有期契約の雇い止めに納得できないときの対抗策とは?

有期契約を何度も更新してきたのに、突然次の更新はないと告げられ、このまま辞めるしかないのか戸惑うこともありますよね。契約更新が繰り返された実態や無期転換の5年ルール、更新拒絶の理由が合理的といえるか、雇い止めを撤回させる手続き、退職に伴う補償の交渉まで、実際の相談をもとに整理しています。争えるかどうかの判断材料や次に取るべき行動が見つかります。

雇い止めは争える?反復更新と期待

有期契約が何度も更新されてきたのに、突然「次はない」と告げられると、本当に受け入れるしかないのか不安になりますよね。 契約更新が繰り返されて実質的に無期契約と変わらない場合や、更新への合理的な期待が認められる場合には、 雇い止めが法律上制限されることがあります。ここでは、反復更新の実態や継続への期待をめぐって、 雇い止めを争えるかどうかが問われた相談を集めました。

契約社員の雇い止めについて

相談者
1344615さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方年間契約で仕事をしております。次年度の契約更新の際に、次次年度は更新はないと宣告されました。おそらくその旨が記載された契約書にサインを迫られることになります。
更新がされない理由としては、個別性が高いため明言できませんが、今後仕事に関係する法律が変わる事が予想され、そうなった場合には、私の現在の職務経験では契約ができないとの事のようです。
勤続14年程度あるため、突然の事として悩んでおります。

【質問1】
この件がいわゆる「雇い止め」に当たるかどうかを質問できればと存じます。

契約社員の雇い止めについて

相談者
932650さんの相談
投稿日:

契約社員として2019年4月より現在の会社で働いています。業務は雇用されている会社ではなく、別の業務請負の会社の案件に勤務しています。

クライアント先➡︎業務請負会社(A社)➡︎自分(B社)

入社時から半年契約で、更新しておりましたが、2020年4月の更新時は契約期間が3ヶ月に変更されておりました。

更新時に契約期間の変更については説明されず、私も半年契約だと思い込み、契約書を詳しく確認せずサインをしました。

更新後、3ヶ月になっていることに気づき確認をしたところ「今の案件が6月末で一旦終わるので、それに合わせただけなので気にしないで下さい」と言われました。

今の案件が今月末で終了するのですが、次の案件が決まっていません。
私は会社との契約は継続(更新)されると思っていたのですが、先日19日に次の案件がなければ、お給料は支払えないので更新はできないと言われました。

会社は「契約更新はできないが、来月以降も希望であれば仕事を紹介し続けます」と言っていますが、案件がある確約もなく、契約満了日10日前の雇い止め、3ヶ月に契約期間が変更になった際に説明がなかったこと等、納得ができずにいます。

会社に請求できることについて、以下質問をお願いいたします。

①会社都合の退職としてもらう
②契約期間変更の説明不履行で、半年契約と仮定して3ヶ月分の補償
④雇い止めの提示が1ヶ月未満のため1ヶ月分の補償
③上記以外に私が請求できること

ただ、今紹介されている案件の面接が控えているため、それをすることで紹介がなくなるのではと不安もあります。

長文でわかりづらく申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

契約社員の雇い止めについて教えてください。

相談者
898189さんの相談
投稿日:

平成30年1月から老人施設の送迎運転手として非常勤(バイト)で働きはじめ、同年7月に無期雇用を希望して正社員にと申し出ましたが、契約社員として働いています。その時の契約は運転手兼事務職でした。昨年更新時には部署異動、職種変更(資格を要する部署の事務職)を言い渡されましたが契約は更新しました。
しかし来期は更新しないとのこと。理由を聞くと会社の方針で契約社員(事務職)は雇わず、新たに有資格者を雇うとのこと。ちなみに昨年は新たに雇うのは経費がかかるので、法人内での異動と言われました。さらには最初の契約内容とはだいぶかけ離れてます。
このことは辞めさせるための口実だと思いますが・・・

そこで質問です。
1:契約社員は3年で無期雇用と規則には記載されています。非常勤(バイト)の期間は含まれますか。

2:また上記の質問で含まれる場合、来期の契約時には2年を超えているので、雇い止めが無効になることはありますか。

3:1の質問が含まれる場合、非常勤も雇い止めになりますか。

よろしくお願いします。

無期転換と5年上限の雇い止め

有期契約が通算5年を超えると無期転換を申し込める制度がありますが、その直前に雇い止めをされてしまうケースは少なくありません。 5年ルールを避けるための更新拒絶やクーリング期間の扱いは、働く人にとって切実な問題です。 ここでは、無期転換ルールと5年上限をめぐる雇い止めについて、制度の仕組みや対応の可否が問われた相談をまとめました。 自分の契約が転換の対象になるか確認する手がかりになります。

