やまぐち のりたか

山口 政貴 弁護士 プロフィール

所属事務所: 神楽坂中央法律事務所
所在地: 東京都 新宿区津久戸町4-1 ASKビル2-B号室
牛込神楽坂駅徒歩6分
受付時間
山口 政貴弁護士 山口 政貴弁護士

●初回相談完全無料●離婚・男女トラブル、借金・過払金請求、相続・後見問題等、幅広くご相談を承っております●土日祝・夜間の法律相談可●メール・電話対応可●

神楽坂中央法律事務所の弁護士 山口 政貴(やまぐち のりたか)です。
ページをご覧頂き、誠にありがとうございます。

当事務所は、「ご依頼者様にとって相談・依頼のしやすい事務所であること」を理念にした法律事務所です。

取り扱い業務は、主に離婚・男女トラブル、借金・債務整理・過払金請求、相続・後見問題をはじめ、交通事故、犯罪・刑事、不動産関連など幅広く対応しております。

ご相談料は分野・内容を問わず、初回完全無料です。土日祝・夜間のご相談も承っております。
初めての方やこれまで一歩踏み出せなかった方も、ぜひご相談頂ければと思います。
また、ご依頼の際の費用につきましても柔軟に対応しており、分割払いや完全成果報酬など、安心してご依頼頂けるようになっております。

■弁護士 山口 政貴 経歴
慶応大学法学部政治学科卒業後、大手進学塾に2年間勤務。
2003年に司法試験合格。弁護士事務所を経て、2013年に現在の事務所を開設。

-取材、テレビ出演等-
・月刊誌『プレジデント』世のなか法律塾-税抜価格表示復活の謎について
・朝日新聞-悪徳行政書士の実態について
・読売新聞—フリマアプリのトラブルについて
・フジテレビ『とくダネ!』-逆DV被害について
・テレビ朝日『ハナタカ!優越館』
・テレビ東京『ヨソで言わんとい亭』など

■ご相談の流れ
当ページ内よりお電話もしくはメールでご面談の予約が可能です。
面談予約前にご質問・ご相談がございましたら、メールよりお問い合わせください。

また、面談の際に
・私の相談内容は弁護士に話していい範囲なのだろうか
・相談していることを誰にも知られたくない
と言った理由で法律相談を躊躇してしまう必要はございません。
まずは初回相談完全無料をご活用ください。

面談は、ご希望日の前日までにご予約ください。

■アクセス
・東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、大江戸線「飯田橋駅」B4b出口より徒歩3分。
・JR「飯田橋駅」より徒歩10分。
・都営大江戸線「牛込神楽坂駅」A3出口より徒歩3分。
・東京メトロ東西線「神楽坂駅」より徒歩5分。

■Webサイト
神楽坂中央法律事務所 弁護士 山口 政貴
http://www.kclaw.jp/14/index.html

山口 政貴弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談完全無料】  離婚,不貞行為,婚約破棄等,男女トラブルというのは最も身近な法律問題ということが言えるでしょう。神楽坂中央法律事務所はこのような男女トラブルを専門分野の一つとして扱っており,お客様に最善の解決方法をご提案できるものと確信しております。  
    相談料
    初回相談は完全無料です。2回目以降は相談料が発生することがございます。相談料は30分4600円(税込5000円)です。
  • 借金問題,過払金請求の相談は5000件以上!借金問題,過払金請求のエキスパートがあなたのお悩みを解決いたします。
    相談料
    借金問題,過払金請求に完成するご相談は何度でも完全無料です。
  • 【初回相談完全無料】 これまで多くの遺産相続問題を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が,あなたの問題解決に向けて完全サポートいたします。
    相談料
    初回相談は完全無料です。
    2回目以降は相談料が発生することがございます。
    相談料は30分5000円です。

    ※別途消費税がかかります。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は弁護士になる前は一般の企業でサラリーマンをやっており,また司法試験の受験生の時は警備員や工事現場での作業など,いわゆる「ガテン系」のアルバイトをしていました。こう見えて,工事現場でのトラックの誘導などもうまいんですよ(笑)。自分の自慢できるところは,このようにサラリーマンやさまざまなアルバイトを通じて幅広い社会経験と一般常識があることだと思っております。

