
詳しい方がいたらお願いします。
【質問1】
今後解決までにどのくらい時間が
かかるのでしょうか?
また、損害賠償額が減額になったり増額になる可能はあるのでしょうか?
【質問2】
訴訟になると会社側のデメリットも
多いと聞いたのですが、それでも異議申し立てをするのはなぜなのでしょうか?
先日、労働審判の申立が棄却されました。
そもそもの解雇理由は
① 入社当時からの他の社員に対する暴言
② 他の社員宛てのメールを自分のPCに転送した
ですが、
①についての事実は一切なく、
②については自分に対してのパワハラの内容、どうやって解雇にしようかという相談の内容を裁判のための証拠として転送しています。
最終的に、相手方の主張が全面的に認められ、
メールを転送したのは盗みと一緒という内容でした。
現在、異議申し立ての最中ですが、依頼している弁護士さんに不信感があり変更を考えています。
不信感の原因は、
- こちらの話を何回言っても忘れている
- こちらが渡した証拠(暴言を吐かれていないとはっきり相手が言っている録音の反訳)などを、一部しか提出していない
- 依頼した法テラスの手続きをしていない
などです。
質問ですが、
①通常訴訟でも労働審判の審判内容が重視されるという事ですが、証拠を検証し審判内容が覆る事は十分あるのでしょうか。おそらく暴言とされている事に関しては全て反論できるかと思います。
②1回目の審判の際、経営者側にいつどこでどんな暴言をはかれたのかという質問に経営者側は口ごもり答えられないような状態だったにも関わらず、2回目の審判で新たな証拠提出もないまま、全面的に暴言が認められたのはなぜでしょうか。
③法テラスの手続きを依頼したにも関わらず、手続きをしていない弁護士さんへの支払いはどういった方法で行うのでしょうか?法テラスを利用した場合と同等の金額を分割払いで大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
相談の背景
・・労働審判での調停内容について・・
不当解雇の解雇無効についての、労働審判での和解内容について質問です。
質問1
① 金銭解決によって和解する場合ですが、調停内容で退職日を解雇日退職にするか、又は、和解日退職にするかで、どちらにどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
質問2
解雇後に通院している医療費や、年金など各種社会保険料のことを踏まえると、退職日は和解日に設定した方が良いとの考えを持っています。
①-⑴ このような退職日の希望は、比較的すんなりと通るのでしょうか。
質問3
② また、労働審判の第1回期日では、裁判官や審判員からの質問に対し口頭で答える(2〜3時間)とのことですが、主にどのような質問がなされるのですか。
質問4
不当解雇による解雇無効や、パワハラ等、案件別に例がありましたらお願いします。
労働審判から訴訟に移行した場合、判決が変わるということはよく起こることですか?同じ判決で終わることがたいていですか?
【相談の背景】
労働審判において、労働者側に不利な審判が出た場合
【質問1】
訴訟に移行して、判決が覆る可能性はどの程度あるのでしょうか?
【質問2】
原告被告の開きが大きく、労働審判での和解が難しい場合、審判内容はどちらに有利な内容になるのでしょうか?たとえ勝ちな方に有利な審判内容になるのでしょうか?
不当解雇を金銭で解決する場合、解決金がどの程度になるのか、賃金の何か月分が目安なのかは切実な問いです。解雇予告手当との関係や、復職を求めず訴訟を続けた場合のバックペイの累積など、金額を左右する要素があります。ここでは解決金とバックペイの基本的な考え方を整理します。
私の労働契約は、今年4月採用で6月末までが試用期間で契約社員扱い、その後は正社員と記載があります。しかし今回、会社の急な業績悪化により、4月末で退職手続きをするように言われました。
この場合、契約期間?に該当するのか試用期間?に該当するのかよく分からないのですが、6月末までの賃金を請求して支払ってもらうことはできるのでしょうか?
あと、もし労働審判をして解雇無効の判決を取り、その後復職はしたくない場合、いつまでの賃金が支払対象になるのでしょうか?
