日給月給制の欠勤控除・有給・残業代・変更はどう扱われる?

「日給月給制」と説明されて働き始めたものの、休日の多い月に給与が減った、残業代が合わないなど、給与明細を見て迷う場面もあるでしょう。本記事では、完全月給制との違い、欠勤控除や有給休暇の扱い、残業代の計算、一方的な制度変更の可否、始業前作業や時間の切り捨て、変形労働時間制、締め日と支払日のルールまで取り上げています。給与の扱いを一通り確認でき、会社に説明を求める際の判断材料になります。

日給月給制と完全月給制はどう違う?

求人票や雇用契約書に「月給制」と書かれていても、休んだ日の分が給料から引かれるかどうかは、日給月給制か完全月給制かで変わります。自分の給与形態がどちらに当たるのか、入社後に初めて気づいて戸惑う場面は少なくありません。ここでは、両者の違いや、契約書の記載と実際の扱いが食い違うときの考え方について寄せられた相談を紹介します。

日給月給制についてこの様な契約は問題があるか?

相談者
1322449さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社設立1年目です。この度事務員を雇用することになりました。
事務作業だけだと大赤字のため以下の労働条件を提示しようと考えております。

雇用形態:契約社員

福利厚生:健康保険、雇用保険、労災保険完備

賞与:なし

有給:法律に基づく

更新期間:三ヶ月

給料形態:日給月給制21日勤務(9:30〜18:30)休憩1時間

残業:なし

交通費:別(15円/kmで計算)

勤務日:基本は平日事務3日、週末は現場
事務(基本在宅)→8500円/日
現場→13500円/日

稼働日:金〜月は基本出勤。その他は自由

事務平日12日~/月=102,000円~
週末8日〜10日/月=10,800円〜135,000円

合計210,000円〜237,000円/月

【質問1】
このような曜日や業務内容に日当が左右される雇用形態は法律上問題がありますでしょうか?

【質問2】
その他この内容に問題があるようであればご意見伺いたいです。

完全月給制か日給月給制か

相談者
1235792さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働契約書には日給が記載され
所定労働日数が22日と書かれています。
就労規則には、月給制とあり
早退、遅刻、私用の外出、欠勤は時間給で控除するとありました。
この場合、
この職員は完全月給制ではなく
日給月給制なのでしょうか?
欠勤の分は控除して良いのでしょうか?
20日しか出勤していなくて
も22日で給与を支給していました。
欠勤控除をしていなかった金額は返還請求できるのでしょうか

【質問1】
完全月給制か日給月給制か

賃金制度の日給月給制について。日給月給、月給日給

相談者
712343さんの相談
投稿日:

雇用契約書に日給月給制○○万円/月と書いてあります。日給月給制の考え方は1日あたりいくらと決めてその日の積み重ねで月払いされること、祝日が多い月は給料が減ると認識しています。雇用契約書に書かれていた内容では1日あたりの金額が分からないので、月給日給のことなのでしょうか?

日給月給制の欠勤控除と有給はどうなる?

日給月給制で働いていると、欠勤や遅刻の日にどれだけ給料が差し引かれるのか、有給休暇を使った日の賃金はどう計算されるのかが気になるところです。控除額の計算方法は会社ごとに異なり、給与明細を見て納得できない点が出てくることもあります。欠勤控除の計算方法や有給休暇を取得した日の賃金の扱いについて、実際の相談をもとに確認していきましょう。

日給月給制の給与計算に疑問があります

相談者
1366801さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
額面24万円、正社員、日給月給制、土日祝休み

今日給与振込を確認したら、5/1〜5/22迄(13日出勤)の給与が37,423円でした。

ここの会社は5月末日付で既に退職しており、体調不良で5/23から5/末まで8日欠勤しました。

先程会社へ給与の内訳を聞きましたが、13日勤務分から8日欠勤分と社会保険分を控除したと言わました。最賃割ってますがあっているのでしょうか?

日給月給制と会社は言っており、就業規則通りの計算をしていると説明がありました。
13日働いて37,423円の入金の恐ろしさに驚きました。
また、給与明細は届いておらず取り寄せ中です。

【質問1】
ネットで日給月給制を調べると
会社の説明と計算方法が違うように思います。
まして最賃を割った支給額に驚きが隠せません。額面24万円から休んだ日割りが控除されるということではないのでしょうか?

