勤め先の倒産で未払賃金は国から立替払で取り戻せる?

勤め先が倒産して給料が支払われないまま退職した等の状況では、国の未払賃金立替払制度を利用できるのか、自分が対象になるのかが気になるところです。この記事では、制度を使える条件や倒産の形態ごとの扱い、申請の手続きと必要書類、受け取れる金額の計算方法、立替でカバーされない差額の回収先まで整理しています。制度の全体像をつかみ、未払給料を取り戻す道筋を確認できます。

未払賃金立替払制度は使える?

勤め先が倒産して給料が支払われないとき、国が未払賃金の一部を立て替えてくれる制度があります。ここでは、そもそも自分がこの制度を利用できるのか、どのような場合に対象となるのかを確認します。倒産の形態や退職の時期によって使えるかどうかが変わるため、基本的な条件を押さえておきたいところです。

未払賃金立替払制度が使えない場合の給料未払いは諦めるしかない?

相談者
1189708さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
突然給料日に給料が支払われず、
雇用者から連日支払いを引き伸ばされたうえ、
数日後に破産して倒産する旨を知らされました。
破産手続き後に未払い分の給料を支払う予定だと言われているものの、今月分の未払い給料や今月働いて本来来月支払われるはずだった分のお金があるとは思えない状況です。

色々調べてみて一般的には「未払賃金立替払制度」で
解決することが多い案件かと思いますが、
会社が設立1年未満のためその制度も使えなさそうで困っております。

【質問1】
上記の事例の場合、完全に未払い金を諦めるしかないのでしょうか?
(弁護士さんにお願いして満額でなくても未払い分を取り返せる可能性はありますか?)

【質問2】
現状生活費の支払い等できない状況に陥りつつあるのですが、
会社側から未払い分を取り返せなかったとしても
こういった雇用者に対して法や制度で何かしら救済措置などはありますでしょうか?

未払賃金立替払い制度を利用出来ない立場なのか?

相談者
1126428さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年末、会社が倒産し、先日やっと管財人がつきました。

その管財人と、会社側の経理担当者として面談したのですが

「あなたの場合、未払賃金立替払制度は使えないでしょう」

と言われました。

7ヶ月も無給で、しかも、ブラック企業並みに必死で働いてきたのに。

賃金台帳はあります。
給料明細も作ってあります。
このふたつは数字は同じです。
タイムカードなどは存在していません。
就業規則や契約書は存在していません。
給料は支払いがある時は手渡しでした。
最低限の厚生年金や、労働保険も入っていたので現在は失業手当を受給しています。

使えないと指摘されたのは
【社長が同居の親族だから】
だそうです。

これまで、倒産前から無給で7ヶ月間も働き、終盤にはブラック企業並みに休みなく奔走し、事業停止からは申立資料を揃える事に奔走しました。

未払賃金立替払制度が利用出来ると信じて。

この言葉を突きつけられてから涙が止まりません。
絶望しています。

未払賃金立替払制度で未払賃金を支払って貰えたら、国指定の難病の医療費として使う予定でしたが、治療も諦める事を考えています。

【質問1】
本当に私の場合、この未払賃金立替払制度は使えないのですか?

【質問2】
使えないとなると、私の未払い給料はどうなるのですか?
会社の財産は予納金と工場(賃貸)の明け渡し費用で無くなります。

【質問3】
泣き寝入りでしょうか?
こんな不条理ってありますか?

賃金台帳に記載されていない使用人部分の賃金についての未払賃金立替払制度の利用について

相談者
760260さんの相談
投稿日:

私が役員と使用人を兼務していた会社が破産することになり、先日破産手続きが集結しました。

私の給与は10ヶ月間未払いとなっており、支払いを求めたところ、管財人より役員の未払報酬は劣後債権であるため、配当の対象にはならないと言われました。
しかし、使用人としての未払賃金に関しては未払賃金立替払制度があり、まだ時効となっていないため労働者健康安全機構に問い合わせてみてはとアドバイスをもらいました。

その機構に問い合わせると労働基準監督署から申請してくださいと言われたのですが、労働基準監督署では賃金台帳に使用人部分の賃金が分離して記載されておらず、役員報酬として合算して記載されているため制度が利用できないとのことでした。

このような状態では未払賃金立替制度を利用することはできないのでしょうか?
この制度の他に、10ヶ月間の給与を支払ってもらえる可能性があれば教えていただきたいです。

法律上倒産しない会社から回収できる?