【相談の背景】
契約社員で勤務期間 約2年
残りの契約期間12ヶ月
【質問1】
労働審判で7ヶ月調停案を出された場合、審判でゼロか100かを出してもらうことは不可能ですか?
【質問2】
解決金の場合、社会保険料などは会社負担が通常ですか?
派遣で1年以上勤務し解雇理由が明示されずに即時解雇されたため地位確認の労働審判の訴状を出しました。裁判所で訴状を出した時には有期労働契約は計算が出来ないので160万一律だと言われました。また、裁判で請求して取れる金額としては、派遣の残り期間が約2ヶ月だったので40万ぐらいの賃金と慰謝料が30万ぐらいは取れるのではないかと言われております。しかし裁判所より訴状に不備があると連絡があり、地位保全なら現在までの賃金を請求しないといけないので慰謝料を含めた請求額は350万ぐらいになるとの事でした。これでは地位確認の労働審判をすると本訴までいってどろ沼まで争う事になる可能性があると思ってびっくりしたのですが、派遣会社とそこまでして争うメリットがあるのかというと争うメリットが無いように思います。ですからこの場合、不当解雇ではあるが解雇として認めはするが、不当解雇の慰謝料として未払い賃金と精神的慰謝料を求めるという争いにした方がいいのでしょうか?それだと100万前後の争いになって労働審判で和解するだろうという公算でおります。ポイントとしては派遣元との争いなので復帰しても全くメリットがありません、理由のわからない解雇に関わる真実が知りたいと思って裁判をしています。難しい質問になってしまって申し訳ありません、アドバイスよろしくお願いします。
【相談の背景】
ある大きな求人サイトから応募し、昨年11月に面接を受けて、雇用通知書が来ました。
そこには2ヶ月の期間が記載がありました。
求人票には正社員で試用期間が半年とありましたので、先方にメールで「雇用形態が正社員であり、試用期間は半年で期間の定めはないものなのか」をメールにて聞きました。すると下記の内容でした。
●解釈であっており2ヶ月ごとに給料の見直しをするためなのでこのような体系を取っている
との回答でした。
しかし、入社してから暫くしてパワハラもあり、1月下旬には体調がしんどく病院にいき医師からは適応障害と診断されました。環境も変えていく必要もあるので在宅もできるかも含めてまた診察しましょうと言われて2週間の休養を言われました。
会社には伝えて、了解を得ました。
しかし、2日後には今働けないし、家族の身体的な手伝いもあると言うことだし、(8時間以上の労働はしていました)もうちょっと仕事やってくれてたらと思うけど、難しそうだから今月で契約満了でと言われました。(会話録音してました)
正直、その時は精神的にしんどかったので食らいついて拒否などの断固たる拒否の態度を示せず、とりまえず正社員であるという自分の考えは変わらなかったので、労働基準局に行き話と録音を聞いてもらい、メールでは正社員と認めて雇用形態について説明しているのに契約満了とはおかしいと言われました
【質問1】
弁護士の先生にも話をして労働審判を起こしましたが、再就職も決まりそうなのですが、下記の解決金は可能でしょうか?
1.解雇日を会社側による退職勧奨にて会社都合とし、再就職までの賃金を和解金とする
【質問2】
2.パワハラも周りも見ており、同僚の証言メールもある事から、適応障害は会社側に責任があるとし慰謝料を請求する
【質問3】
3.求人、面接時、メールにて正社員で確認しているのに対して有期雇用での契約として一方的に切ったものであり、求人票とメールでのやり取りを証拠として慰謝料を請求する
以上のことは可能でしょうか?