有期雇用契約の不更新条項により雇止め

相談者
1152905さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約社員として働いています。次回契約更新時、通算契約期間が5年を超えます。
次回契約更新時に「本契約の期間満了をもって契約終了とし,その後の更新は行わない。」等の限度条項(今までの契約書にはなかった)が設けられた場合を心配しています。

契約社員は5年を越えて勤務した場合、申し出があれ無期雇用とするとの記載が就業規則にあります。

【質問1】
契約を交した場合、無期転換希望を申出れば、そちらが優先されるものでしょうか?または以後更新しないということが優先されてしまうのでしようか?
その場では契約をしないほうが良いでしょうか?

有期雇用契約の更新5回、4年以上5年未満の労働者の扱いについて

相談者
1263500さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有期の雇用契約について、備えとして相談・質問させてください。

2019年3月1日より現在の職場で働いています。
初回の雇用契約では、2019年3月1日~2019年12月31日と9ヶ月の期間契約でした。(決算をもとにしたかもです)

雇用契約書面には、
「満了の1ヶ月以上前に両者の書面による意思表示がなければ自動的に1年間更新される」と書かれており、初回の書面取り交わし以来、雇用に関するやりとりは会社とはありません。

で、現在は2023年6月ですが、現状では5回の更新がされ、在籍期間が4年2カ月となっております。

就職したときは特に気にしてなく、最近知ったのですが
「有期雇用が5年を越えた場合、申出によって無期雇用に切り替えることが出来る(会社は拒否不可)」というものを知りました。

これから無期雇用に切り替えることが出来る5年目に差し迫った段階で気になっていることがあるため質問いたします。

【質問1】
会社が「無期雇用になったら解雇等で厄介だから」などの理由で4年11カ月で「次回の更新をしない」という通知(雇止め)を出して来た場合、労働者側としては不当な契約解除などで争うことは不可能ですか?

【質問2】
他方で、「無期雇用を回避するため」の5年未満での雇止めは禁止されているなどの情報もあったりします。既に5回更新されている以上、5年未満であっても会社は簡単には契約解除は出来ない状態ですか?

会社から改正労働契約法を根拠に2018年3月で雇い止めすると言われました

相談者
475513さんの相談
投稿日:

以前、会社から以下のような通知をもらいました。

■有期雇用者の無期転換について
H.25年4月から施行された法令として、有期契約が5年を超えると60歳までの無期労働契約に転換する必要があります。
しかし、現状当社としては雇用を60歳まで保障することはできない為、無期労働契約への転換は困難との結論です。
その結果、契約延長の最大が平成30年8月末となります。

これは改正契約法18条のことを言っており、会社の説明では「有期労働契約のまま5年を超えて雇用してはいけないから、平成30年3月までで辞めてもらう」ということでした。

ですが私が調べた限り、改正法は有期労働契約が通算5年を超えた場合に「労働者の申し込みにより」無期限労働契約に転嫁する、というものであり、「有期労働契約のまま5年を超えて雇用してはいけない」とはどこにも記載されておりません。
ですから、こちらが申し込まなければ有期契約のまま5年を超えても更新可能なのだと思うのですが、そうではないのでしょうか?
会社にそのことを聞いてみましたが、「5年を超えて雇ってはいけない」の一点張りです。

更には、私は9月が契約更新なのですが、次期更新の契約書に、「契約の更新は2018年3月31日までとする」と書かれてしまいました。
このまま会社の言いなりになって、契約書に判を押すしかないのでしょうか?

私としては、契約書から「契約の更新は2018年3月31日までとする」の記載を削除してほしいのと、無期限契約が会社の経営的に厳しいのであれば、有期契約のままで2018年3月以降も更新できるようにしてほしいのです。

改正労働契約法を根拠に5年までで雇い止めをすることは合法なのでしょうか?

更新拒絶の理由に合理性はある?

