会社が倒産したら未払い給料は立替払でもらえる?

勤め先が倒産して給料が未払いのまま残ると、生活の見通しが立たず不安が募ります。未払賃金立替払制度は、退職前6か月分の未払賃金の8割を国が肩代わりする仕組みです。ただし8割の計算が総支給額か手取りか、同居の親族や役員兼務でも対象かで迷う場面があります。この記事では、対象となる方と期間、事実上の倒産認定、証明書の準備、請求書の提出先と支払いまでの流れを整理し、残り2割を請求する道筋も解説します。

立替払8割は総支給額をもとに決まる?

未払賃金立替払制度では、未払賃金総額の8割が支払われます。ここで悩ましいのが、8割を掛ける対象が税金や社会保険料を引く前の総支給額なのか、手取り額なのかという点です。管財人が作成した証明書の金額が想定より少なく、計算の根拠が分からないという声も寄せられています。計算の考え方を確認していきましょう。

未払賃金立替払について

相談者
997725さんの相談
投稿日:

相談の背景
2019年12月に勤めていた会社が破産申請を行い倒産しました。未払いの賃金があったので未払賃金立替払制度を利用しました。
今年に入り倒産した会社からお金が振り込んでありました。

質問1
まだ何の通知も届いてないので振り込まれたお金が何のお金か分からないのですが、もしこのお金が未払いの給料だった場合、未払賃金立替払制度で貰った給料は返還しないといけないのでしょうか?

未払賃金立替払の計算方法について

相談者
308260さんの相談
投稿日:

長文失礼します。
勤めていた会社が倒産しました。会社は私に未払いの給料があり、税金や社会保険料は毎月の給料から控除されています。例えば、給与明細の総支給額が20万円、税金や社会保険料などの控除額が仮に3万円とすると、手取り17万円という具合です。破産管財人から未払賃金立替払の請求書と証明書が送られてきたのですが、未払賃金の立替払額が、税金や社会保険料を控除した後の金額で計算されています。労働者健康福祉機構のホームページを見ると、管財人宛てのマニュアルでも「控除前の金額の8割で計算するように」と書かれてかおり、その通りに計算すると、20万円×0.8=16万円
となり、16万円が立替払でもらえる金額のはずだと思うのですが、管財人から送られてきた証明書には、(20万円ー3万円)×0.8=13万6000円となっております。
そこで管財人と労働者健康福祉機構の両方に確認したところ、労働者健康福祉機構は、「控除前の額の8割というのは、あくまでタテマエで、実際は、管財人の判断で、控除後の額で計算することもある。管財人の指示に従え」とのことで、管財人からは「会社が税金等を払えるかもしれないから、控除後の金額で計算した。会社が税金等を支払えないことが判明したら、追加で残りの2万4000円の証明書を出す。社会保険料などの督促状がまだ会社に届いていないから、会社が税金等を何円未払いにしているかわからない」とのことでした。
そこで疑問なのですが、上記の原則でいくと、以下のような流れになるのでしょうか?
①機構から会社に請求が行き、会社は機構に立替払の金額13万6000円を支払う
②会社は税金や社会保険料を3万円支払う
③会社が支払った金額の合計は16万6000円で、本来支払うべき20万円よりも2万4000円少なくて済む
上記のような流れになった場合、会社は税金等を支払うことができているので、私は2万4000円を追加で立替払してもらえません。しかも、会社に請求しても、もう会社はこれ以上払えないと言われたら、会社からももらえません。こういう事を見越した上での、「控除前の金額×8割」ではないかと思うのですが、この認識は間違いなのでしょうか?ちなみに、実際の金額で計算しても、控除前の金額の8割は、本来給料として受け取るはずだった手取りの金額を上回りません。

未払い賃金立替制度の計算について

相談者
166533さんの相談
投稿日:

賃金未払立替制度について教えてください。

本来、給与から税金など引いた金額を支給します。(手取り)
例えば30万円給与で手取りが22万円の場合、
支給が10万円のみで12万円が未払いになります。

未払い立替制度の用紙とか見ていますと、
総額支給(ここでいう30万円)×0.8=24万円が未払い給与となxっていますが、

頭がこんがらってます。よろしくお願いします。

立替払されない残り2割は取り戻せる?