【相談の背景】
不当解雇として地位保全と賃金仮払いの仮処分を申し立てており認められそうな見通しとなっています。
もし認められた場合は当然訴訟を視野に入れていますが長引く事も双方にメリットがないので一旦労働審判を挟もうと考えています。
ただし、鬱病の既往歴があったものの入社後の社長のパワハラ等を原因として鬱病を再発しているので会社には戻らず解決金で終わらせたいのが本音です。
そこで労働審判申立にて主張すべき方針はどうなのか疑問です。
なお金銭解決となる場合は
・バックペイ
・給与6〜12ヶ月分
・パワハラに対する慰謝料
・未払いの残業代等
を請求するつもりです。
【質問1】
復職したい事を最大限に主張し当然復職は嫌がるはずなのでそこから解決金等の話を始めるべきか。
【質問2】
復職の意思を示しつつ金銭解決の金額も提示しておいた方がよいのか。
【質問3】
パワハラや労基法違反の未払い残業代等を理由に復職はしたくないという事を前提に進めるか。
【相談の背景】
不当解雇で労働審判を申し立てました。
申し立ては地位確認ですが、完全な不当解雇で復職してもパワハラ等のこともあり、裁判官からも金銭解決でと、給料6ヶ月分の和解金による調停案が示されました。
2回目で会社側も争う余地はないが支払うお金がないために、解雇の撤回でバックペイを支払い復職をさせると述べてきました。
バックペイになった場合、
和解金の半分以下の金額になり
また復職したら配置換えや嫌がらせなどが考えられ、会社でも孤立するでしょうし、
これは会社側の嫌がらせの戦略で、考えただけで憂鬱になってしまいます。
次回3回目がありますが、それまでに会社側からの復職の提案を受け入れるかどうか考えて来てくださいとのことで、もしこちら側が拒否したら審判を出すと言われました。
拒否した場合、審判は6ヶ月分の解決金の審判が出されるのでしょうか?
それともバックペイを支払って復職ということになるのでしょうか?
【質問1】
以上、教えてくださればさいわいです。
先回の質問へのご回答、ありがとうございました。
労働審判の申し立ては地位確認ですが、金銭解決を望んでいて
裁判官から1回目に解雇は無効で給料の6ヶ月分の和解金の提示をされました。
会社側も争う余地がないと判断したようですが、
労働審判の2回目で解雇を撤回して復職をと言ってきました。
和解金よりバックペイの方が半額ほどになり、会社の支払う額が少ないことと
今後復職させ、報復措置として嫌がらせをと考えているのではと思われます。
もちろん復職して頑張ればいいことはわかりますが、
実際かなりのストレスで、憂鬱になっています。
次回3回目にこちらが復職を望まないと言った場合、審判を出すと言われましたが
その場合、審判は最初に提示された和解金が出されるものでしょうか?
それとも会社側が解雇の撤回を言っているので、地位確認を認め、復職と言われるのでしょうか?
労働審判は本訴と違って、柔軟な審判(和解金による解決)が出されると聞いたため労働審判を申し立てたのですが・・・
金銭解決の審判を出された場合、会社側は異議申し立てをする可能性もありますが
復職という審判を出されたら、こちら側は異議申し立てはできないということでしょうか?
復職を受け入れて、バックペイのみをもらい、自主退社ということになるのでしょうか?
【相談の背景】
不当解雇を争う労働審判の第一回の期日を終えました。(地位確認請求)
会社側は、答弁書では、復職も金銭的な解決もしないと強気だったでしたが、
こちらの補充書面提出後に、
答弁書、陳述書の嘘も発覚したので、その内容と証拠も一応ありますと口頭で主張してきました。
最後は、裁判官の方から復職は会社はやはり認められないので、金銭的な対応での解決を目指す方向でと言われました。(会社側も金銭でと望んだと言う事でした。)
次回の期日で詳しい金額を決める事になりました。
何回も相談して申し訳ありませんがご教示頂ければと思います。
【質問1】
不当解雇と認められたかどうかは、こちらから、聞かないと教えてもらえないんでしょうか?
【質問2】
不当解雇に値するから、最終的に金銭的な対応になったと言う解釈でいいんでしょうか?
それともはっきりと言われない=不当解雇かは、微妙だけど金銭的な解決でお互い納めようよってことでしょうか?
【質問3】
口頭で伝えた嘘の証拠と内容は、必要なら提出してと言われましたが、提出した方が金銭の交渉には有利ですか?
