専門業務型裁量労働制で出社や残業の強制は許される?

裁量労働制で働いているのに、毎朝の出社時刻を指示されたり、遅刻や早退の申請、残業を求められたりと、制度との食い違いに戸惑う場面は少なくありません。本記事では、専門業務型裁量労働制の対象業務や導入手続きの要件、会社が勤怠をどこまで管理できるか、残業代や深夜割増、減給を争う方法を整理しています。自分の働き方が制度の要件を満たすかを確かめ、相談や請求の準備を進める手がかりになります。

裁量労働制で出社時刻の指示は許される?

裁量労働制で働いているのに、毎朝決まった時刻までの出社を求められたり、遅刻や早退を申請させられたりする場面があります。裁量労働制は業務の進め方や時間配分を労働者に委ねる制度のため、始業時刻の指定がどこまで認められるのかが問題になります。ここでは、出社時刻の指示やコアタイムの設定が制度の趣旨と矛盾しないか、弁護士の回答をもとに確認していきます。

専門業務型裁量労働制の適用に関する制約と評価の影響について質問します。

相談者
1371509さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
専門業務型裁量労働制の制度の元で働く会社員です。

弊社は50人規模のデザイン・コンサルティングファームなのですが、総務以外の社員(クリエイティブ職/プロデューサー職)に対して専門業務型裁量労働制を適用しております。
そこで弊社で適用している勤務時間の制約についてお伺いしたく思います。
【制約】
・弊社は朝10:00からの全社的な社内清掃を社員で行う体制をとっております。
・掃除があるため打ち合わせや予定が入っていなくても10:00に出社厳守をしなければいけません。
・通常時10:00出社の厳守ができなければそれが評価に影響することがあります。
・電車の遅延や、業務上の残業、体調などで出社時間を後ろへ倒すことは臨機応変に対応可能です。
・半休・全休の制度があり、有給がなくなると欠勤扱いとなり日数分の減給が発生します。

【質問1】
上記に記した各項に関しては法的に専門業務型裁量労働制をとっている社員に対して適用されるものなのでしょうか?

裁量労働制での業務内容報告に関して

相談者
1020149さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁量労働制(専門業務型)と言われて働いています。
業務日報で始業時間、終業時間の他に、業務名、業務内容、所要時間などの分単位での記載、本日の業務の課題、本日の業務の改善点なども記載し、毎日提出することになっています。また、この日報が業務の評価対象、賞与算定、業務改善・効率化の資料になると言われています。
なお、就業規則にはその記載はありません。
裁量労働制においても健康管理や労働時間の把握などのために、始業時間や終業時間の報告は必要なのは理解しています。

また、裁量労働制も入社時には聞かされておらず、同僚からそうらしいと聞いたような状況で、会社に確認してもしばらく曖昧なままでした。
昨年度は社長の採用していますとの言葉、今年度は加えて上司のサインがされた協定書を後になって見ただけで適用されています。

以上において、社長は労務士に相談して行っているので問題は無いと言われています。
回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
裁量労働制であっても、分単位での業務内容、所要時間などの報告は必要でしょうか。また、裁量に委ねられているのに課題や改善点を毎日報告する義務はあるのでしょうか。

【質問2】
裁量労働制は問題なく適用されているのでしょうか。適用条件に反していないのでしょうか。また、適用に問題がある場合は、どのようなことが起き、何が出来るのでしょうか。(例えば、残業代が請求できるなど)

専門型裁量労働制について'

相談者
695765さんの相談
投稿日:

専門型裁量労働制について

グラフィックデザイナーとして働いています。
会社の業務量がとても増えており、日々業務が増えその過程で鬱病になり退職した人がいて、さらにみんなの業務量が増え、結果、更にもう一人が今月転職に伴い退職することになりました。

そこでまたみんなの業務量が増えるのですが、
現状、裁量労働制と言いつつ、ディレクター陣で決めたスケジュール通りに働いてどうにか仕事を回しており、これは裁量労働なのか疑問だったところ、
今回のスタッフの退職に伴い、もともと仕事に影響のないところなら事前に予定のある日は残業をしないよう予定をブロックしておけたのですが、
今後は事前の予定ブロックは月に5回までにします。新しい人を入れて落ち着くまでではなく今後ずっとです。
と決定の連絡をされ、そもそもこの状態は裁量労働ではないのではないかと考えています。
また、月に5回までのブロックというのは36協定にも入っていない内容です。

法律上、このような状況は専門型裁量労働制を適用出来るのでしょうか。
もし適用出来ないとするとどのような対処を会社に求める事が出来るのでしょうか。

ご教授いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

裁量労働制の対象職種と導入手続きの要件

裁量労働制は、どの職種にも自由に適用できるわけではありません。専門業務型は法令で定められた業務に限られ、企画業務型も対象業務や労働者の範囲が限定されています。また、専門業務型では労使協定の締結と労働基準監督署への届出、企画業務型では労使委員会の決議と届出といった手続きが必要です。ここでは、自分の業務が対象に当たるのか、導入手続きに不備があった場合にどうなるのかを見ていきます。

