未払賃金立替払制度が使えない場合の給料未払いは諦めるしかない?
【相談の背景】
突然給料日に給料が支払われず、
雇用者から連日支払いを引き伸ばされたうえ、
数日後に破産して倒産する旨を知らされました。
破産手続き後に未払い分の給料を支払う予定だと言われているものの、今月分の未払い給料や今月働いて本来来月支払われるはずだった分のお金があるとは思えない状況です。
色々調べてみて一般的には「未払賃金立替払制度」で
解決することが多い案件かと思いますが、
会社が設立1年未満のためその制度も使えなさそうで困っております。
【質問1】
上記の事例の場合、完全に未払い金を諦めるしかないのでしょうか?
(弁護士さんにお願いして満額でなくても未払い分を取り返せる可能性はありますか?)
【質問2】
現状生活費の支払い等できない状況に陥りつつあるのですが、
会社側から未払い分を取り返せなかったとしても
こういった雇用者に対して法や制度で何かしら救済措置などはありますでしょうか?