会社に申し出た退職日よりも早く辞めろと言われています。
1月23日に会社に退職の意思を伝えました。
就業規則では1か月以上前に退職願を提出することと記載がありますので、2月末を退職日として提出するつもりでいたのですが、会社から引き継ぎが終わる2月13日を退職日にして欲しいと言われました。
会社としては、
·引き継ぎが終わったあと辞めていくとわかっている人間に割り当てられる仕事はない→仕事のない人間に会社としてはお金を払うことはできない(※私は正社員、裁量労働制です)
·私の有給残がない
·仕事も有給もない人間を在籍させることはできない
という言い分です。
3つ教えてください。
1. 私は退職日まで出来る仕事をする意思は伝えましたので、仕事の割り当てがない理由で退職日を早められるというのは、会社都合の解雇ではないかと考えています。万が一離職票に会社都合と記載された場合には異議を申し立てたいのですが、上記やりとりを証拠として提示できれば会社都合になりますか。それとも、解約の申し出から2週間経過しているので民法的には会社の言い分が正しく自己都合で13日退職に合意しなくてはならないのでしょうか。
2. 退職願は提出すべきでしょうか。その場合日付は2月末で問題ないのでしょうか。
3. 2月13日に退職となる場合は、会社都合の解雇として、解雇予告手当を請求できるのでしょうか。その場合の起算日は申し出た私が退職を申し出た1月23日でしょうか、それとも会社が2月13日で辞めろと言ってきた日でしょうか。
私としては配偶者と自分の健康保険等の問題がありますので、2月末を退職日としたく、13日に退職というのは納得できません。どうかご教授ください。