弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 離婚・男女問題
  3. 不倫
  4. 「乃木坂46」松村沙友理さん不倫騒動――「既婚者」と知らなければ法的責任なし?
「乃木坂46」松村沙友理さん不倫騒動――「既婚者」と知らなければ法的責任なし?
乃木坂46の松村沙友理さんが路上で既婚男性とキスをしていたと話題になった

「乃木坂46」松村沙友理さん不倫騒動――「既婚者」と知らなければ法的責任なし?

アイドルグループ「乃木坂46」の松村沙友理さん(22)が路上で男性とキスをしている――。そんな写真が10月8日発売の週刊文春に掲載され、大きな話題となっている。相手の男性は出版社勤務の30代男性。妻子ある既婚者ということで、誌面には「不倫」という文字が躍っている。

週刊文春によると、写真が撮影されたのは9月17日午前3時のこと。2人は翌週・翌々週にもデートを重ね、新宿や銀座の高級カラオケのカップルルームで、深夜に4時間以上滞在していたという。

松村さんは10月8日、文化放送のラジオ番組に出演した際、今回の報道についてコメントした。男女の関係はなかったとしつつも、「相手のご家族に不快な思いをさせてしまい、本当に申しわけなく思っています」と謝罪した。ただ、「家庭があることを知りませんでした」と述べ、キスをした相手が結婚していたとは知らなかったと強調した。

たしかに、相手が「独身だ」と言っていれば、既婚者だとわからない場合もあるだろう。一般論として、相手が結婚していると知らなかった場合、法的な責任は生じないのだろうか。たとえば、不倫の慰謝料を請求されることはないのか。男女問題をめぐるトラブルにくわしい佐々木未緒弁護士に聞いた。

●一度も彼の家に行ったことがなければ過失アリ?

「もし不倫があった場合、慰謝料の請求は、民法の不法行為(709条)が根拠となります。その要件として、不倫相手に『故意または過失』があることが必要です」

佐々木弁護士はこのように述べる。既婚者と知らなかった場合は、「故意または過失」があったといえるのだろうか。

「相手が既婚者だと知らなかったということでしたら、あえて不倫をしたわけではないので、『故意』があったとはいえません。ポイントは、妻子がいることに気付かなかった点に、『過失』があったかどうかが焦点になります」

この場合の「過失」とは、具体的にはどんなことだろう?

「普通の人であれば『ん?』と思うような内容や出来事があった場合や、『それは、ちょっと気にすれば、気付けたんじゃないの?』と言えるような場合、『過失』が認められてしまいます。たとえば、次のような事情です。

・一度も彼の家に行ったことがない

・『行きたい』と言っても不自然に断られた

・自由に電話をすることができない

・日曜日やクリスマスや年末年始など、家族で過ごすことが多いときに会うことができなかった

・家族構成やこれまでの女性との交際経緯の説明が不自然だった

こうした事情があるのに、相手が既婚者だと気付かなかったとすれば、『過失』が認められる可能性があります。普通の恋人同士の関係ではないなと、簡単に察することができますからね」

●「過失」の場合も慰謝料を払う必要がある

「『過失』が認められた場合、慰謝料を支払わなければなりません。ただし、『故意』で不倫していた場合と比べれば、金額は少なくなります。

たとえば、恋人が独身を装っていたことがわかるようなメールやLINEなどの記録があれば、『故意』ではなかったと、認めてもらいやすくなります」

このように解説したうえで、佐々木弁護士は「恋に落ちると、自分の目は節穴になりがちです。友達や同僚などの周りの人に、客観的な意見を聞いてみるのが賢明です」とアドバイスを述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

原口 未緒
原口 未緒(はらぐち みお)弁護士 弁護士法人 未緒法律事務所
東京弁護士会所属。心理カウンセリング・アカシックリーディングも併用しながら、こじらせない円満離婚の実現を目指します。著書『こじらせない離婚―「この結婚もうムリと思ったら読む本」(ダイヤモンド社)

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする