裁量労働制で出社の強制や遅刻の減給は許される?

裁量労働制のはずなのに毎朝の出社を強制されたり、遅刻を理由に減給されたりして、話が違うと戸惑うことはありませんか。そもそも出社の強制や遅刻による減給が制度上許されるのか、担当する仕事が対象業務にあたるのか、制度が無効なら残業代を請求できるのかといった疑問を、法的な考え方に沿って整理します。具体的な場面ごとに判断のポイントがわかり、自分の働き方が適正かどうかを見極める手がかりが得られます。

裁量労働制で出社を強制できる?

裁量労働制では働く時間の配分が本人に委ねられるはずですが、実際には決まった時刻の出社を求められ、戸惑うことがあります。始業時刻の指定や出社の強制が制度の趣旨に照らしてどこまで認められるのか、気になる点は尽きません。ここでは、裁量労働制のもとで出社を義務づけられるのかどうかを確認していきます。

専門業務型裁量労働制の勤怠システムで遅刻、早退の申請が必須なのは労働基準に反しませんか?

相談者
734426さんの相談
投稿日:

専門業務型裁量労働制を採用している会社に勤務しています。
勤怠についてはIDカードで管理されており始業時刻より遅い、または早い記録があった場合
社内の勤怠管理システムで遅刻、早退の申請を入れなければ申請が通らないシステムになっているのですが
裁量労働制なのにこのシステムの申請は必要なのだろうか?と毎月疑問に思っています。
また部内MTGなどで上長が遅刻は評価の対象になると減給的なニュアンスで話すこともありこれも疑問に思っています。

自身でネットでも調べてみたのですが
「専門業務型裁量労働制 遅刻 早退」で検索してトップでヒットする法律事務所のFAQでは
「服務規律が乱れる」場合は注意しなければならないとありましたが
その他の事務所では遅刻・早退という概念がないという内容もありました。

▼検索トップヒット
〜裁量労働制の適用労働者が遅刻をした場合には,職場の秩序を乱したことを理由に注意し,
それでも繰り返される場合には懲戒処分を検討していくことになります。

▼その他ヒット
〜始業・終業時刻を設定しても、実質的には対象労働者の裁量に委ねられるので、
遅刻・早退という概念がなく、遅刻・早退を把握して管理することはないとされいる


結果、裁量労働でも健康面の管理などから勤怠が必要なこと、遅刻や早退で減給にはできないことは分かったのですが
勤怠管理での遅刻、早退の必須については調べても良く分からなかったのでこちらへ質問させて頂きました。

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(質問)
専門業務型裁量労働制の勤怠システムで
遅刻、早退の申請が必須なのは労働基準に反しないのでしょうか?
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備考)
就業規則の専門業務型裁量労働制の原則には以下項目があります。
「業務遂行の手段および時間配分の決定等につき具体的な指示をしないものとする」

就業時間10〜18時(所定労働時間7時間)(みなし労働時間/日:9時間)


ご回答頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

裁量労働制での業務内容報告に関して

相談者
1020149さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁量労働制(専門業務型)と言われて働いています。
業務日報で始業時間、終業時間の他に、業務名、業務内容、所要時間などの分単位での記載、本日の業務の課題、本日の業務の改善点なども記載し、毎日提出することになっています。また、この日報が業務の評価対象、賞与算定、業務改善・効率化の資料になると言われています。
なお、就業規則にはその記載はありません。
裁量労働制においても健康管理や労働時間の把握などのために、始業時間や終業時間の報告は必要なのは理解しています。

また、裁量労働制も入社時には聞かされておらず、同僚からそうらしいと聞いたような状況で、会社に確認してもしばらく曖昧なままでした。
昨年度は社長の採用していますとの言葉、今年度は加えて上司のサインがされた協定書を後になって見ただけで適用されています。

以上において、社長は労務士に相談して行っているので問題は無いと言われています。
回答よろしくお願いいたします。

【質問1】
裁量労働制であっても、分単位での業務内容、所要時間などの報告は必要でしょうか。また、裁量に委ねられているのに課題や改善点を毎日報告する義務はあるのでしょうか。

【質問2】
裁量労働制は問題なく適用されているのでしょうか。適用条件に反していないのでしょうか。また、適用に問題がある場合は、どのようなことが起き、何が出来るのでしょうか。(例えば、残業代が請求できるなど)

裁量労働制における業務時間の不公平性について法的な問題はあるか?