立替払で受け取れるのは未払賃金総額の8割までで、年齢に応じた上限額も設けられています。立替払でカバーされなかった残りの部分も、権利として消えるわけではありません。破産手続での債権届出や、会社・代表者への直接の請求という方法が残されています。どこへどのような手順で請求すれば回収につながるのかを整理します。

未払賃金立替払制度が使えない場合の給料未払いは諦めるしかない?

相談者
1189708さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
突然給料日に給料が支払われず、
雇用者から連日支払いを引き伸ばされたうえ、
数日後に破産して倒産する旨を知らされました。
破産手続き後に未払い分の給料を支払う予定だと言われているものの、今月分の未払い給料や今月働いて本来来月支払われるはずだった分のお金があるとは思えない状況です。

色々調べてみて一般的には「未払賃金立替払制度」で
解決することが多い案件かと思いますが、
会社が設立1年未満のためその制度も使えなさそうで困っております。

【質問1】
上記の事例の場合、完全に未払い金を諦めるしかないのでしょうか?
(弁護士さんにお願いして満額でなくても未払い分を取り返せる可能性はありますか?)

【質問2】
現状生活費の支払い等できない状況に陥りつつあるのですが、
会社側から未払い分を取り返せなかったとしても
こういった雇用者に対して法や制度で何かしら救済措置などはありますでしょうか?

立替払い制度で足りない金額について

相談者
153906さんの相談
投稿日:

10年以上勤めていた会社が去年倒産してしまいました。
未払いの給与が11ヶ月分+退職金もあり、
先日、弁済の金額の連絡がありました。
未払い金額の6割位が戻ってきますが、この制度では残りの金額は戻ってこないそうです。
転職する会社を紹介していただいた恩もあり、あまり事は荒立てたくは無いのですが、
残りの金額を少しでも取り戻す方法は無いのでしょうか?

未払賃金請求に関して、一部の給与が支払済の場合の損害遅延金の計算方法を知りたいです。

相談者
642554さんの相談
投稿日:

現在、夫の前職における賃金未払について、前職場に送付する内容証明を作っています。
夫は2017年8月14日に入社し、2018年2月28日付で退職しました。

所定賃金は32万円、月末締め翌月25日払いで、12月分の給与は遅延して2/10に支払われました。
1月分は昨日3/14に再三の催促の上15万円のみ受け取ったようです。

内容証明にて1月分の残りの給与と2月分の給与、損害遅延金を合わせて請求する予定なのですが、
半端に受け取っている場合損害遅延金の計算がどうなるかをお聞きしたいです。
2/24~2/28日は6%計算で265円、3/1~3/14は14.6%計算で1722円となるのかと思いますが、
3/15日分からは、15万円を差し引いた17万円で14.6%の損害遅延金を計算すれば良いでしょうか?

もう一つ、既に支払われた12月の給与にかかっていた損害遅延金も同時に請求してもいいのでしょうか?1/26~2/10の16日間の分(848円分)になります。

些細な金額のことで申し訳ないのですが、こちら2点をお聞きしたいと思います。
よろしくお願い致します。

倒産認定は破産していなくても受けられる?

立替払制度を使うには、勤め先が「倒産」した状態にあると認められる必要があります。裁判所の手続きによる法律上の倒産だけでなく、中小企業については労働基準監督署長が事実上の倒産を認定する仕組みもあります。会社が破産を申し立てないまま事業を止めた場合にどう扱われるのかを見ていきます。

事実上の倒産での未払賃金立替制度が利用出来るのでしょうか?

相談者
561635さんの相談
投稿日:

昨年8月から給与の支払いが遅れはじめ、業者への支払いも出来なくなり、11月、12月と2ヵ月給与未払いのままで会社がほぼ倒産の状態となりました。
ほぼと言うのは本社を含めて夜逃げの様な形で事務所は全て引き払い、従業員も全員予告無しの12月末に整理解雇され会社として機能出来ないにも関わらず、社長がどこかに身を隠した状態で、会社を倒産させない様、陰でまだ活動している為です。

未払賃金立替制度を利用する為に、事実上の倒産を認めてもらう手続きを解雇後、全国の従業員が各地の労基で行っており、専用窓口も作ってもらいました。
6月中旬で退職して半年経ったので状況を労基に確認したところ、規模が大きいので時間を要しているが順調に進んでいるので、動きかあり次第連絡すると言われました。
しかし、先月5月中旬頃、社長がホームページに以前取引があった会社を窓口に業務縮小する形で経営を継続するとお客様に対しての文章を掲載していました。
また、今は他県で営業活動をしているとも聞きました。

給与も取引先にも支払いをせず、お金を隠し持った状態で、営業活動をしていても、何も罰せられないのでしょうか?

この様な状態では事実上の倒産とは認められず、未払賃金立替制度も利用出来ず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

給与未払いについての請求や立替制度について

相談者
1186509さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
給与の未払いについての質問です。

今年の5月から派遣社員として働いています。
労働月の翌月末日払いの契約ですが、8月末支払い分が振り込まれませんでした。

当初派遣元からメールは継続的に来ていて、理由は提訴されて口座が凍結されているとの事でした。その後のメールで、訴訟問題は解決したが、まだ入金確認中との事でしたが、以後も振込みは無く、メールが来る頻度も減り、月々の支払いが一杯一杯の為にやきもきしている状態です。

先週金曜に来ている最後のメールでは倒産を匂わすような文章もあり、今月支払い分も振り込まれないのではないかと危惧しています。

支払いがされない事で、会社には退職すると伝えて、会社都合と明記されている書類を近日中に返送、今月で退職予定です。

最後に貯蓄がほとんどなく交通費が高額なため、今月の勤務は数日間しか行けていない状態で、会社から欠勤は認められているものの、会社都合での自宅待機については現状お答えできませんと言われています。

【質問1】
未払いが続く場合、倒産はしていない現状で国の立替制度というものを利用する事はできるのでしょうか。

【質問2】
又利用できた場合も全額ではないとの事ですが、残りは会社からの支払いを待つしかないのでしょうか。

【質問3】
今月欠勤分については、会社都合での自宅待機は認められないと会社から言われれば、補償、手当は諦めなければならないのでしょうか。

【質問4】
最後に会社の支払いを待つ事、国の立替制度以外としては、働いた分の賃金を支払ってもらえる制度はないのでしょうか。

長文申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

未払賃金の立替払制度において、 立替払金の最終的な求償先について

相談者
778313さんの相談
投稿日:

<質問概略>
未払賃金の立替払制度において、
有限会社が「破産」手続きをしてある場合、
立替払金の求償について、
最終的に事業主個人に請求が来るかどうかご教授下さい。

<質問詳細>
未払賃金の立替払制度において、
当該会社(有限会社)が「破産」手続きをしてある場合、
立替払金の求償についてですが、

(労働者健康安全機構のHPより引用)
Ⅷ 立替払金の求償
1 求償権の行使
(中略)
事実上の倒産の場合は、事業主に対して、
当月内に立替払した分をまとめて翌月上旬に支払内容を通知するとともに、
賃金責務の弁済を請求します。
機構から立替払があったからといって、事業主は賃金支払義務を免れるものではありません。
(1) 破産・会社更生の場合
ア)破産管財人又は管財人に対して、賃金債権の代位取得を通知
イ)裁判所に対して、債権の届出又は債権者名義変更の届出を行い、破産手続きに参加
ウ)財団債権の弁済、優先的破産債権の配当

とあります。

破産でなく、事実上の倒産の場合は事業主個人に請求が来るようなのですが、
破産手続きをしてあれば、事業主個人に請求が来ることは無いと思うのですが。
(有限会社は有限責任なので)

ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いします。

同居の親族や役員兼務でも対象になる?

