専門業務型裁量労働制の適用に関する制約と評価の影響について質問します。
【相談の背景】
専門業務型裁量労働制の制度の元で働く会社員です。
弊社は50人規模のデザイン・コンサルティングファームなのですが、総務以外の社員(クリエイティブ職/プロデューサー職)に対して専門業務型裁量労働制を適用しております。
そこで弊社で適用している勤務時間の制約についてお伺いしたく思います。
【制約】
・弊社は朝10:00からの全社的な社内清掃を社員で行う体制をとっております。
・掃除があるため打ち合わせや予定が入っていなくても10:00に出社厳守をしなければいけません。
・通常時10:00出社の厳守ができなければそれが評価に影響することがあります。
・電車の遅延や、業務上の残業、体調などで出社時間を後ろへ倒すことは臨機応変に対応可能です。
・半休・全休の制度があり、有給がなくなると欠勤扱いとなり日数分の減給が発生します。
【質問1】
上記に記した各項に関しては法的に専門業務型裁量労働制をとっている社員に対して適用されるものなのでしょうか?