有期労働契約を1年以上(3回以上)更新し正社員契約を提示され即時解雇されましたので、労働審判の書類を作成しておりますがこの場合の請求金額として有期労働契約を続けていた且つ紹介予定派遣で正社員の条件提示を受けていて契約書の予定ではずっと給料をもらえるはずだったのですが、残契約は2ヶ月と少しの後、派遣先正社員に以降というものでした。有期労働契約の反復更新の概念によれば無期契約と同等と扱えるものと捕らえ労働局のあっせんでは数百万の金額を請求しましたが、実質は有期契約だったので労働団体からは、せいぜい解雇予告手当相当しか請求出来ないと言われました。某社労士の方の意見では何百万でも請求すればいいと言われある程度の金額が取れると言われ、労働基準局では納得が出来る金額で請求すればいいと言われ、納得出来る金額といえ1000万でも納得は出来ないのでかなり悩みました。とりあえず内容証明と労働局のあっせんは数百万で出しましたが、労働審判の相談をしている限りでは高額すぎて訴えて取れる金額は数十万だと言われます。弁護士は5人に相談しましたが全員が労働裁判をした事がなく社労士の方の方が詳しく、県内で労働裁判出来る弁護士は多くて3人ぐらいだそうで相談先も限られており裁判に持ち込むまで難航しております。労働弁護団の方が1人だけいらっしゃるそうですが遠方の方で聞くところによると着手金で50万、裁判を頼むと100万以上かかるとのことで依頼すれば数十万の赤字覚悟という事になりそうなので、手間も金もかかり、それなら泣き寝入りするのかと考えるとそれも納得出来ず悩んでいます。
とりあえず労働審判の請求金額ですが契約残+反復更新を繰り返していた事と正社員契約の期待値で6~7ヶ月は請求出来るのかなと考えております。これは社労士の方の意見を参考にして自分で予測したものでありますので労働裁判を経験された方の意見を拝聴したく投稿いたしました。どうかよろしくお願い致します。
【相談の背景】
会社の上司からパワハラに合い、精神疾患を患い休職しました。
数か月間、体調が回復しなかったため、会社を不当解雇されました。
労災は申請中です。
労災の結果には、まだ時間が掛かりそうですので、
先に労働審判をします。
労働審判で和解する場合、
和解金で決着を付けると思いますが、
金額が減額された時は、
残りをパワハラ上司個人に内容証明郵便で
慰謝料請求しても良いのでしょうか?
パワハラの相場は、30~100万円と聞いていますが、
会社+パワハラ上司で、合計 300万円で金額を
考えています。
300万円にする根拠は、パワハラがなければ
勤務が継続できたにもかかわらず、
休まざるを得なかったことで得られなかった
賃金相当額分の損害等です。(逸失利益)
【質問1】
労災の結果がまだ出ていませんので、
労働審判は、あくまで「不当解雇」の労働審判で、
パワハラは別の問題だと考えています。
労働審判後に上司に慰謝料請求は可能ですか?
【質問2】
300万円は高額で不当要求と言う人もいるかもしれませんが、
私の病状はまだ完治しておらず、今後、後遺症が残る可能性もあります。
相手が不当要求と言ってきた場合、相手側で裁判での立証が必要ですか?
