有期契約の雇い止めと失業保険はどうなる?

有期契約で更新を重ねた末に雇い止めを告げられたり、更新上限や態度を理由に契約終了とされたりして、有効性に納得できない場面は少なくありません。この記事では、労働契約法による更新期待の保護や、失業保険の仮給付・本給付の違いと受給資格、給付制限の有無を整理します。あわせて、本給付を受けたことが労働審判や地位確認、解決金交渉に響くのかという不安まで、実際の相談例に沿って確認できます。

反復更新で雇い止めを拒める?

有期契約社員が更新を重ねてきた末に雇い止めされたとき、その更新を拒めるのかは切実な問題です。ここでは、長期勤務や多数回の更新によって契約更新への合理的な期待が生じているか、正社員と変わらない業務実態があるかといった点を軸に、労働契約法19条による保護が及ぶ場面を、実際の相談例をもとに整理します。

契約社員の雇止めについて。これは不当解雇ではないでしょうか?

相談者
1132560さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年4月19日から令和4年3月31日まで有期契約社員として勤務していましたが、
3月22日に3月25日までで契約を終了すると一方的に言われ、今までに何回も次更新するときは年単位とかも変えられると、
あたかも次回の更新を期待させるかのようなことを言っていたのにも関わらず、急すぎるし契約期間内なのにこちらも生活があるので困るという話をしたところ、「一か月更新をしてGW明けからの勤務をどうしようか決めましょう」という結果になり、一か月契約期間が延びたのと、話合いができると認識していました。
しかし、翌週の28日に話合いはせず(来なくていい)と言われ、話し合いはなくなったのですか?とこちらが聞いたところ、
「そうですね。31日で契約は終了します」と一方的に言われました。
到底納得できるものではなかったため、4月1日に【解雇理由証明書交付請求書】を内容証明で送付しましたが、
相手方の回答としては「3月28日の電話で有期雇用契約が契約期間満了に伴って終了することが相互に確認され、ご確認ご承諾いただいた。従って解雇(雇止め)ではなくあくまでも契約期間が満了しただけである。また仮に雇用契約は貴殿の意思に反して終了したものであっても解雇(雇止め)ではない。」との回答が来ました。

【質問1】
以上の場合、不当な雇い止めではないでしょうか?

契約社員と失業保険について

相談者
126403さんの相談
投稿日:

こんにちは。
私は平成21年1月1日から1年ごとの更新の契約社員として働いています。
契約社員として働き始めて3年以上になりますが、一向に正社員として採用してくれません。
正社員になると退職金が出ますので、できればなりたいのですが、なれません。
仕事は同じなのになぜこのようないわれのない差別を受けるのか、非常に腹立たしく思っています。
そこで次回の更新の際に、クビになるのを覚悟で正社員にしてくれるよう交渉しようと思います。

交渉の結果、正社員にはできない。契約社員として1年契約をすると会社からいわれた場合、私は拒否して退職しようと思います。

契約社員の場合

 会社と直接、有期の雇用契約を結んで働く者を契約社員といい、基本的に契約満了で退職した場合は失業給付の給付制限はつきませんが、会社にどれぐらいの期間働いていたのか、雇用契約更新をしない旨をどちらが申し出たのか等、勤務状況その他で給付制限や給付日数が変わります。ポイントは以下4点とのことです。

① 契約を1回でも更新したことがあるか?
② 契約書に更新が明示されているか?
③ 3年以上勤務しているか?
④ 契約更新をしない旨はどちらが言ったか?

私の場合、①乃至③の要件は満たすのですが、 ④について、上記に記載のように、更新の際クビになるのを覚悟で正社員にしてくれるよう交渉し、交渉の結果、現状のまま1年契約をすると会社からいわれ、それならばと退職した場合です。

この場合契約更新をしない旨私から言ったことになるのでしょうか。
過去3度の契約更新でも一度も給与も上げてくれたことがないので、これくらい言ってみようとも思うのですが・・・いかがでしょうか。

ご教示お願い致します。

契約社員の雇い止めとその後について。この対応に不服を申し立てることはできませんでしょうか?

相談者
318785さんの相談
投稿日:

1年ごとの有期契約の契約社員として、会社に就業しているものです。
このたび、雇い止めの対象となりました。
雇い止めの理由に納得ができておらず、会社と交渉をしようと考えています。

法律の知識が未熟なため
以下の点についてご教示ください。

背景
現職には派遣社員として修業

派遣業務適正化のためとしてのちに
契約社員雇用化〔同期入社多数〕

2回更新ののち、今回更新上限を理由に雇い止め〔契約当初から、上限3年と記載があったため〕


↑このように雇い止めの理由として、契約更新の上限の約束のため、雇い止めが適切であると、説明されました。

確かに雇用契約書には記載がありましたが、法律に無知だったため、長く勤めた会社であったことと、契約社員雇用の際〔一度にやめられると困るから、なにか対策を考えると思う〕という、言葉があったので、派遣時代同様、通常通り働いていました。いま考えれば、無期雇用への転換対策だったときがつきましたが、恥ずかしながら、当時は把握できていませんでした。

今回お尋ねしたいのは以下の点です。

①契約書に上限記載があれば、いかなる背景があっても考慮されず、契約期間上限に同意とみなされますでしょうか?