大学を卒業してそのまま弁護士になったような人物は,エリートであるのでしょうが,それゆえにどうしても社会人としての常識が不足しています。そのため,お客様に対して上から目線で話をしたり,難しい理屈をこねくり回してお客様が何もわからないままお客様を置き去りにしてしまったりというようなことが起こりがちです。

しかしながら,弁護士は決して特別な人間ではなく,お客様と同じ一般市民です。私は社会人としての視点を常に持ち続け,お客様と同等の立場で,お客様に十分理解していただいた上で,お客様とともに協力しあって最善の方法で事件を解決する,そんな弁護士になりたいと思っております。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • 詳細は自己紹介をご覧ください。

学歴

  • 慶応大学法学部卒

山口 政貴弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    3年前にアプリで知り合い、
    10年前に離婚歴あり、子供もいない彼と遠距離恋愛(関東と関西)が始まりました。離婚は3年間しか続かなかった、
    嫁の金遣いなどが嫌で別れたとの事

    私はそれを了承しお付き合いが始まり、
    彼は私の実家にも来て母にも挨拶しました。付き会う時から私はゆくゆくは結婚して一緒に住みたいと伝えてました。
    彼もお金貯まったら一緒に住みたいと
    言ってました

    彼は離婚歴のある従兄弟と従兄弟の息子と3人で同居してるとの事で、彼の家に行きたいと言っても無理と断られました。

    付き合って1年、2年経ち進展も遅いし怪しいと思い何度か本当に従兄弟と住んでるか確認もしましたが、彼を信じてました

    先日、彼と共有のアプリで
    実は彼は子持ち(大学生、高校生)と3人で暮らし、別れているはずの嫁は別居中で完全に別れていないことが発覚しました

    今まで3年間も嘘をつかれてたのと、
    彼の口から聞けなかった、など
    いろんな思いが込み上げて、放心状態になり、軽い鬱状態が続き仕事も身に入らず

    そんな嘘をつく性格ではなく、
    いつも弱い人がいたら助ける、など言ってた人だったので本当にショックです

    私と付き合ってたのは本気で遊びではない。別居している嫁が離婚届に判子を押してくれない。
    子供が大人になったら別れる約束だからあと2年待って欲しい、と言われました

    【質問1】
    この場合、慰謝料は請求できるのでしょうか?
    彼が子持ちで別居中の既婚である事を知ってから話し合いで1回会いました。

    【質問2】
    未だにLINEはしておりますが、
    今後続けても信用できないと思います

    山口 政貴弁護士

    貞操権侵害による慰謝料請求が可能であると思われます。ただ,逆に妻側から不貞行為による慰謝料請求をされてしまう可能性があるので,慎重に対応した方がいいでしょう。

  • 【相談の背景】
    労働基準監督署に労働基準法違反を実名で通報し、是正勧告又は
    是正指導がなされた後の相談です。

    労働基準監督署に実名で通報等、公益通報をした後、
    通報を理由とせず、別の理由で降格や配転、解雇など
    不利益な扱いを受けた場合です。

    根拠条文は、以下の通りです。
    ・公益通報者保護法第3条及び第5条、
    ・労働基準法第104条2項

    【質問1】
    通報後、いつ頃まで公益通報を理由とした解雇や不利益な扱いだと
    主張できますでしょうか?
    明確な期間はございますでしょうか?半年とか1年とかずっとなど。

    【質問2】
    会社側が、不利益な扱いをした理由を通報理由としない場合でも
    同じ時期であれば、通報を理由とした解雇及び不利益な扱いだと
    主張したら、裁判所から推認されますでしょうか?

    山口 政貴弁護士

    質問1ですが,特に期間制限はありませんが,ただ,主張するまでに長期間かかるとなると,「不利益処分を了承していた」という判断をされかねませんので,普通は不利益処分を受けたら直ちに弁護士に相談し,直ちにアクションを起こすべきでしょう。

    質問2ですが,推認される可能性はありますが,これだけの事情からだけでは何とも判断が困難です。

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