裁量労働制の時間拘束や残業代トラブルはどう対処する?

裁量労働制のはずが朝礼や定時出社を求められるなど、制度の建前と実態のズレに戸惑う場面は少なくありません。本記事では、形だけの運用に無効を主張できるのか、みなし時間を超えた分や深夜・休日の割増賃金を請求できるのか、遅刻扱いや過大な業務量を拒めるのか、制度の廃止やフレックス移行が不利益変更に当たるのかを相談と回答から整理します。証拠の集め方まで把握でき、次の一歩を判断しやすくなります。

裁量労働制なのに朝礼や定時出社は必要?

「裁量労働制のはずなのに、朝礼への参加や始業時刻の厳守を求められる」という相談が寄せられています。出退勤の時間を自分で決められるのか、会社の指示にどこまで従う義務があるのか、判断に迷う場面は少なくありません。勤務時間の指定と裁量労働制の関係について、実際の相談と回答を見ていきます。

専門業務型裁量労働制にコアタイムの設定は合法なのでしょうか?

相談者
1106292さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年転職して入社した会社で私は専門業務型裁量労働制での正社員になったのですが、なぜか10時から15時のコアタイムが設定されていて、毎日労働時間を強制されて裁量労働が名ばかりの不当な労働搾取と感じています。

【質問1】
この運用は合法なのでしょうか?もし違法ならばどの様に対応すれば良いでしょうか?アドバイス頂けると助かります。

本来の裁量労働制の働き方をしたい

相談者
1337563さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
半年前に転職した私の職場は裁量労働制が採用されておりますが、8:00〜18:00まで勤務時間の拘束を受けます。上司に確認したところ、取引先との契約の兼ね合いで月間最低140時間迄は勤務をしてしてもらわなければならないと言われました。※転職時に説明無し
内定通知所にも「裁量労働制」「所定労働時間8:00〜18:00」とあり、私としては「1時間であろうが所定の労働時間働いたものとみなす。」という働き方が可能な認識です。
ただ、システム受注を生業にしている会社がら親会社からの契約で月140〜180以内の労働に対して人月単価を支払うという契約となっているようですが、それはあくまで会社同士で結んだ契約であり、裁量労働制で雇用された労働者にはなんら関係のない事なのでは?と疑問です。
繁忙期などで業務が逼迫しているタイミングやシステム障害などで1日の稼働時間が長くなるのは全く問題ないのですが、なにもない通常の稼働日も労働時間の拘束を求められます。

【質問1】
本来の裁量労働制のルールに基づいてみなし労働を会社に要求したいのですが、どんな説得方法が考えられるでしょうか?根拠となる法律も交えて教えていただけると幸いです。

裁量労働制と裁量のない人事規定について

相談者
698276さんの相談
投稿日:

現在勤務している会社では裁量労働制をしいていますが、勤務時間は固定的(コアタイム、フレックスなし)で作業場所もオフィス指定であると人事規定に明記されており、裁量がないように思います。これは違法、もしくは労働契約に反するものではないでしょうか?

名ばかり裁量労働制は無効を主張できる?

業務の進め方も時間配分も自分で決められないのに、裁量労働制だからと扱われていませんか。そうした働き方が制度の要件を満たしているのか、無効を主張できるのかは気になる点です。適用が認められるかどうかの判断基準や、争う際に必要となる証拠について、寄せられた相談から確認していきます。

通知のない裁量労働制について

相談者
1108808さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在の勤務先に下記の求人内容を見て入社しました。

【グラフィックデザイナー】
21〜25万円 ※左記給与には固定残業代2万円(12〜14万円分)を含みます。超過分は別途支給します。
【給与にプラスしてもらえる手当・インセンティブ】
通勤交通費(2万円まで)
残業手当(固定残業代超過分)

数ヶ月勤務して、給与明細の残業時間の記述に不明な点や、深夜残業をしても深夜残業枠に時間が記載されないなど、不可解な点が多い為、総務に問い合わせたところ、「裁量労働制だから」との答えが返ってきました。

