裁量労働制なのに時間を拘束され残業代は請求できる?

裁量労働制のはずが始業時刻や朝礼への出席を求められたり、遅刻の連絡や欠勤の有給消化を指示されたりして、本来任されるはずの時間配分に疑問を感じることがあります。会社の指示がどこまで及ぶのか、みなし労働時間を超えた深夜・休日労働に割増賃金を請求できるのか、名ばかり運用や妊娠・育児を理由に制度を外された際にどう対応すべきかを整理しました。判断の手がかりを得たいときにお役立てください。

始業時刻指定や朝礼参加を拒める?

裁量労働制では出退勤の時刻を自分で決められるはずなのに、始業時刻を指定されたり朝礼への参加を求められたりして戸惑うことがあります。時間配分が労働者に委ねられる制度の趣旨と、会社の指示がどこまで及ぶのかは気になる点です。ここでは、始業時刻の拘束や朝礼・定例会議への出席義務をめぐる考え方を確認していきます。

裁量労働における出勤時間の指定について

相談者
1168178さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁量労働制を取り入れているIT会社で勤務しています。
会社の雇用形態としては裁量労働制ですが、担当プロジェクトの顧客とは9時から18時まで労働(保守運用業務)するよう時間を指定して契約しています。
そのため必ず9時には間に合うように出社を要求されます。
またプロジェクトの契約とは関係なしに、全体で毎朝9時に朝礼を行っています。特別な理由がない限り朝礼にも参加を要求されており、裁量労働制の趣旨に反するのではと思っております。
遅刻したことを理由として給料が下がることはありませんが、体調不良等での遅刻が複数回あると、上司から改善するよう要求されたりします。

以下2点の質問にお答えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
裁量労働にも関わらず、顧客との契約やチームとして動いていることを理由として勤務開始時間を指定するのは問題ないのでしょうか。

【質問2】
裁量労働にも関わらず、朝礼に参加を要求されるのは問題ないのでしょうか。

裁量労働制における朝礼は違法となるか

相談者
642168さんの相談
投稿日:

当方, 裁量労働制を採用している会社に勤めております.
就業時間の目安として「9:30〜18:00」が設定されており, 9:30に朝礼をする事になっています.

今まで朝礼に参加しなかった事によって, 評価が下がるなどの不利益を被った事は無いのですし,
内容自体も2, 3分程度で「今日取り組む仕事内容」を簡単に報告するだけのものなのですが...
正直な所, 「必ず9:30に来い」という圧力をかけられてるようで, 非常に不快です.

やはり, 裁量労働制における朝礼は違法なのでしょうか?

裁量労働制の朝礼強制。また、定時前の業務強制について

相談者
680643さんの相談
投稿日:

制作会社で編集ライターとして裁量労働制で働いています。
10時〜19時と定時の設定はあり、強制まではされていませんが、遅刻が続くと「ちゃんと来い」と注意され圧力はあります。

先日、全体の業務把握と進捗確認のため
毎週月曜10時から朝礼(会議)を行うと連絡が来ました。
しかし、そこにメール確認や掃除は出社前に済ませて朝礼に出るよう指示されていました。

10時からの朝礼は業務把握と進捗確認のためなので、まだ理解はできますが、その前までに業務であるメール確認や掃除を済ませろというのは納得できず、
上司に出社前に済ませないといけない理由、朝礼後でもいいのでは?と聞きましたが、明確な回答はありませんでした。

ちなみに、掃除は当番制となっており、月曜日はフロア全体の床の拭き上げやホコリ取り、ゴミ捨て、など他の曜日(掃除ロボットを稼働させるだけ)と比べても負荷が大きいです。

裁量労働制なのに定時の設定がされ、その定時より前に出社して業務であるメール確認や掃除を済ませろというのはおかしいと思うのですが…。

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

遅刻の連絡義務や有給消化は従うべき?

時間配分を任される裁量労働制でも、遅刻の連絡を求められたり、欠勤分を有給休暇で処理するよう指示されたりすることがあります。時刻の拘束がないはずの制度で、こうした義務にどこまで従う必要があるのかは確認しておきたいところです。ここでは、遅刻連絡のルールや有給消化の扱いについて整理していきます。

裁量労働制における業務時間の不公平性について法的な問題はあるか?