月給日給制の場合の遅刻や欠勤控除額について

相談者
1152264さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社を揉めた末に、退職しました。
雇用契約書はありませんでした。
就業規則と給与明細を確認していたら疑問に感じることがありました。

就業規則には「月給と日給とする」とあります。
月給日給なのかなと思うのですが、よく分かりません。

給与明細では、月20日出勤や月23日出勤などの月がありますが、固定給が決まっています。
そこから欠勤や遅刻の時間を控除されています。

疑問に思うのは、
就業規則には「変形労働時間制」とあり「一週間平均44時間」とされていることです。ですが、始業8時、終業17時と定められています。

ともすれば、一週間に44時間ならば、月を4週として、月平均176時間労働だと思いますが、日8時間で月23日出勤すると184時間になってしまうので、184-176=8時間は超過労働として残業代に含まれるのが普通ではないかと思っています。

休んだり遅刻した場合、控除の基になる時給が、年間での平均時給から計算されています。月の労働時間が少ない場合、遅刻などで引かれる時給がその月の平均時給よりも高い金額で計算されて引かれています。

【質問1】
この場合、年間平均時給をどの月にも適用されるのが正しいのでしょうか?

【質問2】
一週間平均44時間というのもおかしいと思うのですが、まかり通るものなのでしょうか?

【質問3】
月の労働日数が多くて、労働時間が月平均より多い場合、多い分は残業代などに割り当てなければおかしいことないでしょうか?

【質問4】
元の会社へ、遡って正確に計算し直してもらうよう要望したいと思うのですが、何年まで遡って請求できるでしょうか?

日給月給制の有給休暇について

相談者
1021757さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人は土方(建設業)で日給月給制で働いています。現在の会社には2018年5月頃入社しました。一日の労働時間は8時間(8時〜17時、お昼休憩1時間)で、週6日勤務(ただし雨の日は休んでいます。この休みは会社から言われたものではく自主的に休んでいます)です。
これまで有給休暇を取得したことはなく、取得しようにもそもそもないと言われてきました。しかし、この度有給休暇を発給すると会社が言ってきたのですがその内容が腑に落ちません。
有給休暇の発生条件が年240日以上出勤することで、その場合10日間発生して金額的には日給の6割出すということです。

【質問1】
そもそも所定労働日数の80%以上で有給休暇が発生するいうことで240日という条件だと所定労働日数が300日になってしまうと思うのですが、ありえるのでしょうか?

日給月給制の残業代はどう計算する?

日給月給制では月ごとの労働日数が変わるため、残業代の基礎となる時間単価をどう出すのか迷いやすくなります。固定残業代が含まれている場合や休日出勤をした場合の扱いなど、給与明細を見ても計算が正しいのか判断しにくい点が出てきます。ここでは、日給月給制における残業代の計算方法や、未払いが疑われるときの対応について寄せられた相談を紹介します。

日給月給制の場合でも,労働基準法施行規則19条1項2号は適用されるのでしょうか。

相談者
1073863さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の会社は日給月給制です。
残業代の未払いを請求していますが,会社は,労働基準法施行規則19条1項2号が適用されると主張しています。
日給制ではなく,日給月給制の場合でも,労働基準法施行規則19条1項2号は適用されるのでしょうか。

【質問1】
日給月給制の場合でも,労働基準法施行規則19条1項2号は適用されるのでしょうか。

日給月給制の賃金について

相談者
1204965さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10月より運送会社で働いています。
そこの給与が日給月給制で12000円(日給)+150円(交通費)が1日あたりの金額です。
勤務時間は深夜から正午前後までで、トラックの洗車時間等を含めると1日10~11時間位働いています。日給には深夜手当ても含まれているようです。
休みは週に1日のみですが、1週間の勤務時間が40時間を越えても割増賃金はつきません。
36協定は結んでいるようです。

【質問1】
この場合、1週間の勤務時間が40時間を越えても割増賃金が頂けないのは違法にはならないのでしょうか?

日給月給制の時間外労働手当の時給計算について

相談者
1210261さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
日給月給制の時間外労働手当の時給計算についてご教授ください。

以下の条件とします。
基本日給:10,000円
月固定の手当:20,000円(※時間外労働手当に加算される手当)
法定休日:日曜日
法定外休日:祝日、第1~第2土曜日(第3~第5土曜日は出勤日)、GW、夏季休暇、年末年始

1日の所定労働時間:8時間
平均月間所定労働日数:22.5日
平均月間所定労働時間:180時間(22.5日×8時間)

日給月給の為、月によっては出勤日が18日(基本月給18万円)であったり、23日(基本月給23万円)であったりするとします。
そこに、月固定で20,000円の時間外労働手当への加算対象である手当が付与されるとします。

この場合、時間外労働手当の時給は以下の計算になると認識しています。
{(日給÷1日の所定労働時間)+(月固定の手当÷平均月間所定労働時間)}×1.25

上記の例の場合、
{(10,000円÷8時間)+(20,000円÷180時間)}×1.25
=(1250+111)×1.25
=1,701
となり、1,701円が時間外労働手当の時給になるという認識でいます。

【質問1】
上記計算式の認識で間違いないでしょうか?