雇い止めをめぐっては、会社が示す更新拒絶の理由に納得できるかどうかが大きな争点になります。 勤務態度や業績、経営上の都合などを理由に挙げられても、その内容が客観的に合理的で社会通念上相当といえるかが問われます。 理由が後付けだったり、他の従業員と比べて不公平だったりする場合には、雇い止めが無効と判断される余地もあります。 ここでは、更新拒絶の理由の妥当性が焦点となった相談を集めました。

契約社員の雇い止めについて

相談者
638491さんの相談
投稿日:

某省庁の非常勤、契約社員として4年働いていました。
4月1日から3月末の1年間契約で、採用テストと面接が行われます。

今回も同様におこなわれたのですが結果補欠になりました。

テストの内容も簡単で出来たという自信もあり、面接も同じ立場の職員で答えられずに黙ってしまった人が多くいる中全ての質問に答えました。
また、契約更新の基準はテスト内容と面接のみと言われたのですが、面接時に勤怠についての指摘や遅延休みが多い等ほぼ全ての人が質問されて
います。

その事を知った私は上司に採用結果の情報開示を求めましたが「来年度以降の試験に影響がでるのでできません」との回答でした。

契約についても「1年間契約なので更新してる訳ではない新しく入ってきた人と同等の扱い」等言われましたが実際は年次が高い人の仕事量が増えて新人が入れば仕事を教えてくれといわれます。
そこで、質問なのですが

1.テスト内容に平等性がない場合試験を行ってたとしても雇い止めの理由になるのでしょうか?

2.情報開示を求めたのに却下された事は違法性あるのでしょうか?

3.更新試験ではない、1年目と同じ立場と言っていますが契約更新と全く同じなのではないでしょうか?何故わざわざ更新していないと主張するのでしょうか?

契約社員の雇止めについて

相談者
760756さんの相談
投稿日:

病院の検査部門で、契約社員(1年毎の更新)として昨年4月より勤務しております。一昨日、人事担当者から、「あなたの部署は高額な機械を購入し経費がかかった為、4月からの契約更新はしません。」と通告されました。それ以外の説明は一切ありませんでした。一緒に働く先輩5人全員は契約更新をしてもらえます。
機械を導入することで業務内容は増えるので、現場は人手不足になります。

雇用契約書の更新の有無は「更新は有り得る」となっています。また、更新の条件として、
①引き続き勤務することを希望していること。
②業務遂行に十分な健康状態であること。
③過去無断欠勤等服務上の問題がないこと。
④過去1年間勤務成績良好であること。
とあり、どれもクリアしています。
(会社の業績、経営状況、業務量による。などといった文言はありません。)

他部署で勤務している同期も、全員更新してもらえます。

また、契約書の中に「異動も有り得る」と書かれているため、せめて現在求人を出している同じような業務内容の部署への異動を願いましたが、聞き入れてもらえませんでした。

病院全体が経営悪化で多数の雇止めが存在しているのなら承諾せざるを得ませんが、高額機械を購入した部署の私だをけが雇止めをされるのは、納得がいきません。

私の場合、
①雇止めは妥当でしょうか?
②継続雇用を認めてもらう方法はないでしょうか?

契約社員の雇い止めについて

相談者
629093さんの相談
投稿日:

現在、某団体で働いている契約社員です。
入社した当初、1年毎の契約更新で最大4回までという内容で雇用契約を締結しております。
2018年4月の段階で更新4回目となります。
雇用期間の定め無しの雇用期間転換試験を現在社内で実施しておりますが、
合格出来なければ、2019年3月末日で雇い止めとなる見通しです。

そういった状況下で、2012年以前に入社している契約社員は本人の希望があれば、
無試験での雇用期間の定め無しでの雇用期間転換となることが社内で決定しており、
明らかな不公平感を感じます。

今後、試験に不合格となり、団体側から雇い止めとなった場合、違法性はないのでしょうか?
また、雇い止めを無効とすることは出来るのでしょうか?
相談させてください。

雇い止めを撤回させる対抗手段

納得のいかない雇い止めを告げられたとき、泣き寝入りせずに撤回を求めるにはどう動けばよいのか気になりますよね。 会社への異議申し立てや就労の意思表示、労働組合や労働局への相談、労働審判や訴訟といった手続きなど、 取りうる対抗手段はいくつもあります。ここでは、雇い止めを撤回させ、復職や契約継続を実現するための 具体的な進め方や証拠の残し方が問われた相談をまとめました。

