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泣き寝入りはダメ! 「婚約破棄」されたらできることって?
画像はイメージです(よっちゃん必撮仕事人 / PIXTA)

泣き寝入りはダメ! 「婚約破棄」されたらできることって?

婚約者から一方的に婚約破棄されてショックを受けていた女性に、追い打ちをかけるように高額なキャンセル料の請求書が届きました・・・。女性は相手に対して慰謝料を請求し、キャンセル料の支払いを求められるのでしょうか?吉田雄大弁護士の解説をお届けします。

(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)

Q. 突然の婚約破棄、相手にどんな請求ができますか?

婚約までしていた彼と別れました。

互いの両親に会い、結婚の日取りも決め、結婚式場の予約もしていたにも関わらず、彼から一方的に「やっぱり結婚するのはまだ早いと思う。別れよう」と婚約破棄されたんです。

私自身、ショックでしばらく何も考えられませんでしたが、今となっては怒りのほうが大きく、彼に慰謝料を請求したいと思っています。

また、結婚式場のキャンセル料も彼が支払うべきだと思うのですが、このような考えは間違っているでしょうか?

1円だって支払いたくないし、1円でも多くもらいたいと思っています。

A. 婚約破棄の原因を作った側に、賠償責任が発生する

「婚約」はいわば結婚をする約束であり、「契約」といえます。

ですから、一方がこれを正当な理由なく破棄した場合には、婚約不履行として、相手が被った損害を賠償しなければなりません。

賠償してもらえる「損害」には、婚約破棄の行為と相当因果関係が認められる限り、財産的損害だけでなく精神的損害(慰謝料)も含みます。

法的に保護されるべき婚約が成立したと言えるかどうかは、家族の紹介や式場の予約、結納金や婚約指輪の授受など、さまざまな事実を考慮して判断されます。

今回のケースでは、結婚式の日取りまで決まっており、客観的に婚約が成立していることは間違いないと思われますので、相手が婚約破棄したことで発生した結婚式場のキャンセル料や、慰謝料の請求も可能と考えられます。

(弁護士ドットコムライフ)

プロフィール

吉田 雄大
吉田 雄大(よしだ たけひろ)弁護士 あかね法律事務所
2000年弁護士登録、京都弁護士会所属。同弁護士会子どもの権利委員会委員長等を経て、2012年度同会副会長。2018年6月から日弁連貧困問題対策本部事務局長。

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