【質問2】
仮に全土曜日を完全に法定外休日(平均月間所定労働日数:20日)にした場合、計算式は以下に変化する認識で正しいでしょうか。
{(10,000円÷8時間)+(20,000円÷160時間)}×1.25

日給月給制への一方的な変更は許される?

これまで月給制だったのに、会社から突然日給月給制に切り替えると告げられた場合、そのまま受け入れなければならないのか不安になるものです。変更によって手取りが減るときは、本人の同意の有無や就業規則の変更手続きが問題になります。会社による給与形態の一方的な変更が認められるのか、どのように対応すればよいのかについて、実際の相談をもとに見ていきましょう。

完全月給制からの日給月給制への同意なしの不利益変更

相談者
723041さんの相談
投稿日:

質問 1.
去年の3月から働いており完全月給制だったのが今年の4月から“うちは日給月給制だから”と従業員の同意なしに日給月給制となりました。
ただ、おかしいのは日給月給制とは言いながら毎月支払われているのは固定給で裁量労働制を取り入れながらも裁量労働制が認められない職種なのを最近知りました。
時間外労働の未払い賃金を請求するときは日給での請求で大丈夫でしょうか?
質問 2.
社長のお気に入りの社員が1人居て資格が無いのに資格手当を支給されてたり毎月の様に夜、2人で食事をご馳走になっているみたいですがこれは法に抵触していないのでしょうか?
私は資格を取得しているので資格手当を請求しても大丈夫でしょうか?

日給月給制から月給制に代わる際の給料の支払いは?

相談者
770786さんの相談
投稿日:

私の母が小学校の用務員をしておりまして、1年契約で職に就いているのですが、今年4月から日給月給制から月給制へと移行し、臨時勤務職員として働くことになり、昨日市役所で一人一人説明があったようなのですが、そこで出た話が、4月分は給料の締め日が異なるため給与は出ずに5月15日の支払いになるとのことでした。さらに、市民税を3月、4月、5月とまとめて三か月分支払うということで5月15日支払い分の給料から差し引くとのことだったのですが、3月に働いているのに4月分の給料がでないというのはどういうことなのでしょうか?
また、この場合法律的にはどのような解釈になりますでしょうか?ご教授お願いします。
もし、違反があるような場合どこに相談したらよいかも教えていただけるとありがたいです。

月給制から日給月給制

相談者
401448さんの相談
投稿日:

嫁のことなのですが…
昨年12月にある会社に月給制として入社し働いてるんですが残業代が払われてなくその事を会社に言ったら、その分は、ちゃんと払うと言ってくれたんですがこれから月給制の人は、これから日給月給にすると言われたみたいです。嫁はある病気で通院しています。それわ入社する前に通院が多いけどそれでも良いですか?とちゃんと聞いてから入社したんです。病院とかで休んだのに給料を払うのがいやと言われたみたいです。
だとしても入社前に言ったのそれを休みが多いからとかでにいきなり日給月給制にするとできるんですか?

日給月給制で始業前の作業や時間の切り捨ては違法?

始業時刻より前の朝礼や準備作業、着替えの時間に賃金が支払われていない、あるいは勤務時間を15分や30分単位で切り捨てられているといった扱いに疑問を感じることもあるでしょう。日給月給制であっても、労働時間にあたる時間には賃金が発生するのが原則です。どのような時間が労働時間とされるのか、寄せられた相談をもとに確認していきましょう。

給料未払いの疑念:労働基準法違反か?

相談者
1433647さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
給料で 疑問に思うことがあり上司に相談したところ 本社から勤怠表(タイムカード打刻)を取り寄せてもらいました。
勤怠表には しっかり タイムカード打刻分の時間が掲載されていました。
しかし 給料明細には所定労働時間での 給料計算でした。
始業時 終業時の打刻は きっちり所定労働時間では無いので その部分が 給料未払いになっているのでは?
本社の回答として
就業規則に 残業は 申請して認められた時に支払われる。
ので 今回は申請されていないから 残業とは認めず 支払うことは出来ません。と 回答されました。
私は 前の会社でも 未払い請求したことがあったので 「労働基準法で賃金全額払いの原則 で1分単位で 計算して支払わなければいけないんじないか」と言ったのですが 『1分単位で払わなければならない って 条文には書いてないよね。労働基準監督署の解釈だよね』と言われました。条文に記載されていないから 就業規則を基準に考えるとのことでした。
会社も今ある就業規則はマズいと思っているようで 改定していく と 言ってますが 原則就業規則どうり だそうです。
1日では たいした額では無いですが 年間でみると 惜しい金額です。
できることなら 支払いをしてもらいたいです。

【質問1】
労働基準法の条文が1分単位で計算と書いてないから 関係ない。は 違法ですか?

