退職を認めない会社でも2週間で辞められる?

転職先の入社日が決まっているのに退職を認めてもらえない、就業規則に長い予告期間があり辞められない等、退職で板挟みになる場面があります。退職日の決定権や、就業規則と民法627条の2週間ルールのどちらが優先されるか、退職を認めない会社への意思の伝え方、損害賠償や費用返還を求められた際の対応、退職勧奨や退職届の扱いを解説します。希望日での退職に向けた考え方が整理でき、次の一歩を踏み出せます。

退職日は自分で決められる?

退職日を自分の希望どおりに決められるのか、会社の指定に従う義務があるのかは気になるところです。転職先の入社日が迫るなかで、会社から前倒しや延期を求められると板挟みになりかねません。ここでは、退職日の決定権が労働者と会社のどちらにあるのか、希望日での退職を実現するための考え方を整理します。

退職交渉時の退職日の決め方

相談者
1402313さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
次の会社が決まったため、2024.12末で現職退職したく、来週2024.11.18に会社と退職交渉をはじめます。退職1ヶ月前告知がルールなので、タイミングは問題ないですが、会社が超ブラック体質なため、スムーズに交渉できるのか心配しています。

【質問1】
2024.12.24がボーナス支給日で、支給日在籍が支給条件です。次が2025.01.01付入社なので退職は12月末で希望をだしますが、会社から2024.12.23付退職と言われる可能性ありますか?

退職時期の交渉について

相談者
1161538さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職予定の会社に、2か月前に伝えた場合、1か月後の退職とされてしまうリスクはありますでしょうか。

次の会社の入社日が2か月後と決まっているので、それまでは現会社に在職したいと思っています。
現会社の就業規則は2か月前に申し出ること、となっているので、それに従うつもりですが、大して引き継ぐ量も少ないので、1か月後に退職してほしい、と言われる可能性はありますでしょうか。もし言われた場合にも正当に拒否して、2か月後に退職とさせてもらうことはできますか。

【質問1】
退職予定の会社に、2か月前に伝えた場合、1か月後の退職とされてしまうリスクはありますでしょうか。

退職に対してご相談です。

相談者
1449914さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ご相談させて頂きます。
現在働いている会社で5月末退職する旨を伝えた所、会社側からは10月末まで待ってくれないかと言われています。(退職自体を伝えたのは3月の話です。)
こちら側もそこまで確実に残れるとは言えないが、退職希望する1か月前には再度必ず退職希望日をお伝えすると言って話は一度終わりました。(10月末には必ず退職するが、前倒しになる可能性がある為)

現在私の契約自体は1か月毎で、更新する場合があるとの記載が労働条件通知書には記載されております。
会社側から解雇の場合は1か月前に通知する旨も記載されております。

数日前に会社の部長に、
会社としては自身をいつまで契約するつもりでいるかの確認をした所、8月に関して業績が問題無ければそのまま8月退社でも良いと社長が言っていました。(現在のシフトに関して問題無いようであればとの事)と返事を貰いました。
又、9月に関して会社に残る可能性があったとしても勤務地が少し変わる可能性があるかもと言われています。(県外への勤務)

・自身としては10月末で退職する事自体は確定しており、前倒しになる可能性は会社にも伝えている。
・会社側も労働条件通知書には1か月前に解雇を通知する旨の記載あり
・同一県内での勤務地変更はありの記載

【質問1】
8月中に、8月末で解雇を言い渡された場合解雇予告手当は発生しますか?

【質問2】
当月での解雇言い渡された場合会社都合での退職を希望する事は可能ですか?

【質問3】
9月から勤務地変更を言い渡された場合、労働時間や勤務地に納得出来ない場合は、会社都合での退職は可能でしょうか?

就業規則と民法どちらが優先される?

就業規則や雇用契約書に1か月から6か月前といった長い退職予告期間が定められている一方、民法では申し出から2週間で退職できるとされています。会社が就業規則を盾に退職を認めない場合、どちらのルールが優先されるのかは判断に迷うところです。ここでは、就業規則の予告義務と民法627条の関係を確認します。

転職による退職について

相談者
1144138さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
転職活動を行い、ある会社に内定をいただきました。
7月入社予定ですが、いまだにオファー稟議をいただいておらず、退職交渉が5月後半になりギリギリになる可能性が高くスムーズに退職したく事前に相談させていただきます。
尚、就業規則には、自己都合の場合は退職日の1ヶ月前までに退職理由を記載した退職願いを提出しなければならない、且つ、会社が承認するまでは従来通りに業務を支障をきたさないように勤務をすると記載があります。民法の2週間前との関係も踏まえて、お教えください。

【質問1】
5月末に、会社に退職の旨を伝えた後、6月末で退職する場合は5月末までに退職願を提出したら良いのでしょうか。就業規則には理由の付記が必要とありますが一身上の都合で良いのでしょうか。

【質問2】
また、遠隔地に住んでいるので郵送になるのですが、到着日が基準になりますか。また、内容証明などで郵送した方が良いですか。

【質問3】
そもそも、退職の意向を伝えているので、万が一会社が拒んだとしても退職願関係なく、2週間前であれば退職できるのでしょうか。

【質問4】
退職交渉が難航した場合、7月入社から8月入社へお願いする場合に内定取消を受ける可能性はありますか?どうやって進めるのが良いでしょうかオファー稟議が遅く、リクルーター経由で8月になるかもとは伝えています

退職の申し出について

相談者
1327727さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年中に退職を検討している正社員です。
就業規則の退職申し出の時期を1ヶ月前から6か月前に見直すと会社から周知ありました。さすがに長いのではと思いました。1か月前に戻して欲しいです。

【質問1】
就業規則(退職申し出の時期)は会社が自由に設定できるものでしょうか。

【質問2】
変更の見直しを労働者からお願いすることはできますか。

【質問3】
改めて、14日前という認識で良いでしょうか。引き継ぎも考え1~2か月前に申し出たい考えです。

就業規則を盾に1か月前の退職届を受理しない会社

相談者
1457793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社に1か月後に退職したい意志を伝え、後日退職届を提出すると申し出たのですが、契約書には退職する場合、3ヶ月前に申告しなければならないと明記されているので受理できないと言われました。

【質問1】
就業規則や契約書に3ヶ月前の退職が明記されていても、民法が優先され、2週間前に退職届を提出し、退職できると思うのですが、いかがなものでしょうか?

退職を認めない会社への進め方

退職の意思を伝えても会社が受け取らず、退職願や退職届を放置されたり面談を先延ばしにされたりすると、手続きが前に進みません。役職や後任育成を理由に引き止められ、円満な話し合いが難しい状況もあります。ここでは、退職を認めない会社に対し、確実に退職の意思を届けるための進め方を整理します。

退職交渉を依頼しても取り合ってもらえず困っています。

相談者
1235638さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2月に転職活動をして、2月末に内定をいただくことが出来ました。
3/1に所属の上長に退職意向と内定がある旨をお伝えしたところ、強い引き止めをされ1週間考えてみて欲しいと言われました。
翌週に改めて退職交渉を依頼した所、「今週どこかで話をしよう」、「今日は無理なので明日にしよう」と、退職交渉を先延ばしされ取り合ってもらえません。

会社の規定では退職の申入れは1ヶ月前となっており、4月末日で退職したいと考えております。

【質問1】
全然取り合ってもらえない場合、どうしたら良いでしょうか。

退職交渉時の強い引留めにおける対応方法を教えてください。

相談者
624272さんの相談
投稿日:

現在、客先常駐エンジニアとして今年1月から新しい客先Aで業務を行っております。
(客先Aは2次請けの会社となり、当社は3次請けとなります。1か月毎の契約として常駐しております)
今月に入り転職先が決まったため、3月末退職を行いたい旨を自社へ交渉しに行く予定となりますが、
過去の傾向として、強い引留めがある場合があり円満退職がなかなか難しそうです。
(希望は3月末退職、転職先には4/1入社です。転職先からは円満退社をするように言われております)

自社では主任レベルの役職を頂いておりますが、存在する引継ぎ内容は社内向け研修の引継ぎのみとなり、
常駐先Aでも入ったばかりでそこまで多くの業務は任されていない状況となります。

また、就業規則では、「少なくとも6か月前に退職願いを提出する」となっております。

そこで先生方に上記を踏まえ質問がございます。


1.就業規則の「少なくとも6か月前に退職願いを提出する」は従う必要はあるのでしょうか?
  一応退職日までの期間として、"2か月間"あり現在の業務状況的に十分だと思います。

2.退職交渉時に会社側から「常駐先に迷惑が掛かるから損害賠償だ」「代わりの人員を用意しろ」等、
  言われると思うのですが、法的に私がそれらの責任を負う必要はありますでしょうか?
  会社間での1か月毎契約となり、客先Aへこちらの営業から相談すれば辞めれると考えています。

3.退職交渉時に会社側から「退職時期の引き延ばし」要請があると思いますが、
  拒否しても法的に問題ないでしょうか?

4.退職願、退職届を断固として受け取って貰えない場合はどのような対応を行うのが最適でしょうか?
  (なるべく内容証明付き退職届の送付は最終手段として行わないようにしたいです)

【退職届に記載した退職日後に会社が退職手続きをしてくれない場合に、私が個人で対応できること】

相談者
1232667さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職日後に会社が退職手続きを進めてくれなかった場合の対処についてご教示ください。

在籍中の会社で上長へ退職届を提出しました。就業規則に記載のある通り「30日前」に提出をさせていただきました。
しかし、上長からは「業務が忙しく、1か月後の退職はやめて欲しい。明後日に書き換えて提出しないと退職は認められない。先日の退職届は破棄する」との説明を口頭で受けました。
退職理由が会社都合になるのではないかとの話をしたところ、辞める意思があるのは本人だから、退職届を書き直す義務があるだろうという指摘を受けました。

あくまで推測ですが
・ようやく辞めてくれるのなら早くやめて欲しい(社会人としての常識がないと連日のように怒られたり、業務に係る連絡を無視されることがありました)
・会社都合であると解雇予告手当を払わないといけない
上記が理由で、退職届を書き直させようとしているのかと思います。

このままでは会社としては退職を認めておらず、退職手続きをしていただけない可能性もあります。

【質問1】
「会社への手続きを促す対応」
退職手続きを進めるように書面などで促し、退職届と健康保険証等を簡易書留か一般書留で送れば、退職が法的に成立するのでしょうか。

【質問2】
「次期就職先での手続き」
万が一、在籍中の会社が退職手続きを進めてくれない場合は、転職先の会社へはどのような説明をすればよろしいのでしょうか。

損害賠償や費用返還を求められたとき

退職を申し出た際に、会社や取引先に損害が生じる、採用や教育に費用をかけたなどとして、損害賠償や費用の返還を求められることがあります。後任や代替要員の確保まで責任を負わされる例もみられます。ここでは、こうした請求に応じる法的義務が本当にあるのか、負うべき範囲はどこまでかを確認します。

退職交渉における引き止め。対処法を教えて下さい。

相談者
625999さんの相談
投稿日:

退職交渉(1回目)を実施してきましたが、以下のような理由で説得されています。

[退職交渉での会社側意見]
・就業規則(6か月前に退職願を申出の規則)を守っていないので退職は認めない。法律や一般的な目安(他社の就業規則等)は関係なく、あくまでうちの社員である以上守れ。
・役職(主任クラス)としての責任を果たしていないから認めない。(就任からの役職手当分の働きをしていないから認めない)
・客先との契約は便宜上、1ヵ月となっているかもしれないが、仕事を取ってきた客先担当者の方の顔を潰し信頼を失いかねないので認めない。4月以降も続く長期の仕事として考えている。