相談者
1321053さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社として許可されている内容が、部署の決まりは違うとして却下されました。
私は現在裁量労働制のもと勤務しております。
就業時間は定められており、その時間に遅れた場合有給を使用することが慣例となっていました。
しかし例えば終業時間を9:00~18:00の8Hとしたとき
10:00~19:00の8H勤務
→9:00~10:00は遅刻として1時間有給、超過した1時間分は裁量として処理されます。
つまり「業務時間が長くなる方向にのみ裁量が適用される」という状態です。
これはおかしいのでは?と勤務時間等を管理しいてる部署(会社本部)に問い合わせたところ
「裁量労働制の場合、そのような事例で有給を使用する必要なし。休暇の届も不要。」
「遅刻や中抜けの概念を持ち出すのは裁量労働と言い難い。」
との回答をもらいました。
しかし、上記を伝えても部内上層部からは
「部署の決まりとして9時以降の出勤は休暇申請。遅れた分残っても関係ない。」とのことでした。
裁量労働制をとっていて、かつ本部からも提出不要と言われている申請を強制的にさせられることに、釈然としない思いです。

【質問1】
「業務時間が長くなる方向にのみ裁量が適用される」という現状は法律上問題ないのでしょうか。

【質問2】
「有給を使用しなくて良い」という会社で許可されているルールがあるにも関わらず、「有給を使用させる」という部署内のルールを強制する行為は、法律上問題がないのでしょうか。

【質問3】
質問1、質問2について、労基へ相談した場合、会社へ指導してもらえる内容でしょうか。

専門業務型裁量労働制の勤怠システムで遅刻、早退の申請が必須なのは労働基準に反しませんか?

相談者
734426さんの相談
投稿日:

専門業務型裁量労働制を採用している会社に勤務しています。
勤怠についてはIDカードで管理されており始業時刻より遅い、または早い記録があった場合
社内の勤怠管理システムで遅刻、早退の申請を入れなければ申請が通らないシステムになっているのですが
裁量労働制なのにこのシステムの申請は必要なのだろうか?と毎月疑問に思っています。
また部内MTGなどで上長が遅刻は評価の対象になると減給的なニュアンスで話すこともありこれも疑問に思っています。

自身でネットでも調べてみたのですが
「専門業務型裁量労働制 遅刻 早退」で検索してトップでヒットする法律事務所のFAQでは
「服務規律が乱れる」場合は注意しなければならないとありましたが
その他の事務所では遅刻・早退という概念がないという内容もありました。

▼検索トップヒット
〜裁量労働制の適用労働者が遅刻をした場合には,職場の秩序を乱したことを理由に注意し,
それでも繰り返される場合には懲戒処分を検討していくことになります。

▼その他ヒット
〜始業・終業時刻を設定しても、実質的には対象労働者の裁量に委ねられるので、
遅刻・早退という概念がなく、遅刻・早退を把握して管理することはないとされいる


結果、裁量労働でも健康面の管理などから勤怠が必要なこと、遅刻や早退で減給にはできないことは分かったのですが
勤怠管理での遅刻、早退の必須については調べても良く分からなかったのでこちらへ質問させて頂きました。

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(質問)
専門業務型裁量労働制の勤怠システムで
遅刻、早退の申請が必須なのは労働基準に反しないのでしょうか?
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備考)
就業規則の専門業務型裁量労働制の原則には以下項目があります。
「業務遂行の手段および時間配分の決定等につき具体的な指示をしないものとする」

就業時間10〜18時(所定労働時間7時間)(みなし労働時間/日:9時間)


ご回答頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

裁量労働制の従業員に、最低出社回数を課しても問題はないか

相談者
1240943さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【状況】
・弊社(仮にS社とします。)は、裁量労働制をほぼ全ての従業員に適用している
・当方も裁量労働制を適用されている従業員に該当する(ただし、判例等から推察する限りでは裁量労働制を適用出来ない職種であると考えられる)
・コロナ禍だったこともあり、基本的に出勤は自由裁量であった
・4月1日から、最低週に3回の出勤がルール化されることになった
・事前に申請がない場合は、基本的にリモートワークは認められない
・出社状況に問題がある場合(週に3回よりも少ない場合)は、本人と上司に状況確認の上で対処する、とのメールでの通達が全従業員に向けてあった
・出勤日数の多さは、人事評価に影響すると人事担当の役員が明言している(これについてはメールでの通知などはなく、役員会などで豪語していたとのこと)

【質問1】
S社が、従業員に対して出勤回数を指定することについて、法的な問題点はないのでしょうか? あるとしたら、どのような点が問題でしょうか?