②実は、今回雇い止めの前に会社から指導員募集として、一部の契約社員のみあらたな契約社員職の募集〔社内応募〕がありました。その際、募集業務の該当がなかったは、今後他部署への応募はできず、退職いただくと説明がありました。
社内応募はすでにおわり、今年に入り、一般応募ででまた同職種の契約社員の募集がかかっていますが、現在就業しているものは応募できないと言われました。〔契約時期は被らず、満了後からです〕
この対応に不服を申し立てることはできませんでしょうか?
〔応募できない理由が個人の選定に影響されているとしか思えないため〕

長く勤めた会社で信頼していただけにショックです。今後の人生のためにもしっかり現状を把握したいと思っております。よろしくお願いいたします

更新上限や態度理由の雇い止めは有効?

契約書に更新上限や不更新条項があったり、「態度が悪い」といった曖昧な理由で雇い止めを告げられたりすると、それが本当に有効なのか疑問がわきます。ここでは、こうした雇い止めについて、理由に客観的な合理性があるか、社会通念上の相当性が認められるかという争点を、寄せられた相談に沿って考えていきます。

長期の有期契約社員の急な雇い止めについて。2018年問題。

相談者
606524さんの相談
投稿日:

2017年12月に契約更新となる、有期契約社員です。これまでに12回ほど契約更新があり、特に申し入れがなかったため、今回も同様に契約更新されるものと思っておりました。
11月の初めに、次回の更新はしないという旨を伝えられ、理由を聞くと「態度が悪い」ということでした。
この「態度」について曖昧であったので、具体的に伝えてもらうように話すと、事実無根の内容が書かれた書類を渡されました。
その内容に関わった社員に、事実を確認するように伝えても取り持ってもらえません。
この理由に納得がいっておらず、解雇を受け入れられません。

会社は認めていませんが、2018年4月から労働契約法の一部が変更となり、長期に渡っての有期契約社員は、申し出れば無期契約社員となれることとなるために、その前に解雇をという方針なのではないかとも思っております。

このままでは、会社の思う通りに、契約満了で終わってしまいます。思いもよらない急な解雇なため、生活にも関わってしまいます。この会社の戻るつもりはありませんが、不当解雇として、退職の条件を飲んでもらうことはできますでしょうか?

希望としては、残った有休の買取、精神的なショックや今後の生活の不安に対する補償を希望しています。

有期雇用に係る雇止めについて

相談者
940020さんの相談
投稿日:

有期雇用者です。2019年3月1日に雇用されてから更新2回(6ケ月ごとの契約更新)、1年5ケ月になります。今回3回目の更新にあたり、今回の更新で契約終了(2021年2月末契約終了)となる旨言い渡されました。
会社側は入社時の契約条件で、2年間で契約終了する旨合意を得ていると言っていますが、明確に合意した覚えはなく、書面等の取り交わしもされていません。
今回の更新について、納得いかず、合意しない旨通知したところ、合意できないのあれば、「2020年8月末で雇用止めとなる」、と通知されました。
以下交渉しましたがいずれも会社としては受理できないと強く言われ、これ以上の交渉の余地はありません。
① 更新契約書に「不更新条項には同意しない」旨追記して契約したい。
② 最低2021年8月まで延長できないか、を申し出。
会社からは、2020年8月末での雇止めは、金銭面等生活面で大変になるのではないか等の不安を煽る発言もされ、また、8月末の雇止め通知は30日前までに行わなければならないため、早急に返事がほしいと言われています。
私としては、働き続けたい意思と次回更新しない契約には合意したくない思いの中で悩んでいます。どのように対処するのが最善でしょうか。ぜひ教示いただきたくよろしくお願いします。

雇い止めの有効性と雇い止め理由の正当性について

相談者
235663さんの相談
投稿日:

これまで、半年もしくは、1年という単位の有期雇用による契約社員契約を結んできましたが、5年4ヶ月、計8回更新したこの度雇い止めにする、契約の更新はしない、と会社側から言われ、退職手続きが進めれております。私は、更新延長したかった、と主張しており、契約延長の打診をしなかったことは会社側は認めております。
雇い止めの事由を問い合わせたところ、「業務効率化に伴う、業務量減少の為」とありました。
私は、IT業務関係の業務をこなしており、その一環として業務効率化を進めてまいりました。
そのことが雇い止めの理由だ、と言われ愕然としております。
会社からは、「契約満了に伴う会社都合の退職であるため失業給付はすぐ受けられる」「君にキャリアを考えた上で、契約を満了し、新しい勤め先で頑張る事が君の為になる」「書面にはしなかったが、正社員への転籍提案をしたが君は断ったじゃないか?」(正社員への提案はありましたが、残業代の関係(社員になると基本給が大幅に下がる為)で、手取り収入150万以上の乖離があった為、拒絶しました。)「会社としては、同じようなモデル社員をベースに給与を提示した」つまり、やれることはやった、と主張しております。

しかし、やっていることは明らかに雇い止めであり、解雇権の乱用にあたるのではないでしょうか?
このような仕打ちに会い、会社では鳴る電話や社員みんなの話し声が自分の悪く口や追い落とししようとしてきているのではないか?と疑心暗鬼に陥ってしまい、食事を取っても味が感じられず、夜は不安で眠れもしません。

このようなことになった以上、今の会社への雇用継続を願っても厳しいと思われますので、こちらの雇用継続の期待を裏切り、精神的な喪失感を味わせた会社に対し、損害賠償を請求したいと思っております。

この内容にて、私と会社、どちらに正当性があるのでしょうか?
また、こちらに正当性があるようでしたら、是非ともご協力いただける先生のアドバイスをよろしくお願いいたします。

失業保険の仮給付は労働審判に響く?

雇い止めや解雇を争いながら生活を支えるために失業保険を受けようとすると、仮給付と本給付のどちらで申請すべきか迷う方が少なくありません。ここでは、仮給付と本給付の違いや返還の要否、離職理由の記載に加え、本給付で受け取ったことが後の労働審判や解決金の交渉に響かないかという不安について取り上げます。

有期契約社員の雇い止めについて

相談者
603357さんの相談
投稿日:

有期契約社員として、13年24回更新して、雇い止めとなりましたが、失業保険受給を仮給付として、会社側と係争するつもりでしたが、当初会社側がハローワークに出す書類で離職理由を本人が自主的に辞めたとしたため、失業保険の仮給付の申請が認められず、本給付となってしまいました。
その後、ハローワークがこちらに連絡なく、離職理由を解雇と訂正しており、仮給付ではなく、そのまま本給付として失業保険を受け取っています。
今後、労働審判にて、地位確認、及び失業中の給与を請求していきたいと思いますが、失業保険を仮給付でなく、本給付で受けとっているとゆうことで、不利になることはありますか?
また、労働審判では復職は求めないつもりです。
回答よろしくお願いします。

失業保険の仮給付が労働審判に与える影響について教えていただけますか?

相談者
1471474さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
定めのない雇用契約で正社員として働いていましたが、組織改編と同時に解雇されて会社から離職票が送られてきました。特に売上が上がらないとかでは無く私の同僚は昇進し給与がアップしたりしていましたがその分私が解雇になりました。整理解雇時には退職割り増し手当はありませんでした。さらに解雇予告手当もありませんでした。解雇通知には『事業縮小の為、解雇』で就業規則何条何項と記載されていました。私は離職票の退職事由は1Aの解雇だと思っていましたが、会社側は3Aの事業主からな働きかけによる正当理由のある自己都合退職にチェックされていました。勿論、私からは退職事由に納得していませんので承諾はしていません。離職票が会社から送られて来る前に弁護士に労働審判を行うと言う旨の任契約を交わしたので書類で紛争しているとハロワに伝え仮給付手続きをしました。

【質問1】
失業保険を仮給付で貰うと労働審判に悪影響を与えますか?例えば解決金が低くなる等

【質問2】
ハロワ職員に解雇通知を見せて離職事由3Aは正当理由のある自己都合退職ですが、整理解雇は3Aに該当するのでしょうか?1Aは倒産や事業所撤退となっており確かに該当しません。

【質問3】
整理解雇でしたが、退職金の定めがない年俸制の契約で賞与がなく月給が高いです。この場合解決金となると月数よりも金額で決まるのでしょうか?労働審判で退職割り増し手当や退職金を出して貰うことは?

【質問4】
仮給付であれば、会社側の離職事由に対して同意とみなされたりはしませんよね?離職票の離職事由で離職者側で相違無しのサインはしていませんので同意はしてないと思うのですが正しいですか?