[退職希望者(私)の現状]
・現在、客先常駐エンジニアとして今年1月から新しい客先Aで業務を行っております。
(当社は3次請けとなり1か月毎の契約として常駐しております)
・転職先が決まり4/1から入社予定です。
・退職日は3/31で交渉中です。(退職日から2か月ちょっと前に意志表示しましたが退職願は受け取って貰えませんでした)
・役職(主任レベル)有りです。
・就業規則では、「少なくとも6か月前に退職願いを提出する」となっています。

上記をふまえ、先生方に質問がございます。

[質問内容]
1.就業規則(6か月前には退職願を申出る規則)がある会社ですが、上記の状況でも一般的には3ヵ月以上は無効とする意見が多いのですが無視して問題ないでしょうか?訴えられたら面倒ですが、こちらに非が無いことを確認したいです。

2.「役職(主任クラス)としての責任を果たしていないから辞めさせない」というのは、会社側の都合な気がしますが無視して問題ないでしょうか?役職者で責任を果たしていないから辞めれないという法的根拠はありますでしょうか?

3.昔から付き合いのある客先担当者の顔を潰したり、信頼を失わせることは法律違反でしょうか?また、長期でやるつもりの仕事っていうのは会社の都合であり、 1ヵ月契約だから非はない認識ですが法的に問題ないでしょうか?

4.上記までの内容をふまえ、私に非がある点がありましたらご指摘願います。

長文大変失礼致しました。

退職の引継ぎ期間・取引先への転職について

相談者
1397170さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職について相談です。
①退職時期について
できるだけ早く退職したいと考えています(一か月後)。勤続25年の会社で、「引継ぎ」を長期に渡り要求される可能性があります。会社側は「次の人材が見つからない」「引継ぎが十分でない」などの理由で退職時期の延長要求はできるのでしょうか。これには応じる義務があるのでしょうか。応じない場合、損害賠償を請求されることもあるのでしょうか。
②取引先への転職について
現在の職場の取引先が自分の退職意向を知り、取引先への転職の勧誘が来ています。現在の給与の保証/土日の休暇保証/残業なし と好条件ですが、現在勤めている会社の就業規則には「業務で知りえた情報を他社に漏洩してはならない。」「漏洩して会社が損害を受けた場合、その損害を保証しなくてはならない」(だいたいの内容です)という一文があります。自分のノウハウを持って取引先に転職し、取引先が自分が現在働いている会社を「不要」と判断して契約を切った場合、損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか。取引先からそのようなことはなく、取引先の弁護士がフォローするので問題ないと言ってくれていますが、第三者の目線での評価を知りたいです。
以上、2点についてが相談です。

【質問1】
引継ぎ期間の延長を要求された場合、応じる必要はありますか?

【質問2】
引継ぎ期間の延長に応じなかった場合、訴訟を起こされたり、損害賠償を要求されることはありますか?

【質問3】
取引先に転職し、現在の会社が損害(取引停止)を受けた場合、訴訟を起こされたり損害賠償を要求されることはありますか?