専門業務型裁量労働制が自分の職種に適用されていても問題ないのかを知りたい。

相談者
867225さんの相談
投稿日:

現在私は専門業務型裁量労働制として職種、プログラマーで採用されているのですが、
実際に仕事内容と照らし合わせてこの制度が問題ないのか知りたいです。
個人的に裁量がある働き方とは思えないからです。


契約書の内容
・「従事すべき業務」プログラマーとして記載されている。
・「勤務時間」午前9時から午後6時(詳細は就業規則によるとある)
・「賃金」基本給、裁量手当、交通費の記載

実際の勤務内容
・毎朝9時にプログラマーの人たちだけ全員で朝礼、その日やることを報告
・作業表に記載されてる内容、または上司から直接作業の指示を受ける、内容は、バグの修正やシステムが正常に動くかどうかの
 確認作業、システムの改修
・納期に関しては、基本的にはこちらで決めることができるが、あまりに遅いと思われるともう少し早くとせかされることが
あったり。
・残業は直近3か月は毎日1時間近く、それ以前はほぼ定時
加えて月曜は
 ・午前10時5分からプログラマーやほかの業種の方々との、今後行う業務の会議がある。
 ・午前11時から全体の朝礼、その後全員で掃除
があります

説明不足な部分等ありましたら、追加で書きますので
教えていただけると幸いです。

通知のない裁量労働制について

相談者
1108808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在の勤務先に下記の求人内容を見て入社しました。

【グラフィックデザイナー】
21〜25万円 ※左記給与には固定残業代2万円(12〜14万円分)を含みます。超過分は別途支給します。
【給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ】
通勤交通費(2万円まで)
残業手当(固定残業代超過分)

数ヶ月勤務して、給与明細の残業時間の記述に不明な点や、深夜残業をしても深夜残業枠に時間が記載されないなど、不可解な点が多い為、総務に問い合わせたところ、「裁量労働制だから」との答えが返ってきました。

上記の通り、募集要項に専門業務型裁量労働制とは記載されていませんでした。労働条件通知書にも記載はなく、就業規則も確認しましたが、裁量労働制について触れられた記載はありませんでした。(労使協定についても「みなし労働時間」の記載はありませんでした。労使協定に署名捺印をした社員は、特に裁量労働制についての説明を受けることもなく、選挙などで選出された覚えはない、とのことでした。)
業務量が多く、自分も含め、休日に自宅で作業をする社員が多いのですが、上司(デザイン部と人事部長を兼任)はそれを「やる気がある」としか認識していません。

【質問1】
求人票と実際の労働条件が異なる、また裁量労働制について通知していない事は違法にはならないのでしょうか?

【質問2】
上記のように、諸々の書面に裁量労働制の記述はありません。この会社が採っている裁量労働制は有効なのでしょうか?

【質問3】
求人票と実際の労働条件が異なることを理由に即日退職することは法的に問題がありますか?

裁量労働制の施行と就業規則

相談者
636042さんの相談
投稿日:

社員数9名のデザイン制作会社で働いています。

弊社は裁量労働制(たぶん専門業務型)なのですが、
会社が関連文書の周知義務を果たしておらず、
労使協定書と就業規則を確認することができません。
協定書は労基署に受理されているらしいので、
まともに協定を行ったかどうかはわかりませんが存在はしているようです。
就業規則については、経理兼庶務の者に聞いたところ「ない」との回答でした。

そこで質問ですが、専門業務型裁量労働制は就業規則がなくても実施可能なのでしょうか。

いろんなサイトで探しましたがピンと来ず…ご回答お待ちしております。

裁量労働制の勤怠管理はどこまで許される?

裁量労働制でも、会社が労働時間を把握する義務はなくなりません。一方で、勤怠システムへの細かな打刻や遅刻・早退の控除、休暇取得の制限などが行き過ぎると、裁量が失われているのではないかという疑問が生じます。ここでは、健康確保のための時間管理と裁量を奪う管理との境目について、会社がどこまで勤怠を管理できるのかを弁護士の回答から確認します。

専門業務型裁量労働制における勤務場所の裁量権について

相談者
1430365さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
専門業務型裁量労働制の考え方についてご教示いただきたくご相談申し上げます。「対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと」と規定されております。時間配分の決定については労働者の裁量に委ねることは理解していますが、勤務場所も労働者の裁量になるのでしょうか。労働者の勤務状況をきちんと把握しなければならない立場としては、勤務場所は法人が指定する事業所に限定したいと思っているのですが、問題ないでしょうか。

【質問1】
専門業務型裁量労働制では、勤務場所まで裁量権を労働者に与えなければならないのでしょうか。

専門業務型裁量労働制の勤怠システムで遅刻、早退の申請が必須なのは労働基準に反しませんか?