契約社員の雇い止めに対する対応

相談者
1215480さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
契約社員です。

会社が業績厳しくなってきて、かつ私個人の成績も芳しくないとのことで
契約更新しないと会社側から申し出がありました。
他の正社員も徐々に解雇する方向だそうです。

この場合、契約社員は単なる雇い止めとなり、退職に伴う保証はないものと諦めるべきでしょうか。

他の正社員は保証を要求すると言っている人もいます。

【質問1】
契約社員の雇い止めに対する対応

有期雇用に関する契約内容変更と雇い止め

相談者
1371922さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有期雇用契約に関する、雇い止め・契約内容の変更について。

2023年6月19日入職し、半年ごとの有期雇用契約となっています。雇用契約書には、更新しないこともあると記載有り。
前回(2回目)の更新に関しては特に何も言われずに、新しい雇用契約書にサインしといてーというような簡単な作業。
2024年7月31日に2回目の更新が切れるのですが、本日7月5日に社長より呼び出しがあり、次の更新は賃金を下げると言われました。それに納得できなければ退職だと言われました。まず、いきなりの告知で考える余裕もなく、返信を今日含めて3日以内にと言われています。期限を伸ばしてほしいと懇願したところ、かなり罵声を浴びせられました。
このように、契約更新日までの30日以内で急に次回の更新内容の変更告知は認められるのでしょうか。
また、今回の賃金減額に関しては、会社の責任を全て押し付けられ評価が下がったと言う内容でした。その責任に関しては全く私自身に関係ない内容です。しかし、照明の使用がありません。すべて口頭で言われただけです。

いきなり告知され、3日以内に答えを出さないとこのまま仕事を失う可能性がでてきます。このような急な雇用契約変更などは法律上認められるものなのでしょうか?
どうにもできないものなのでしょうか?
この場合、辞めるとやはり自己都合になってしまうのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
上記の内容です。よろしくお願いします。

【緊急】契約社員で働いていましたが、9月末で契約更新しない・雇い止めと通告されました。

相談者
566654さんの相談
投稿日:

契約社員として勤務しています(2015年10月入社)
半年ごとの契約更新で、更新手続きは形式的で更新が当たり前・更新上限はないと入社時に説明がありました。
実際10年以上勤務している人もいます。
部署は全員私とおなじ契約社員で構成されている部署ですが、一時的な労働力の補填という内容ではなく、正社員の営業マンと同様のスケジュールで働いています。

先週7月6日、人事部のトップから契約更新しないとの通告がありました。内容は以下です。
・昨年8月に株主が代わり、方向性が変わった。
・契約更新はしない・9月末で退職
・それもでいたければ12月末まで ここまでは会社都合にして1ヶ月分の給与を出してやる
・3月末までいてもいいが、これは自己都合退社とする。(その後の契約更新はなし)
・時給制のコールセンターオペレーターとしてなら残れる(今と勤務体系・給与がまったく異なる)

今後は私たちがしていた仕事を、社員がするからということでした。
その引き継ぎだけして退社しろというものです。
私たちの部署が完全になくなる。契約社員を社内からすべて一掃するというのであれば、まだ理解できますが、部署は存続します。全員を一度に解雇するのは、会社にとっても合理的ではないです。
自分はクビになるのに、これまでずっと契約社員が支えてきた部署のノウハウを社員に教えるだけなんて、
誰もやりたいと思っていません。

今回の雇い止めに関して、直属の上司は直前まで知らなかったことも悪質です。
全員は無理でも、ほかの部署へ異動の打診があっても良いと思います。

雇い止めの撤回を求めたいのですが、どうしたらよいのかわかりません。
少しでも早く動きたいと思うので、お力を貸してください。

宜しくお願い致します。

退職に伴う補償や保証の交渉

雇い止めを受け入れて退職する場合でも、そのまま何も求めずに辞める必要はありません。 未払いの賃金や解決金、退職の条件、離職票の記載や失業給付の扱いなど、退職に伴って確認しておきたい点はいくつもあります。 会社と条件を交渉することで、金銭面や今後の生活への備えを整えられる場合もあります。 ここでは、退職にあたっての補償や保証をめぐる交渉について問われた相談を集めました。

契約社員の雇止めと解雇について

相談者
545730さんの相談
投稿日:

1年更新(1月~12月)の契約社員で今年で12年目になります。先日会社から組織変更に伴い今後のポジションが無くなるという事で2つのオプションを提示されました。
1.他部門への異動(ただし、会社全体で予算が厳しいため受入先が見つかる可能性は皆無)
2.契約終了(来年度の更新無し)

