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「彼の不倫相手は私だけじゃない」 複数との浮気、慰謝料は雪だるま式に?
画像はイメージです。8x10 / PIXTA(ピクスタ)

「彼の不倫相手は私だけじゃない」 複数との浮気、慰謝料は雪だるま式に?

妻子のある男性と不倫し、相手の妻から慰謝料請求をされたーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。よくある話ですが、珍しいのは「彼の不倫相手は、私以外にもいる」という事情です。

相談者によると、男性の妻は、不倫相手が複数いることは把握しているそうです。相談者としては、真摯に対応したいと考えているものの、複数名の不倫相手がいることは、慰謝料の額にどう影響するのか気になっています。

このように慰謝料の請求相手が複数いる場合、負担額はどのように決まるのでしょうか。山本明生弁護士に聞きました。

●「比例的に慰謝料金額が増えることはない」

ーー複数の人と不倫があったケースでは、慰謝料はどのように算定されるのでしょうか。不倫相手全員に対して、妻が請求することはできるのでしょうか

「男性の妻は、夫と不倫相手の全員に対して慰謝料請求をすることができます。

夫の不貞行為により婚姻関係が破綻したという場合、妻には、夫と不貞相手との共同不法行為により精神的苦痛を被ったという損害が認められます。そのため、夫と不貞相手に対して、慰謝料を請求することができます。

そして、今回のように不倫相手が複数になる場合には、不貞相手それぞれに対し慰謝料を請求することができます」

ーー慰謝料の金額については、雪だるま式に増えるのでしょうか

「いえ、増えることはないでしょう。

慰謝料の金額については、婚姻期間や不貞期間、回数等様々な事情によって最終的には裁判所が判断しますが、大体200万円から300万円となることが多いです。

今回のケースでは、不貞相手が複数人いることからも悪質だと判断され、一般的な慰謝料より増額される可能性があるかもしれません。

しかし通常、不貞相手の人数によって比例的に慰謝料金額が増えることはないため、不倫相手が複数人であっても、上記金額(200万円から300万円)の範囲内の話になるかと思います」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

山本 明生
山本 明生(やまもと あきお)弁護士 山本明生法律事務所
大阪弁護士会所属。交通事故被害(死亡事故、重度後遺障害案件を含む)、相続、離婚など個人をとりまく身近なトラブルを多く扱っている。「話しやすく、分かりやすい弁護士であるべき」との信念に基づき日々活動している。

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