契約社員の雇止めについて。これは不当解雇ではないでしょうか?
【相談の背景】
令和3年4月19日から令和4年3月31日まで有期契約社員として勤務していましたが、
3月22日に3月25日までで契約を終了すると一方的に言われ、今までに何回も次更新するときは年単位とかも変えられると、
あたかも次回の更新を期待させるかのようなことを言っていたのにも関わらず、急すぎるし契約期間内なのにこちらも生活があるので困るという話をしたところ、「一か月更新をしてGW明けからの勤務をどうしようか決めましょう」という結果になり、一か月契約期間が延びたのと、話合いができると認識していました。
しかし、翌週の28日に話合いはせず(来なくていい)と言われ、話し合いはなくなったのですか?とこちらが聞いたところ、
「そうですね。31日で契約は終了します」と一方的に言われました。
到底納得できるものではなかったため、4月1日に【解雇理由証明書交付請求書】を内容証明で送付しましたが、
相手方の回答としては「3月28日の電話で有期雇用契約が契約期間満了に伴って終了することが相互に確認され、ご確認ご承諾いただいた。従って解雇(雇止め)ではなくあくまでも契約期間が満了しただけである。また仮に雇用契約は貴殿の意思に反して終了したものであっても解雇(雇止め)ではない。」との回答が来ました。
【質問1】
以上の場合、不当な雇い止めではないでしょうか?