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既婚者から、無理やりにキスされた…相手の妻に慰謝料を支払う必要はある? 
写真はイメージです(HiroS_photo / PIXTA)

既婚者から、無理やりにキスされた…相手の妻に慰謝料を支払う必要はある? 

結婚しているのにもかかわらず、相手の迷惑もかえりみず、他の異性にアプローチする人たちがいます。たとえば、無理やりキスされたような場合でも、「不倫」とされてしまうのでしょうか。相手の配偶者から慰謝料請求された場合には、慰謝料を支払う必要はあるのでしょうか。

●キスをしただけでも「不法行為」が成立することも…

慰謝料が認められるためには、「不法行為」があったことが前提となります。不法行為は、故意または過失によって、他人の権利を侵害する行為のことをいいます(民法709条)。

結婚している人が、本人の意思に基づいて、配偶者以外の人とおこなう性的交渉のことを「不貞行為」といいます。

「不貞行為」は「不法行為」となるため、不貞行為をおこなった配偶者とその相手に慰謝料を請求することができます。

セックスがなくとも、不貞行為が認められることもありますが、キスやハグをしただけでは該当しにくいといえます。ただし、キスをしただけであっても、場合によっては、夫婦関係を破綻させたとして、「不法行為」の成立が認められる可能性もあります。

●相談者の場合は「不法行為が成立する可能性はほぼゼロ」

離婚・男女問題に詳しい山口政貴弁護士は「肉体関係がなければ、『不貞行為』には該当しません。キスをしただけでも不法行為に該当する可能性はありますが、突然キスされただけでは、不法行為が成立する可能性はほぼゼロといえるでしょう」と指摘しました。

プロフィール

山口 政貴
山口 政貴(やまぐち のりたか)弁護士 神楽坂中央法律事務所
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。

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