懲戒解雇による失業保険の仮給付について。

相談者
645807さんの相談
投稿日:

懲戒解雇と条件付き給付について。

今年の初め頃に懲戒解雇をされ、解雇無効を争うため弁護士を立てて訴訟準備中です。

そこで失業保険の仮給付についてですが、弁護士さんは訴訟準備中ならばすぐに給付が始まると言っていたのですが、ハローワークにて手続きを行うと、職員の方は、重責解雇の為三ヶ月の待機期間がある。訴状を提出してもらっても就職活動が免除されるだけで期間の短縮はない。

と言われました。
会社側は予告除外認定も受けず、予告手当も払わず、正式な解雇の手続きを踏んでおらず、解雇理由もこじつけのような物でした。
会社側の言い分だけで決定される事に納得が行きません。
解雇前の二ヶ月分の給与が未払いな事もあり、生活が苦しくすぐにでも仮給付を受けたいと思っています。

ハローワークの対応、決定について弁護士さんに相談すると、そのような決定は聞いたことがない。との事でした。
しかし、以前お世話になっていた労働組合の方に相談すると、決定を覆すのは厳しい。と言っていました。一応今度ハローワークに話をしに同行してもらえる事になったのですが、覆らないかも、と聞いて大変不安です。

労働組合の方が仰るように、待機期間の短縮は厳しいのでしょうか?

契約満了後の失業給付と給付制限は?

契約が更新されずに満了したとき、失業保険を受けられるのか、給付制限が付くのかは気になるところです。ここでは、契約満了後の受給資格や、離職理由の記載による給付制限の有無、契約社員としての退職扱いを整理し、会社都合か自己都合かの判断や受給後の再雇用の扱いといった論点まで、相談例に沿って確認します。

雇用期間延長されなかった場合について。失業保険はもらえるか。

相談者
921092さんの相談
投稿日:

失業保険等が受給できるかの質問です。

昨日、妻が雇い先の会社社長から契約を更新しない旨を伝えられました。理由としては、休みが多いという理由です。3月、4月に関してはコロナの関係で娘の保育園の受け入れが難しくなり、休まざるを得ませんでした。それ以外の月も娘の体調が悪く、看病で休みをいただいていた状況です。

雇用形態としては
契約期間:令和元年6月1日から令和2年5月20日
勤務時間:9時けら16時45分
休日:土曜日、日曜日、祝祭日
賃金:時給1100円
賞与、退職金:無し
です。(月の給料は約12万から14万)

ここまでの経緯は、1年間(平成30年4月から令和元年3月)まで派遣社員として働き、その後、会社側に直接雇用されましたので通算2年勤務しています。また、雇用保険に入っています。(私の扶養の範囲内ではありません)

以下の3点についてお聞きしたいと思います。
①この場合、失業保険は申請できるのか?
②直接雇用が1年未満なので、会社側からの契約更新しないという通達は30日前でなくてもいいのか?会社側に落ち度は無いのか?
③今回の件は、コロナ関係の解雇と紐付けして良いのか?

まとまらない文章で申し訳ありません。
各種ローンの支払いや子どもの養育費などで死活問題で、途方に暮れています。お忙しいところ恐縮ですが、教えていただければ幸いです。

契約社員 契約を更新しない旨言われた場合 失業保険の給付はどうなりますか?

相談者
429698さんの相談
投稿日:

今契約社員として働き始めているものです

5年ほど前に会社が倒産により会社都合で失業保険を受けたことがありますが、
その後の就業でも失業保険に加入し
1・3年半契約社員で勤め自己都合退職(失業保険給付の申請せず)
2・その後1年ほど契約社員で勤め契約満了で終了(失業保険給付の申請せず)
3・その後正社員になるも試用期間中の2ヶ月勤め自己都合退職(失業保険給付の申請せず)
4・そして今は契約社員として勤めております
上記は全て失業保険に加入しています

今は4の状態ですが、働き始めたばかりで(就業期間2ヶ月)、あと少しで第一回目の更新を迎えます。この時に先方から更新しない旨言われた場合、失業保険の給付は自己都合給付制限無しで支給されるのでしょうか?

失業保険について

相談者
223471さんの相談
投稿日:

グループ会社の子会社にて契約社員として3年勤め、
今年、親会社への派遣社員になりました。
その場合の契約満了を教えて貰いたいです。

現在、退職を考えているのですが、
失業保険の部分で、3年以上更新した契約社員として社員と同じ、自己都合の退職者として扱われるのでしょうか?

子会社の契約社員として22年の4月に勤め半年ごとに更新をしていました。
25年の10月から3月末まで派遣社員として契約更新をしました。
同じ敷地内に建屋があり、内部で変更があり派遣としてじゃないと契約を更新しないという形になり、契約を更新しました。

また契約社員として入社する際に、3年後に正社員として雇用するという形でしたが守られず、派遣へと切り替わりました。

文面での正社員雇用はありませんが、法的な問題とかあるのでしょうか。

こういった内容により退職を考えているのですが
やはり失業保険は、3月後から受給しか無理なんでしょうか?

雇い止め・派遣切りの法律相談まとめ