上記の通り、募集要項に専門業務型裁量労働制とは記載されていませんでした。労働条件通知書にも記載はなく、就業規則も確認しましたが、裁量労働制について触れられた記載はありませんでした。(労使協定についても「みなし労働時間」の記載はありませんでした。労使協定に署名捺印をした社員は、特に裁量労働制についての説明を受けることもなく、選挙などで選出された覚えはない、とのことでした。)
業務量が多く、自分も含め、休日に自宅で作業をする社員が多いのですが、上司(デザイン部と人事部長を兼任)はそれを「やる気がある」としか認識していません。

【質問1】
求人票と実際の労働条件が異なる、また裁量労働制について通知していない事は違法にはならないのでしょうか?

【質問2】
上記のように、諸々の書面に裁量労働制の記述はありません。この会社が採っている裁量労働制は有効なのでしょうか?

【質問3】
求人票と実際の労働条件が異なることを理由に即日退職することは法的に問題がありますか?

労基届出の無い裁量労働制や雇用条件についての相談

相談者
1479720さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
零細な会社で正社員として働いております。
近いうちに退職しようと考えておりますが、あまりに都合よく利用され搾取されたと思っており、裁判(労働審判?)を考えたほうがいいのかを相談させていただきたく存じます。

① 専門業務型裁量労働制について
 雇用条件通知書兼契約書に「裁量労働制」の記載はあるが、労使協定の締結(私との合意)や労働基準監督署への届出が行われていない実態があります。(前任者との協定を流用している可能性、あるいは全く届け出ていない可能性が高い)
 業務について、社長から指示があり、実態として裁量はなかったと認識しています。また、指示が口頭であったり、曖昧であったりと明瞭ですらなく、結果が伴っていないとこちらが悪いように言われます。
 みなし残業代などは一切無く、基本給のみ
② 雇用条件通知書兼契約書の長期未交付
 入社から1年以上、雇用条件通知書が交付されず、何度か催促したものの放置され、最近になってようやく交付されました。(契約書のため、2部あり、1部を会社に返送いたしました。)
③ 残業代の不適切な相殺運用
 「前日の残業分を後日の時短で相殺する」という運用がルール化されており、割増賃金が一切支払われていません。
⑤ 賞与の不支給
 契約書には「年2回(6, 9月)会社業績による」とあるが、業績悪化など不支給の正当な理由説明がなく、支払われていません。

【質問1】
裁量労働制の件を含む雇用条件は無効とできるか。

【質問2】
質問1により「無効」と言える場合、実労働時間での精算を求めることができるか。

【質問3】
賞与や残業代の支払いを請求できるか。

【質問4】
全体を通して裁判(労働審判?)を行う価値はあるか。

裁量労働制と労働時間について

相談者
791515さんの相談
投稿日:

雇用契約書に裁量労働制との記載があり、更に
労働日数20日 労働時間160時間 所定労働時間 20時間
という項目があるのですが、残業代は払われず更に1日8時間以内の時短勤務は許されていません。

この場合違法になりますでしょうか。

裁量労働制でも残業代を請求できる?

裁量労働制だから残業代は出ないと説明されることがありますが、支払いが必要になる場面もあります。深夜や休日の割増賃金はどう扱われるのか、制度が有効に成立していない場合に未払い分を請求できるのか、そのために何を用意すればよいのか、実際の相談と回答から整理していきます。

裁量労働制の仕組みを知りたい。ルールの運用や残業代、給与明細等。

相談者
1225069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ゲーム開発会社に勤めております。
裁量労働制だから残業代は出ないと言われていますが、最近勤務時間を8時間以内にするようにというルールに突然なりました。
表向きは長く働かせないように気を使っているとの事ですが、そもそも裁量労働制との事でしたので自分の裁量で働いており、14年間残業代等ももらっておらず、給与明細にも残業代の項目も、労働時間の項目も記載はありませんでした。
裁量労働制は無期限でいくらでも残業できるという認識でしたがわからなくなってきました。
そもそも裁量労働制でないのであれば残業代も頂きたいのですが、会社に相談しようか迷っております。