【質問2】
会社も今の就業規則が 良くないとわかっているのに 労働基準法を 優先しない事は 違法ですか?

【質問3】
給料未払いを労働基準監督署に 相談する時 タイムカードの 勤怠表が 全部そろっていなくても 大丈夫でしょうか?

労働基準法第15条について

相談者
1233512さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月転職し、現在3ヶ月の試用期間中(契約社員)です。

入社時にいただいた採用通知書の勤務時間は、8時30分〜17時30分(時間外手当は別途支給します)と記載がありますが、実際は掃除や朝礼の準備のため8時頃には出社をしています。その分の給料は出ません。

入社した初日に上司から「出社時間については揉めるからはっきりは言えないけど、みんな8時には会社に来てるよ、つまりそういうことです。その分のお給料は出ません」と言われました。

【質問1】
この場合、労働基準法第15条2項に該当し、即日退職可能でしょうか?

労働時間と賃金について。

相談者
1496158さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今現在パートとして働いていまして、賃金は1時間単位で計算され1分単位での計算が必要だと伝えると会社の就業規則で決まっていて契約書にもサインをいただいて
ますので会社の方針に従うと伝えられ1分単位での計算をしてくれませんが、
労働基準法13条(強行規定)により労基法に反する労働条件は就業規則や契約書に記載されていても、また労働者が同意していても無効とされ、さらに
労働基準法24条(賃金全額払いの原則)では働いた時間分の賃金を全額支払う義務が定められているため1時間未満の切り捨てはいた分を全額支払っていないことになり違法であり、加えて厚生労働省の行政通達では労働時間は1分単位で正確に把握し切り捨ては認められず
切り上げのみが許容されるとされているため会社の「1時間単位での計算」という方針は法律より優先されず無効であり、またパート・アルバイト・社員・契約社員・派遣社員といった雇用形態の違いに関係なくすべての労働者に同じく1分単位での賃金支払い義務が適用され社員が固定給であっても労働時間の端数処理については同じ労働基準法が適用されるため会社の説明は法律上
認められず実際には全ての雇用形態で1分単位での賃金支払いが必要であり、さらに

【質問1】
労働基準法115条により賃金請求権の時効が3年と定められているため過去3年分まで遡になると考えています。
この場合会社側の認識は間違っており1分単位で支払わないといけないでしょうか?

【質問2】
また契約していたとしても、13条で無効になりますか?
また過去3年間に遡り今まで切り捨てられていた賃金を請求できますか?

日給月給制と変形労働時間制で給料はどう扱われる?

日給月給制と変形労働時間制が組み合わされている職場では、月ごとの所定労働日数や労働時間が変わるため、給料の計算や残業代の扱いがわかりにくくなりがちです。シフトの組み方によって月々の給料が変動することに納得できない場面もあるかもしれません。変形労働時間制のもとで日給月給制の給料がどう扱われるのか、実際の相談をもとに見ていきましょう。

変形労働時間制につきまして

相談者
860219さんの相談
投稿日:

1ヶ月単位の変形労働時間制の会社に務めています。
9月より就業規則が変わり1ヶ月に1〇〇時間働いてくださいとの事でした。

実働時間で給与が計算される為早く仕事が終わった場合は実働時間分の給与しかでません。
早く終わった日に会社に戻り仕事をすればその時間分は給与が貰えるとのこと。
疲れる日もあるのでたまに直帰しています。

給与の支払いが終わり給与明細を見た際に不就労控除〇〇時間〇〇円と記載されており、給与から引かれていました。
会社のルールに疎い為以下を教えて頂きたいです。

例 9-17の時間で15時に終わった場合
2時間分引かれるのはおかしくないでしょうか。

月に働いた実働時間-早く終わった合計時間で控除されるのは変形労働時間制なのでしょうか。

変形労働時間制度を採用している場合の給料形態について

相談者
1039489さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
仕事で変形労働時間制度を採用している場合、夜間割増の支払いが基本給に含むとされてても合法なのでしょうか?