立替払の対象となるのは、労働者として働いていた方の賃金です。そのため、社長と同居する親族であったり、役員と使用人を兼ねていたりすると、対象外と告げられて困る場面が出てきます。もっとも、実際の働き方や指揮命令を受けていたかどうかによって、判断が変わる余地もあります。線引きの考え方を確認します。

賃金台帳に記載されていない使用人部分の賃金についての未払賃金立替払制度の利用について

相談者
760260さんの相談
投稿日:

私が役員と使用人を兼務していた会社が破産することになり、先日破産手続きが集結しました。

私の給与は10ヶ月間未払いとなっており、支払いを求めたところ、管財人より役員の未払報酬は劣後債権であるため、配当の対象にはならないと言われました。
しかし、使用人としての未払賃金に関しては未払賃金立替払制度があり、まだ時効となっていないため労働者健康安全機構に問い合わせてみてはとアドバイスをもらいました。

その機構に問い合わせると労働基準監督署から申請してくださいと言われたのですが、労働基準監督署では賃金台帳に使用人部分の賃金が分離して記載されておらず、役員報酬として合算して記載されているため制度が利用できないとのことでした。

このような状態では未払賃金立替制度を利用することはできないのでしょうか?
この制度の他に、10ヶ月間の給与を支払ってもらえる可能性があれば教えていただきたいです。

未払賃金立替払い制度を利用出来ない立場なのか?

相談者
1126428さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年末、会社が倒産し、先日やっと管財人がつきました。

その管財人と、会社側の経理担当者として面談したのですが

「あなたの場合、未払賃金立替払制度は使えないでしょう」

と言われました。

7ヶ月も無給で、しかも、ブラック企業並みに必死で働いてきたのに。

賃金台帳はあります。
給料明細も作ってあります。
このふたつは数字は同じです。
タイムカードなどは存在していません。
就業規則や契約書は存在していません。
給料は支払いがある時は手渡しでした。
最低限の厚生年金や、労働保険も入っていたので現在は失業手当を受給しています。

使えないと指摘されたのは
【社長が同居の親族だから】
だそうです。

これまで、倒産前から無給で7ヶ月間も働き、終盤にはブラック企業並みに休みなく奔走し、事業停止からは申立資料を揃える事に奔走しました。

未払賃金立替払制度が利用出来ると信じて。

この言葉を突きつけられてから涙が止まりません。
絶望しています。

未払賃金立替払制度で未払賃金を支払って貰えたら、国指定の難病の医療費として使う予定でしたが、治療も諦める事を考えています。

【質問1】
本当に私の場合、この未払賃金立替払制度は使えないのですか?

【質問2】
使えないとなると、私の未払い給料はどうなるのですか?
会社の財産は予納金と工場(賃貸)の明け渡し費用で無くなります。

【質問3】
泣き寝入りでしょうか?
こんな不条理ってありますか?

未払賃金立替払いについて〔親族〕

相談者
891120さんの相談
投稿日:

母の再婚相手(別居、養子縁組はしていませんので母とも苗字が違います)
の自営の会社(従業員5人ほど)で事務員として働いていたのですが
経営が悪化し半年ほど給料が支払われておりません。
経営が悪化した際に私が会社にいると娘だからと悪質な取り立てに合いかねないので自宅で仕事をするよう言われました。(実際粗暴な感じの人が複数会社に来て父親出さないと帰らないと脅されたりしました)
自宅で勤務は以前と同じ時間で仕事をしておりました。
自宅で出来ない仕事は夜、会社へ出社し仕事をしていました。
最近になり、他の従業員の方にも給与の支払が遅れ出し、とうとう支払の目処がたたなくなりました。
そこで従業員全員退職し(私も)事務所は引払いました。
私へは半年、他の従業員は退職までの二ヶ月ほど未払い状態です。
義父の会社は破産費用も無く、破産出来ておらず現在事実上の倒産状態です。
従業員の一人が労働基準局に相談した為、私の所にも労働基準局の方から連絡があり、未払い賃金立替制度が利用出来るかも知れないと言われ話を聞きに行ったところ
他の従業員は利用出来るがあなたは親族だから利用は難しい、もし利用出来ても半年分では無く、他の従業員と同じ二ヶ月のみ。出来たらラッキーだと思ってほしいと言われました。
私だけ半年も未払いがあるのがおかしいと言われました。
義父から娘だから他人より後回しになると言われたと説明しましたが
経理担当が会社の帳簿(すいとちょう)をつけていなかったのと自宅勤務の間のタイムカード、未払いの証拠が無い(親族だから口裏合わせが出来る)為、多分認められないでしょうと言われました。