相談者
1321053さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社として許可されている内容が、部署の決まりは違うとして却下されました。
私は現在裁量労働制のもと勤務しております。
就業時間は定められており、その時間に遅れた場合有給を使用することが慣例となっていました。
しかし例えば終業時間を9:00~18:00の8Hとしたとき
10:00~19:00の8H勤務
→9:00~10:00は遅刻として1時間有給、超過した1時間分は裁量として処理されます。
つまり「業務時間が長くなる方向にのみ裁量が適用される」という状態です。
これはおかしいのでは?と勤務時間等を管理しいてる部署(会社本部)に問い合わせたところ
「裁量労働制の場合、そのような事例で有給を使用する必要なし。休暇の届も不要。」
「遅刻や中抜けの概念を持ち出すのは裁量労働と言い難い。」
との回答をもらいました。
しかし、上記を伝えても部内上層部からは
「部署の決まりとして9時以降の出勤は休暇申請。遅れた分残っても関係ない。」とのことでした。
裁量労働制をとっていて、かつ本部からも提出不要と言われている申請を強制的にさせられることに、釈然としない思いです。

【質問1】
「業務時間が長くなる方向にのみ裁量が適用される」という現状は法律上問題ないのでしょうか。

【質問2】
「有給を使用しなくて良い」という会社で許可されているルールがあるにも関わらず、「有給を使用させる」という部署内のルールを強制する行為は、法律上問題がないのでしょうか。

【質問3】
質問1、質問2について、労基へ相談した場合、会社へ指導してもらえる内容でしょうか。

裁量労働制でも遅刻で減給される?

裁量労働制のもとでは勤務時間を自分で決められると考えていても、遅刻を理由に給与を減らされる場面に直面すると疑問がわいてきます。時間配分が委ねられているはずの働き方で、遅刻による減給が本当に許されるのかは、確認しておきたいところです。ここでは、遅刻と減給の関係を整理していきます。

専門業務型裁量労働制の適用に関する制約と評価の影響について質問します。

相談者
1371509さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
専門業務型裁量労働制の制度の元で働く会社員です。

弊社は50人規模のデザイン・コンサルティングファームなのですが、総務以外の社員(クリエイティブ職/プロデューサー職)に対して専門業務型裁量労働制を適用しております。
そこで弊社で適用している勤務時間の制約についてお伺いしたく思います。
【制約】
・弊社は朝10:00からの全社的な社内清掃を社員で行う体制をとっております。
・掃除があるため打ち合わせや予定が入っていなくても10:00に出社厳守をしなければいけません。
・通常時10:00出社の厳守ができなければそれが評価に影響することがあります。
・電車の遅延や、業務上の残業、体調などで出社時間を後ろへ倒すことは臨機応変に対応可能です。
・半休・全休の制度があり、有給がなくなると欠勤扱いとなり日数分の減給が発生します。

【質問1】
上記に記した各項に関しては法的に専門業務型裁量労働制をとっている社員に対して適用されるものなのでしょうか?

裁量労働制の遅刻、早退、欠勤、無給休暇について

相談者
730091さんの相談
投稿日:

裁量労働制の遅刻、早退、欠勤、無給休暇について、以下の認識は正しいかご教示ください。

①裁量労働制には、遅刻、早退、労働時間の不足という概念はない。
②裁量労働制であっても、就業規則や雇用契約書で、「基本9時から18時が終業時間」と定められている場合、それを守る必要はあるのか。
③②を守らず、自由な時間に出勤したりしたら、罰則とするのは合法なのか。
(罰則といっても減給はせず、給与改定の査定に響き、その結果基本給が下がるような仕組み)
④所謂、無給休暇の取得をしたとき、裁量労働制で月給制であれば、「月額の減給はできない」という認識はあっているか。
⑤④の場合、それを見越して、基本給を下げることは合法か。

箇条書きで申し訳ありません。よろしくおねがいします。

裁量労働制の遅刻報告による減給について。

相談者
356297さんの相談
投稿日:

IT会社でプログラマーとして働いている外国人労働者です。

現在契約社員として働いている会社は専門業務型裁量労働制を採用しています、そして実際にその労働制もここに入社した理由の一つです。私は不眠症ですので、朝には弱いのに、別にその分残業して仕事を終わるっていうことをしてもいいと思いました。

会社の労働時間は10時~19時になっていますが、最初からそんなにきっちりと守らなくてもいいって言われました、そして私は不安障害による不眠症ですので遅刻することは多いと思うと言ったが、問題ないと言われました。

最初は程度安定して、時間通りに会社に来てなんの問題もなかったが、数ヶ月後いきなり不眠症が悪化するとたん「遅刻すると困ります」「皆時間通りに来てるのに」「いつ来るのか分からないと困る」「不眠症が治れないでしょうか」「病院に行ってください」と社長がどんどん私に行って来ました。

