休職後の復職拒否と労働審判
弁護士を通して会社に賞与の支払いと併せてパワハラの慰謝料を請求する内容証明を送りました。
会社側も弁護士をたて支払いも義務はない、パワハラもないとの回答プラス、今回の請求で信頼関係崩壊との事で復職も認めない方向との事もかかれておりました。現在休職しております。
ここから労働審判へ移行する予定なのですが、こちらは内容証明に復職を考えてるので早期解決をお願いしたい旨を書いたのですが、会社側ははっきりとは書いてませんが復職はできないと考えてますみたいな書き方でした。
ここで労動審判の時に、復職させないのであれば和解金3ヶ月プラスみたいな請求にすればいいのでしょうか?
私の担当弁護士としては、復職について会社に私から一度お伺いして、その回答を見てから労動審判をするとの見解です。
ですが内容証明に既に復職は無理そうなことが書いてあるので下手に会社に復職について聞かずに無理なら和解金プラスで行きたいのですが
なぜ一度会社に復職を打診した方がいいと弁護士は言ったのでしょうか?
なんだか理解できなかったのですが、忙しそうで質問できませんでした。
同じようなパターンなどあれば教えていただきたいです。