不当解雇で労働審判を考えております。
勤務期間が6ヶ月と少し、解雇理由が職務を遂行するにあたり必要不可欠な能力が欠如しており、指導しても改善の見込みがなかったため。とあります。
私はミスはしますが、解雇される程の理由にはならないと確信しております。また、指導も記録に残る程の指導というものがなく、指導されておりません。
現在、解雇通告されてから一月半経ちました。労働局のあっせんをしましたが、無効は解雇通告手当の30日分の賃金しか出さないとのことで、解決しませんでした。
労働審判をした場合、どのくらいの金額を請求出来ますか。
35人程の会社で20年やってますが、就業規則がありませんでした。就業規則がないことは労働審判をするにあたり、労働者の私がに有利になりますか。
労働審判をせず、話し合いで解決の場合、解決金が手渡しなのには何か意味がありますか。振込みでない理由があるなら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
期間の定めの有る有期雇用契約を結んでいました。(一年間)
昨年末で会社都合により残り3ヵ月の期間を残して、解雇されました。
今日労働委員会の斡旋を受けて此方の労働組合と相手会社それぞれの意見を聞いて貰いました。
此方の主張は労働契約法違反及び、損害賠償請求ですが結果和解解決に至らず、相手会社は一円のお金も出せ無いとの結果でした。
今後労働審判を希望をしてはいるのですが、団体交渉で労働組合に任せており、費用や受けて頂ける弁護士の方等の問題があってどの様な進め方が宜しいか悩んでいます。
民法上は有期雇用契約は、期間の無い契約よりも解雇事由が必要ですし解雇通知書を受けた時に、此方に対し『解雇の異論があれば来ればいい』
と解雇なのに敢えて不当解雇と取られ無い様、誤魔化されました。
正直3ヵ月の賃金等請求額は50万位で、此方としては訴訟費用等と回収費用と相殺になっても構わない気持ちです。
現実的に無理な考え方なのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
言われなき不当解雇で、名誉を毀損され、精神の不調をきたしました。
診断書あり。
労働審判を考え中。
【質問1】
労働審判や訴訟になった場合、不当解雇を無効とするのに地位確認請求だけ申請するのでしょうか?
合わせて名誉毀損と精神的苦痛の慰謝料も請求するのでしょうか?
【質問2】
解雇無効を争うだけの場合で復職できなかった場合は地位確認請求だけでバックペイを含む解決金支払いで終わるんでしょうか?
【相談の背景】
労働審判について教えてください。
今度、不当解雇(地位確認等)で労働審判をするのですが、
「これを算定することができないか又は
極めて困難であるときは、一律160万円とみなされる。」と
聞きました。
そのため、訴額を160万円以上にする予定です。
【質問1】
私の場合、残業はほぼなく、不当解雇前の2か月間は、
病気休業中でしたので、その2か月間の給与は無給でした。
それでも、160万円+2か月分の給与で
訴額を計算して問題ありませんか?
【質問2】
相手方に労働審判の通知が行ってから、
第1回目の審理までに
相手方から労働審判の取り下げ願いや
和解の話がある事は多いですか?
北関東に在住のものです。
昨年10月1日付で、ある派遣会社の契約社員(半年ごとの更新)として入社したのですが、年末に残り3か月を残し、前触れもなくいきなり解雇を言い渡されました。
解雇理由証明書にも納得がいかず、労基署などにも相談し、私は解雇は不当だと会社に主張し続けていますが、誠意ある対応はございません。
解雇予告手当は1月に振り込まれましたが、私としては半年以上就業しないと失業給付がもらえないこともあり、解雇の撤回と、最低でも3月の契約期間満了までの賃金(残り2か月分)を求め、労働審判を起こそうと思っています。
しかし会社は東京にあるため、申し立ても東京の地方裁判所に行わねばならず、審理などで東京まで出向かねばなりません。
また審理中に生活費が底をつくのは明白のため、カードキャッシングなどで凌がねばならないと思っております。
そこで労働審判では、地位保全や賃金支払いの他に、交通費や、賃金が支払われていれば発生しなかった利息などの諸経費の請求を、相手方に出来るものなのでしょうか?
訴訟へ移行するにあたり、本人訴訟で対応できるのか、弁護士に依頼すべきかは悩みどころです。相手方が代理人を立てている状況での現実性や、労働審判と訴訟で費用が二重にかかる負担、担当弁護士への不安からセカンドオピニオンを考える場面など、費用対効果の判断材料を整理します。
【相談の背景】
懲戒処分に納得出来ず、労働審判を申立てました。
解雇問題ではない為、金銭的な解決は出来ず、審判が下りました。
私は審判内容に納得したのですが、相手側(会社)が異議申立てを行いました。
相手側が異議申立てをしたことで、訴訟へ移行することとなり、解決まで長期間の紛争となってしまいました。
【質問1】
労働審判では懲戒処分の内容のみが争点でしたが、今回訴訟に移行することで、精神的な苦痛の慰謝料を請求することは可能でしょうか?