自宅で仕事をしていたのは他の従業員の方も知っているし、社長である義父の指示で働いていたのに
納得がいきません。

未払いの間、給与明細は貰えてませんが賃金台帳と退職の際未払いの額が書かれた源泉徴収票しかもっていません。

半年分の未払い賃金立替はあきらめるしかないんでしょうか。
どなたかアドバイスお願い致します。

未払いの証明書を出せないと言われた

立替払を請求するには、未払賃金の額を示す証明書が欠かせません。ところが賃金台帳やタイムカードが残っておらず、破産管財人や労基署から証明できないと言われて手続きが止まってしまう相談が寄せられています。資料が不十分なときにどのような形で未払いを示せるのかを見ていきます。

未払賃金立替払制度について

相談者
323218さんの相談
投稿日:

総額200万円程の給料未払いがあり、退職して1ヶ月経ちます。

6年前から毎月給料の全額が支払われず、3年前から退職迄は給料明細書も貰えませんでした。経理担当が退職した為わからないという理由で、3年の間に何度も請求しても貰えなかったのですが、退職1ヶ月後にようやく3年分の給料明細が送られてきました。

しかし、給料明細が毎月発行されていた時は、古い未払いのものから順に精算されていたのに、今回渡された明細は一月毎に精算されていました。
(例)
支給総額 ¥160,000
支払い額 ¥13,000
差し引き支給額 △¥147,000

支給総額 ¥220,000
支払い額 ¥360,000
差し引き支給額 +¥140,000

現在会社は仕事の受注もなく、支払い能力が無い状態で、破産等の正式な手続きを取るお金も無いようなので、労基署に事実上の倒産の認定を申請をし、未払賃金立替払制度を利用しようと考えていた所でした。

しかし、退職前6ヶ月間の給料明細を見ると、差し引きのマイナスがほとんど無く、未払い分が2万円程にしかならない計算になっています。
未払いの総額は200万円になるのに、これでは制度を利用する事も出来ないという事でしょうか?

この給料明細を作成したのは、今まで一切経理をやった事が無い事務員の方です。

未払い賃金立替制度の件でお願いします。

相談者
541306さんの相談
投稿日:

個人経営の居酒屋が倒産しました。
給料が、半年間未払いです。
オーナーは、自己破産し
法律上倒産で、未払い賃金立替制度を活用するために、破産管財人の証明書を待ってました。
管財人からの返事で証明書は出せませんと返事がきました。

①証明書がないと、立替制度は受けれないのですか?

②破産管財人は、証明書を出さない時があるのですか?

③他に立替制度を受けれる手段はないですか?

よろしくお願いします。

未払い賃金立替制度について手続き

相談者
160902さんの相談
投稿日:

未払賃金立替制度の手続きですが、教えてください。
いろいろと調べているんですが、

破産管財人等この制度で定められている証明者又は裁判所から、未払賃金総額等を証明する「証明書」 (未払賃金の立替払事業様式第7号)の交付を受けます。

と言う記載を見ました。

いまいち理解できていないのですが従業員が50人ほどいます。

全員対象者なのですが、対象者一人ひとりの家に管財人もしくは裁判所から交付用紙が自宅へ送られてくるのでしょうか?