会社が事業を停止していても、法律上の倒産手続きを取っていない場合があります。このようなとき、立替払制度が使えるのか、あるいは別の方法で未払給料を回収できるのかは気になる点です。ここでは、法律上倒産と認められないケースでの対応や、労働基準監督署の認定を受ける方法について整理します。

破産申し立てをなかなかしない元勤務先における未払賃金立て替え払い制度の利用について

相談者
1298790さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
医療法人に勤めていた者です。給与が一向に払われず今年退職し、その後労働審判で全額勝訴しましたがその後、破産の受任通知書がその1か月後ほどに先方から届き、強制執行がしにくくなりました(おそらく資産もなく、回収に成功しても破産した場合返還しないといけない可能性があるため)。そこで破産後に未払賃金立て替え払い制度を利用しようと全額回収をあきらめていたところですが、まだ先方の破産の申し立てが進んでおらず管財人もついていない状況です。しかも、なぜか、破産をすると言っている医療法人の理事長は個人経営クリニックを先月設立していることがわかっています。
破産管財人がつけば、新規開業のクリニックに対する資金の不審な動きなど調べてくれるとは聞いたのですが、一向に破産の申し立てをしないなか、不安になってきております。そもそも、どうして破産申し立てをしていないのか理由を先方の代理人の弁護士に聞いたところ、よくわからない説明です。先方の弁護士にいつ破産するのか聞いてもはっきりと答えれませんの一点張りでした。

【質問1】
一般的にこんなに数か月も破産の申し立てに時間がかかるものでしょうか。私的には破産するのなら早くして未払い給与を回収したいのですが。何か良い方法はないでしょうか。ご教示お願いいたします。

【質問2】
そもそも、新しい個人経営クリニックを立てる余裕があるのに、私の給与は回収できないものなのでしょうか。

事実上の倒産での未払賃金立替制度が利用出来るのでしょうか?

相談者
561635さんの相談
投稿日:

昨年8月から給与の支払いが遅れはじめ、業者への支払いも出来なくなり、11月、12月と2ヵ月給与未払いのままで会社がほぼ倒産の状態となりました。
ほぼと言うのは本社を含めて夜逃げの様な形で事務所は全て引き払い、従業員も全員予告無しの12月末に整理解雇され会社として機能出来ないにも関わらず、社長がどこかに身を隠した状態で、会社を倒産させない様、陰でまだ活動している為です。

未払賃金立替制度を利用する為に、事実上の倒産を認めてもらう手続きを解雇後、全国の従業員が各地の労基で行っており、専用窓口も作ってもらいました。
6月中旬で退職して半年経ったので状況を労基に確認したところ、規模が大きいので時間を要しているが順調に進んでいるので、動きかあり次第連絡すると言われました。
しかし、先月5月中旬頃、社長がホームページに以前取引があった会社を窓口に業務縮小する形で経営を継続するとお客様に対しての文章を掲載していました。
また、今は他県で営業活動をしているとも聞きました。

給与も取引先にも支払いをせず、お金を隠し持った状態で、営業活動をしていても、何も罰せられないのでしょうか?

この様な状態では事実上の倒産とは認められず、未払賃金立替制度も利用出来ず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

立替制度 未払い分リスト

相談者
1196203さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社が2ヶ月給料未払いで事実上の倒産状態でグループ会社複数社の従業員が全員解雇になりました。
会社は事実上倒産状態の認定を受ける為に、会社側弁護士と共に未払い状況のリストを労基に提出しています。

助成金等の不正受給が発覚し公表予定だったり、事実と異なる社内通達をして来ている、解雇後退職に必要な書類等の問い合わせに対して無視して逃げ回る、等の不誠実な対応続きで会社、会社側弁護士が信用できません。
電話、問い合わせのメールをしても会社社長、相手側弁護士より返信がありません。

会社側が認めている未払い分金額と自分達が把握している未払い分の金額が合っているか、少なく申請されていないか確認したいです。

団体訴訟を視野に動いている
相談した弁護士より、各法人全員分の会社が認める未払い分のリストを手に入れてほしい、でないと動けない
と言われています

【質問1】
会社側が出している未払い分リストを手に入れるにはどうしたらいいでしょうか?
労基、または会社側弁護士に依頼すれ
ばもらう事はできますか?

立替払の手続きと必要書類は

立替払を受けるには、決められた手続きに沿って申請する必要があります。どこに何を提出すればよいのか、どのような書類をそろえるべきかは、いざ手続きを始めようとすると迷いやすいところです。ここでは、申請の流れや必要書類、証明を受けるための準備について確認しておきましょう。

未払賃金の立替払請求書の手続き方法は?

相談者
1284798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数ヶ月前、10年弱勤めていた会社が倒産したため失業しました。破産管財人も決定し手続きが始まったようです。
先日管財人から郵送で未払の退職金を含む金額や振込先が印字された「未払賃金の立替払請求書」が届いたのですが、「内容が間違っていたら◯日までに電話を」と書かれているだけです。この後は自分は待つだけでいいのか、あるいは手続きがこちらから必要なのか、その場合どうすればよいかはどこにも説明はなく困っております。
手続きの要、不要だけでも確認したいのですがお盆を挟んだこと、管財人は個人でやっているようでいつかけても分かる人に電話が繋がらないか、変な時間に連絡があって取れないかのどちらかで。届いて10日ほどなのですがまだちゃんと回答が来ません。本来なら管財人に確認するのが筋かとは思いますが、不安なのでこちらでも確認させていただきたいです。

機構整理番号と自分の電話番号以外は埋まっている状態の請求書が手元にあります。

【質問1】
この書類は同様の社員が複数名いて、管財人が作成した場合は管財人がまとめて機構に提出してくださるものなのでしょうか?

【質問2】
もし自分でなにかしなければならないとしたら、他の書類は必要ですか?どこに送付する対応をすればよろしいでしょうか?

未払い賃金立替制度の件でお願いします。

相談者
541306さんの相談
投稿日:

個人経営の居酒屋が倒産しました。
給料が、半年間未払いです。
オーナーは、自己破産し
法律上倒産で、未払い賃金立替制度を活用するために、破産管財人の証明書を待ってました。
管財人からの返事で証明書は出せませんと返事がきました。

①証明書がないと、立替制度は受けれないのですか?

②破産管財人は、証明書を出さない時があるのですか?

③他に立替制度を受けれる手段はないですか?

よろしくお願いします。

未払賃金立替制度について

相談者
210367さんの相談
投稿日:

会社が破産申請をしようとしています
そこで、未払賃金立替払い制度についてお尋ねします。

現在一般社員は私1人で、他の旧社員は、先月末、先週と退職していきました
旧社員からは、次々未払い給与の支払いをしてほしいという内容証明等が郵送されて来ます。

旧社員は1か月の未払い給与がありますが、未払いで離職票を発行済です。
私の場合3か月分の未払い給与あり、離職票は未発行です。

1.申請は、破産申請前にできるのでしょうか?

2.申請は、弁護士さんのみで個人ではできないのでしょうか?

3.既に離職票が発行されている旧社員可能でしょうか?又、制度の件お知らせした方が良いでしょうか?

弁護士さんに詳しい話を聞いたわけではなく、全て役員から聞いた話なので、破産申請自体今月末なのか、作業をしだすのか分かりません。
急を要する私は、業務上、既に会社に支払って貰える能力は無いように思えますし、破産申請後に立替払い申請を出しても途方もなく時間が掛かりそうなので、流暢に待つことができません。

何卒宜しくお願いいたします

立替払でもらえる金額の計算方法

立替払で受け取れる金額は、未払賃金の全額ではなく一定の割合や上限が定められています。自分の場合はいくら受け取れるのか、退職金や賞与は対象になるのかといった点は、申請前に確認しておきたいところです。ここでは、対象となる賃金の範囲や金額の計算方法を整理します。

未払賃金立替制度における未払残業代の対象期間について。過去6ヶ月以上遡ることはできますか?

相談者
854389さんの相談
投稿日:

今回、会社が倒産し、未払賃金の支払う旨の交渉しても支払い原資がないとのことで事実上の倒産認定を労基署に申請し、未払賃金立替制度を使うことになりました。
労基署担当者曰く、この未払賃金は会社ではなく、労基署が認めた金額となることと、未払残業代も含まれる旨説明を受けました。

そこで質問です。
未払賃金立替制度において、認められる未払残業代は過去6ヶ月を超えた分も請求できるのでしょうか?
労基署担当者と来週火曜日まで連絡できないので、ご教示賜りたく、お願いいたします。

未払賃金立替払の計算方法について

相談者
308260さんの相談
投稿日:

長文失礼します。
勤めていた会社が倒産しました。会社は私に未払いの給料があり、税金や社会保険料は毎月の給料から控除されています。例えば、給与明細の総支給額が20万円、税金や社会保険料などの控除額が仮に3万円とすると、手取り17万円という具合です。破産管財人から未払賃金立替払の請求書と証明書が送られてきたのですが、未払賃金の立替払額が、税金や社会保険料を控除した後の金額で計算されています。労働者健康福祉機構のホームページを見ると、管財人宛てのマニュアルでも「控除前の金額の8割で計算するように」と書かれてかおり、その通りに計算すると、20万円×0.8=16万円
となり、16万円が立替払でもらえる金額のはずだと思うのですが、管財人から送られてきた証明書には、(20万円ー3万円)×0.8=13万6000円となっております。
そこで管財人と労働者健康福祉機構の両方に確認したところ、労働者健康福祉機構は、「控除前の額の8割というのは、あくまでタテマエで、実際は、管財人の判断で、控除後の額で計算することもある。管財人の指示に従え」とのことで、管財人からは「会社が税金等を払えるかもしれないから、控除後の金額で計算した。会社が税金等を支払えないことが判明したら、追加で残りの2万4000円の証明書を出す。社会保険料などの督促状がまだ会社に届いていないから、会社が税金等を何円未払いにしているかわからない」とのことでした。
そこで疑問なのですが、上記の原則でいくと、以下のような流れになるのでしょうか?
①機構から会社に請求が行き、会社は機構に立替払の金額13万6000円を支払う
②会社は税金や社会保険料を3万円支払う
③会社が支払った金額の合計は16万6000円で、本来支払うべき20万円よりも2万4000円少なくて済む
上記のような流れになった場合、会社は税金等を支払うことができているので、私は2万4000円を追加で立替払してもらえません。しかも、会社に請求しても、もう会社はこれ以上払えないと言われたら、会社からももらえません。こういう事を見越した上での、「控除前の金額×8割」ではないかと思うのですが、この認識は間違いなのでしょうか?ちなみに、実際の金額で計算しても、控除前の金額の8割は、本来給料として受け取るはずだった手取りの金額を上回りません。

未払賃金立替払制度について

相談者
323218さんの相談
投稿日:

総額200万円程の給料未払いがあり、退職して1ヶ月経ちます。

6年前から毎月給料の全額が支払われず、3年前から退職迄は給料明細書も貰えませんでした。経理担当が退職した為わからないという理由で、3年の間に何度も請求しても貰えなかったのですが、退職1ヶ月後にようやく3年分の給料明細が送られてきました。

しかし、給料明細が毎月発行されていた時は、古い未払いのものから順に精算されていたのに、今回渡された明細は一月毎に精算されていました。
(例)
支給総額 ¥160,000
支払い額 ¥13,000
差し引き支給額 △¥147,000

支給総額 ¥220,000
支払い額 ¥360,000
差し引き支給額 +¥140,000

現在会社は仕事の受注もなく、支払い能力が無い状態で、破産等の正式な手続きを取るお金も無いようなので、労基署に事実上の倒産の認定を申請をし、未払賃金立替払制度を利用しようと考えていた所でした。

しかし、退職前6ヶ月間の給料明細を見ると、差し引きのマイナスがほとんど無く、未払い分が2万円程にしかならない計算になっています。
未払いの総額は200万円になるのに、これでは制度を利用する事も出来ないという事でしょうか?