【質問2】
会社の異議申立てにより訴訟へ移行することとなり、弁護士費用も追加となってしまいますが、その分の弁護士費用を請求することは可能でしょうか?
5月11日に入社した会社から7月21日に口頭で解雇通告を受けた。理由は女性からセクハラの苦情があったことでした。
私は弁明の機会を与えて欲しいことを伝え、雇用の継続を求めましたが、9月になってから即日解雇している旨の書面(解雇理由書)が郵送で届きました。
その後、東京労働局にあっせん申請を行った(不当解雇取消、もしくは慰謝料200万円支払え)ところ、会社側からは解決金として35万円支払うので、11月24日までに受諾か否かの回答を求めるとの提示がありました。
私としては
??35万円を受領し、本件を解決すること。
?∀?働審判、民事訴訟などに移行し解雇無効で争うこと(解決金支払による示談前提)。
を早急に決めなければならないのですが、?△了屬飽楾圓靴燭箸?の時間、費用のコストがどのくらいか必要か知りたいと思います。
またどの程度会社に慰謝料などの名目で請求すべきかのアドバイスも頂きたいです。
(ご参考)
・給与は約49万円/月
・就業規則は貰っていませんし、見せてももらえませんでした。労基署に指導を行ってもらったところ、労基署への届出すら行っていないことが判明しました。解雇理由書には抜粋が添付されていました。
・21年5月11日入社、7月21日解雇となっています。
あるアメリカ企業の米本社から次期日本支社長としてヘッドハンティングを受け、代表取締役を引継ぐまでは非役員の幹部として日本支社へ入社しましたが、退任表明を拒み私を疎ましく思う老齢の現日本支社長から半年で理由をこじつけいきなり解雇されました。
米本社の勧めもあり、すぐに自身で労働審判申立てを行い、先日ようやく解雇無効を勝ち取ったところですが、おそらく現日本支社長が異議申立てを行い訴訟移行となりそうです。
ついては、労働審判より難易度が上がり手間も増えそうな訴訟に中ってはやはり代理人を立てた方が良いのか、また相手方が不利と分かっても嫌がらせまたは兵糧攻め目的で引き延ばし作戦に出た場合は、上告等含めどのようなシナリオと期間が想定されるのかご教示いただきたいです。
背景
米本社はすぐに支社長交代したいが、現支社長が持分25%と顧客を抱えている為、乱暴な解任は避けたい
私を勧誘した米本社の代表と役員は日本支社の役員でもある
日本支社は現支社長ワンマン経営の中小企業のため雇用契約書も就業規則も存在しない
解雇日前に解雇理由証明書を発行させており、記載理由は「営業成績が低いから」のみ
1,900万の和解金提示に、バックペイと再就職までの収入保障で4,000万を主張し決裂、解雇無効審判に至る
相手方の主張
米本社との交渉内容は不知で、次期日本支社長などと合意した覚えはない
高給で雇ったが営業成績が低いので辞めてもらった
当方の経営改革案はどれも相手方の組織には不適合で効果がない
当方の主張
私は次期日本支社長として米本社から勧誘を受け入社し、自身の営業行為については一切協議していない
米本社代表と共に現日本支社長に会い入社を合意したが、自身の営業行為については一切協議していない
次期日本支社長として相手方から勧誘されなければ、前職の大手企業管理要職を退くことはなかった
次期日本支社長としてすぐ経営改革を試みたが、現日本支社長が全て阻み、営業行為のみを強制した
副次的な任務として営業行為を行い、一定以上の成果を挙げた
相手方提出の営業成績は労働審判中に何度も修正され、いずれも当方の記録を大きく下回る数値であった
高給と言及されたが、相手方からの勧誘入社で、先の生涯収入増を期待して前職給から微減で入社合意した
尚、訴訟に進んでも相手方は追加証拠提出は難しいと思います。
1年の契約で契約社員として働いていたのですが2か月足らずで能力不足を理由に不当解雇されました。
その後、労働基準監督署の助言や労働局のあっせんを利用しましたが、解決に至りませんでした。
そして、今後労働審判をしたいと考えています。
ただ、金銭的に余裕がなく弁護士さんにお願いすることは難しいと思うので自分でやりたいと思っています。
職場復帰は望んでおらず、契約途中の解雇なので期間満了までの賃金相当額(9か月分の給料)を求めたいと思っています。
やはり、弁護士さんにお願いしないと労働審判は難しいのでしょうか?