退職交渉について会社と揉めています

相談者
663866さんの相談
投稿日:

現職の退職交渉で揉めています。
年俸制の会社で、就業規則上退職日の3ヶ月前通告が必要となっています。
しかし、5月末で退職したいと思っており、6月から別の仕事も決まっています。
状況
2月下旬
メールにて最短で退職したい旨を相談。
その後、社長と社長の嫁(従業員)に直接呼ばれ相談。
何が原因かを聞かれたが、本人達の前で本当のことは言えず、円満に退職したかったこともあり、曖昧なことしか言えなかった。
そこで社長より「一度考え直して、そのあとまた話聞いていい?」と言われたので、了承してこの話は一旦終了。(退職の意思に変化はなし)
4月中旬
その後、何もなかったことにされていたので、再度メールにて退職する意思を伝える。
4月末〜5月初め
「今忙しくて退職の話できないから●曜日まで待って」「明日の昼に時間取れたら話そう」とのびのびにされる。
5月中旬
退職日を相談させてもらえないのに、「この仕事やっといて」「新規営業をやって」と仕事ばかり指示されるのでしびれを切らせてで5月中旬の日付で5月末退職の退職届を提出しました。

その後、退職届は会社に未開封のまま置きっ放し。(メールで五月末付の退職届を提出したことを明記し送付)
4月中旬に退職と聞いたから7月中旬までは働き、今ある業務も終わらせて、一件でも新規受注をしろ、そうでないと損害賠償を請求する権利が会社にある。と言われています。わたしの採用や教育費用に数百万円がかかっているのだから、すこしでもそれを返せとメールで言われました。しかし、「仕事は教える環境がある」と言われたので入社を決めましたが、在宅勤務の人がほとんどで、仕事中ほぼ誰にも会わない、研修などを受けたこともない、聞いた質問も「仕事に集中させて!!」と怒鳴られたりして答えてもらえなかったり、お金をかけて何かを教わったことはないです。

次の仕事は6月から就業開始で内定を頂いています。
わたしももうこれ以上今の会社にいたいくないので、5月末で絶対に辞める予定です。
●質問
1.損害賠償請求をされて応じる必要はありますか?
2.5月末で退職はできないのでしょうか?
3.もし損害賠償を請求される場合、なんのお金がどれくらいかかるのでしょうか。

退職勧奨は交渉で有利にできる?

会社側から退職を促される退職勧奨では、応じるかどうかを労働者が選べる一方、条件しだいで納得できる形に持ち込める余地があります。解雇との違いや、会社都合退職・解雇予告手当の扱いも押さえておきたいところです。ここでは、退職勧奨を受けた際に交渉を有利に進めるための考え方を整理します。

退職勧奨を受けました。より良い条件で退職したいため交渉について相談です。

相談者
1018826さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
接客業で事務をしています。
上司に反発しその発言内容が勤務怠慢という理由で退職勧奨を受け、来月いっぱいでやめる事を勧められています。
その他にも理由があり、以前と比べると自ら進んでしていない業務がある事と、周りの人とあまりコミュニケーションを取らなくなり周りに悪影響だと言われました。

勤務している会社は、確定型拠出年金のため来月いっぱいで退職する事を条件に会社から資金(退職金)として1〜2ヶ月分の給与
を支払うと言われました。
退職理由は、会社都合でも自己都合でも自分が好きな方を選んでいいといわれています。あくまで私の意向を尊重するといわれています。仕事を続けると言えば不利益な異動がありそうです。

今の状況は、
会社に退職するか続けるかをすぐには決められない。来月いっぱいで退職する事は、生活面で困ると伝えたところです。
会社のその後の出方を待っています。

【質問1】
私の希望は、
・7月まで在籍でボーナスをもらってから退職
・もっと資金をもらいたい
・会社都合退職
・有休は全部消化
できるだけ自分の希望を通すために良い交渉の仕方があったら教えてほしいです

【質問2】
退職勧奨の面談は突然行われ、上司は私が退職勧奨を受ける事を知りませんでした。次回面談時に組合員を同席させる事は可能ですか?また組合員は、面談の場で何か私が有利になる、または守る事をできるのでしょうか?

【質問3】
退職勧奨を断った場合、懲戒解雇になる可能性はありますか?

