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恋人やパートナーに「盗聴」されていた…罪になる時、ならない時
画像はイメージです(よっちゃん必撮仕事人 / PIXTA)

恋人やパートナーに「盗聴」されていた…罪になる時、ならない時

盗聴器は、街中やネットで堂々と売られています。弁護士ドットコムの法律相談にも、盗聴器がみつかった人たちからの相談が寄せられています。

ある人は「家庭の固定電話に通話内容が録音されるように(盗聴器)機材がつけてあり、記録できるようにICレコーダーがついているのを見つけました」。設置したのは、DV夫ではないかと疑っています。

また、別の人は「同棲していた相手が、相手名義のアパートに私に内緒で盗聴器やカメラを仕掛け、私の行動等監視していた」といいます。「着替えや電話等プライバシーが侵害されていると思うのですが」として、犯罪になるのではないかと聞いています。

盗聴器を設置することは、具体的にどのような場合に、どのような罪になるのでしょうか。富永洋一弁護士の解説をお届けします。

●盗聴器を設置しただけでは「犯罪」ではない

盗聴器を仕掛けることは基本的にはプライバシー侵害として、違法性が高いイメージがあります。しかし、日本の法律では、「盗聴罪」のような刑事罰はなく、部屋の片隅に置くなど盗聴器を単に設置しただけでは、刑事事件で犯罪に問うことはできません。なお、民事の「プライバシー侵害」による損害賠償請求はできる場合もあります。

ただし、通話内容を実際に傍受したり、傍受した内容を第三者に漏らしたりすれば、犯罪が成立することがあります。具体的に、どのような場合に、どのような犯罪に問われるか例にあげます。

a)盗聴器を仕掛けるために、住居に不法侵入した場合

この場合には、刑法130条に定める「住居侵入罪」が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑に処せられることがあります。しかし、配偶者や同棲相手の場合は、住居侵入罪に問うことは無理があるでしょう。

b)電話機に盗聴器を仕掛け、盗聴した場合

電話機を改造し、電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受した場合には、有線電気通信の秘密を侵したことを理由に、「有線電気通信法違反の罪」が成立し、2年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処せられることがあります。

c)盗聴器を隠すために、家具や家電を改造、破損させた場合

この場合には、他人の所有物を変形させ、あるいは壊したことを理由に、刑法261条に定める「器物損壊罪」が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられることがあります。

d)盗聴した内容を第三者に漏らした場合

携帯電話の通話などで盗聴された通話内容を第三者に漏らしたりした場合には、「電波法違反の罪」により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、平成16年4月19日の最高裁の決定では、固定電話による他人間の通話内容が盗聴録音されたカセットテープをテープレコーダーで再生して、通話内容を第三者に聞かせたという事案で、たとえ自らは盗聴録音に関与していないとしても、「電気通信事業法違反の罪」(現在では2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が成立すると判断されています。

このように、自ら盗聴に関与していなくても、盗聴された録音内容だと知った上で、正当な理由なく第三者に漏らす行為も罪に問われることになります。

(弁護士ドットコムライフ)

プロフィール

富永 洋一
富永 洋一(とみなが よういち)弁護士 ありあけ法律事務所
東京大学法学部卒業。平成15年に弁護士登録。所属事務所は佐賀市にあり、弁護士1名で構成。交通事故、離婚問題、債務整理、相続、労働事件、消費者問題等を取り扱っている。

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