契約社員の雇い止めは更新期待があれば無効にできる?

契約社員として更新を重ねてきたのに、突然雇い止めを告げられたり、打ち切りの理由に納得できなかったりしていませんか。雇い止めが無効になりうる更新期待の考え方、無期転換5年目前の打ち切りや更新上限の扱い、雇止め理由証明書の請求方法、会社都合か自己都合かで変わる補償や有給消化まで、実際に寄せられた相談をもとに整理しました。今後の対応を落ち着いて判断する手がかりが見つかります。

雇い止めは有効か無効か更新への期待

有期契約が更新されずに終了する雇い止めは、常に認められるわけではありません。契約更新への合理的な期待があった場合や、 反復更新で実質的に無期契約に近い状態だった場合には、雇い止めが無効と判断されることがあります。ここでは、更新の期待が どこまで保護されるのか、契約書の文言や更新の実態がどのように評価されるのかを、具体的な相談をもとに整理します。

契約更新が拒否された理由と雇い止めの関係について相談します

相談者
1337061さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2023年4月に契約社員で入社しました。
契約期間は2024年3月末日までですが
先日、次回の契約更新はしないと言われました。
口頭で原則更新だから、と言われていましたが、
書面では残っていません。
更新しない理由も教えてもらえず、
自分は働く気があったのに残念でなりません。
更新しない理由を知りたいので、
雇い止め理由証明書が欲しい、と伝えましたが
雇い止めではないから必要ないと拒否されました。

【質問1】
今回のような場合は、雇い止めですか?
ただの契約終了ですか?
理由証明書はもらえないのでしょうか?

契約社員の雇止めについて。これは不当解雇ではないでしょうか?

相談者
1132560さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和3年4月19日から令和4年3月31日まで有期契約社員として勤務していましたが、
3月22日に3月25日までで契約を終了すると一方的に言われ、今までに何回も次更新するときは年単位とかも変えられると、
あたかも次回の更新を期待させるかのようなことを言っていたのにも関わらず、急すぎるし契約期間内なのにこちらも生活があるので困るという話をしたところ、「一か月更新をしてGW明けからの勤務をどうしようか決めましょう」という結果になり、一か月契約期間が延びたのと、話合いができると認識していました。
しかし、翌週の28日に話合いはせず(来なくていい)と言われ、話し合いはなくなったのですか?とこちらが聞いたところ、
「そうですね。31日で契約は終了します」と一方的に言われました。
到底納得できるものではなかったため、4月1日に【解雇理由証明書交付請求書】を内容証明で送付しましたが、
相手方の回答としては「3月28日の電話で有期雇用契約が契約期間満了に伴って終了することが相互に確認され、ご確認ご承諾いただいた。従って解雇(雇止め)ではなくあくまでも契約期間が満了しただけである。また仮に雇用契約は貴殿の意思に反して終了したものであっても解雇(雇止め)ではない。」との回答が来ました。

【質問1】
以上の場合、不当な雇い止めではないでしょうか?

契約社員の雇止めについて

相談者
760756さんの相談
投稿日:

病院の検査部門で、契約社員(1年毎の更新)として昨年4月より勤務しております。一昨日、人事担当者から、「あなたの部署は高額な機械を購入し経費がかかった為、4月からの契約更新はしません。」と通告されました。それ以外の説明は一切ありませんでした。一緒に働く先輩5人全員は契約更新をしてもらえます。
機械を導入することで業務内容は増えるので、現場は人手不足になります。

雇用契約書の更新の有無は「更新は有り得る」となっています。また、更新の条件として、
①引き続き勤務することを希望していること。
②業務遂行に十分な健康状態であること。
③過去無断欠勤等服務上の問題がないこと。
④過去1年間勤務成績良好であること。
とあり、どれもクリアしています。
(会社の業績、経営状況、業務量による。などといった文言はありません。)

他部署で勤務している同期も、全員更新してもらえます。

また、契約書の中に「異動も有り得る」と書かれているため、せめて現在求人を出している同じような業務内容の部署への異動を願いましたが、聞き入れてもらえませんでした。

病院全体が経営悪化で多数の雇止めが存在しているのなら承諾せざるを得ませんが、高額機械を購入した部署の私だをけが雇止めをされるのは、納得がいきません。

私の場合、
①雇止めは妥当でしょうか?
②継続雇用を認めてもらう方法はないでしょうか?

