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新婚早々の不倫発覚、夫から相場を上回る「慰謝料500万円」の念書…法的に有効?
写真はイメージです(polkadot / PIXTA)

新婚早々の不倫発覚、夫から相場を上回る「慰謝料500万円」の念書…法的に有効?

新婚ほやほやの妹夫婦で、夫の不倫が発覚した――。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、このような相談が寄せられました。

投稿者の妹の夫は「不倫相手と一緒になりたい」と話しているそう。妹が慰謝料500万円の支払い求めたところ、夫は「1カ月後に支払う」という約束の念書を書いたということです。

ただ、投稿者は「この念書は法的効力としてどのくらいありますか?」「念書を書いても慰謝料500万を払えなかったときはどんな手続きをとればいいですか?」と心配しています。疑問に対して、どう答えればいいのか。大和幸四郎弁護士に聞きました。

●「念書そのものは有効だ」

弁護士の間でも、おそらく見解がわかれると予想される難しい問題です。私の見解では、相場よりも、500万円という慰謝料が高額と思いますが、念書そのものは有効(法的効力あり)と考えます。

妹さんの夫としては、たった一度の人生ですし、後悔なく、好きになった女性と人生を送りたいのだと思います。高額の慰謝料を支払ってでも、別れたいのですから、妹さんが、夫に無理やり書かせたものでないかぎり、念書は有効といえるでしょう。

一方、妹さんとしても、相場以上の慰謝料をもらえるかたちになります。相場的には、婚姻期間や離婚に至る結果があったとしても、100万円〜300万円程度です。金額としては、納得される女性も少なくないと思います。

ただ、相場よりも高額ですので、支払ってもらえない場合もあると思います。

そういった場合、まずは、内容証明郵便で請求することになると思います。それでも、支払ってもらえないときは、調停や訴訟などを申し立てることなるでしょう。

訴訟でも、おそらく念書は有効と認定されるでしょう。逆に、念書なく訴えたら、相場程度の金額しか慰謝料が認められないと思います。今回のケースでは、500万円の支払いが認められると思います。

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

大和 幸四郎
大和 幸四郎(やまと こうしろう)弁護士 武雄法律事務所
佐賀大客員教授。1988年中央大学法学部法律学科を卒業・1996年司法試験合格。

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