先日、初めて労働審判の1回目に行ってまいりました。
私は一応即戦力ということで6か月の契約社員(3か月は試用期間)として採用されたのですが、その3か月間で期待された成果が上げられなかったので本採用はしないと言われ、試用期間といえど残り3か月を残しての対応に納得できず、期間満了まで雇用を認めるよう労働審判の申し立てをした次第です。
判例では有期雇用契約に試用期間を設けることはよしとしても
「有期労働契約における留保解約権の行使は、使用者が、採用後の調査により、または試用期間中の勤務状態等により、当初知ることができず、または知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らし
1 その者を引き続き当該企業に雇用しておくことが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であること(労契法16条)
2 雇用期間の満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由が存在するものと認められる場合(労契法17条1項)
に限り適法となるものと解される。」
(リーディング証券事件 東京地裁平成25年1月31日 労経速2180号3頁)
との判断をしております。
今回は労契法17の1の「やむを得ない事由」、上記の「直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」の有無を争点に申立書、補充書面を作成したのですが、労働審判官は有期雇用契約のことは聞き入れてもらえず、相手方主張の試用期間の留保解約権の行使のみを争点として、解雇は妥当と考えられると言われ、解決金として残りの給与から大幅に減額された金額での和解を提案されました。
私はそれには納得がいかず次回まで持ち帰らせてくださいと言い裁判所を後にしてきましたが
経済的に弁護士に依頼することもできず自分一人での出頭で、もちろん弁護士付きの相手方の答弁書に圧倒されたのも一因かと思います。
2回目以降、改めて自分の考える上記の争点を主張しなおすことは出来ますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
何度も同じような相談ですみません。
5月から7月末まで働いていた(試用期間中で辞めました)会社の最後の給料日が8月25日にあり、先方の社長から下記内容のメールが来ました。
「私が注意したにも関わらずあなたが軽トラで斜面を登ったために、アルバイトが坂を下る際にスリップ事故を起こした。修理代22万円全額請求してもあなたの給料17万では5万足りないので差額を支払え。」
と。
私も面倒にしたくないし、確かに責任を感じるところもあり、
修理代の内1/4を天引きして頂いて構わないから残りの分を支払って下さい、と返しましたが応じて貰えず、労働基準局に相談して行政指導?勧告?を明日して頂く予定ですが多分応じなさそうです。
職場は北海道(登記上の本社は東京)だったのですが、私の次の転職先が愛知県のため、正に今フェリーで引っ越中です。そのため次のステップとしてどうしようか迷っています。
東京の裁判所であれば行くことも吝かではないですが、北海道までとなると請求給料がMaxでも17万なので、逆にマイナスにもなりかねない気がします。
また先方は、私が勤務中に農業機械を一部壊してしまった修理代(金額不明)まで請求するつもりらしいのです。(数十年の中古ボロで使用には問題なかったので直す必要もないし直す気もなかったにも関わらず!)
腹立たしいので泣き寝入りするのも癪なのですが、現実的な対応としてどうしようか迷っています。
場所として、愛知、東京、北海道、
裁判で労働審判、少額訴訟、簡易裁判
専門の方はどういう組み合わせがベストだと思われますか?
何卒お知恵をお貸し頂きたく、、、
何卒宜しくお願い致します。
【相談の背景】
労働審判、異議申立後、
訴訟に移行した場合の本人訴訟
準備書面の書き方について教えて下さい
【質問1】
労働審判、異議申立後、訴訟に移行した場合の準備書面の書き方について、原告の労働審判時申立書、準備書面と相手方の答弁書の証拠等を整理し、新しい準備書面を準備すれば良いのでしょうか?アドバイスお願いします
【相談の背景】
労働審判で審判判決で和解金の判決がされたが、異議申し立てを行い本人訴訟での通常訴訟へ移行した場合は、弁護士さんへの労働審判の審判判決に対する報酬金の扱いはどうすることが一般的には多いでしょうか?
