今年4月に急逝したアメリカの伝説的歌手、プリンスさん。その遺産は、3億ドル(約328億円)とも10億ドル(約1100億円)ともいわれている。莫大な遺産をめぐって、なんと700人が「相続する権利がある」と名乗り出ているのだという。
報道によると、プリンスさんは結婚歴があるが、晩年は独身で子どももいなかった。両親はすでに他界しており、遺書も残していなかった。プリンスさんの遺産は、実の妹であるタイカ・ネルソンさんが相続する可能性が高いとされていたが、ほかにも5人の異父母兄弟がいることがわかっているという。
さらに、プリンスさんの血縁関係を調査する団体のもとに、「家族の写真にプリンスさんが写っている」とか「同じ地区に暮らしていた」といった理由などで、親族関係にあたると主張する電話が多数寄せられている。そのなかには、「プリンスさんの子どもだ」と名乗る人物も含まれているそうだ。
プリンスさんの莫大な遺産をめぐっては、今後、一波乱も二波乱もありそうな様相を呈してきている。もちろん、遺産の分配はアメリカの法律で決まるが、もし日本の法律だったらどうなるのだろうか。たとえば、異父母兄弟にも相続する権利はあるのだろうか。加藤尚憲弁護士に聞いた。
●「血族相続人」には順位がある
「日本の民法では、相続人となる資格がある人は、(1)『配偶者相続人』、(2)『血族相続人』(血のつながりがある人)の2つのカテゴリーに分かれます。
このうち(1)配偶者相続人は、常に相続人になります。一方、(2)血族相続人には順位があります。
加藤弁護士はこのように述べる。血族相続人にはどのような順位があるのだろうか。
「第1順位は、子や孫、ひ孫などの『直系卑属』と呼ばれる人たちです。まず、被相続人の子は、無条件に相続人になる資格があります。
これに対して、孫は、本来相続人になるはずの子(Aさん)が、被相続人より先に亡くなった場合だけ、Aさんの子が、Aさんに代わって相続人になります。ひ孫についても同様です。
第2順位は、父母や祖父母などの『直系尊属』と呼ばれる人たちです。相続が発生したときに、通常は、父母や祖父母など、上の世代の人たちがすでに亡くなっていることが多いので、実際は直系尊属が相続人になることは非常に稀です。
第3順位は、兄弟姉妹です。父や母の一方が異なる兄弟姉妹(=半血兄弟)も、兄弟姉妹であることに変わりはないので、相続人となる資格があります。
なお、兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見ておい・めい)が、相続人になるはずだった兄弟姉妹に代わって相続人になります。
このように、血族相続人には順位があるため、第2順位や第3順位の人が相続人になる資格を得るのは、上の順位の人が誰もいない場合に限られます。
たとえば、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子や孫が1人もおらず、父や母が先に亡くなっているときに限られます」
●半血兄弟の相続分は「半分」になる
それでは、異父母兄弟であっても、ほかの兄弟と全く同じような取扱いを受けるのだろうか。
「相続できる財産の割合が異なります。兄弟姉妹が複数いる場合、半血兄弟の相続分は、父と母の双方を同じくする兄弟姉妹(=全血兄弟)の半分になります」
亡くなったプリンスさんのケースはどうなるのだろうか。
「海外のニュースサイトによると、プリンスさんが最後に住んでいたミネソタ州の法律では、全血兄弟と半血兄弟は平等に扱われることになっているようです。つまり、日本とはルールが異なるみたいですね。
また、兄弟の孫も相続人になる資格があるということなので、この点も日本とは異なります。海外の話ですが、興味が尽きません」
加藤弁護士はこのように述べていた。