現状を考えると2の選択肢を選ぶことになると思いますが、私は自分から辞める気持ちはありません。今後会社側との条件交渉になっていくと思います。そこで相談事項は次の通りです。

退職する場合、会社側から可能な限りの保証を頂きたいと考えております。
私の考える保証が妥当か否か、またどらくらいなら要求することができるのかご教示お願い致します。

①在籍は引き継ぎ終了後とし、以後残期間の給与保証
②翌年1月に支払われる今年度分の業績賞与の保証
③有給休暇の買い取り(30日程保有)
④来年1月から24ヶ月間の給与保証
⑤解雇通知書の発行(会社側都合のため)

【上記に至る論拠】
②に関しては、今年4ヶ月間で1年分に相当するプロジェクトを2つこなし、十分に評価できる実績を残しているため。

④に関しては、通常正社員の方を解雇する場合には2年間のパッケージが用意されています。私は正社員と同じ仕事をしておりこれを受けるだけの貢献はしています(これは会社も認めています)。また、2年前に職務内容を変更する際、正社員と同列の業務をするよう言われたため引き受ける条件として、正社員雇用を申し入れました。結局は最終承認が取れず契約のままになりましたが仕事だけは請け負わされた状態となっています。以上のことから正社員と同等の要求ができるのではないかと考えています。

⑤に関しては、雇止めではなく解雇にあたると考えています。これまで反復更新を12回も行っており、かつ契約書は毎年12月の最終週まで渡されない状況です。また一歴年間の契約でありながら、ほぼ毎年、年をまたいだ業務を担当しています。これらのことから私は有期契約とは言いながら継続更新されるという認識でおります。また2018年4月を目前に不当な解雇とも受け取れます。

以上、長くなりましたがよろしくお願い致します。
なお、会社の評価は過去11年間、3段階評価で2もしくは2+という評価を頂いており、今回の件は私側に過失はありません。

契約社員での妊娠による雇止め

相談者
1082875さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
派遣社員3年からそのまま1年契約の契約社員に切り替えて頂き、働いて1年半たちました。
今回妊娠が分かり、4月に出産予定です。
しかし上司に伝えたところ、「出産予定日の6週間〜8週間前まで働いてもらうことはできるけど、妊娠等で一度会社を離れる契約社員はそれ以上の契約はできない。産休育休もない。」
と言われました。
契約更新の条件は、【契約期間満了時の業務量・勤務成績、態度・能力・会社の経営状況・従事している業務の推進状況】
とあり、更新回数等の記載はありません。
これは男女雇用機会均等法にあたるのでは?と思い、モヤモヤしております‥
雇止めが免れない場合でも、もらえる給付金は受けたいと思っております。
(出産育児一時金はもらえるということしか分かりませんでした。)
よろしくお願いします。

【質問1】
妊娠していなくても会社の景気状況が悪いので元々更新するつもりはなかった。と仮に言われた場合、それは受けるしかないですか?

【質問2】
私の契約更新は5月なのですが、5月までは籍があると考えて良いのでしょうか?
その場合、産前産後休暇の給付金(出産手当金?)はもらえますか?

【質問3】
産後休暇中に更新がくるので雇止めになると5月までしか産前産後休暇の給付金はもらえませんか?

長期の有期契約社員の急な雇い止めについて。2018年問題。

相談者
606524さんの相談
投稿日:

2017年12月に契約更新となる、有期契約社員です。これまでに12回ほど契約更新があり、特に申し入れがなかったため、今回も同様に契約更新されるものと思っておりました。
11月の初めに、次回の更新はしないという旨を伝えられ、理由を聞くと「態度が悪い」ということでした。
この「態度」について曖昧であったので、具体的に伝えてもらうように話すと、事実無根の内容が書かれた書類を渡されました。
その内容に関わった社員に、事実を確認するように伝えても取り持ってもらえません。
この理由に納得がいっておらず、解雇を受け入れられません。

会社は認めていませんが、2018年4月から労働契約法の一部が変更となり、長期に渡っての有期契約社員は、申し出れば無期契約社員となれることとなるために、その前に解雇をという方針なのではないかとも思っております。

このままでは、会社の思う通りに、契約満了で終わってしまいます。思いもよらない急な解雇なため、生活にも関わってしまいます。この会社の戻るつもりはありませんが、不当解雇として、退職の条件を飲んでもらうことはできますでしょうか?

希望としては、残った有休の買取、精神的なショックや今後の生活の不安に対する補償を希望しています。

雇い止め・派遣切りの法律相談まとめ