このままだと契約が更新されないかと思って、実際に他の仕事とかも探し始めたが、2月ぐらいに今年のビザ更新手続きに会社からの必要な書類を求めた時、普通に渡されて、そしてそこに書かれた期間は来年までと、今までと同じ給料と書かれたから安心した。

でも5月に、給与改定によって5月から給料がカットされたということ面談で報告されました。その面談で色んなことに関して話したから、減給の理由よく分からなかったから、このままでは減給は認められないと言って、今年の契約書と共に減給の理由書を求めた。

数週間後、また面談があって、そして今回言われたのは減給は6月からだと、会社の弁護士によると減給の理由書はいらないと、そしてその時に減給の理由は私の遅刻率と言われました。裁量労働制ですから、そういう理由は認められないと言ったら、今回は遅刻する際に報告がなかったからと言われました。新しい契約渡されたが、認められないとはっきり言いましたが、それからもう何もなくて、このまま一方的に減給されるんじゃないかなという不安しかありません。

聞きたいのは、そういう減給の理由は裁量労働制だとしても法的なのですか?
そして、私は認めてないと言ってるのに、一方的に減給されるというのは違法ではないですか?

よろしくお願いします。

裁量労働制の対象業務にあたる?

裁量労働制は、業務の性質上その進め方を本人に委ねる必要がある一部の仕事に限って認められる仕組みです。自分の担当する業務が本当に対象にあたるのか、その線引きが分かりにくく気になる点は尽きません。ここでは、どのような業務が裁量労働制の対象になるのか、その判断の考え方を確認していきます。

専門業務型裁量労働制にコアタイムの設定は合法なのでしょうか?

相談者
1106292さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年転職して入社した会社で私は専門業務型裁量労働制での正社員になったのですが、なぜか10時から15時のコアタイムが設定されていて、毎日労働時間を強制されて裁量労働が名ばかりの不当な労働搾取と感じています。

【質問1】
この運用は合法なのでしょうか?もし違法ならばどの様に対応すれば良いでしょうか?アドバイス頂けると助かります。

専門業務型裁量労働制が自分の職種に適用されていても問題ないのかを知りたい。

相談者
867225さんの相談
投稿日:

現在私は専門業務型裁量労働制として職種、プログラマーで採用されているのですが、
実際に仕事内容と照らし合わせてこの制度が問題ないのか知りたいです。
個人的に裁量がある働き方とは思えないからです。


契約書の内容
・「従事すべき業務」プログラマーとして記載されている。
・「勤務時間」午前9時から午後6時(詳細は就業規則によるとある)
・「賃金」基本給、裁量手当、交通費の記載

実際の勤務内容
・毎朝9時にプログラマーの人たちだけ全員で朝礼、その日やることを報告
・作業表に記載されてる内容、または上司から直接作業の指示を受ける、内容は、バグの修正やシステムが正常に動くかどうかの
 確認作業、システムの改修
・納期に関しては、基本的にはこちらで決めることができるが、あまりに遅いと思われるともう少し早くとせかされることが
あったり。
・残業は直近3か月は毎日1時間近く、それ以前はほぼ定時
加えて月曜は
 ・午前10時5分からプログラマーやほかの業種の方々との、今後行う業務の会議がある。
 ・午前11時から全体の朝礼、その後全員で掃除
があります

説明不足な部分等ありましたら、追加で書きますので
教えていただけると幸いです。

専門型裁量労働制について'

相談者
695765さんの相談
投稿日:

専門型裁量労働制について

グラフィックデザイナーとして働いています。
会社の業務量がとても増えており、日々業務が増えその過程で鬱病になり退職した人がいて、さらにみんなの業務量が増え、結果、更にもう一人が今月転職に伴い退職することになりました。

そこでまたみんなの業務量が増えるのですが、
現状、裁量労働制と言いつつ、ディレクター陣で決めたスケジュール通りに働いてどうにか仕事を回しており、これは裁量労働なのか疑問だったところ、
今回のスタッフの退職に伴い、もともと仕事に影響のないところなら事前に予定のある日は残業をしないよう予定をブロックしておけたのですが、
今後は事前の予定ブロックは月に5回までにします。新しい人を入れて落ち着くまでではなく今後ずっとです。
と決定の連絡をされ、そもそもこの状態は裁量労働ではないのではないかと考えています。
また、月に5回までのブロックというのは36協定にも入っていない内容です。

法律上、このような状況は専門型裁量労働制を適用出来るのでしょうか。
もし適用出来ないとするとどのような対処を会社に求める事が出来るのでしょうか。

ご教授いただけますとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

無効なら残業代を請求できる?

