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恋人と同棲解消、飼い猫の「親権」はどうやって決まる?
画像はイメージです(よっちゃん必撮仕事人 / PIXTA)

恋人と同棲解消、飼い猫の「親権」はどうやって決まる?

『同棲していた恋人と別れることになったのですが、猫の親権が2人とも欲しくて、話がまとまりません。

猫を買うことは恋人が提案し、購入するブリーダー探しや購入費用、飼育費用、動物病院の費用も彼が負担していました。お金は確かに恋人の負担が多かったのですが、日頃のお世話は、ほとんど私がやってきました。

こういう場合、どちらに親権は認められるのでしょうか?』

(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)

A. 澤藤亮介弁護士「結論から言いますと、彼に権利があります」

結論から言いますと、彼に権利があります。

私の事務所にもよく寄せられるご相談ですから、なぜ権利は彼に渡るのか、詳しく説明したいと思います。

ペット好きの方にはショックかもしれませんが、日本の法律は、猫などのペットは「人」ではなく「物」に分類しています。

正確にいえば、ペットは不動産以外の財産である「動産」にあたりますから、猫に「親権」という考え方はできないのです。

そこで、「物」である猫の「所有権」がどちらに帰属するのか、と判断していきます。

その際には、猫の購入代金を誰が支払ったのかが考慮されます。

みきさんの場合は、恋人が自分の資金で購入していたため、恋人に所有権が認められるという考え方になるのです。

「親権」であれば、どちらが主に世話をしていたかも判断材料の1つに入りますが、「所有権」では、その点は残念ながら、まったく考慮には入れられません。

(弁護士ドットコムライフ)

プロフィール

澤藤 亮介
澤藤 亮介(さわふじ りょうすけ)弁護士 向陽法律事務所
東京弁護士会所属。2003年弁護士登録。2010年に新宿(東京)キーウェスト法律事務所を設立後、離婚、男女問題、相続などを中心に取り扱い、2024年2月から現在の法律事務所でパートナー弁護士として勤務。自身がApple製品全般を好きなこともあり、ITをフル活用し業務の効率化を図っている。日経BP社『iPadで行こう!』などにも寄稿。

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