更新上限・無期転換5年と雇い止め

有期契約に「更新上限」を設けたり、通算5年を超えて無期転換権が発生する直前に雇い止めをしたりする扱いには、注意すべき 点があります。上限設定が後から追加された場合や、無期転換を避ける目的が疑われる場合には、その有効性が争われることが あります。ここでは、更新上限の設け方と無期転換ルールとの関係について、寄せられた相談から考えていきます。

雇用契約期間の打ち切りに対する金銭的解決について

相談者
1011051さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2017年4月に契約社員(正社員登用制度ありという求人)として入社した会社で1年ごとに更新し、現在にいたります。これまでは3月半ば頃に人事部から新しい契約書を渡されて合意のもと契約更新を行ってきました(契約期間はいずれも4/1~3/31)。
従来の契約書には「契約更新を行わない場合は1か月前までに通知する(ただし正社員転換する場合はその限りでない)」と記載があることから、2/28時点で何の通知もなかったことから、今年も同じ契約で更新されるのかと思っていたところ、3/23になってから「1年契約として、その後更新は行わない」と明記された契約書を人事に提示されました。満5年働いたあとでまた更新すると、無期転換ルールが適用されて厄介だからだそうです。
なおその契約書には「2021/10/31より後に辞めた場合は退職金を200万円、前に辞めた場合は100万円を支給する」との文言がありました。もうこの会社に対する気持ちがなくなったことから辞めるつもりではあるものの、契約が切れるギリギリの期間に法の趣旨にも悖るような不利な契約を提示してきたことに憤りを感じています。そのためできる限り有利な条件を引き出して契約を承諾し、その後退職しようと考えています。

【質問1】
「いつ退職しても退職金を200万円を支給する」という契約に書き換えるよう請求することは可能でしょうか。

契約社員の雇い止めについて

相談者
529615さんの相談
投稿日:

派遣社員時代を含めて8年勤務していた会社から、契約書には「2019年3月まで」と記載されているのに、次の更新(2017年4月~2018年3月)が最後だと言われました。

契約書に「2019年3月まで」になったのは、
契約社員として働いていた会社が2014年に合併し、そこから無期雇用にしない対策として「2019年まで」との記載が入るようになった為です。

2017年になり、合併前から通算されると知った会社側が、労働契約法改正施行日から5年後である「2018年3月」で契約終了となります、と言ってきました。


現在のところ、契約終了の理由は「無期雇用にしない為」としか言われていません。

まだ次の契約更新はしていません。


これは違法な雇い止めと言えるのでしょうか?

私はどのように主張したら契約を継続できるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

契約社員の雇い止め

相談者
299240さんの相談
投稿日:

契約社員(在籍期間4年、更新回数3回)ですが、4回目の更新時に「次回の更新は行わない」という通達をされました。
不当な雇い止めとして、会社に対して交渉することはできますか?

■ 契約社員として、2010年11月から1年更新で合計3回の更新、通算4年間の勤務。
  次回契約更新の場で、次回契約は行わない旨を会社から通達。
  
  会社としては、契約社員勤務上限を「5年」と定めている、その期間に評価によって正社員に登用するチャンスが
  あったが、評価が高くないために、正社員に登用することはできない。
  そのため、契約は更新できないという説明。

  現場の上司からは、改正労働契約法が施工されたため、契約社員を5年以上雇えない。会社としては、5年で正社員
  登用の可能性がない人については、残念ながら更新しないと伝えられました。
  
  さらに、仮に無期転換(会社側は正社員登用と発言)した場合、正社員になるということは、現状の当該企業の
  正社員の基準に則り、転勤なども発生すると発言。それだと続けられないのではないかという趣旨の話を告げて
  きました。

  そもそも、契約社員としての5年ルールは労働者保護の観点で施工されたはずの法制であり、5年に満たない段階で
  「意図的に」雇い止めをすることが認められるのでしょうか?



  労働契約の更新面談時に、更新しない旨の通達、更新しない理由の明示(納得できるものではないが)はされて
  いるものの、これは不当な雇い止めと言えるのではないでしょうか。
  
  更新しない理由として、評価(過去3年間の評価である一定以上の評価を得ていること)が挙げられていますが、
  過去3年のうち、1年2カ月程度は、産前産後休暇、育児休暇期間ですし、復帰後も時短勤務として現在も勤務して
  います。評価についても後から提示された条件であり、契約段階では明示されていません。
  
  このような状況の中で、雇い止めに異議を唱え、円満に継続ができる方法はあるのでしょうか。

雇い止め理由証明書の請求と記載内容

雇い止めをされた際には、その理由を明らかにする「雇止め理由証明書」を会社へ請求できます。証明書には雇い止めの具体的な 理由が記載され、その後の交渉や不服申し立ての判断材料になります。ここでは、証明書をどのように請求すればよいか、記載 内容が実態と食い違う場合にどう対応すべきかを、実際の相談を手がかりに確認します。