実際の労働環境は変形労働時間などはなく、週5の8時間勤務固定シフトですが、変形労働時間制度だからという理由で夜間割増が支払われていません。
(日勤だけの人にも同じ額が支給されています)

毎月の給料明細には

基本給(深夜手当含)
1週40時間 ¥2060000
深夜手当分29.75h(¥8475)を含む

と記載されてるのですが、給料明細に記載してあれば昼も夜も同じ固定給でも違法性はなくなるのでしょうか?

【質問1】
また給料明細に違法性はありますか?
日勤の人は深夜勤務をしていないのですが··

変形労働時間制が無効になる場合

相談者
1003005さんの相談
投稿日:

私の会社は変形労働時間制を採用しているのですが、当社の就業規則は、以下のとおりです。私の勤務先は、就業規則が契約社員と正社員でわかれています。一応シフト制(勤務形態が10パターン位あります)です。
(変形労働時間制)
第 12 条
1ヶ月単位の変形労働時間制によって社員と雇用契約をする場合は、1 ヶ月を平均して 1 週間あたり 40時間を超えない範囲とする。
2.前項の規定にかかわらず、1 日の就業時間の上限は14 時間、1 週間の就業時間は60時間をいずれも超えない就業時間とする。
3.変形労働時間制における 1 ヶ月は毎月 1 日から末日までの暦月とする。
4.次の各号の一に該当する社員には変形労働時間制を適用しない。
(1) 満 18 歳未満の社員
(2) 妊娠中または産後 1 年を経過しない社員で、かつ、変形労働時間制の適用免
除を請求した社員
(3) 育児や介護を行う社員
来月以降に退職予定をしています。変形労働時間制は無効として未払賃金を請求したいと思っています。
そこで質問です。
1、上記の就業規則では、過去の裁判例等をみると変形労働時間制が無効になる可能性があると思うのですがいかがでしょか?
2、上記の就業規則の問題点は何処なのでしょうか?
3、変形労働時間制が適用される給料計算なのですが、時給が2000円として所定労働時間が11時間(休憩1時間)とします、2000円×10時間の計算で宜しいでしょうか?2時間に残業代が発生しないとの認識で間違いないでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします

日給月給制の給料の締め日と支払日にルールはある?

日給月給制で働き始めたとき、給料の締め日から支払日までの期間が長く、初回の給料をなかなか受け取れないことに不安を覚えることもあるでしょう。締め日や支払日の設定、途中入社や退職時の日割り計算の方法に決まりがあるのかは確認しておきたいところです。給料の締め日と支払日のルールや、最後の給料の扱いについて寄せられた相談を紹介します。

労働基準法について。

相談者
915865さんの相談
投稿日:

お世話になります。
当方某大手企業に勤めております。
先月通勤災害で3月25日に入院しました。
3月1日~3月24日までは普通に皆勤で残業もしておりました。
〆が月末で、給与支払日が毎月25日。
今月4月25日に給与明細を貰ったので確認したら
3月1日~3月24日の残業代のみの支払いになってました。
基本給が振り込まれてなかったので、会社に問い合わせたところ、残業代、その他手当て諸々は翌月払い。
基本給は当月払いになりますとの事。
ここで、質問です。

Q. 3月1日~3月24日まで日曜日を除いて20日間労働しておりますが、残業手当てのみの7万だけが振り込まれてました。
いくら先月の残業代だとは言え、基本給がなければ、1日の最低賃金が(70000÷20日)3500円にならないのですか?
20日働いて、減給でなく、基本給無しだと労働基準法に反したりはしないのでしょうか?
因みに休業形態は有給でなく、欠勤になっております。


支給額があまりにも少なくて、生活に困ってます。
よろしくお願いします。

労働基準法第24条の毎月1回以上の原則について

相談者
783121さんの相談
投稿日:

労働基準法第24条の毎月1回以上の原則:給料は、必ず「1か月に1回以上」の頻度で払わねばなりませんについてです。
勤務先から給与支給日の変更の知らせがありました。(6月分給与より適用)
変更前:当月締め、当月末払い
変更後:当月締め、翌月末払い
この変更に伴い、6月分給与の支給日が、7月末となり6月は、支給がありません。
ただし6月に賞与の支給は行われるとのことです。
この場合、法律上問題はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

給料日。労働基準法的には間違ってはいないのでしょうか?

相談者
187016さんの相談
投稿日:

私の勤めている事業所は月末締めで、翌月25日が給料日なのです。締めから給料日までが遅いので一度事業所に言ってみたのですが、本社は月末締め月末払いやと言ってるのを、まだ早くしてもらってるから無理だと言われました。労働基準法的には間違ってはいないのでしょうか?

給料の法律相談まとめ