相談者
734426さんの相談
投稿日:

専門業務型裁量労働制を採用している会社に勤務しています。
勤怠についてはIDカードで管理されており始業時刻より遅い、または早い記録があった場合
社内の勤怠管理システムで遅刻、早退の申請を入れなければ申請が通らないシステムになっているのですが
裁量労働制なのにこのシステムの申請は必要なのだろうか?と毎月疑問に思っています。
また部内MTGなどで上長が遅刻は評価の対象になると減給的なニュアンスで話すこともありこれも疑問に思っています。

自身でネットでも調べてみたのですが
「専門業務型裁量労働制 遅刻 早退」で検索してトップでヒットする法律事務所のFAQでは
「服務規律が乱れる」場合は注意しなければならないとありましたが
その他の事務所では遅刻・早退という概念がないという内容もありました。

▼検索トップヒット
〜裁量労働制の適用労働者が遅刻をした場合には,職場の秩序を乱したことを理由に注意し,
それでも繰り返される場合には懲戒処分を検討していくことになります。

▼その他ヒット
〜始業・終業時刻を設定しても、実質的には対象労働者の裁量に委ねられるので、
遅刻・早退という概念がなく、遅刻・早退を把握して管理することはないとされいる


結果、裁量労働でも健康面の管理などから勤怠が必要なこと、遅刻や早退で減給にはできないことは分かったのですが
勤怠管理での遅刻、早退の必須については調べても良く分からなかったのでこちらへ質問させて頂きました。

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(質問)
専門業務型裁量労働制の勤怠システムで
遅刻、早退の申請が必須なのは労働基準に反しないのでしょうか?
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備考)
就業規則の専門業務型裁量労働制の原則には以下項目があります。
「業務遂行の手段および時間配分の決定等につき具体的な指示をしないものとする」

就業時間10〜18時(所定労働時間7時間)(みなし労働時間/日:9時間)


ご回答頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

裁量労働制 内容について

相談者
675684さんの相談
投稿日:

裁量労働制について、質問です。
出版業をしているため、編集が裁量労働制が適用されています。
管理部の事務Aは編集を手伝うとこじつけ、裁量労働制を適用してもらいました。
実際はほとんど手伝う仕事は無く、毎日ネットサーフィン、携帯ゲームなどで就業時間を潰しており、定時が帰っています。就業時間内でもネットサーフィン、携帯ゲームをすることは裁量労働制が適用されているため、許されてしまうのでしょうか?業務怠慢等にはならないのでしょうか?
また今回36協定を結ぶことになっており、苦情申し出窓口はAの上司の管理部長になる予定ですが、Aに甘く、Aの勤務態度を知りながら、見てみるふりをして、黙っている小さい会社のため、管理部が人事部を兼ねているため、相談しづらいため、窓口から外れて欲しいのですが、一般的はやはり管理部長なのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたしますm(__)m

裁量労働制でも残業代や減給は争える?

裁量労働制だからといって、残業代をいっさい請求できないとは限りません。深夜や休日の労働には割増賃金が発生しますし、制度の適用要件を満たしていなければ、実際に働いた時間に応じた残業代を請求できる可能性があります。また、制度の導入や変更にともなう減給が認められるかも争点になります。ここでは、請求の考え方や相談先について、弁護士の回答をもとに整理します。

専門業務型裁量労働制廃止による賃金の低下について

相談者
737337さんの相談
投稿日:

専門業務型裁量労働制の廃止にともなう、給与の低下について質問いたします。

従来、給与の内訳として、専門業務型裁量労働手当という賃金項目で、賃金が規定されておりましたが、裁量労働制を廃止することにより、その手当が丸々無くなり、給与が約2割減ります。

その分、時間外労働による割増賃金が実働時間で発生すると説明がありました。それが手当に相当するとは言うものの、同一金額になる保証はありません。

概略はわかるのですが、そもそも裁量労働として提示された賃金で労働契約を締結してます。

しかし、労働時間の算定がしやすくなったことで、裁量労働制を廃止するにしても、労働者の給与が下がることについて、腑に落ちないところです。

この場合、使用者が給与を維持することは義務ではなく、下がった賃金にならざるを得ないのでしょうか?

専門型裁量労働制について

相談者
664254さんの相談
投稿日:

専門型裁量労働制を取り入れている会社で働いています。

みなし時間は1日10時間で毎日2時間の残業代が出ています。

ただ、一ヵ月の総労働時間は400時間を超えております。

この場合でも、専門型裁量労働制だから2時間×就労日数分しか残業がもらえないのですか?

労基に駆け込んでも追加支払いは見込めませんか?

専門業務型裁量労働制の残業代について

相談者
1070843さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
専門業務型裁量労働制の残業代についてご教示ください。
弊社ではコンサタントとエンジニアに専門業務型裁量労働制を適用しております。
みなし労働時間は8時間としております。
その際の残業代の取り扱いについて教示ください。
1日のみなし時間を決める必要がある認識です。
弊社では1日のみなじ時間を8時間としております。
4時間勤務しようが10時間勤務しようが8時間労働したこととみなすのは知っておりますが、この場合みなし時間=8時間を超えた場合の残業代の支給は不要なのでしょうか。

【質問1】
専門業務型裁量労働制の場合の残業代支給について。
1日8時間のみなし時間と決めている場合、8時間を超えて労働した分は、
8時間勤務したものとみなし、残業代の支給はなくて良いのでしょうか。

裁量労働制の法律相談まとめ