この給料明細を作成したのは、今まで一切経理をやった事が無い事務員の方です。

立替払で足りない差額はどう回収する?

立替払は未払賃金の一部を補う制度のため、受け取った金額だけでは全額に届かない場合があります。差額分をどう回収すればよいのか、会社や代表者に直接請求できるのかは、実際に立替払を受けた後で問題になりやすい点です。ここでは、残った差額の回収方法や請求先について確認します。

未払賃金立替払について

相談者
997725さんの相談
投稿日:

相談の背景
2019年12月に勤めていた会社が破産申請を行い倒産しました。未払いの賃金があったので未払賃金立替払制度を利用しました。
今年に入り倒産した会社からお金が振り込んでありました。

質問1
まだ何の通知も届いてないので振り込まれたお金が何のお金か分からないのですが、もしこのお金が未払いの給料だった場合、未払賃金立替払制度で貰った給料は返還しないといけないのでしょうか?

未払賃金の立替払い制度と、失業保険の基本手当の兼ね合いについて

相談者
680402さんの相談
投稿日:

・概要
未払い賃金が残ったまま会社が破産した場合、従業員側は、
未払賃金立替払制度にて未払い賃金を回収した際
この金額は失業保険の受給金から減額されるのか、
また総支給額と別扱いになるのか

・内容
会社が倒産しそうです。現時点では賃金の支払も行われておりますが、
いつ突然倒産を言い渡されてもおかしくない状況です。
また会社はほぼ借入金のみで動いており、会社自体の持つお金はほとんどない状態です。
このため、倒産後未払い賃金を払いきれない可能性が考えられます。
調べたところ、労働者兼呼応福祉機構に「未払賃金の立替払事業」という制度があるようですので
もし支払われなかった場合、これを活用しようと思っておりますが、
同時に会社都合の失業保険を申請し、当面の糊口を凌いで行こうとも考えております。

ここで質問ですが、失業保険では受給期間中にアルバイトなどの労働を行い収入を得ると
基本手当が減額される仕組みがあります。
減額の条件は「1日4時間未満の労働で収入を得ること」ですのでこれは当てはまらないと考えたいのですが
労働債権に対する対価としての「収入」である以上、基本手当から引かれてしまうのでしょうか。
また、仮に正しく支払われたとして、今回特定受給資格者となる以上、申請の通過タイミングによっては
前職の支給待ち賃金の支払日が給付期間中にあたる可能性もあるのですが、
このケースでも基本手当から得た前職の賃金の額が引かれてしまうものなのでしょうか。

長文乱文失礼いたしました。何卒ご回答のほど宜しくお願い致します。

未払賃金の立替払制度において、 立替払金の最終的な求償先について

相談者
778313さんの相談
投稿日:

<質問概略>
未払賃金の立替払制度において、
有限会社が「破産」手続きをしてある場合、
立替払金の求償について、
最終的に事業主個人に請求が来るかどうかご教授下さい。

<質問詳細>
未払賃金の立替払制度において、
当該会社(有限会社)が「破産」手続きをしてある場合、
立替払金の求償についてですが、

(労働者健康安全機構のHPより引用)
Ⅷ 立替払金の求償
1 求償権の行使
(中略)
事実上の倒産の場合は、事業主に対して、
当月内に立替払した分をまとめて翌月上旬に支払内容を通知するとともに、
賃金責務の弁済を請求します。
機構から立替払があったからといって、事業主は賃金支払義務を免れるものではありません。
(1) 破産・会社更生の場合
ア)破産管財人又は管財人に対して、賃金債権の代位取得を通知
イ)裁判所に対して、債権の届出又は債権者名義変更の届出を行い、破産手続きに参加
ウ)財団債権の弁済、優先的破産債権の配当

とあります。

破産でなく、事実上の倒産の場合は事業主個人に請求が来るようなのですが、
破産手続きをしてあれば、事業主個人に請求が来ることは無いと思うのですが。
(有限会社は有限責任なので)

ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。

給料の法律相談まとめ