【質問2】
裁量労働制の従業員の人事査定に出勤回数の多さを含めることについて、法的な問題点はありますでしょうか。

【質問3】
仮に出勤日数等の点で懲戒解雇等になった場合は、その裁定に法的な問題がある場合は会社所在地を管轄している労働基準監督署に陳情すればよろしいでしうか。

【質問4】
何らかのペナルティーがあった場合は、法的にはどのくらいまでのペナルティーまで覚悟しておくべきでしょうか(例、解雇、減給など)

残業代はみなし超過分を請求できる?

裁量労働制ではみなし労働時間が定められ、その範囲を超えて働いても残業代が出ないと説明されることがあります。しかし、みなし時間を超える深夜労働や休日労働の扱いなど、割増賃金を請求できる場面もあります。ここでは、みなし超過分の残業代をどのような場合に求められるのかを確認していきます。

裁量労働制での雇用に於は,定時勤務時間帯外に指定された会議も,みなし労働時間に含まれるのでしょうか?

相談者
1013453さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年,国公立大学にて常勤の教員(講師)として,高度プロフェッショナル制度ではなく,「裁量労働制」の形態で採用を受けました.その後仕事は順調で,最近いくつか業務内容を追加で任されることが増えてきまして,この中で,採用初めに労働契約書で提示された,定時の勤務時間帯(=大学の開校時間帯)が8:15-17:00(休憩時間30分含むため,みなし労働時間8.25時間の契約)の時間外である,18:00~19:30の大学より時間帯指定の会議が入ってくることが多くなってきました.
裁量労働制ではございますが,上記の定時の勤務時間帯外に大学が実施を指定した会議は自分の裁量では時間帯をずらすことができないため,「時間外労働」に該当しないかどうか,労務係に聞いたところ,「裁量労働制のため,定時の勤務時間帯外に指定された会議もみなし労働時間に含まれ時間外労働としての残業代はでない.また,今までもこのやり方で特に問題になったことはなかった」とのことでございました.労働基準局としても正式に問題なしなのでしょうか?と質問してみたところ,数分ほどおいて「その点も問題ない」との返答でございました.

【質問1】
労働契約書で提示された通常の勤務時間帯外に大学より日時指定された会議への出席は深夜時間帯でない限りはみなし労働時間に含まれ,時間外労働や残業代の対象にはならないものでございますでしょうか?

裁量労働制の廃止における賃金改定について

相談者
1310526さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
はじめて投稿します。私は勤務先で労働組合執行部の立場にあります。
現在、裁量労働制の廃止に向けて会社と協議を行っており、給与の支払い条件に変更について、会社の主張が正しいか、教えて頂ければ幸甚です。

これまでは専門業務型裁量労働制の形で、残業時間の有無・大小にかかわらず一律40時間分/月の残業代が支給されておりました。
今回、裁量労働制を廃止し、実労働時間に対する賃金の支払いへと改定を行うにあたり、残業が0であれば残業代は出ないということになります。
元々残業が過多であった組合員からは好意的な意見をもらうのですが、
残業が40hに満たなかった組合員からは、収入(生活給)が減じるため否定的な声が上がっております。

今回の変更は後者の社員にとって不利益変更などにはあたらないでしょうか。

尚、今回の改定は、来年度から施行される”裁量労働制の個別同意”に伴い検討されたもので、会社から組合員へは”事実上決定事項”として周知された背景があります。

【質問1】
不利益変更にあたる場合、どのような主張ができますでしょうか。

【質問2】
不利益変更にあたらない場合、これまでの収入(生活給)を確保すべく交渉できる余地はありますでしょうか。

【質問3】
その他、注意すべき点があればお願いします。

裁量労働における出社・退社時間と残業代について

相談者
605240さんの相談
投稿日:

就業規則では専門型裁量労働制となっており、みなし労働時間は9時間といわれています。
しかし、出社時間(9時30分)は決められており、18時30分までが勤務時間(1時間休憩の労働8時間)といわれ、18:30までの間に退社する必要があった場合や出社時間に遅れると時間有給消化されます。

本来は19時30分までが勤務時間になりますが、1時間は大目に見て18時30分までを勤務時間にしていると会社は言っています。

平均的な勤務時間はは9:30~23:00なのですが、裁量労働制のため18時30~22時までの残業代は裁量労働制のため支給しないと言われており、

給料明細は
-------------------
・基本給
・能力給
・家族手当
・住宅手当
-------------------
となっており、残業代の項目はありません。

22時を過ぎて勤務については、申請すれば残業代(割増分25%のみ(時給が1000円だとすると250円))が支払われますが、上司は自分は申請したことがないと言うため、申請はほとんどできない状態です。

1.この状況は裁量労働に当てはまるのでしょうか?

2.裁量労働の場合でも固定残業代がある会社が私の周りではほとんどですが、会社は固定残業代を支払わなくてもいいものなのでしょうか?