倒産した会社は、未払賃金立替請求書を記入する。
未払賃金確認書は、だれが記入するの?

用紙や添付する書類は他サイトで見つけました。

わかるように教えていただけないでしょうか?

立替払請求の流れと必要書類を知りたい

制度を使えそうだと分かっても、誰が何を書き、どこへ提出すればよいのかが分からず立ち止まってしまうことがあります。証明書を作成するのは誰か、請求書はどこへ出すのか、支払いまでにどれくらいかかるのか、受け取った後の税金はどう扱うのか。手続きの全体像と必要書類を順に整理します。

未払賃金の立替払請求書の手続き方法は?

相談者
1284798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数ヶ月前、10年弱勤めていた会社が倒産したため失業しました。破産管財人も決定し手続きが始まったようです。
先日管財人から郵送で未払の退職金を含む金額や振込先が印字された「未払賃金の立替払請求書」が届いたのですが、「内容が間違っていたら◯日までに電話を」と書かれているだけです。この後は自分は待つだけでいいのか、あるいは手続きがこちらから必要なのか、その場合どうすればよいかはどこにも説明はなく困っております。
手続きの要、不要だけでも確認したいのですがお盆を挟んだこと、管財人は個人でやっているようでいつかけても分かる人に電話が繋がらないか、変な時間に連絡があって取れないかのどちらかで。届いて10日ほどなのですがまだちゃんと回答が来ません。本来なら管財人に確認するのが筋かとは思いますが、不安なのでこちらでも確認させていただきたいです。

機構整理番号と自分の電話番号以外は埋まっている状態の請求書が手元にあります。

【質問1】
この書類は同様の社員が複数名いて、管財人が作成した場合は管財人がまとめて機構に提出してくださるものなのでしょうか?

【質問2】
もし自分でなにかしなければならないとしたら、他の書類は必要ですか?どこに送付する対応をすればよろしいでしょうか?

退職時 給与未払い 立替経費精算

相談者
1224465さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職の際の給与、立替経費請求についての相談です。
2022年11月10日に前職を退職しました。
①給与の支払い方法は、15日締当月28日払いです。
10月16日~11月15日が退職時の給与支払いの対象です。
月給は35万円です。
この月は先月分から振り替えた休日があり、(休日は10.5日)
出勤日数は、15.5日でした。完全週休2日制です。
最後に給与が振り込まれたのが、11月28日¥175,000でした。
(所得税などの控除は計算しておりません)
どんな計算をしているのか分かりませんが、給与の締め日まで在籍していなかったのは5日だけなのに、支給額が極端に少ない気がします。

②在職中の立替経費の領収書を2023年1月23日に前職に送付しました。
1週間以上経過しても連絡がなかったので、再度配達証明で7日以内に支払うよう請求書を送りました。
配達証明が届いたと思われる日に、会社から連絡があり
繁忙期で忙しいため、月末まで支払いを待ってほしいとのことでした。

【質問1】
①この状態は、給与一部未払いに該当しますか?

【質問2】
②立替経費に関しては、早く支払ってほしいですが、おとなしく月末まで支払いを待ったほうがいいでしょうか?
ご意見いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

未払賃金立替制度における未払残業代の対象期間について。過去6ヶ月以上遡ることはできますか?

相談者
854389さんの相談
投稿日:

今回、会社が倒産し、未払賃金の支払う旨の交渉しても支払い原資がないとのことで事実上の倒産認定を労基署に申請し、未払賃金立替制度を使うことになりました。
労基署担当者曰く、この未払賃金は会社ではなく、労基署が認めた金額となることと、未払残業代も含まれる旨説明を受けました。

そこで質問です。
未払賃金立替制度において、認められる未払残業代は過去6ヶ月を超えた分も請求できるのでしょうか?
労基署担当者と来週火曜日まで連絡できないので、ご教示賜りたく、お願いいたします。

給料の法律相談まとめ