「退職勧奨されたが、退職合意期限が短く特別退職金の交渉が難しい。交渉によるリスクはあるか?」

相談者
1409070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
入社して半年の会社に退職勧奨されました
入社から3ヶ月は、所属していた部門の執行役員に気に入られず、理不尽な理由で仕事を降ろされたり振られなくなり、また精神的に追い詰められる言動があり心身の危機を覚え異動を申し入れました。
異動後は早々に成果を上げる働きをしていて業務上役割として問題ない働きをしていました。

一方で業績が悪化している、前所属部門はじめ多くの社員が精神的な問題で休職をするという状態が多発したため改善希望を他の社員とともに代表に申し立てる動きもしていましたが改善は見られませんでした。
そして私がそういう問題行動を推進している、という噂だけが流されているということを聞きました

その後全社の会議にて会社の経営が大きく不振に陥っていること、大幅な人員整理を行うことが発表され、退職勧奨を受けたという流れです。
しかし、周りの社員(数十人程度なのでだいたい話せばわかる)に聞いても退職勧奨を受けた人間は僅かであり、発表された内容とも乖離があり、条件もかなり厳しいものでした。

告知日 12/17
退職合意期限 12/31 最終出社日も確定の上
退職日 1/31
特別退職金 給与2ヶ月分

【質問1】
退職合意期限が短く特別退職金の交渉がしづらいのですが、可能なのでしょうか。交渉により期限が過ぎた場合不利益を被るリスクを感じています。

【質問2】
退職勧奨での説明事項に一部虚偽があると感じていますが(辞退してもあなたが辞めないことで会社が潰れて退職金なしで職を失うだけだと言われました。)事実確認を求めることは可能なのでしょうか
そのような場合も

退職勧奨日を数か月後ろ倒しする交渉を会社としたい。

相談者
1409895さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
11月に私が2年半手掛けてきた仕事が会社に利益をもたらさないことが分かりました。技術系業務で結果を発表する準備をしていたが見落としが見つかり、方法の開発という目的は達せられたものの会社の宣伝効果は見込めないことが分かり中止になりました。 2~3週間ほど挽回の期間が与えられましたが、挽回の見込みがないことが分かりました。そこから急に面談を設定され12月中旬に退職勧奨を受けました。従わない場合は30日後に解雇だといわれ解雇予告通知を見せられました。しぶしぶ退職勧奨通知だけ持ち帰ってきました。勧奨日は1月末日です。退職勧奨を受け入れるのもありだと思うようになりましたが、1か月半後では急すぎます。2~3か月後ろにならないかと思い、弁護士相談を受けました。弁護士先生が言うには退職勧奨日の延長交渉は自分でやるしかないとのことでした。会社に送る退職勧奨日延長のメールの文面を考えているのですが、もし解雇になって戦わなければならない場合に不利な文面にならないようにしなければなりません。なお面談の場では私のこれまでの問題行動として3点あげられました。うち1点に関しては私にも非があることを認めざるを得ない状況です(退陣トラブルで、私は相手にも非があると思っています)。あとの2点は覚えがなかったので具体的に教えてもらえませんでした。私の記憶ではこれまでに懲戒処分は受けていません。

【質問1】
裁判になった場合を考え、「退職勧奨を受け入れたわけではないと書きつつも、退職勧奨日を後ろにずらしてもらえないか」という内容を文章にしたいのですが、具体的にどう書けば教えてください。

【質問2】
「退職勧奨日をx月x日付に変更していただけると、検討の余地がありますのでお願い申し上げます」では裁判で解雇無効を争う際に不利になりますか? 

【質問3】
「退職勧奨日を3月31日まで延長していただけると、私としても検討を進めやすくなります」では裁判で解雇無効を争う際に不利になりますか?

【質問4】
「退職勧奨日を3月31日まで延長していただける場合には、私としても対応について前向きに検討させていただきます。何卒ご理解いただき、再度ご検討いただけますようお願い申し上げます」では裁判で解雇無効を争う

退職 期間の法律相談まとめ