去年の10月の労働時間は280時間、11月は270時間、12月は310時間働いております。(休日出勤時間は除く)
勤務時間表は毎月取締役に確認してもらい提出しております。

裁量労働制ということで残業代も、休日手当も無く、一律で190時間働いた月と代わりませんでした。
私は会社運営の権限が無いので管理職ではございません。

【質問1】
裁量労働制の契約期限はあるのでしょうか。また、裁量労働制であっても時間外労働というものはあるのでしょうか、その場合は残業代はでるのでしょうか。

【質問2】
給与明細に残業代や勤務時間が記載されていないのですが、これは問題ないのでしょうか。

【質問3】
裁量労働制という話でしたが、会社が突然労働制度の変更を行っても良いのでしょうか。また、変更に従わなければ命令違反で処罰されるのでしょうか。

裁量が認められない裁量労働制における残業代について

相談者
1248917さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇用契約書で就業時間について「裁量労働制。始業時刻と終業時刻は労働者の裁量に委ねる」とあります。
しかし、実際には午前9時から午後6時が定時になっていて、遅刻も早引きも許されません。
裁量労働制によって勤務時間が1日8時間とみなされるため、残業代が付きません。

ただし、固定残業手当が「深夜勤務30時間分」とあります。
とはいえ1万ちょっとの少額で、とても30時間に相当する手当だと納得できるものではないです。

【質問1】
勤務時間に裁量がない裁量労働制を強いられてる場合、残業代の請求はできますか?

裁量労働制で不足時間による減給

相談者
537733さんの相談
投稿日:

勤めている会社は裁量労働制をとっています。
しかし、勤務時間の定めがあり、10時~19時までと8時間の勤務となっています。

近頃体調を崩し遅刻早退が多かったところ、勤怠査定というものに引っ掛かり、
「本来の勤務時間から◯時間足りてないので、翌月からの給与を◯万円減額」
と言われてしまいました。
説明を求めたところ、日8時間と計算し、月の合計時間数に不足している時間数に応じて、減給額が定まっているとの事でした。
(不足時間が0~10時間であれば◯万円というように)
また、直接の減給ではなく、あくまで査定結果による減給なので、裁量労働制的には問題ないと強調されました。

査定結果とはいえ、その理由が「勤務時間の不足」となると、勤務時間数を強要されているようで納得はいかないのですが、この結果を受け入れるしかないのでしょうか。

裁量労働制で遅刻扱いや働きすぎは拒める?

出社が遅れたことを理由に遅刻や欠勤として賃金を控除されたり、みなし時間を大きく超える業務量を任されたりする扱いには、疑問が残ります。時間配分の裁量が本人にあるはずの制度で、こうした指示を拒めるのでしょうか。長時間労働や健康への影響も含めて確認していきます。

裁量労働制における業務時間の不公平性について法的な問題はあるか?

相談者
1321053さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社として許可されている内容が、部署の決まりは違うとして却下されました。
私は現在裁量労働制のもと勤務しております。
就業時間は定められており、その時間に遅れた場合有給を使用することが慣例となっていました。
しかし例えば終業時間を9:00~18:00の8Hとしたとき
10:00~19:00の8H勤務
→9:00~10:00は遅刻として1時間有給、超過した1時間分は裁量として処理されます。
つまり「業務時間が長くなる方向にのみ裁量が適用される」という状態です。
これはおかしいのでは?と勤務時間等を管理しいてる部署(会社本部)に問い合わせたところ
「裁量労働制の場合、そのような事例で有給を使用する必要なし。休暇の届も不要。」
「遅刻や中抜けの概念を持ち出すのは裁量労働と言い難い。」
との回答をもらいました。
しかし、上記を伝えても部内上層部からは
「部署の決まりとして9時以降の出勤は休暇申請。遅れた分残っても関係ない。」とのことでした。
裁量労働制をとっていて、かつ本部からも提出不要と言われている申請を強制的にさせられることに、釈然としない思いです。