上記下記ともに弁護士さんにお願いするのは労働審判までで通常訴訟をお願いしない場合のパターンです。
通常訴訟は本人訴訟で行うと仮定致します。
異議申し立てをしたら和解金が支払われないので経済的利益が0円ですが、審判判決で月額賃金3ヶ月分の和解金の審判判決が出ていれば、報酬金もその月額賃金3ヶ月分の判決内容に対して報酬金を計算してお支払いするというパターンが一般的には多いのでしょうか。
【質問1】
労働審判で審判判決で和解金の判決がされたが、異議申し立てを行い本人訴訟での通常訴訟へ移行した場合は弁護士さんへの労働審判の審判判決に対する報酬金の扱いはどうすることが多いでしょうか?
退職の経緯が「合意退職」として扱われてしまった場合でも、労働審判で退職や解雇の効力を争えるのかは気になるところです。実際には自分の意思ではなかった、退職を強いられたと感じるケースもあります。ここでは、合意退職とみなされた状況で労働審判を通じて争う余地について整理します。
【相談の背景】
試用期間内に解雇されて不当解雇にあたると思い弁護士依頼して争っている最中なのですが相手側から合意退職だから解雇ではないと主張されました。
ですが口頭のみで書面などのサインは、
一切していません。
解雇理由証明書も会社側から出されているので不当解雇になると踏みました。
ですが担当弁護士から不当解雇と判断されるかもしれないが会社との話し合いの日で今日付けで辞めますと精神的に追い詰められて言ってしまったとしても合意退職とみなされて裁判しても勝てない可能性が高いと言われてしまいました。
担当弁護士があまりにもコチラに寄り添った発言をしてくれないので、今後どうしたらいいか悩み中です。大手会社に依頼したのに、かなり落胆しています。
【質問1】
担当弁護士が弱気でも突っぱねて労働審判に移行して大丈夫でしょうか。
【質問2】
会社と争うのをあきらめるか、
弁護士を代えた方が宜しいでしょうか
【相談の背景】
不当解雇と思われる解雇をされました。勤務日数は無視されて解雇予告手当1ヶ月のみの金額を提示され、解雇の同意書を送られてくる予定です。穏便に済ませたかったですが、やはり納得行かないのでので労働審判をしようと考えております。
これまで私が解雇の同意書を拒否しているので、会社からの催促がしつこく、合意書に応じない場合は解雇予告手当1ヶ月無しで勤務日数4日のみに解決金にするなど、無茶苦茶なことをメールで言ってきています。
【質問1】
会社からの電話やメール連絡等が鬱陶しいので、労働審判をするなどの予告をしておとなしくさせるのは問題ないのでしょうか。実際にやる方向で考えています。
【質問2】
一旦は解雇に合意するので手続きを進めて下さいと送りました。
しかし熟考し納得がいかないので、まだ同意書にはサインしていませんが労働審判ではこれは不利になったりはしないのでしょうか。
【相談の背景】
試用期間中に解雇されました。
離職票は会社都合になっています。
不当解雇にあたると思い弁護士に依頼しましたが、あまり積極的に考えていただけず不信感をつのらせています。
会社側は会社都合にしたが合意退職で、
解雇予告手当も払ってないから本当は
自己都合による合意退職だと言い張っています。
ですが退職届など出していませんし、
サインもしていません。
面談も管理職3名に囲まれての圧迫面談で精神的に追い詰められ反論する精神状態にありませんでした。
弁護士からは労働審判しても解決金などを
請求できない可能性が高いと言われて、さらに精神的に参っています。
会社側は不本意だが少額の解決金を払ってやるという態度に出ています。
【質問1】
もう諦めて労働審判せずに解決した方が
本当にいいでしょうか。
【質問2】
依頼している弁護士の言葉など鵜呑みにせず諦めず戦った方がよろしいでしょうか。