自衛隊の退職について
私は現職の自衛官です。
つい先日、転職活動が成功してある企業から内定をいただいたため、本年度をもって自衛隊を退職しようと考えています。
そこで、上司に申し出る前に予備知識を得ておたいと思い、質問させていただきました。
質問事項は、自衛隊法第40条の具体的内容に関するものです。条文には、「隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務に著しい支障を及ぼすと認めるときは~(中略)~自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」とありますが、①任務に著しい支障を及ぼす場合とは、どのような場合なのか、②最少限必要とされる期間とはどの程度なのかという2点について教えていただきたいです。
条文を読むと、かなり恣意的に解釈することができるように思えますが、①については有事や災害派遣以外の平時の業務にも当てはまるのか、②については、平時にあって、年度を区切りとして3ヶ月以上前に退職を申し出たにもかかわらずそれを承認しないという措置は法的に認められるのかという点が気になります。
また、特別法>一般法とはいえ、平時にあって民法第627条で定められた2週間という期間を大幅に逸脱して退職を承認しないという行為は許されるのでしょうか。