雇い止め理由証明書について

相談者
1016919さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇い止めについて、ご質問します。
ショップにて店長をしている、一年更新の契約社員です。
先日更新はしないと言われました。ですが、継続勤務を希望しました。
でも、信用できなくなったからと言われました。棚卸で揉めましたが、物が無くなった訳ではなく、管理の問題で決して盗難した訳ではありません。
雇い止め理由証明書を欲しいと申し出たところ、別の店舗に店長職降りて店長手当2万カットするが、基本給に1万付けるから契約更新せないか?と打診がありました

【質問1】
雇い止め通知書は、受け取っていませんが、面談時に用意しておりました。
雇い止め理由証明書を申請しましたが、申請するなら契約更新しないとみなしていいか?と言われました。証明書は、申請できないのですか?

契約社員、雇い止め証明書について

相談者
597850さんの相談
投稿日:

半年ごと更新の契約社員で、11月末で現在の契約は満期、三年までしか更新出来ないので、次回は3月までの契約でお願いします。と今月言われました。

雇い止めの理由を聞いても、上が決めた事でそれ以上言うことが出来ないとのことで、納得が出来ません。
有給消化と引き継ぎやシフトを埋めるため、12月末か11月末の退職を希望しました。

この場合も雇い止め証明書を発行してもらうことは出来ますか?
雇い止め証明書を貰うと、内容によっては再就職をする際に不利になったりしますか?

雇い止め理由証明書の依頼後、遅れなくとは目安として大体何日後?

相談者
1249767さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3ヶ月ごとの有期雇用契約で、3月末に契約更新がされないことを上長から通達。4月11日に、本社と上長に雇い止め理由証明書が欲しいと依頼。2週間ほど経ちいただいた書類は、雇用契約期間満了通知でした。再度理由証明書依頼したら、5月に入り書類が届くとのこと。

【質問1】
労働者から会社に依頼後は遅れなく出さないといけないと思うのですが、一般的に依頼後何日が妥当なのでしょうか?(満了通知が渡されたのは本日ですが、書類の日付は依頼した11日で、さも遅れなく出したかのよう)

【質問2】
次に届く書類の日付もそのように出される(遅れなく出したかのように)かと思われるのですが、対策やこういった件はどこであれば相談できますでしょうか?

会社都合か自己都合か補償と有給消化

雇い止めが会社都合か自己都合かで、失業給付の受給時期や補償の扱いが変わってきます。退職理由の区分をめぐって会社と 認識が分かれることもあり、離職票の記載が争点になりがちです。あわせて、退職前の有給休暇の消化や未払い分の扱いも 気になるところでしょう。ここでは、退職理由の区分と補償、有給消化について寄せられた相談をまとめます。

契約社員の雇い止めについて

相談者
932650さんの相談
投稿日:

契約社員として2019年4月より現在の会社で働いています。業務は雇用されている会社ではなく、別の業務請負の会社の案件に勤務しています。

クライアント先➡︎業務請負会社(A社)➡︎自分(B社)

入社時から半年契約で、更新しておりましたが、2020年4月の更新時は契約期間が3ヶ月に変更されておりました。

更新時に契約期間の変更については説明されず、私も半年契約だと思い込み、契約書を詳しく確認せずサインをしました。

更新後、3ヶ月になっていることに気づき確認をしたところ「今の案件が6月末で一旦終わるので、それに合わせただけなので気にしないで下さい」と言われました。

今の案件が今月末で終了するのですが、次の案件が決まっていません。
私は会社との契約は継続(更新)されると思っていたのですが、先日19日に次の案件がなければ、お給料は支払えないので更新はできないと言われました。

会社は「契約更新はできないが、来月以降も希望であれば仕事を紹介し続けます」と言っていますが、案件がある確約もなく、契約満了日10日前の雇い止め、3ヶ月に契約期間が変更になった際に説明がなかったこと等、納得ができずにいます。

会社に請求できることについて、以下質問をお願いいたします。

①会社都合の退職としてもらう
②契約期間変更の説明不履行で、半年契約と仮定して3ヶ月分の補償
④雇い止めの提示が1ヶ月未満のため1ヶ月分の補償
③上記以外に私が請求できること

ただ、今紹介されている案件の面接が控えているため、それをすることで紹介がなくなるのではと不安もあります。

長文でわかりづらく申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

契約社員の雇止めと解雇について

相談者
545730さんの相談
投稿日:

1年更新(1月~12月)の契約社員で今年で12年目になります。先日会社から組織変更に伴い今後のポジションが無くなるという事で2つのオプションを提示されました。
1.他部門への異動(ただし、会社全体で予算が厳しいため受入先が見つかる可能性は皆無)
2.契約終了(来年度の更新無し)

現状を考えると2の選択肢を選ぶことになると思いますが、私は自分から辞める気持ちはありません。今後会社側との条件交渉になっていくと思います。そこで相談事項は次の通りです。

退職する場合、会社側から可能な限りの保証を頂きたいと考えております。
私の考える保証が妥当か否か、またどらくらいなら要求することができるのかご教示お願い致します。

①在籍は引き継ぎ終了後とし、以後残期間の給与保証
②翌年1月に支払われる今年度分の業績賞与の保証
③有給休暇の買い取り(30日程保有)
④来年1月から24ヶ月間の給与保証
⑤解雇通知書の発行(会社側都合のため)

【上記に至る論拠】
②に関しては、今年4ヶ月間で1年分に相当するプロジェクトを2つこなし、十分に評価できる実績を残しているため。

④に関しては、通常正社員の方を解雇する場合には2年間のパッケージが用意されています。私は正社員と同じ仕事をしておりこれを受けるだけの貢献はしています(これは会社も認めています)。また、2年前に職務内容を変更する際、正社員と同列の業務をするよう言われたため引き受ける条件として、正社員雇用を申し入れました。結局は最終承認が取れず契約のままになりましたが仕事だけは請け負わされた状態となっています。以上のことから正社員と同等の要求ができるのではないかと考えています。

⑤に関しては、雇止めではなく解雇にあたると考えています。これまで反復更新を12回も行っており、かつ契約書は毎年12月の最終週まで渡されない状況です。また一歴年間の契約でありながら、ほぼ毎年、年をまたいだ業務を担当しています。これらのことから私は有期契約とは言いながら継続更新されるという認識でおります。また2018年4月を目前に不当な解雇とも受け取れます。

以上、長くなりましたがよろしくお願い致します。
なお、会社の評価は過去11年間、3段階評価で2もしくは2+という評価を頂いており、今回の件は私側に過失はありません。

契約社員の契約内解雇について。会社都合になりますか?

相談者
843098さんの相談
投稿日:

現在の会社で2年以上、契約社員として営業アシスタントで就業しております。
現状の契約は2019年11月30日までとなっております。
9月初めに上司から「ちょうど契約更新時期もあり、10/1付で別の事業部に異動となります。」と言われ、契約書を渡されました。
理由を尋ねると、「今携わってもらっている一部の業務が10月から異動先部署に移管する為、アシスタントの中で1番社歴が長く、業務内容を把握しているあなたに異動しサポート頂きたいとの人事部からの命令です。」との事。
「今の事業部に残りたいので拒否する事はできますか?」と尋ねると、「拒否するのなら、9月末で契約解除となります。」と伝えられました。

質問事項
1. 異動拒否をし、9月末で退職する場合、会社都合での解雇扱いとなりますか?

2. 現状の契約書では2019年11月末まで契約締結をしているのにも関わらず、異動命令を拒否したことにより、会社側は契約期間内解除を行えるのですか?

※契約書には、就業場所の記載場所の下に、【上記と異なる場合、会社の指示する場所にて就業、就業場所は別途通知するものとする】の記載があります。

疑問点
1. 2年以上継続して勤務している状況で、契約内容変更の告知が変更適用日30日前でなかった事。

2. 上司は、「ちょうど契約更新時期もあり…」と言いましたが、次の契約更新時期は2019年12月で、今回渡された契約書が、前回と同じ期間の11月末までの再締結の契約書だった事。再締結の説明はありませんでした。

3. 今回の人事異動は、あまり前例がなく異例だと思われます。説明された事以外の他の理由があるのではないかと考えております。
同じタイミングで不貞行動により自主退職という形で退社する人がいます。その方は複数の同僚との不貞疑惑が社内で噂になっておりました。私もその1人だと思われます。事実はありません。
何らかの形でコンプライアンス違反をしてしまったのか?自覚はないですが、それ以外には検討がつきません。
(上司には、何か他に理由があるのなら教えてほしいと伝えました。上司は他にはない。上からもそう聞いていると言いました。)

希望
私としては、この際、会社都合の解雇により失業保険を受け取りたいと思っております。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

雇い止め・派遣切りの法律相談まとめ