裁量労働制が適用されていても、その運用や手続に問題があれば制度そのものが無効と判断されることがあります。無効となった場合に、これまで支払われてこなかった残業代を請求できるのかは、確認しておきたいところです。ここでは、制度が無効とされたときの残業代請求の可否について整理していきます。

裁量労働制の適用を違反した場合の、未払い賃金の計算

相談者
926595さんの相談
投稿日:

お世話になります。
専門型裁量労働制を敷いている状況で、該当社員の業務が専門型裁量労働制の適用範囲にならないと判断された場合、その間の賃金の支払いについて、どういう計算になるのでしょうか。

専門型裁量労働制を一部社員に適用し、1日1時間分の時間外手当を支給している会社があります。
裁量労働制以外の社員は通常の労働条件です(1日8時間、時間外手当は通常計算)。
このたび、業務の組み換えによって、ある該当社員が適用範囲を外れる可能性が出てきました。

会社側は「既に届け出をしているのだから、このまま運用しても問題ない」と言っていますが、このまま運用すれば労働基準法違反になるかと思います。

例えば、その後運用しつづけて、何らかの形で労働基準監督署から指摘された場合、違法に運用していた期間は賃金を再計算することになると思いますが、その際はどのように計算されるのでしょか。

例えば所定労働時間が8時間の場合、裁量労働制期間中は労働時間が4時間や6時間、11時間の日もあります。
そうした場合、法定労働時間を超えた分のみで時間外手当は計算されるのでしょうか。

説明がわかりづらくて申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸いです。

労基届出の無い裁量労働制や雇用条件についての相談

相談者
1479720さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
零細な会社で正社員として働いております。
近いうちに退職しようと考えておりますが、あまりに都合よく利用され搾取されたと思っており、裁判(労働審判?)を考えたほうがいいのかを相談させていただきたく存じます。

① 専門業務型裁量労働制について
 雇用条件通知書兼契約書に「裁量労働制」の記載はあるが、労使協定の締結(私との合意)や労働基準監督署への届出が行われていない実態があります。(前任者との協定を流用している可能性、あるいは全く届け出ていない可能性が高い)
 業務について、社長から指示があり、実態として裁量はなかったと認識しています。また、指示が口頭であったり、曖昧であったりと明瞭ですらなく、結果が伴っていないとこちらが悪いように言われます。
 みなし残業代などは一切無く、基本給のみ
② 雇用条件通知書兼契約書の長期未交付
 入社から1年以上、雇用条件通知書が交付されず、何度か催促したものの放置され、最近になってようやく交付されました。(契約書のため、2部あり、1部を会社に返送いたしました。)
③ 残業代の不適切な相殺運用
 「前日の残業分を後日の時短で相殺する」という運用がルール化されており、割増賃金が一切支払われていません。
⑤ 賞与の不支給
 契約書には「年2回(6, 9月)会社業績による」とあるが、業績悪化など不支給の正当な理由説明がなく、支払われていません。

【質問1】
裁量労働制の件を含む雇用条件は無効とできるか。

【質問2】
質問1により「無効」と言える場合、実労働時間での精算を求めることができるか。

【質問3】
賞与や残業代の支払いを請求できるか。

【質問4】
全体を通して裁判(労働審判?)を行う価値はあるか。

裁量労働制の仕組みを知りたい。ルールの運用や残業代、給与明細等。

相談者
1225069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ゲーム開発会社に勤めております。
裁量労働制だから残業代は出ないと言われていますが、最近勤務時間を8時間以内にするようにというルールに突然なりました。
表向きは長く働かせないように気を使っているとの事ですが、そもそも裁量労働制との事でしたので自分の裁量で働いており、14年間残業代等ももらっておらず、給与明細にも残業代の項目も、労働時間の項目も記載はありませんでした。
裁量労働制は無期限でいくらでも残業できるという認識でしたがわからなくなってきました。
そもそも裁量労働制でないのであれば残業代も頂きたいのですが、会社に相談しようか迷っております。

去年の10月の労働時間は280時間、11月は270時間、12月は310時間働いております。(休日出勤時間は除く)
勤務時間表は毎月取締役に確認してもらい提出しております。

裁量労働制ということで残業代も、休日手当も無く、一律で190時間働いた月と代わりませんでした。
私は会社運営の権限が無いので管理職ではございません。

【質問1】
裁量労働制の契約期限はあるのでしょうか。また、裁量労働制であっても時間外労働というものはあるのでしょうか、その場合は残業代はでるのでしょうか。

【質問2】
給与明細に残業代や勤務時間が記載されていないのですが、これは問題ないのでしょうか。

【質問3】
裁量労働制という話でしたが、会社が突然労働制度の変更を行っても良いのでしょうか。また、変更に従わなければ命令違反で処罰されるのでしょうか。

裁量労働制の法律相談まとめ