名ばかり裁量労働制で残業代を取れる?

裁量労働制という名目でありながら、実際には仕事の進め方や時間配分を細かく指示され、裁量が形だけになっているケースがあります。制度の要件を満たさない運用であれば、みなし労働時間の適用が認められず残業代を請求できる余地があります。ここでは、名ばかり裁量労働制と残業代の関係を整理していきます。

本来の裁量労働制の働き方をしたい

相談者
1337563さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
半年前に転職した私の職場は裁量労働制が採用されておりますが、8:00〜18:00まで勤務時間の拘束を受けます。上司に確認したところ、取引先との契約の兼ね合いで月間最低140時間迄は勤務をしてしてもらわなければならないと言われました。※転職時に説明無し
内定通知所にも「裁量労働制」「所定労働時間8:00〜18:00」とあり、私としては「1時間であろうが所定の労働時間働いたものとみなす。」という働き方が可能な認識です。
ただ、システム受注を生業にしている会社がら親会社からの契約で月140〜180以内の労働に対して人月単価を支払うという契約となっているようですが、それはあくまで会社同士で結んだ契約であり、裁量労働制で雇用された労働者にはなんら関係のない事なのでは?と疑問です。
繁忙期などで業務が逼迫しているタイミングやシステム障害などで1日の稼働時間が長くなるのは全く問題ないのですが、なにもない通常の稼働日も労働時間の拘束を求められます。

【質問1】
本来の裁量労働制のルールに基づいてみなし労働を会社に要求したいのですが、どんな説得方法が考えられるでしょうか?根拠となる法律も交えて教えていただけると幸いです。

裁量労働制での業務内容報告に関して

相談者
1020149さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁量労働制(専門業務型)と言われて働いています。
業務日報で始業時間、終業時間の他に、業務名、業務内容、所要時間などの分単位での記載、本日の業務の課題、本日の業務の改善点なども記載し、毎日提出することになっています。また、この日報が業務の評価対象、賞与算定、業務改善・効率化の資料になると言われています。
なお、就業規則にはその記載はありません。
裁量労働制においても健康管理や労働時間の把握などのために、始業時間や終業時間の報告は必要なのは理解しています。

また、裁量労働制も入社時には聞かされておらず、同僚からそうらしいと聞いたような状況で、会社に確認してもしばらく曖昧なままでした。
昨年度は社長の採用していますとの言葉、今年度は加えて上司のサインがされた協定書を後になって見ただけで適用されています。

以上において、社長は労務士に相談して行っているので問題は無いと言われています。
回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
裁量労働制であっても、分単位での業務内容、所要時間などの報告は必要でしょうか。また、裁量に委ねられているのに課題や改善点を毎日報告する義務はあるのでしょうか。

【質問2】
裁量労働制は問題なく適用されているのでしょうか。適用条件に反していないのでしょうか。また、適用に問題がある場合は、どのようなことが起き、何が出来るのでしょうか。(例えば、残業代が請求できるなど)

裁量労働制の仕組みを知りたい。ルールの運用や残業代、給与明細等。

相談者
1225069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ゲーム開発会社に勤めております。
裁量労働制だから残業代は出ないと言われていますが、最近勤務時間を8時間以内にするようにというルールに突然なりました。
表向きは長く働かせないように気を使っているとの事ですが、そもそも裁量労働制との事でしたので自分の裁量で働いており、14年間残業代等ももらっておらず、給与明細にも残業代の項目も、労働時間の項目も記載はありませんでした。
裁量労働制は無期限でいくらでも残業できるという認識でしたがわからなくなってきました。
そもそも裁量労働制でないのであれば残業代も頂きたいのですが、会社に相談しようか迷っております。

去年の10月の労働時間は280時間、11月は270時間、12月は310時間働いております。(休日出勤時間は除く)
勤務時間表は毎月取締役に確認してもらい提出しております。

裁量労働制ということで残業代も、休日手当も無く、一律で190時間働いた月と代わりませんでした。
私は会社運営の権限が無いので管理職ではございません。

【質問1】
裁量労働制の契約期限はあるのでしょうか。また、裁量労働制であっても時間外労働というものはあるのでしょうか、その場合は残業代はでるのでしょうか。

【質問2】
給与明細に残業代や勤務時間が記載されていないのですが、これは問題ないのでしょうか。

【質問3】
裁量労働制という話でしたが、会社が突然労働制度の変更を行っても良いのでしょうか。また、変更に従わなければ命令違反で処罰されるのでしょうか。