【質問1】
「業務時間が長くなる方向にのみ裁量が適用される」という現状は法律上問題ないのでしょうか。

【質問2】
「有給を使用しなくて良い」という会社で許可されているルールがあるにも関わらず、「有給を使用させる」という部署内のルールを強制する行為は、法律上問題がないのでしょうか。

【質問3】
質問1、質問2について、労基へ相談した場合、会社へ指導してもらえる内容でしょうか。

裁量労働で働いていますが、勤務時間について注意され、困惑しています。

相談者
1086894さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
大学教員として、裁量労働で勤務しています(労使協定あり)。
基本的な勤務時間は9時から17時ですが、育休から復帰するにあたり、保育園の開園時間の都合上、1時間目開始の9時ぎりぎりにしか出勤できないため、9時30分から16時30分までの時短勤務の申請を検討いたしました。制度上は取得できるが、業務の軽減等が必要となるため講座の教授に相談するように総務に言われ、教授に相談したところ、業務軽減は難しいこと、また時短申請をされても、1限の講義等は担当する必要があるため、裁量の範疇で自由にすればよいと言われました。総務には、過去の他教員も裁量の範疇で遅くに出勤した入り早くに帰宅していることから問題ないことも確認し、復帰後からそのようにしていました。
しかし、復帰後1年以上経過したころから、育児のために早く帰る教員がいるなどの声が他教員から上がり、学科長より「育児は裁量の範疇ではない」と言われるようになりました。今年10月に、規定の業績に達したため准教授への昇格となりましたが、その際、准教授となるからには遅くとも17時までは残るように、と学科長から命じられました。そのため夫婦で話し合い、現状のままでは私が9時17時の勤務をすることが難しいため、夫に1月より扶養内での仕事に転職してもらうことにしました。8月の時点で学科長には報告し、年明けからは問題ないことを報告しました。

【質問1】
裁量労働ですが、時短勤務を適応できない、ということはあり得ますか?

【質問2】
8月に学科長に報告して以降も、何度も勤務時間について言われます。私の勤務時間に関連して、他教員が迷惑していたと過去の出来事を出され、何度も言われますが、ハラスメントに該当しますか?

【質問3】
もし、学科長の「17時まで残るように」という命令自体が違法だった場合、それに従うために夫が扶養内に転職した経済的損失は、損害賠償として請求できますか?

裁量労働制、具体的な指示がなければ泣き寝入りするしかないのでしょうか

相談者
759776さんの相談
投稿日:

夫の労働環境について代理で相談させていただいています。現在、企画業務で裁量労働制が適用になっていますが、会社の対応で裁量労働制が悪用されているのではないのではないかと思う点が多々あり、ご相談させていただきます。
特に人事担当からの対応でおかしいと思うことが多いです。

不審に思う点
・裁量労働制であるが出退勤定時が決まっている
・遅刻の際申請が必要と人事から指示があった(その後、労務からは裁量労働制の場合は申請の必要なしと連絡がきた)
・休日出勤の代休がとれない(現在、条件付きで一部可能になったが、昨年は不可。法定休日の週一日は概ね休めているが、規定上は週休二日。それが週休一日になっている状態)
・代休を取る際、休みにくいよう言葉でプレッシャーをかけられる(人事部から)
・現在と同様の職務経験は一年ほどである(三年以上ではないのか?社会人経験が三年以上なら適法なのか?)
・人事部へ、フレキシブルな時間で出退勤可能か問い合わせたが返事が一ヶ月以上なく放置されている
・昨年、一ヶ月で2日しか休みが取れない月があった。その際も代休はなし。

現在、ほぼ毎日9時前に出勤し、22時半〜24時頃に退社しています。
休日も毎週1日は出勤しています。
やってもやっても仕事が終わらない状況と本人は話しており、同部署の他の裁量労働制の社員の方も同程度働いています。本来9〜18時勤務ですが、明らかに任されている業務量が多いと思われます。
夜眠りにくいなど体調も思わしくありません。

具体的に上司から仕事の指示はないようで、とにかく丸投げ状態で仕事を振られています。
人事部からは休みにくいようなプレッシャーをかけられたりはしていますが、はっきりとは言わないようで
質問に対する答えも(フレキシブルな時間での勤務など)、メールに残すと証拠になるからなのか、はっきりと答えてくれないまま返事がこないそうです。

このように、具体的に支持や時間の強制をしていなければ、このままの勤務を続けるか辞めるかしかないのでしょうか。
長くなりましたが、ご確認いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

裁量労働制の廃止やフレックス移行は不利益変更?

会社が裁量労働制をやめてフレックスタイム制や通常の勤務体系へ切り替える場面では、手当がなくなって賃金が下がったり、働き方の自由度が狭まったりすることもあります。同意のないまま進められた変更が不利益変更に当たるのか、拒否や交渉ができるのかは押さえておきたい点です。制度変更をめぐる相談と回答を紹介します。

裁量労働からフレックスへの移行にあたり、内容が不利益変更にあたるのか教えてほしいです。

相談者
1334078さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在裁量労働制で、1日8時間、月160時間のみなし労働として基本給40万円の正社員として勤務しているのですが、今後フレックス制へ変更し、総支給額は変わらずみなし残業45時間と計算されるそうです。

つまり給与は変わらず40万円のまま、みなし労働時間は月205時間になるわけなので、月の総支給は変わらずとも1日当たりの給与は実質減少したことになると考えられるのですが、いかがでしょうか。

従前は160時間以上稼働しても残業代は出ないが、160時間稼働しなくても満額支給されるという状態でしたが、今後は160時間に満たない場合は減額されるが、205時間まで残業代は出ないという条件になります。160時間の労働に対しての金額であったのですから、金額が変わらないのであればみなし残業はつかないのが適当であるように思います。

また、私の場合午前中は育児に時間を取られるケースが多いため13時〜22時の稼働がメインだったのですが、この制度へ移行した場合かなりの頻度で半休を使用する形になり、欠勤控除が発生する可能性が高いです。

【質問1】
すぐに給与が下がるわけではないものの、基本給は減少し、実質残業代は発生しないまま労働時間の制限だけが増加する形です。この場合、不利益変更にはあたらないのでしょうか。

裁量労働制の廃止における賃金改定について

相談者
1310526さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
はじめて投稿します。私は勤務先で労働組合執行部の立場にあります。
現在、裁量労働制の廃止に向けて会社と協議を行っており、給与の支払い条件に変更について、会社の主張が正しいか、教えて頂ければ幸甚です。

これまでは専門業務型裁量労働制の形で、残業時間の有無・大小にかかわらず一律40時間分/月の残業代が支給されておりました。
今回、裁量労働制を廃止し、実労働時間に対する賃金の支払いへと改定を行うにあたり、残業が0であれば残業代は出ないということになります。
元々残業が過多であった組合員からは好意的な意見をもらうのですが、
残業が40hに満たなかった組合員からは、収入(生活給)が減じるため否定的な声が上がっております。

今回の変更は後者の社員にとって不利益変更などにはあたらないでしょうか。

尚、今回の改定は、来年度から施行される”裁量労働制の個別同意”に伴い検討されたもので、会社から組合員へは”事実上決定事項”として周知された背景があります。

【質問1】
不利益変更にあたる場合、どのような主張ができますでしょうか。

【質問2】
不利益変更にあたらない場合、これまでの収入(生活給)を確保すべく交渉できる余地はありますでしょうか。

【質問3】
その他、注意すべき点があればお願いします。

裁量労働制の廃止と不利益変更について

相談者
991995さんの相談
投稿日:

会社から裁量労働制を廃止する旨の説明会がありました。
昨今の働き方改革の趣旨に則って実際の残業時間に応じた残業代を払うというのが会社主張です。

現在の会社の裁量労働制は、みなし労働時間を8時間とし、基本給の20%の裁量労働手当を支給するとなっていますが、廃止に伴う代替措置や緩和措置等は予定していないとのこと。

この変更は不当な不利益変更に該当しますか?
それとも合理的なもので問題ないものですか?

裁量労働制の法律相談まとめ